失業保険において、申請の根拠となる退職理由は「会社都合」と「自己都合」の2種類です。
スムーズに申請を通すためには、どのようなケースがどちらの都合に該当するか、事前に判断できるようになっておかなければいけません。
今回は会社都合退職と自己都合退職のそれぞれについて、適用されるケースや申請面の有利不利、転職活動への影響などを解説します。

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会社都合退職と自己都合退職の違い

会社都合退職とは
失業保険における「会社都合退職」は、主に会社側の過失により、労働者が離職せざるを得なくなった場合に適用されます。
もっとも分かりやすいのは、企業の倒産や事業所の閉鎖などで、雇用関係が勤め先ごと消滅するケース。
他には不当な残業や減給、パワハラといった労基法違反が確認される場合も会社都合退職の対象です。
また不景気なご時世においては、人員整理を動機とする退職勧奨や退職者募集のニュースをよく見かけるかと思いますが、実はこれらも会社都合として扱われます。
会社都合退職を適用する一番のメリットは、労働者側の責任が問われないぶん、給付期間や支給開始日などの面で自己都合退職よりも優遇される点です。
その一方、転職活動の中で履歴書に会社都合退職の旨を記載すると、面接の席でほぼ確実に詳細な説明を求められるというデメリットもあります。
ちなみに、企業が受け取れる雇用関連の助成金の大半は、会社都合退職の事案が発生すると受け取れなくなります。そのため、実際には会社都合であるにも関わらず、自己都合退職で処理しようとする企業が後を絶ちません。
このような被害に遭った際は、ハローワークにて異議を申し立てましょう。タイムカードの記録や会話の録音といった適切な証拠を提示できれば、退職した後からでも会社都合に変更可能です。自信がない場合は、弁護士などの専門家に適宜相談してみてください。
自己都合退職とは
失業保険における「自己都合退職」は、労働者側の自由意志による退職、あるいは一身上の都合で勤続困難となった場合に適用されます。
なお、出産育児や親の介護といったやむを得ない事情の場合は、「特定理由離職者」として会社都合退職と同様の条件で申請することも可能です。とはいえ、保険申請の内情に詳しい人でもない限り、自己都合退職と特定理由離職を明確に区別することはできません。
また、「会社都合退職として申請したけど、実際は自己都合退職扱いだった」というケースも多くあります。その最たる例が、残業や減給などを理由とする場合です。
それが労基法の定める範囲内である限り、会社側の過失は認められません。解雇に関しても同様で、その理由が不当と判断されなければ、あくまでも自己都合退職となります。
申請を通せるか不安な場合は、弁護士などの専門家に相談することも検討してみましょう。
そして自己都合退職の場合、会社都合に比べて失業手当の支給開始日が大幅に遅れます。そのため、数か月分の生活費を問題なく賄える貯蓄状況でなければ、すぐに退職へ踏み切るのは中々難しいでしょう。
ただし、自己都合退職で処理することにもメリットはあります。それは転職活動において、会社都合退職ほど追及の対象にはならないという点です。
失業保険は会社都合退職と自己都合退職でどう変わる?

会社都合退職と自己都合退職、どちらが適用されるかによって、失業保険における以下が変わります。
- 支給条件となる勤続期間
- 支給開始日
- 支給期間および総支給額
- 履歴書の記載方法
それぞれが具体的にどう変わるのか、もう少し詳しく見ていきましょう。
支給要件の違い
失業手当を受給するには、離職前に一定期間以上勤続していることが求められます。
この勤続期間こそ、会社都合退職と自己都合退職で違いが生じる部分です。
- 会社都合退職の場合:雇用保険被保険者として直近1年間で6か月以上勤務
- 自己都合退職の場合:雇用保険被保険者として直近2年間で12カ月以上勤務
なお、雇用保険被保険者の資格自体は、雇用契約を結んだ時点で自動的に取得できるもの。退職にあたって、特別新たな手続きを踏む必要はありません。
また、失業手当を受給するにはハローワークに登録し、転職活動をただちに始める必要があります。
その後は4週間ごとに訪れる「失業認定日」にて、活動実績を報告しなければいけません。この流れは、会社都合退職も自己都合退職も同じです。
病気やけがを理由に退職し、転職活動を当面行えない場合は、「傷病手当」を別途申請しておきましょう。
妊娠・出産を理由とする場合は、退職ではなく休職という形をとり、育児休業給付金を申請するのがおすすめです。
支給日の違い
会社都合と自己都合、それぞれの退職事由における失業手当の支給タイミングは以下の通りです。
- 会社都合退職の場合:初回の失業認定の後、1週間の待機期間を経て支給
- 自己都合退職の場合:上記の待機期間を経てから更に2か月の給付制限期間を挟み、2回目の失業認定のタイミングではじめて1回目の分を支給
失業認定が4週間のスパンで行われるため、1回に振り込まれる手当は最大28日分です。
ただし待機期間分が差し引かれる関係上、初回の支給額は最大21日分となります。最低7日は自力で乗り越える必要があるいうことを考えると、手元にまるっきりお金がない状況での退職はいかなる理由でもおすすめできません。
自己都合退職の場合は初回支給まで2か月以上かかるため、退職に際してはなおさら潤沢な貯蓄が求められます。
ただし、給付制限期間中に再就職が決まった場合、再就職手当に関しては従来通りのスケジュールで受給可能です(※)。
(※)申請後約1か月で支給決定通知→書類送付から1週間以内に口座振込

支給日数と給付金額の違い
給付総額を求めるうえで、まずは1日当たりの失業手当日額を知っておく必要があります。
失業手当日額=賃金日額×給付率(50~80%)
(賃金日額:離職前半年間の給与総額を180で割った値。ただしボーナスを除く)
手当の支給を受けるにあたって、賃金日額は最低でも2,657円を超えていなければいけません。
なお、賃金日額と給付率の関係は以下の通りです。
- 5,030円未満:80%
- 5,030~12,379円:80~50%
- 12,380円以上:50%
また給付期間には上限と下限が定められており、具体的な日数は退職事由や勤続期間、年代などによって変動します。
<会社都合退職の場合(30代後半の場合)>
勤続10年未満:90日
勤続10~19年:120日
勤続20年以上:150日
<自己都合退職の場合(30代後半の場合)>
勤続1年未満:90日
勤続1~4年:150日
勤続5~9年:180日
勤続10~19年:240日
勤続20年以上:270日
それではここまでの情報をもとに、以下のモデルケースにおける失業手当の給付総額を求めてみましょう。
<36歳、賃金日額13,000円、勤続15年のケース>
会社都合退職の場合:13,000×0.5×(240ー7)=1,514,500円
自己都合退職の場合:13,000×0.5×(120-7)= 734,500円
このように、会社都合退職と自己都合退職では、給付金額に倍以上の差が出るケースも珍しくありません。
履歴書の記載の違い
転職活動においては、前社から退職した旨を履歴書に必ず記載する必要があります。
- 自己都合退職の場合:「一身上の都合により退職」だけでOK
- 会社都合退職の場合:「会社倒産により退職」「病気療養のため退職」など
自己都合退職に関しては、上記の文面を職歴欄に添えるだけで問題ありません。
退職理由についても、志望動機に関連する場合のみ記載すればいいでしょう。
一方で会社都合退職の場合は、退職へ至った経緯をある程度説明しておく必要があります。
「会社都合により退職」とだけ書いても評価が下がるわけではありませんが、面接官の質問の数は確実に増えることでしょう。
まとめ
以上、失業保険における自己都合退職と会社都合退職の違いを紹介しました。
仕事を辞める予定がある人は、ぜひ本記事を参考にしてください。