再就職を目指す人の中には、家族を養っているなどの理由から、失業保険だけでは生活できない人と感じている人もいます。
そんな方に重宝されているのがウーバーイーツでの配達です。
失業保険を受給している状態でウーバーイーツの配達は行えるのか、結論から申し上げますと条件さえ守れば可能です。
この記事では失業保険を受給しながらウーバーイーツの配達ができる条件や不正受給のペナルティ、ウーバーイーツの稼働時間に対するハローワークの認識などをまとめています。
ぜひ最後までご覧ください。
失業保険を受給しながらウーバーイーツはバレる?

ハローワークに申告せず、失業保険をもらいながらウーバーイーツの配達を行った場合、バレる可能性は十分にあります。
ハローワークにバレるケースは以下の通りです。
- ウーバーイーツの収入を確定申告した場合
- ハローワークへの密告
ウーバーイーツの配達によって収入を得た場合、一定の金額以上を稼げば確定申告を行うことになります。
確定申告を行うことで、何らかの理由で調査が行われて失業保険の不正受給が発覚することは十分に考えられるでしょう。
一方で、「失業保険をもらっているはずなのにウーバーイーツの配達を行っている」という密告がハローワークにあれば調査が行われ、バレてしまいます。
ウーバーイーツの配達では雇用保険の加入ができないため、アルバイトと比べてすぐにはバレないだけで、バレても何ら不思議ではありません。
不正受給のペナルティは重たい
失業保険において不正受給をしてしまうと、そのペナルティはかなり重いです。
- 不正受給が発覚した日から失業手当が一切支給されなくなる
- 不正受給で得た失業手当は全額返還
- 悪質なケースは、不正受給で得た失業手当の2倍の金額も一緒に納付しなくてはならない
- 返還が終わるまで年5%の延滞金が課せられる
- 返還を怠れば財産の差し押さえなどが行われることがある
ハローワークに申告しなかっただけで、これだけのペナルティが課せられます。
どうせバレないだろうという出来心が、金銭的かつ社会的にに大きなダメージを負う可能性があるため、ハローワークに申告せずにウーバーイーツの配達を行うのは絶対にやめましょう。

失業保険の待期期間はウーバーイーツで働けない

失業保険には7日間の待期期間があります。
本来待期期間は、ハローワーク側が失業状態にあるかどうかを確認する期間として用意されており、待期期間中に働くことはできません。
7日間の待期期間のカウント方法は、受給資格決定日から通算7日失業状態にあったかどうかです。
3日間失業状態で、4日目からウーバーイーツの配達を行い始めた場合、残り4日間失業状態にならないと待期期間は満了とならず、いつまで経っても失業保険の支給が始まりません。
待期期間に働けないのはウーバーイーツに限らず、一般的なアルバイトにも該当するので、待期期間中は賃金が発生するようなことはできないことになります。
失業保険の給付制限中は条件を守ればウーバーイーツで働ける

待期期間中に関して、ウーバーイーツの配達はできませんが、失業保険の給付制限中においては、条件さえ守ればウーバーイーツの配達は可能です。
事前にハローワークへの申告を行うことは当然として、守るべき条件は労働条件。
ここからは給付制限中にウーバーイーツの配達を行う際に守らないといけない労働条件をご紹介します。
給付制限中の労働条件
ウーバーイーツの配達に限らず、給付制限期間中にアルバイトなどを行う場合、以下の条件を守る必要があります。
- 1週間の労働時間が20時間以上にならない
- 31日以上の雇用が見込まれない
これらの条件は雇用保険の加入条件に関するもので、上記の条件をクリアすると雇用保険の加入が認められ、失業状態ではなくなってしまいます。
ウーバーイーツの場合は請負業務となるため、31日以上の雇用は特に関係ありませんが、週20時間未満の労働であることがとても重要です。
失業保険受給中は条件を守ればウーバーイーツで働ける

給付制限中は週20時間未満であればウーバーイーツの配達で収入を得ることは可能です。
では、失業保険の受給中はどうかですが、こちらも条件さえ守ればウーバーイーツの配達が行えます。
給付制限中にはなかった条件が加わるので、注意が必要です。
失業保険受給中の労働条件
失業保険の受給中における労働条件は以下の通りです。
- 週20時間以内
- 1週間における労働日数が3日以内
先ほどと同じく、この条件以上に働けば就職とみなされるため、失業保険を手にできなくなってしまいます。
そのため、週20時間未満かつ週3日以内の稼働であることが求められるのです。
ちなみに1日4時間以上働くことで失業保険の支給残日数が後ろ倒しになるだけで済むため、1日4時間以上働きつつ、週20時間未満かつ週3日以内の稼働に抑えるようにしましょう。
ウーバーイーツの稼働時間についてのハローワークの認識

1日4時間以上、週20時間未満かつ週3日以内の稼働であれば就職とみなされずにウーバーイーツの配達が行えますが、問題は稼働時間に対するハローワークの認識です。
実はウーバーイーツには3つの稼働時間があり、ハローワークの認識がエリアによって異なることも。
ウーバーイーツの稼働時間についてご紹介します。
ウーバーイーツの3つの稼働時間
ウーバーイーツの3つの稼働時間を最初にご紹介します。
- オンライン時間
- 待機時間
- 配達稼働時間
オンライン時間は、自分が今いるエリアで注文を待っている時間を指しており、営業中の状態とも言えます。
待機時間は文字通り注文待ちの時間であり、配達稼働時間は実際に配達を行っている時間です。
管轄のハローワークによって認識の仕方が違うのでしっかり確認しよう
ウーバーイーツは都市部を中心に一般的なサービスとなっていますが、ウーバーイーツの配達が行われていない地域やウーバーイーツの配達がようやく始まった地域もあります。
そのため、ウーバーイーツに対する認識がエリアによって違うため、ハローワークの対応が異なることも。
例えば、配達稼働時間が労働時間であると認識するハローワークもあれば、オンライン時間を労働時間にカウントするハローワークもあります。
報酬が発生しない時間もあるオンライン時間、基本的に報酬が発生している配達稼働時間が同じ労働時間として扱われるのは納得がいかない人もいるでしょうが、致し方ない部分と言えます。
人によってはオンライン時間をできるだけ短くし、確実に注文が入るエリアまで戻ってからオンラインにするなど、工夫をしているケースもあるようです。
ウーバーイーツの配達パートナーとして開業すれば再就職手当がもらえる

都心部を中心に、ひっきりなしに注文が入るため、効率的にこなすことで十分暮らせるだけの報酬を稼ぐ人もいます。
実はウーバーイーツの配達パートナーとして開業することで再就職手当がもらえることがあるのです。

個人事業主の再就職手当の受給条件
個人事業主になることで再就職手当を得ることができますが、個人事業主に関する受給条件をまとめています。
- 待期期間満了後に事業を始めた
- 事業開始前日までに、基本手当の支給残日数が3分の1位以上残っている
- 1年を超えて働くことが確実であると認められた
- 自己都合退職の場合、待期期間満了から1か月においてハローワークなどの紹介で就職を決めた
- 過去3年以内に再就職手当などの支給を受けていない
- 退職前の企業以外へに就職した
- 求職申込の前に採用が決まっていない
- 雇用保険の被保険者
まず待期期間が終わったら自己都合退職の方は1か月ほど就職活動を行い、求職活動の実績を作っていきます。
その上で事業を始めることをハローワークに伝えることで、失業状態を脱したと判断してもらいやすくなるのです。
実際に事業を始めたことを証明するには開業届の提出が必須になるので、待期期間と満了後1か月間の間に再就職手当をゲットするための準備を進めていきましょう。
まとめ
今回は失業保険受給中のウーバーイーツの配達に関する情報をご紹介しました。
最後に今回の内容を改めて振り返ります。
- ハローワークに申告しないでウーバーイーツの配達をしたらバレる可能性がある
- バレる可能性はウーバーイーツの収入を確定申告した場合やハローワークへの密告
- 不正受給のペナルティは金銭的に相当重い
- 待期期間中はウーバーイーツで働けないが、給付制限中や失業保険受給中は条件付きで働ける
- ウーバーイーツの稼働時間はハローワークによって認識が異なる
- 所定の条件を満たせば、開業届を出すことで再就職手当がもらえる
ウーバーイーツは働きたい時だけ働けるため、自由に働きたい人にとっておすすめです。
一方で報酬体系が変更になりやすく、雇用保険にも入れないため、企業に所属して働く場合と比べると安心できない部分もあります。
給付制限中の急場しのぎなどでウーバーイーツの配達を行ったり、あくまでも副業として取り組んだりするのがいいでしょう。
また管轄のハローワークによってはウーバーイーツの配達に対する認識が異なるため、事前に確認することをおすすめします。