会社を退職すると、管轄のハローワークで失業保険の手続きをするのが一般的です。
失業保険の手続きをする際に離職票が必要になるのですが、手元に届くまでには時間がかかります。
「離職票が届くまでにできることはある?」「離職票はいつ届くの?」と疑問に思っていませんか?
離職票が手元に届くまでの期間を有効に活用できなか考えている方もいるでしょう。
結論、離職票が届く前に失業保険の仮手続きができます。
管轄のハローワークによって条件は異なりますが、多くの地域では12日以上離職票が届かない場合に失業保険の仮手続きが可能です。
今回は、離職票が届く前にできる失業保険の仮手続きについて、失業保険のサポート経験が豊富にある私がご紹介していきます。
本記事を読むことで、失業保険の仮手続きから、離職票が届いた後の手続きまで全て解決しますよ。
離職票が届くまでにできることはある?

退職後にしなければならない手続きが意外と多いことに戸惑う人が多いでしょう。
ここでは、離職票が届くまでにできることとして、失業保険の仮手続きについて解説します。
失業保険の仮手続きをしておこう
失業保険の手続きに必要ば書類の代表である離職票ですが、実は離職票がなくても仮手続きが可能です。
失業保険は手続きするのが早ければ早いほど、給付開始が早くなります。
仕事を辞めて収入がない状態であれば、できれば失業保険を早くもらいたいものですよね。
失業保険の仮手続きは離職票が12日以上届かない場合可能
失業保険の仮手続きができる期間は管轄のハローワークによって異なります。
退職した翌日から仮手続きが可能な地域があったり、退職してから離職票が12日間届かない場合のみ仮手続きが可能な地域があったりします。
多くの地域では12日以上離職票が届かない場合に失業保険の仮手続きが可能です。
離職票が届くまでに失業保険の仮手続きを行いたい場合は、管轄のハローワークへ確認してみましょう。
失業保険の仮手続きに必要な書類
失業保険の仮手続きに必要な書類は以下の通りです。
- マイナンバーカード(もしくはマイナンバーがわかる書類)
- 預金通帳orキャッシュカード(本人名義)
- 写真2枚(マイナンバーカードがあれば不要な地域もある)
- 退職したことを証明する書類
上記の書類の中で仮手続きにのみ必要な書類は「退職したことを証明する書類」です。
退職したことを証明する書類とは退職証明書や健康保険の資格喪失書類などを指します。
退職したことを証明する書類は退職時に会社へ依頼すれば受け取れるでしょう。
失業保険の仮手続き後、いつまでに離職票を提出すればいい?

失業保険の仮手続きを済ませた後、離職票を提出する期限は初回の振り込み日までです。
失業保険の初回の振り込み日は退職理由によって異なります。
- 会社都合退職の場合:申請から約1ヶ月後
- 自己都合退職の場合:申請から約3か月後
自己都合退職の場合は、提出期限までに余裕がありますが、期間が空きすぎて提出を忘れてしまわないように注意しましょう。
離職票は何に使う?

離職票が必要ケースとして、押さえておきたいのは以下の点です。
- ハローワークでの失業保険の手続き
- 市役所での健康保険と年金の切り替え手続き
- 2種類の離職票
それぞれについて詳しく解説します。
ハローワークでの失業保険の手続きに必要
離職票はハローワークでの失業保険の手続きに必要です。
通常通り離職票が手元に届いた場合は、そのほかの書類を持参して管轄のハローワークで、失業保険の手続きをしましょう。
窓口で「仕事を辞めたので失業保険の手続きをしたい」と伝えれば、することをすべて教えてもらえます。
ここまで解説してきた通り、12日以上手元に届かない場合は失業保険の仮手続きが可能です。
ハローワークでの手続き内容や流れについて詳しく知りたい人は以下の記事をご覧ください。
市役所での健康保険と年金の切り替え手続きに必要
失業保険の手続き以外に、会社で加入していた社会保険を脱退して国民健康保険に切り替える場合と年金を切り替える際に離職票が必要です。
会社で加入していた社会保険を任意継続する場合は、年金の切り替えのみ行いましょう。
市役所へ離職票とそのほかの書類を持参すれば切り替えられます。
健康保険に関しては、手続きをしておかないと無保険状態になり病気や怪我をした際に高額な医療費を請求されるので、注意しましょう。
健康保険と年金の手続きに関して詳しく知りたい人は以下の記事をご覧ください。
2種類の離職票
離職票は2種類あり、具体的には以下の通りです。
- 被保険者資格喪失届(雇用保険被保険者離職票-1)
- 被保険者離職証明書(雇用保険被保険者離職票-2)
それぞれ詳しく見ていきましょう。
被保険者資格喪失届(雇用保険被保険者離職票-1)
離職票としてあげられるものは、被保険者資格喪失届です。
被保険者資格喪失届には、具体的に以下の内容が記載されています。
- 事業者の名称や事業所番号など
- 退職者の氏名や生年月日、被保険者番号など
- 退職日
- 退職理由
- 雇用形態
被保険者資格喪失届は、事業者によって作成される書類です。
被保険者資格喪失届に記載された内容をもとに、ハローワークで失業保険の受給や金額などが決定されます。
被保険者離職証明書(雇用保険被保険者離職票-2)
離職票としてあげられるものは、被保険者離職証明書です。
被保険者離職証明書に記載される内容は、具体的に以下の通りです。
- 退職者の氏名や住所、被保険者番号など
- 事業者の名称や所在地など
- 退職理由
- 雇用形態
- 賃金の総支給額、手取り額など
- 退職日までの雇用保険の加入期間
被保険者離職証明書では、賃金の支払い明細などについて詳しく記載されるのが特徴です。
被保険者資格喪失届と同様に、事業者が記載したうえでハローワークに提出されます。
離職票はいつどこからもらえる?


仕事を辞めたけど離職票がない…
離職票はいつ・どこでもらえる?
こんな疑問を持っている人も少なくないでしょう。
ここでは離職票がいつどこでもらえるのかを解説します。
退職した会社から10日ほどで郵送されてくることがほとんど
離職票は退職日から10日ほどで、ほとんどの場合は会社から自宅に郵送されてきます。
会社によっては、退職後に取りに行かなければいけないこともあるでしょう。
退職してからなかなか書類が届かないので心配になることもありますが、10日ほど待ってみましょう。
離職票についてさらに詳しく知りたい人は以下の記事をご覧ください。
離職票が届かない場合はどうすればいい?

最後に10日経っても離職票が届かない場合の対処法を解説します。
対処法は以下の2つです。
- 会社に問い合わせる
- ハローワークへ相談する
それぞれ解説していきます。
会社に問い合わせる
10日経っても離職票が届かない場合は、退職した会社に問い合わせてみましょう。
郵送するのを忘れていたり、何らかの理由で発行が遅れている可能性があります。
それまでに失業保険の手続きをしたい場合は、管轄のハローワークへ仮手続きが可能かどうか確認してみましょう。
ハローワークへ相談する
会社へ問い合わせても対応してもらえない場合や、会社へ連絡するのが難しい場合はハローワークへ相談してみてください。
ハローワークから会社へ確認の連絡をしてもらえます。
ここで相談するハローワークは会社の本社の管轄区域にあるハローワークです。
仮手続きを行う場合は自身の居住地の管轄区域にあるハローワークなので間違えないようにしてください。
離職票を無くした場合の再発行はできる?

離職票を発行した経緯がある方の場合、万が一無くしてもハローワークで再発行してもらえます。
再発行を依頼する方法は複数あり、自分にとって都合のよい方法を選択できます。
会社を管轄しているハローワークで手続きができる
離職票を無くした場合、会社の住所を管轄するハローワークに依頼するとスムーズに手続きを進められます。
離職票の再発行を依頼するにあたって、自分で手続きをする方法と、会社の担当の方に依頼する方法の2つがあります。
自分で手続きをする場合は期限がないものの、会社を経由して手続きをする場合、期限が4年となっていることに注意が必要です。
自分で再発行を依頼する方法は、具体的に以下の通りです。
手続の方法 | 概要 |
---|---|
窓口で手続きをする | ・雇用保険被保険者離職票再交付申請書、身分証明書(写真つき)、雇用保険被保険者証、印鑑を提出する ・事業者を管轄するハローワークの場合、最短で即日再発行してもらえる |
電子申請を利用する | ・政府運営の「e-Gov」から申請する ・24時間365日いつでも利用できる ・電子署名かIDの取得が必要である |
郵送で申請する | ・再発行までに数日要する ・離職票再交付申請書、写真つき身分証明書のコピー、返信用封筒 |
まとめ
今回は離職票が届くまでにできることについて解説してきました。
離職票が届くまでの期間に失業保険の仮手続きができれば、初回の振り込みが格段に早くなります。
しかし、ハローワークによっては退職日から12日目以降しか仮手続きを受け付けていない可能性もあるので、必ず確認しましょう。
離職票なしで失業保険の仮手続きをした場合は、初回の振り込み日までに離職票を提出する必要があります。
離職票は失業保険以外にも健康保険と年金という大切な手続きで必要です。
手元に届かない場合は、会社へ連絡するかハローワークへ相談してみてください。