失業保険は1年未満でも受給できる?条件と手続き・注意点を解説

「1年未満で退職しても失業保険はもらえるの?」と不安に感じる人は少なくありません。

そこで本記事では、短期離職でも失業保険を受給できるケースや会社都合・特定理由離職者の扱い、前職との通算条件を解説します。

さらに、受給日数の目安や必要書類、給付制限の注意点も紹介。

勤務期間が短くても安心して手続きを進められるよう、知っておきたいポイントをまとめています。

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失業保険は1年未満の勤務でも受給できる?

結論として、勤務期間が1年未満であっても、条件を満たせば失業保険を受給できます

対象となるのは「特定受給資格者」や「特定理由離職者」と認められた場合で、いずれも自分では避けられない事情による離職が前提です。

たとえば、会社都合による解雇や契約打ち切り、または病気・家庭の事情・ハラスメントなどの理由が該当します。

ただし、認定には細かな基準があるため、必ずしもすべてのケースで認められるわけではありません。

会社都合の判断は事業主が行う点にも注意が必要です。

退職理由の扱いが迷いやすいため、申請前にハローワークで基準を確認しておくと安心です。

1年未満でも失業保険がもらえる3つのケース

失業保険は原則として「直近2年間に通算12か月以上の雇用保険加入」が必要ですが、勤務期間が短くても受給できる例外が存在します。

ポイントは“退職理由”と“保険加入期間の扱い”であり、この条件を満たすことで1年未満の離職でも受給資格を得られる場合があります。

ここでは代表的な3つのケースを詳しく説明します。

①会社都合で退職した場合(解雇・契約満了など)

最も典型的なのが「特定受給資格者」に該当するケースです。

会社側の事情で退職せざるを得なかった場合は、必要な加入期間が大幅に緩和されます。

会社都合に該当する例
  • 解雇・整理解雇
  • 倒産・事業縮小による人員削減
  • 契約更新がないまま契約期間満了で終了
  • 重大なハラスメントや賃金未払いがある職場環境

会社都合で退職した場合、必要な雇用保険加入期間は 「1年間に6か月以上」 に短縮されます。

勤務期間が短期間であっても、「本人に責任がない事情」で離職したと認められれば受給資格が得られる点が大きな特徴です。

②特定理由離職者に該当する場合(病気・育児・ハラスメントなど)

自分の都合で辞めたように見えても、やむを得ない事情がある場合は「特定理由離職者」として扱われます。

こちらも必要な加入期間が6か月以上に緩和されます。

特定理由離職者として認められやすい理由
  • うつ病・外傷・病気など健康上の理由で継続勤務が難しい
  • 妊娠・出産・育児・介護など家庭事情による退職
  • 職場でのパワハラ・セクハラ・長時間労働が継続
  • 通勤困難(交通手段の廃止・過度な遠距離通勤)
  • 配偶者の転勤による別居回避
  • 契約更新拒否が合理的理由を欠いている場合

特定理由離職者と認められるかどうかは、ハローワークが提出書類を基に総合判断します。

特に病気の場合は「医師の診断書」、ハラスメントの場合は「相談記録」などの証拠が有効です。

③前職との雇用保険加入期間を通算できる場合

1つの会社で1年未満の勤務であっても、前職で加入していた雇用保険期間を合算できるケースがあります。

これを「通算」といい、次の条件を満たすと有効です。

通算できる条件
  • 前職の離職から1年以内に再就職している
  • いずれの職場でも雇用保険に加入していた
  • 前職の加入期間と合算して12か月以上になる

たとえば、前職で9か月間保険に加入し、その後別の会社で3か月働いた場合、通算12か月となり基準を満たします。

短期離職が続いても、期間がつながっていれば受給資格が得られる可能性があるため、過去の加入履歴は必ず確認しておきましょう。

勤務期間1年未満の人が特定理由離職者として認められる主な理由

勤務期間が短くても失業保険を受けられるかどうかは、退職理由が「やむを得ない事情」と判断されるかが大きな鍵になります。

厚生労働省の基準では、特定理由離職者として扱われる具体的な状況が明確に示されており、該当すれば1年未満の離職でも受給資格が得られます

以下では、代表的な判断基準を4つのカテゴリに分けて解説します。

  • 健康上の理由(うつ病・体調不良・ケガなど)
  • 妊娠・出産・育児・介護など家庭の事情
  • ハラスメント・長時間労働・賃金未払いなど職場環境が原因
  • 通勤困難・契約更新拒否などやむを得ない事情

健康上の理由(うつ病・体調不良・ケガなど)

心身の不調で仕事を続けられない場合は、特定理由離職者として扱われる可能性があります

次のような状態が「正当な理由」として示されています。

  • 疾病・負傷・障害により就労が困難
  • 医師から労働制限・休業指示が出ている
  • 通勤や業務の継続に支障が出る状態が医学的に確認されている

うつ病や適応障害、腰痛・ケガなども含まれ、診断書の提出が有効な証拠になります。

「会社からの配置転換に応じても業務が続けられない場合」も基準に含まれています。

妊娠・出産・育児・介護など家庭の事情

家庭の事情で働き続けることが難しくなった場合も、特定理由離職者の対象となります。

たとえば、次のようなケースが該当します。

  • 妊娠・出産により勤務継続が困難
  • 育児や家族の介護が必要で退職せざるを得ない
  • 受給期間延長の対象となる事由が発生した
  • 単身赴任や別居を避けるための退職(配偶者の転勤など)

特に「家族の介護を必要とする状態」は幅広く、病気・ケガ・障害が原因で本人のサポートが必要な場合は認定される可能性が高いとされています。

ハラスメント・長時間労働・賃金未払いなど職場環境が原因

職場環境が原因で退職せざるを得なかった場合も、特定理由離職者に該当し得ます。

特に、次のような状況が挙げられています。

  • セクハラ・パワハラなどのハラスメント被害
  • 法律で定めた基準を超える長時間労働
  • 賃金不払い・減額・約束された待遇と大きく異なる
  • 業務内容の急な変更や過度な負担が継続している

「就業環境が労働者に著しい不利益を与えている」と判断されれば、勤務期間に関わらず特定理由離職者として扱われる可能性があります。

通勤困難・契約更新拒否などやむを得ない事情

業務以外の事情でも、客観的に見て継続勤務が困難であれば認定されることがあります。

  • 交通機関の廃止・ダイヤ変更などで通勤が困難になる
  • 拘束時間が過度に長くなる(往復通勤時間が著しく増加)
  • 契約更新を希望していたにもかかわらず更新されなかった
  • 労働契約に更新の可能性が明記されていたのに継続できなかった

とくに、更新拒否に関する基準は細かく示されており、「更新の期待が合理的に存在したか」が重要な判断ポイントとされています。

1年未満で退職した場合の失業保険の支給額と期間

勤務期間が1年未満でも、退職理由によっては失業保険を受け取れる場合があります

支給額は退職前の給与水準によって変わり、受給日数は年齢や離職区分によって決まります。

ここでは、失業保険の「支給額の考え方」と「受給日数の目安」を解説します。

受給日数の目安(自己都合・会社都合・就職困難者)

1年未満で退職した場合の受給日数は、退職理由によって大きく変わります

特徴は以下のとおりです。

自己都合退職(通常の自己都合離職)

勤務期間が1年未満の自己都合退職では、一般的に受給資格を満たせないケースが多く、受給できる人は限られます。(※前職との通算がある場合はこの限りではありません。)

会社都合退職・特定理由離職者(正当な事情による自己都合)

会社都合退職・特定理由離職者に該当する例は、以下の通りです。

  • 契約更新がされなかった契約社員
  • 会社都合による解雇
  • 病気・育児・介護などの特定理由離職者

1年未満でも受給でき、受給日数は90日が基本です。

就職困難者(障害・高齢などで再就職が難しい人)

この区分は受給日数が長く、150日間が標準です。

45〜65歳で被保険者期間が1年以上の場合は最大360日まで延長されることもあります。


受給日数は必ず個別に判断されるため、退職理由と被保険者期間の両方を確認することが重要です。

支給額の計算方法

失業保険の支給額は「基本手当日額」をもとに計算されます

基本手当日額は、退職前6か月間の賃金合計を180で割った値に50〜80%を掛けた金額です。

基本手当日額のイメージ
  • 賃金が低いほど給付率は高め(最大80%)
  • 賃金が高いほど給付率は低め(最低50%)
  • 年齢ごとに上限額が設定されている

受給総額の算出式はシンプルで、次のとおりです。

受給総額 = 基本手当日額 × 所定給付日数

たとえば、「基本手当日額:5,000円、受給日数:90日(会社都合・特定理由離職者)」の場合、「5,000円 × 90日 = 45万円」となります。

1年未満で退職した人が失業保険を受け取るための手続き

勤務期間が短くても、要件を満たしていれば失業保険は受給できます。

ただし、制度を誤解してしまうと手続きが遅れたり、必要書類が揃わず初回認定を受けられないこともあります。

ここでは、失業保険を受け取るための手続きを詳しく解説します。

ハローワークで申請するまでの流れ

失業保険を受け取るには、まずハローワークで「求職申込み」を行い、その後「離職票」を提出します。

手続きの順番は次のようになります。

  1. 必要書類を準備する
  2. ハローワークで求職申込みを行う
  3. 離職票を提出し、離職理由の確認を受ける
  4. 雇用保険受給者初回説明会に参加する
  5. 指定された失業認定日に出向き、認定を受ける

流れ自体はシンプルですが、離職理由の扱いや書類の不足で判断が遅れるケースもあるため、早めに準備をしましょう。

必要書類(離職票・雇用保険被保険者証など)

提出が必要になる主な書類は以下のとおりです。

  • 離職票-1/離職票-2
    退職理由や雇用保険の加入期間が記載された書類。必ず2枚必要です。
  • マイナンバー確認書類
    (マイナンバーカード、通知カード、住民票など)
  • 本人確認書類
    (運転免許証・パスポートなど)
  • 写真2枚
    (縦3cm×横2.4cmなど)
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 雇用保険被保険者証

会社が退職時に書類を渡さない場合は、ハローワークを通じて再発行も可能です。

医師の診断書が必要なケース

健康上の理由で退職した場合は、特定理由離職者として扱われ、1年未満でも受給できる可能性があります。

その際は医師の診断書が極めて重要です。

診断書が必要になる主な場面
  • うつ病・適応障害などで継続勤務が困難
  • 体力低下やケガにより通勤が難しい
  • 医師から労働制限が指示されている

診断書がないと「自己都合退職」と判断されることもあるため、退職前の段階から医療機関に相談しておくと安心です。

待期期間と給付制限期間の違いに注意

失業保険の開始時期を左右する重要なポイントとして、待期期間と給付制限期間があります。

混同しやすいので、それぞれの意味を正しく理解しておきましょう。

待期期間(たいききかん)とは?

失業保険を受けるすべての人に適用される「7日間の確認期間」です。

「働いていないこと」「失業状態にあること」を確認するために設けられています。

待期期間中は働くことができず、給付も発生しません。

給付制限期間(きゅうふせいげんきかん)とは?

給付制限期間とは、待期期間に加えて「給付開始が遅れる期間」を言います。給付制限期間は、離職理由によって異なります。

  • 自己都合退職:1〜3か月の給付制限
  • 会社都合・特定理由離職者:給付制限なし

つまり、1年未満で退職した場合でも、特定理由離職者として認められれば給付制限が免除され、早期に支給が始まるメリットがあります。

1年未満勤務で失業保険を受給する際の注意すべきポイント

勤務期間が短いまま退職した場合でも、条件を満たせば失業保険を受け取ることは可能です。

しかし、1年未満ならではの注意点がいくつかあり、手続きや受給のタイミングに影響することがあります。

ここでは、短期離職者が特に理解しておきたい4つの注意点を解説します。

短期離職が続くと通算対象外になることもある

1年未満の離職でも、前職との雇用保険加入期間を通算すれば受給資格を満たせるケースがあります。

しかし、次のような場合は通算できない可能性があります。

  • 前職の離職から1年以上空いている
  • 雇用保険に加入していない期間が長く続いている
  • 短期離職が繰り返され、安定的な加入期間とみなされない

とくに「ブランク1年以上」は通算不可となる代表例です。

短期間の転職を繰り返してしまうと、12か月の基準を満たせず受給対象外になることもあるため、加入状況を必ず確認しておきましょう。

自己都合退職では支給開始が3ケ月遅れることがある

自己都合退職の場合は、給付制限期間が設けられる点に注意が必要です。

原則として、待期期間7日に加えて「1〜3か月の給付制限」が発生します

  • 通常の自己都合退職:3か月の給付制限
  • 特定理由離職者に該当:給付制限なし

特定理由離職者として認められるかどうかで、給付開始時期が大きく変わります。

病気や家庭の事情が理由で退職した場合は、診断書や状況を示す書類を揃え、早めにハローワークに相談することが大切です。

アルバイト・副業の収入申告を忘れると不正受給になる

失業保険受給中は、「働いた事実」や「日雇いの収入」もすべて申告する必要があります。

たとえ数時間の短期バイトであっても申告漏れがあると、不正受給に該当する恐れがあります。

不正受給に認定されると、以下のような重い処分につながります。

  • 受け取った金額の返還
  • 返還額の最大2倍を追加納付
  • 再受給の停止

勤務の有無にかかわらず、収入が発生したら必ず「失業認定申告書」に記入し、ハローワークに報告しましょう。

再就職が早い場合は「再就職手当」を申請できる

1年未満の離職でも、再就職が早ければ「再就職手当」が受け取れる可能性があります。

再就職手当は、失業保険をすべて受け取らずに就職した人に支給される給付金で、次の条件を満たすと対象となります。

  • 就職日前日までに基本手当の支給残日数が3分の1以上ある
  • 原則として1年以上の雇用が見込まれる
  • ハローワーク経由での就職など、所定の要件を満たしている

短期離職からの再就職でも、条件を満たせば支給されるため、「早く働きたい」「収入を立て直したい」という人にとって大きなメリットになります。

勤務期間1年未満で病気や育児など働けないときの失業保険の扱い

勤務期間が1年未満であっても、病気や妊娠・育児といった事情で働けない場合は、失業保険の扱いが通常と異なります。

ここでは、受給期間の延長制度や特定理由離職者として認定されるケース、体調が回復した後の再開手続きまで、押さえておきたいポイントを紹介します。

「受給期間延長申請」で最大3年間延長できる

失業保険には原則、「離職日の翌日から1年間」という受給期限があります。

しかし、病気治療や妊娠・出産、育児、介護などの理由で就職活動ができない場合は、この期間を最大3年間延長することが可能です。

延長対象となる例は次の通りです。

  • 病気・ケガで療養が必要
  • 妊娠・出産・育児(とくに3歳未満の子どもを育てている場合)
  • 60歳以上で一定期間の休養を希望している
  • 配偶者の海外転勤に同行する場合
  • 青年海外協力隊の参加などで国内で働けない

延長できる期間は「最大3年間」。

もともとの1年間と合わせると、最長4年間まで受給権を保持できます。

医師の診断書で「特定理由離職者」として認定される可能性がある

病気やメンタル不調が原因で退職した場合、医師の診断書があると「特定理由離職者」として扱われる可能性があります。

特定理由離職者に該当すると、以下のメリットがあります。

  • 給付制限(1~3か月)が免除される
  • 受給開始が早くなる
  • 勤務期間が1年未満でも受給資格を得やすくなる
該当する例
  • うつ病、適応障害、パニック障害
  • 通勤困難になるレベルのケガ
  • 医師から労働制限や休業指示が出ている
  • 職場環境による健康悪化が医学的に確認されている

診断書の提出は強い証拠となるため、体調を崩して退職する場合は早めに医師へ相談しておきましょう。

体調が回復したら受給再開の手続きができる

受給期間延長を行った場合、その間は失業保険を受け取ることはできません。

延長はあくまで「受給権を一時的に保留する制度」であり、支給額が増える仕組みではありません。

体調が戻り、就職活動が可能になったタイミングで、以下の手続きを行い受給を再開します。

  1. ハローワークで「求職申込み」を再度提出
  2. 必要書類(離職票・本人確認書類など)を提出
  3. 初回説明会に参加し、失業認定日を設定
  4. 認定を受けながら、基本手当の支給を受ける

重要なのは、「延長した日数内に再申請しないと、残りの給付日数が減ってしまう」点です。

たとえば、60日延長した場合は「離職後1年+60日以内」に再申請する必要があります。

1年未満で退職した人によくある失業保険の質問

勤務期間が短いと「本当に失業保険を受け取れるのか」と不安に感じる人は多くいます。

制度の仕組みや判断基準を知っておくことで、退職後の選択肢は大きく広がります。

ここでは、1年未満の離職者からよく寄せられる代表的な質問を解説します。

最短どのくらい働けば失業保険をもらえますか?
失業保険を受け取るためには、通常「直近2年間に12か月以上の雇用保険加入」が必要です。しかし、すべての人に同じ基準が適用されるわけではありません。会社の倒産や解雇などのように本人に責任がない事情で退職した場合、必要期間は大幅に短縮され、1年間に6か月以上加入していれば対象となる可能性があります。また、病気・ケガ・育児・介護といった、やむを得ない事情で仕事を続けられなかったケースも同じ扱いになります。勤務期間の長さだけで判断される制度ではなく、退職に至った経緯が非常に重要です。
派遣社員や契約社員でも対象になりますか?
雇用形態にかかわらず、雇用保険に加入していれば失業保険の対象となります。派遣社員であっても、派遣元との契約が更新されなかった場合は「特定受給資格者」として扱われることがあります。契約社員の場合も同様で、契約の更新を希望していたにもかかわらず更新されなかった場合は、本人に落ち度のない退職とみなされるケースがあります。
妊娠・出産で退職した場合ももらえますか?
妊娠や出産を理由とした退職では、退職直後に失業保険を受給することはできません。これは、失業保険の支給が「すぐに就職できる状態」であることを前提としているためです。しかし、資格が完全に失われるわけではなく、「受給期間延長申請」を行うことで受給権を最大3年間保留できます。出産や育児が落ち着き、再び働けるようになった時点で申請すれば、通常どおり失業保険を受け取ることが可能です。
離職理由は誰が判断するのですか?
離職票に記載される理由は会社側が作成しますが、それが最終決定ではありません。最終的に離職理由を判断するのはハローワークであり、会社側の説明が全て正しいとみなされるわけではありません。もし記載内容に納得できない場合は、退職に至る経緯を示す資料を提出することで、特定理由離職者や特定受給資格者として取り扱われる可能性があります。
失業保険をもらいながらアルバイトしてもいいですか?
失業保険の受給中に働くことは可能ですが、働いた事実は必ず申告しなければなりません。申告を怠ると不正受給と判断され、返還や追徴などの厳しい処分が科されることがあります。数時間の短期アルバイトであっても申告は必要で、収入が発生した日は「就労日」として扱われるため、認定日に正確に報告しましょう。

【まとめ】勤務期間が1年未満でも条件次第で失業保険を受給できる

勤務期間が1年未満であっても、退職理由が適切に認定されれば失業保険を受給できる可能性は十分あります。

大切なのは、雇用保険加入期間と退職理由の両方を整理し、必要書類を整えた上でハローワークに相談することです。

不安を抱えたまま判断せず、制度の仕組みに沿って手続きを進めれば、自分に必要な支援を正しく受けられます。