失業保険の手続きに写真はいらない?必要書類とマイナンバーカードの使い方をハローワークでの流れとともに解説

失業保険の手続きに写真はいらない?必要書類とマイナンバーカードの使い方をハローワークでの流れとともに解説

失業保険を受け取るには、ハローワークでの手続きが必要です。

しかし「何を持っていけばいいの?」「写真っていらないの?」「マイナンバーカードだけでいいの?」と、いざ申請しようと思うと疑問だらけですよね。

本記事では、失業保険を申請するための条件や必要書類、手続きの流れまでをわかりやすく解説します。

写真の有無やマイナンバーカードで代用できるかどうかといった細かな疑問にも答えていきますので、これからハローワークで手続きする方はぜひ参考にしてください。

また退職サポーターズではこれから退職される方に向けて、

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ハローワークで失業保険を申請するための条件とは?

最初に、ハローワークで失業保険を申請するために欠かせない条件にについてご紹介します。

主な条件は、以下の2つです。

  • 失業状態であること
  • 雇用保険の被保険期間が12ヶ月以上あること

ここからはこの2つの条件について解説していきます。

失業状態であること

失業状態は、働きたい気持ちは強いけど仕事に就けない状態を指します。失業状態は、以下の条件をすべて満たすことで認められます。

  • 就職したいという強い意思がある
  • 今すぐでも働けるのに仕事に就けない

就職への意欲がしっかりとあることが条件であり、求人に応募する、ハローワークが行うセミナーに参加するなどの求職活動の実績も求められます。

反対に、働く気持ちがない、病気などで働きたくても働けないなどのケースでは失業状態とは認められません。

雇用保険の被保険期間が12ヶ月以上あること

次に、転職などを理由に自ら会社を辞めた方の場合、「会社を辞める日の前から2年間で、雇用保険の被保険者だった期間が12か月以上」あることが条件です。

一方で、会社の倒産やリストラで退職せざるを得なかったケースや仕事を続けたかったけど契約更新を認めてもらえず仕事を辞めたケースもあります。

この場合は、「会社を辞める日の前から1年間で、雇用保険の被保険者だった期間が6か月以上」が条件です。

自ら会社を辞めたケースであっても、家族の介護などが理由だった場合には「特定理由離職者」という扱いになり、被保険期間の条件が緩和されます。