
失業手当をもらっているときにアルバイトを4時間ピッタリするとどうなる?
4時間未満のアルバイトの場合、失業手当が減額されるの?

失業保険をもらっていることを隠すとヤバいかな…
と思っていたり、悩んでいたりしませんか?
失業手当をもらっている方やもらう予定がある方の中には、どのくらいアルバイトができるのかがわからないという方もいるでしょう。
結論、失業手当受給中にアルバイトを4時間ピッタリすると就労していることになり、失業手当の受給が先延ばしになります。
4時間未満の場合、失業手当の受給が減額となるのが特徴です。
今回は、失業手当受給中にアルバイトを4時間ピッタリする場合と4時間未満の場合の違いなどに関して、失業サポートのプロとして働いている私が詳しく解説します。
最後まで読めば、失業手当受給中にアルバイトをするとどうなるのかについて正しく理解できるでしょう。
失業保険受給中にバイトを4時間ピッタリするとどうなる?

そもそもなぜ4時間というキーワードが注目されるのかですが、失業手当をもらえる条件と大いに関係しています。
失業手当をもらうには雇用保険の加入条件を満たさないようにすることが重要です。
- 1週あたりの労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用期間が見込まれている
週5日働くとして、20時間を下回る働き方となると4時間がポイントになります。
4時間ピッタリは4時間以上扱いになるので注意
一方、4時間ピッタリの働き方の場合、4時間以上の扱いになるので注意が必要です。
「以上」はその数値を含めて上の範囲を指す言葉なので、4時間以上は4時間も含まれます。
そのため、4時間ピッタリも4時間以上の扱いになります。
ちなみに週20時間以上であれば20時間も含まれるため、1日4時間ピッタリのバイトを週5日こなせば週20時間に該当し、失業手当が受け取れなくなるので注意しなければなりません。
1日4時間以上働くと就労とみなされる(4時間ピッタリを含む)

失業手当のルールでは、4時間ピッタリを含む4時間以上の労働を行うと、その日に関する失業手当は受支給されません。
あくまでも支給されないだけであり、失業手当の給付日数は消化されず、1日分繰り越された形になります。
そのため、本来の給付期間終了日が1日延長されるようなことになるので、働いたからといって損をするわけではありません。
もちろん、繰り越された失業手当に関しては全額受け取ることが可能です。
1日4時間未満の場合は減額となる(3時間59分まで)

1日4時間未満、3時間59分までの労働時間の場合は、給付日数を消化した上で失業手当が減額されます。
4時間以上のケースと違い、繰り越されるわけではないので注意が必要です。
いくら減額される?計算方法について
ここでポイントになるのが、1日4時間未満の労働によって失業手当がいくら減額されてしまうのかについてです。
減額に関する計算方法は以下の通りです。
- 減額分=〔(バイト収入-1,331円)+基本手当日額〕-(賃金日額×80%)
1,331円は控除額であり、物価上昇の理由から毎年改定が行われ、2023年8月1日から1,310円から21円アップの1,331円となっています。
計算式にバイト収入や基本手当日額、賃金日額を当てはめていくと減額分が算出される形です。
例えば35歳で失業手当を受け取っている方が、賃金日額6,000円、基本手当日額4,585円、バイト収入3,000円だった場合、〔(3,000円-1,331円)+4,585円〕-(6,000円×80%)となります。
6,254円-4,800円=1,454円なるので、1,454円が減額されて支給されるのです。
4時間以上働き、給付日数を繰り越した方が得になる可能性が高いと言えるでしょう。
バイトしたことをハローワークへ申告しないとどうなる?

4時間未満のバイトをしても正直に申告すればさほど得がない可能性が考えられます。
この場合、「ハローワークに申告しなくてもいいのではないか」と考える人がいるかもしれませんが、絶対にやめましょう。
必ず申告をした方がいい理由をご紹介していきます。
不正受給のペナルティは非常に重たいので必ず申告しよう
就労の事実をハローワークに正直に申告しないことは不正受給の対象となり、多くのペナルティが課せられます。
- 失業手当が支給停止となる
- 不正受給で得た失業保険は全額返還しなければならない
- 悪質な不正受給の場合、受給額の3倍+延滞金年5%で返還しなければならない
- 返還されない場合は財産差し押さえの可能性もある
もしもバイトの事実を申告せず、のちに発覚した場合、今までもらった失業手当を返還するどころか、3倍にして返し、延滞金も生じてしまいます。
ですので、アルバイトをしたら必ず申告しましょう。

まとめ
今回は失業手当受給中に4時間ピッタリでバイトをしたらどうなるかについてご紹介してきました。
最後に今回まとめた内容を振り返ります。
- 4時間ピッタリは4時間以上に含まれるので、支給されずに後日に繰り越される
- 3時間59分以下の場合は、減額された上で支給される
- バイトした事実を申告しないと、不正受給とみなされる
20時間未満に収まる形でバイトをする際には、1日あたり4時間以上にすることで給付日数を後にズラすことができます。
減額された上で支給される働き方だとあまり得はないかもしれません。
再就職に向けた計画を立てて、バイトをする場合には戦略的に行うことが求められます。
