
失業保険は何回ももらえる?

失業保険を申し込んだあと、振込がいつになるのか知りたい。
失業保険を1回もらったあと、すぐに退職した場合でも再度もらえる?
本記事では上記の疑問や要望などにお応えします。
失業保険を受給したい方の中には、失業保険をもらえる回数や、振り込まれる期間などがわからずに悩んでいる方もいるでしょう。
失業保険を受給できる回数や条件などを知っておけば、安心して転職活動や生活ができます。
そこで今回は、失業保険をもらえる回数や再度もらうために必要な期間、振込にかかる日数などを具体的に解説します。
最後まで読めば、失業保険をもらえる回数や必要な条件などを正しく理解できるでしょう。

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失業保険は満額支給で何回もらえる?

条件を満たす必要はありますが、失業保険をもらうための回数制限は設定されていません。
- 自己都合の場合
- 会社都合の場合
ここから上記の2点にわけ、具体的に解説します。
自己都合の場合
自己都合で会社を退職する場合、離職する直前の2年間で12ヶ月以上雇用保険に加入しておけば、何回でも失業保険を受給できます。
失業保険を受給するためには、被保険者として一定期間労働することが条件となっているためです。
給付日数については、失業保険の加入期間によって決まります。
自己都合で退職する場合の給付日数は下記の表の通りです。
雇用保険の加入日数 | 給付日数 |
---|---|
1年以上10年未満 | 90日 |
10年以上20年未満 | 120日 |
20年以上 | 150日 |
加入期間によって給付日数は異なりますが、失業保険を受給できる回数に決まりはありません。
会社都合の場合
会社都合で退職する場合、離職直前の1年間で6ヶ月間雇用保険に加入しておけば、何回でも失業保険を受給できます。
自己都合で退職する場合と同様で、被保険者として特定期間働くことが条件となるためです。
会社都合で失業保険を受給する場合、給付日数は以下の表の通りです。
1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
30歳以上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上45歳未満 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 | |
45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
会社都合で退職するときは、自己都合で退職する場合と比べ、以下の点が特徴です。
- 給付日数が多くなる
- 受給されるまでの期間が短い
会社都合で退職する場合も、条件さえ満たせば失業保険を何回でも受給できます。
失業保険を1度もらうと次は何年後にもらえる?

1度でも失業保険を受給すると、次に受給するまでに期間が空くケースもあります。
- 再就職してから1年以内に辞めた場合
- 再就職してから1年以上経ってから辞めた場合
上記のケース別に、失業保険を再度もらうための条件を具体的に解説します。
再就職してから1年以内に辞めた場合
再就職したものの、1年以内に辞めた方の場合、基本的には失業保険を受給できません。
退職する直前の2年間で、被保険者期間12ヶ月以上あることが、失業保険を受給するための条件となっているためです。
しかし、再就職するときに失業保険の給付日数を残していた方の場合、残りの雇用保険を受給可能です。
再就職手当を受給している場合は、金額が引かれる点を把握しておきましょう。
再就職の申込みをすることで雇用保険の受給再開が可能となることから、退職した翌日以降になるべく早く、ハローワークで手続きをすることが望ましいです。
再就職してから1年以上経ってから辞めた場合
再就職から1年以上経過したときに退職した方の場合、基本的には失業保険を受給できます。
前述の通り「退職する直前の2年間で、12ヶ月以上被保険者の期間があること」が雇用保険を受給するための条件の1つであるためです。
ただし、雇用保険を受給するためには、再就職後の職場で以下の条件を満たしていることがポイントです。
- 雇用保険に12ヶ月以上、確実に加入していること
- 有給休暇を除き、1ヶ月に3週間以上病欠などによる欠勤をしていないこと
雇用保険を確実に受給するためには、上記の点を確認した上で退職しましょう。

失業保険は条件さえ満たせば何回でももらえる

前述の通り、条件さえ満たせば失業保険を受給できる回数に制限はありません。
失業保険を受給するためには、ハローワークが定めている以下の条件を満たすことが必要です。
ハローワーク
- ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意志があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業につくことができない「失業の状態」にあること
- 離職の日以前2年間に「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇などにより離職した方(「特定受給者資格者」又は「特定理由離職者」)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
1で定められている条件に満たない方は、具体的に以下の通りです。
- 妊娠・出産・病気・ケガなどによりすぐに就職できない方
- 勉強や家事・開業準備に専念する方
- 定年退職し、すぐには就職する意思のない方
- 次の就職先の決まっている方
- パートやアルバイトをしている方
失業保険とは、退職した方であれば誰でも受給できるものではないと理解することがポイントです。
上記の1と2の条件を満たしていない方は失業保険を受給できませんが、条件を満たす限りは何度でも受給できます。

失業保険の振込日はいつ?

具体的に決まっていませんが、失業保険の振込日は失業認定日から5営業日以内となっています。
もし5営業日以内に振り込まれていない場合は、ハローワークに問い合わせるのも1つの方法です。
失業認定日とは、失業の状態を確認する日のことで、ハローワークに出所し認定を受けなくてはいけません。
もし失業認定日に出所しない場合、当月分の失業保険の給付を受けられなくなり、注意が必要です。
失業認定日とは、以下の点が特徴です。
- 28日に1度の間隔で認定日は決まる
- やむを得ない事情(再就職に関連する資格試験や面接など)を除き、ハローワークの決めた日程を守る必要がある
- 2度の求職活動の証明を提出する必要がある
最短で失業認定日の翌々日振込で、午前中や午後に振り込まれるケースもあるなど、失業保険の振込日は決まっていないことを理解しておきましょう。
詳しく知りたい方はこちらの記事がオススメです : 失業保険の振込日はいつ?円滑に振り込まれるためにすべきこと
失業保険が最初にもらえるのはいつ?

失業保険が最初にもらえるのは、退職理由によって異なります。
退職理由による失業保険を受給できる期間の違いは、具体的に下記の通りです。
- 自己都合で退職した場合:求職申込みから7日間の待期期間のあと、2か月から3か月程度の給付制限を経て受給できる
- 会社都合で退職した場合:求職申込み日から7日間の待期期間のあと受給できる
どのような退職理由であれ、失業保険を受給するには7日間の待期期間があります。
会社都合の場合は、待期期間が終了した翌日から失業保険を受給できますが、振り込まれるまでの総日数で見ると1か月程度必要です。
自己都合で退職した方の場合、給付制限を設けられる点が特徴で、振り込まれるまでの日数は約3ヶ月から4か月必要になるでしょう、
自己都合による退職者の方の場合、過去の退職回数に応じ、以下の通り給付制限の日数が変わる点を理解しておくことが望ましいです。
給付制限期間 | 2か月 | 3か月 |
具体的な内容 | 令和2年10月1日以降に、自己都合で退職している方で2回まで | ・令和2年9月30日以前に自己都合で退職している方 ・3回目の離職日以前の5年間に、2回の自己都合退職している方 |
法改正により、条件を満たせば給付制限期間を短くできるケースもあります。
まとめ

ここまで、失業保険をもらえる回数や再度もらうために必要な日数、振込までにかかる期間などを解説してきました。
本記事のまとめは下記の通りです。
- 失業保険を満額支給でもらうために回数制限はなく、条件を満たせば何回でももらえる
- 失業保険を1度もらうと、基本的には1年以上もらえなくなるが、給付日数を残した状態で転職すれば再度受給できる可能性がある
- 失業保険の振込日は具体的に決まっていないものの、失業認定日からハローワークの5営業日以内となっている
- 失業保険を最初にもらえる(振込まれる)までに必要な日数は、自己都合退職の場合で3か月から4か月、会社都合の場合で1か月程度である
失業保険とは、条件さえ満たせば何回でももらえる点が特徴です。
転職を繰り返しがちな方でも、失業保険があることにより、安心して生活や転職活動をしやすくなるでしょう。
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