失業保険は経済的な不安を軽減させながら、再就職を支援することを目的にした公的制度です。
再就職が前提なので、個人事業主として開業する場合は受給できないという認識が広がっています。
しかし、再就職せずに個人事業主として開業する場合でも失業保険がもらえるケースがあることをご存知ですか?
実は、就職先が見つからず独立開業を選んだ場合は、再就職を目指していた期間だけ失業保険の対象になります。
他にも、一定の条件を満たすことで、再就職手当を受給することができます。
また、個人事業主を廃業した際に雇用保険に加入している場合も、失業保険がもらえるのです。
今回は、個人事業主が失業保険をもらえる条件について、失業保険の給付金サポート歴10年の私がご紹介していきます。
本記事を読むことで、個人事業主が開業・廃業時にもらえる給付金の要件がすべてわかりますよ。
個人事業主として開業準備中は失業保険をもらえる
失業保険は、失業中の人々が安定した生活を送り、次の職を速やかに見つけるために支援をおこなう制度です。
受給資格は、離職日以前の2年間で被保険者期間が通算12ヶ月以上必要ですが、会社都合の失業や特定理由離職者の場合は、離職日以前の1年間で6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給できます。
この制度は、転職する人だけでなく個人事業主として開業を検討している人も対象です。
以下で開業準備中に失業保険をもらえる条件を解説していきます。
開業準備中に失業保険をもらえる条件
失業保険は基本的に失業中で再就職の意思がある場合に支給されるものです。
したがって、個人事業主になると通常は失業保険の受給ができません。
ただし、次のようなケースでは失業保険が受給できます。
「失業後は再就職を希望していたが、就職先が見つからず独立開業を選んだ」場合です。
この場合は、再就職を目指していた期間だけに限り失業保険が受け取れます。
会社を退職し、開業準備中に失業保険を受け取るための条件は以下のとおりです。
過去2年以内に12ヶ月の就労期間があること
待期期間が経過した後に事業を開始すること
給付制限期間が過ぎてから1ヶ月以上経過していること
過去3年以内の就職において、再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けていないこと
これらの条件をすべて満たせば失業保険を受け取れます。
失業保険全般の相談も受け付けています
個人事業主として開業準備中に失業保険をもらう流れ
開業準備中に失業保険をもらう流れは以下のとおりです。
離職票が届いたら、管轄のハローワークで受給資格手続きをします。
ここでは就職希望を申請する必要があります。開業予定で実際には就職する予定のない場合でも、この段階では職種や給与などの希望を申請しておかなければいけません。
また、開業も視野にいれていることは伝えても構いません。
待期期間に事業を始めると失業保険は受給できません。
つまり開業届を出さず、準備や計画をたてる期間として活用しましょう。
待期期間後、ハローワーク指定の職業講習会に参加します。これにより、失業認定要件が満たされます。
職業講習会とは別に、失業保険に関する説明会に参加し、雇用保険受給資格者証を受け取ります。
受給資格決定日から約4週間後にハローワークで初回の失業認定を受けます。
失業認定を受けるためには求職活動等が必要ですが、職業講習会に参加していればこの要件が満たされます。
7日間の待期期間と1ヶ月経過後、開業届を税務署に提出します。受領印の押された控えを受け取りましょう。
開業すれば再就職手当をもらえる
「再就職手当」とは、失業保険を受給中の人が、受給期間が終了する前に就職または事業を開始した場合に受け取れる手当です。
この条件には「事業の開始」も含まれているため、会社を退職して個人事業主として活動を始める場合でも、一定の条件を満たすことで再就職手当の受給が可能になります。
再就職手当の受給条件は以下のとおりです。
待期期間終了後に就職または事業開始
事業開始日の前日までの基本手当残日数が、所定給付日数の3分の1以上
1年以上の雇用が確実と認められる場合
給付制限中の場合、待機満了後1ヶ月はハローワークや職業紹介事業者紹介で就職
離職前の事業主に再雇用されていないこと(密接な関係も含む)
過去3年間で再就職手当等の支給を受けていないこと
受給資格決定前に就職が決まっていないこと
原則として、雇用保険に加入する雇用形態であること
個人事業主が再就職手当を受け取る方法についてはこちらもご覧ください。
個人事業主・フリーランスでも再就職手当はもらえる?流れや必要なものを徹底解説!
失業保険全般の相談も受け付けています
個人事業主が廃業した場合は失業保険をもらえない
個人事業主が廃業・失業に至った場合は、残念ながら失業保険を受け取ることはできません。
失業保険は雇用保険の対象制度であり、その目的は雇用された労働者の生活を支援することだからです。
個人事業主は雇用者側に位置しているため、自身が雇用保険に加入することはできません。そのため、仕事を失っても失業保険は適用されません。
ただし、個人事業主でも特定の条件下で失業保険が受給できる例外が存在します。
雇用保険に加入している場合はもらえる
前述で個人事業主は雇用保険に加入できないと解説しましたが、雇用保険に加入している個人事業主も存在しています。
例えば、ダブルワーク=副業をしている個人事業主などです。
この場合、副業先で雇用保険に加入することが可能です。
副業先で雇用保険に加入するための条件を満たした働き方をしているのであれば、雇用保険に加入できます。
ただし、雇用保険加入の条件には、「週20時間以上働く」ことが含まれています。
週に20時間以上の副業を行う場合、個人事業主としての本業とのバランスが難しくなるかもしれません。
個人事業主が廃業した場合は再就職手当をもらえない
再就職手当は、失業保険を受給しながら求職活動を行っている人が対象となる手当です。
個人事業主は雇用保険の受給資格がないため、個人事業主として廃業した後、別の職場で再就職しても再就職手当は受け取れません。
ただし、前述と同様に個人事業主でもあり他の企業でも働いている場合であれば、再就職手当を受け取れます。
この場合、「週20時間以上の勤務」など一定の条件を満たすことにより、副業先で雇用保険に加入できるからです。
再就職手当を受け取れない個人事業主にとって、廃業後の生活や再就職に向けてのサポートは限られています。
そのため、個人事業主が事業を行うときには、リスク管理やとともに将来において備えておくことが重要です。
まとめ
いかがでしたか?
今回のポイントは
- 個人事業主でも開業準備中なら失業保険は受け取れる
- ただし、開業届を出すタイミングには注意が必要
- 開業すれば再就職手当をもらえる
- 個人事業主が廃業した場合失業保険がもらえない
- 雇用保険に加入していれば個人事業主でも再就職手当がもらえる
失業保険は、個人事業主が開業するときも、一定の条件を満たすことで受給できると説明しました。
さらに、失業保険の受給期間中に再就職する場合、条件を満たせば再就職手当も受け取れます。
ただし、個人事業主が廃業して失業状態になったとき、失業保険は受け取れません。
失業保険は雇用保険の対象制度であり、個人事業主は雇用保険に加入できないからです。
失業保険の申請は間違いのないように手続きを行いましょう。なお、要件や受給資格などの不明点がある場合は、ハローワークの担当者に相談しながら進めていってください。