病気やけがで働けなくなった際は「傷病手当金」、退職後に求職活動をする際は「失業保険」が支給されます。
病気で退職した場合は、傷病手当金と失業保険のどちらを受給したら良いのでしょうか。
「傷病手当金は退職後にもらえるの?」「両方は受給できないの?」「どちらがお得?」と疑問に思っていませんか?
結論から言いますと、傷病手当の方が失業保険よりも受給総額が多くなる傾向があります。
傷病手当は働けない人に支給、失業保険は働きたい人に支給という目的の違いがあるため、同時に受給できません。
今回は、傷病手当と失業保険の基本情報やもらえる金額、手続き方法までを退職サポート経験が豊富な私がご紹介していきます。
本記事を読むことで、傷病手当と失業保険の違いや受給額がわかり、自分に最適な選択ができるようになりますよ。
著者情報

退職サポーターズ編集部
「退職サポーターズ」では、社会保険給付金の申請を退職のプロと社会保険労務士が支援します。当メディアでは、自己都合退職や会社都合退職にともなう手続きや、失業保険・傷病手当金などの制度について、正確かつ実用的な情報をわかりやすくお届けします。
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傷病手当金と失業保険、どっちが得?
病気やけがで治療が必要ですが、働くこともできる状況では、傷病手当金と失業保険のどちらを受け取るか悩むかもしれません。
ここでは傷病手当金と失業保険どちらがお得なのかを解説します。
傷病手当金の方が得しやすい
一般的には傷病手当の方が、失業保険よりも受給総額は多くなります。
ただし、年齢や退職理由などによって支給額が異なるので、以下の条件でシミュレーションしてみましょう。
- 東京都在住
- 協会けんぽ加入期間:12ヶ月以上
- 退職時の年齢:45歳
- 給与月額:500,000円
【傷病手当金の1日あたりの支給額】
500,000円÷30日×2/3=約11,000円
【失業保険(失業手当)の1日あたりの支給額】
(500,000円 × 6ヶ月分) ÷ 180 = 約16,700円(賃金日額)
※45~59歳の場合、賃金日額16,700円の50%支給率を適用し、失業保険の日額は8,350円(2022年度)
この条件で計算すると、傷病手当金の1日あたりの支給額は約11,000円、失業保険は8,350円です。この場合、傷病手当金の方がお得となります。自分の状況に応じて、給与額や保険加入期間、年齢などを考慮して計算し、どちらがお得なのか検討してみてください。
早く働けるなら失業保険の方が得なことも
すぐに仕事が見つかるなら傷病手当金よりも失業保険の方がお得になる可能性があります。
傷病手当金は、病気やけがによる休職期間中のみ支給される給付金です。
一方、失業保険は、退職後の求職活動中に支給されるため、短期間の病気やけがが治った後も受給が継続します。そのため、失業保険の受給期間の方が長くなることもあるため、総支給額で見ると失業保険の方がお得になることもあるのです。
傷病手当金と失業保険のどちらが得かは、個々の状況によって異なります。病気やけがの程度や治療期間、求職活動の見通しを考慮し、自分の状況に合った選択をしましょう。

傷病手当金と失業保険は同時受給はできる?
傷病手当金と失業保険は、どちらも生活を支える大切な制度ですが、同時に受け取ることは可能なのでしょうか?
ここでは、2つの制度の関係性と同時受給の可否について解説します。
- 傷病手当金の受給中は失業手当を受け取れない
- 失業手当の受給中は傷病手当に切り替える場合がある
- 失業手当と傷病手当金の同時受給が原則できない
傷病手当金の受給中は失業手当を受け取れない
傷病手当金を受給している間は、失業手当を受け取ることはできません。
失業手当は「すぐに働ける状態」であることが支給の条件であり、療養中で働けないことを前提とする傷病手当金とは要件が矛盾するためです。
たとえば、うつ病などで就労が難しく傷病手当金を受け取っている場合、その間は「労働の意思と能力がある」とは判断されません。
失業手当を受け取るには、まず治療を終え、働ける状態であることを示す必要があります。
なお、退職後に傷病手当金を申請する場合は、ハローワークで受給期間の延長手続きを行い、「受給期間延長通知書」の交付を受けておくと安心です。
失業手当の受給中は傷病手当に切り替える場合がある
失業手当を受け取っている途中で、病気やけがにより働けなくなった場合は、傷病手当金へ切り替えることができます。
失業手当は「すぐに働ける状態」が条件ですが、療養が必要になるとその条件を満たさなくなります。
たとえば、失業中にうつ病を発症し、医師から「就労は難しい」と診断された場合、失業手当の受給を一時的に止めて、傷病手当金を申請することが可能です。
この制度を利用すれば、治療に専念しながら生活費の支援を受けられるため、安心して療養に取り組めます。
申請には診断書の提出やハローワークでの手続きが必要なので、早めに準備を進めましょう。
失業手当と傷病手当金の同時受給が原則できない
失業手当と傷病手当金は、基本的に同時に受け取ることができません。
失業手当は「すぐに働ける状態」が条件であるのに対し、傷病手当金は「療養のために働けない状態」が前提となっているからです。
退職後にうつ病を発症し、働くのが難しいと判断された場合は、まず傷病手当金の受給を優先することになります。
その後、回復してから失業手当の手続きを進めることで、両方の制度を順番に活用できます。
制度の性質を理解したうえで、自身の状況に合った受給方法を選ぶことが大切です。
傷病手当金と失業保険(失業手当)を両方もらう方法
傷病手当金と失業保険は、同時には受け取れませんが、手続きを工夫すれば両方を受給することも可能です。
傷病手当金と失業保険(失業手当)の受給方法とそれぞれの手続き方法、注意点について詳しく解説します。
ハローワークや健康保険組合と事前に相談し、必要な書類や申請手順を確認しながら進めると安心です。
傷病手当金を受給する場合
病気やけがで働けないときは、まず傷病手当金を受給し、その後に失業保険の受給期間を延長しましょう。
この方法を取ることで、療養中の生活費を確保しながら、治療後に改めて失業手当を受け取ることができます。
手続きの流れ | ・退職後、病気やけがで働けない場合は、健康保険組合へ傷病手当金を申請する。 ・療養が終わり、働ける状態になったら、ハローワークで「受給期間延長」の手続きを行う。 ・延長終了後に、失業手当の受給を開始する。 |
注意点 | ・受給期間の延長は最大3年間まで申請可能。 ・失業手当の受給は「離職日から1年以内」に開始しなければならない(延長期間を除く)。 |
事前に関係機関へ相談し、必要書類を確認しておくとスムーズに進みます。
失業手当を受給中の場合
失業手当を受給中に病気やけがで働けなくなった場合は、傷病手当金へ切り替えることが可能です。
この制度を活用することで、治療中も収入を確保し、回復後に失業手当の再開ができます。
手続きの流れ | ・ハローワークで失業手当の受給を一時停止する手続きを行う。 ・医師の診断書を取得し、健康保険組合に傷病手当金を申請する。 ・回復後、再びハローワークで失業手当の再開手続きを行う。 |
注意点 | ・切り替えはあくまで病気やけがで就労できない期間中に限られる。 ・就労可能となった時点で、速やかに失業手当の受給再開が必要となる。 |
上記の方法を選ぶ際は、診断書の内容や申請時期にも注意が必要です。
早めにハローワークと健康保険組合へ相談し、慎重に手続きを進めましょう。

傷病手当金とは?
ここでは「傷病手当金」の概要や傷病手当との違い、支給条件などを解説します。
雇用保険の傷病手当との違い
傷病手当金と傷病手当の違いは、「健康保険」からの給付か「雇用保険」からの給付かの違いです。
病気やけがにより働けなくなり、治療のために休職しなければならない場合に支給される給付金
支給の主体は、加入している健康保険や共済組合となります。
傷病手当金は、被保険者とその家族の生活費を補助することを目的としており、休職中に十分な収入が得られない状況に限定されます。
ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には支給されません。
失業保険を受け取る資格のある人が、求職活動中に、15日以上続く病気やけがで働けなくなった場合に支給される
失業保険は、病気やけがで働けない期間には支払われませんが、傷病手当がその期間の受給者の生活費を補助します。
傷病手当は、病気やけがが15日間以上継続する場合に支給されるため、14日以内の病気やけがでは失業保険が適用されます。
傷病手当金の受給条件
傷病手当金の受給条件は以下の4つです。
- 健康保険に加入していること
- 病気やけがで業務に就けない状態であること
- 休職が3日以上続いていること
- 給与が支払われていないこと
具体的にみていきましょう。
健康保険に加入していること
傷病手当金は、健康保険や共済組合から支給されるため、健康保険などの加入者でなければいけません。
病気やけがで業務に就けない状態であること
労働者が病気やけがで通院や入院が必要となり、業務遂行が困難な状態であると医師に診断されなければなりません。
休職が3日以上続いていること
原則として、休職が3日以上続く場合に傷病手当金が支給されます。ただし、最初の3日間(待期期間)は給付対象外で、4日目から支給が開始されます。
給与が支払われていないこと
傷病手当金は、病気やけがにより休職しても給与が支払われない場合に支給されます。休職中でも給与が支払われている場合は、傷病手当金の受給資格がありません。
傷病手当金を受給する際は、医師の診断書を取得し健康保険組合に申請する必要があります。
その際、所定の手続きや書類が必要になりますので、加入している健康保険組合の指示に従って手続きを行いましょう。
また、状況によっては雇用主や人事担当者とも連絡を取り合っておくことが重要です。これにより、適切に手続きが進みやすくなります。
傷病手当金は、労働者の生活を支えるための給付制度です。
病気やけがで休職が必要となった際には、制度を活用しながら回復に専念し早期の復職を目指しましょう。
傷病手当金の支給額と期間
傷病手当金の支給額は、給与のおよそ2/3です。
支給期間は、休職開始から最長1年6ヶ月までとなっています。
具体的な計算方法は、健康保険の加入期間によって以下の2つのパターンがあります。
1日あたりの支給額 = 過去12ヶ月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3
1日あたりの支給額 = 加入期間中の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3
または、前年度9月30日時点の全被保険者の標準報酬月額の平均値 ÷ 30日 × 2/3
※いずれか低い方の金額が支給されます。
標準報酬月額は、給与に対応した区分ごとに設定された金額です。
仮に、月給が500,000円の場合は30等級となり、標準報酬月額「500,000円」を計算式に適用して傷病手当金の支給額を求めます。
1日あたりの支給額 = 500,000円 ÷ 30日 × 2/3 = 約11,000円
したがって、標準報酬月額が500,000円の場合、1日あたりの傷病手当金の受給額は約11,000円です。
出典:令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
また、標準報酬月額の平均値は、前年度9月30日時点の全被保険者の標準報酬月額を平均したものです。例えば、協会けんぽでは2022年度の平均値は300,000円です。
ただし、これらの金額は加入している健康保険によって異なるため、詳細は健康保険組合などにお問い合わせください。
失業保険とは?
失業保険とは、求職活動中に不安なく生活ができるように失業保険を支給し、新しい仕事を1日でも早く見つけられるよう支援する制度です。
雇用保険の被保険者が失業した際に受給できるもので、求職活動中の生活費を補助することが目的です。
失業保険を活用することで、失業者が生活費の不安を軽減し、就職活動に専念できるようになります。
ただし、失業保険を受給するためには、「働く意志」が明確であることが求められます。積極的に求職活動を行っていることが給付の条件であり、この条件が満たされない場合、失業保険の給付は受けられません。
失業保険をすぐもらう方法!自己都合退職でも給付を早める裏ワザ&職業訓練の活用法を解説
失業保険の受給期間を延長する方法
病気やけが、出産、介護などの事情で、すぐに求職活動を始められない場合には、失業保険の「受給期間延長制度」を利用できます。
ただし、受給期間延長制度の申請には期限や条件があります。
ここでは、失業保険の受給期間を延長する方法や条件、注意点を詳しく解説します。
- 失業保険延長手続きの条件
- 申請手順
- 注意点
失業保険延長手続きの条件
失業保険の受給期間を延長できるのは、「正当な理由」があると認められた場合に限られます。
正当な理由とは、以下のような事情が該当します。
理由の種類 | 内容の例 |
病気やけが | 本人が治療や療養のために就職活動ができない場合 |
妊娠・出産・育児 | 出産準備や育児のため、働くことが難しい期間 |
家族の介護 | 家族の介護が必要で、就職活動に支障が出ている状況 |
その他やむを得ない事由 | 地震や水害などの自然災害、予期せぬ事故などで就労が困難なケース |
このような状況に当てはまると判断された場合は、ハローワークでの申請によって受給期間を延ばすことができます。
ただし、理由が正当と認められるかどうかは、提出書類や状況に応じて判断されるため、事前の相談が重要です。
申請手順
失業保険の受給期間を延長するには、決められた手順に沿って申請を行う必要があります。
あらかじめ準備をしておけば、手続きはそれほど難しくありません。
手続きの流れ | 内容 |
1. ハローワークへ相談 | 延長の対象になるかどうかを確認するため、まずは窓口で相談します。 |
2. 必要書類の準備 | 病気の場合は診断書、妊娠や介護などの場合は関連する証明書を用意します。 |
3. 申請書の提出 | 「受給期間延長申請書」に記入し、書類と一緒にハローワークへ提出します。 |
4. 審査と通知 | 書類をもとに審査が行われ、認められれば延長が決定されます。 |
不明な点があれば、遠慮せずにハローワークに相談しましょう。
注意点
失業保険の受給期間を延長する際は、注意点を押さえておく必要があります。
正しく手続きを行わなければ延長が無効になる恐れもあるため、以下のポイントを必ず確認しましょう。
- 申請のタイミングに注意
延長の申請は、離職してから1年以内に行う必要があります。期限を過ぎると、原則として延長は認められません。 - 受給できる期間には上限がある
延長が認められた場合でも、受給期間は最大で4年(離職日から3年間の延長+受給可能期間)までです。 - 延長理由が終わったら手続きを忘れずに
たとえば、病気が治った後は速やかにハローワークで手続きを行い、求職活動を再開する必要があります。
不安なことがあれば、迷わずハローワークに相談してみましょう。
傷病手当と失業保険を両方受け取るための具体的方法
傷病手当と失業保険の両方を受け取るには、どのような手続きを行えばよいのでしょうか?
それぞれの制度を無理なく活用するための具体的な方法とタイミングを紹介します。
- 失業保険から傷病手当への切り替える方法
- 傷病手当金から失業保険へ切り替える方法
- 傷病手当から失業保険に切り替えるタイミング
失業保険から傷病手当への切り替える方法
失業手当を受給中に病気やけがで働けなくなった場合は、傷病手当への切り替えが可能です。
そのためには、医師の診断書を添えて、ハローワークに「傷病手当支給申請書」を提出する必要があります。
- 療養期間が15日以上ある場合に申請可能
- 受給できる日数は、失業手当の残り日数と同じ
療養期間が30日以上の場合
- 主治医による記載が必要なため、依頼は早めに行うことが望ましい
- 申請書はハローワークで受け取るか、ウェブからダウンロード可能
急な体調の変化に備えるためにも、申請の流れと必要書類を前もって確認しておきましょう。
傷病手当金から失業保険へ切り替える方法
病気やけがから回復し、働ける状態になったら、傷病手当金の受給を終えて失業保険に切り替えることができます。
収入が途切れないようにするには、手続きを行うタイミングがとても重要です。
- 傷病手当の受給終了を確認する
まずは、健康状態が回復し、医師から「就労可能」と判断された時点で傷病手当の終了を見極めます。 - 求職活動が可能な状態であることを確認する
失業保険を申請するには「すぐに働ける状態」であることが条件です。心身ともに就労に支障がないか確認しましょう。 - 申請に必要な書類を準備する
離職票やマイナンバーカード、顔写真など、一般的な失業保険の申請と同じ書類を用意します。 - ハローワークで申請を行う
傷病手当の受給が終わったら、できるだけ間を空けずにハローワークへ行き、失業保険の申請を行います。 - 待機期間後に受給が開始される
申請後、原則7日間の待機期間を経て、支給がスタートします(※自己都合退職などの場合はさらに給付制限あり)。
- 傷病手当の最終支給日と、失業保険の申請日に空白期間ができないよう、計画的に切り替えましょう。
- 自己都合退職の場合、3か月の給付制限がかかることがあるため、就業不能期間が長かった方は特に注意が必要です。
- 申請時点で「求職活動が可能な状態」であることが前提です。症状に不安がある場合は、医師と相談してから手続きを進めましょう。
不明点があれば、事前にハローワークで確認しておくと安心です。
傷病手当から失業保険に切り替えるタイミング
傷病手当から失業保険へ切り替える際は、タイミングがとても重要です。
もっともスムーズなのは、傷病手当の支給が終わる直前に退職し、その直後にハローワークで失業保険の申請を行う流れです。
失業保険は申請後すぐに受け取れるわけではなく、待機期間や給付制限が設けられているため、準備が遅れると収入のない期間が生まれてしまいます。
そのため、退職の時期を傷病手当の最終受給日に合わせ、すぐにハローワークで申請することで、空白期間を最小限に抑えることが可能です。
ただし、申請時には「就職可能な状態」である必要があります。
自分の体調をしっかり見極めながら、申請のタイミングを判断しましょう。
傷病手当と失業保険でよくある質問
傷病手当と失業保険でよくある質問を紹介します。
- 傷病手当と失業保険のどちらがお得ですか?
結論から言えば、支給期間や金額の上限を比較すると、一般的には傷病手当の方が有利になるケースが多いです。
傷病手当は最長で1年6ヶ月受給できるのに対し、失業保険は最大でも1年間の支給に限られます。
ただし、どちらが「お得」かは一概に判断できません。
失業保険は離職時の年齢や雇用保険の加入期間、退職理由によって支給日数が変わります。
一方で、傷病手当は標準報酬月額の約3分の2が支給額の目安となり、就労不能な期間に応じて受給できます。
そのため、金額だけでなく、受給できる期間や就労の見込み、回復までの見通しを踏まえて判断する必要があります。
迷ったときは、ハローワークや健康保険組合に相談し、自分に合った制度を選びましょう。
- 退職代行を使った場合でも受け取れますか?
- 退職代行を利用しても、要件を満たしていれば傷病手当や失業保険を受け取ることは可能です。
制度の対象は退職方法ではなく、退職後の状態や保険加入状況によって判断されます。
ただし、失業保険では「自己都合退職」と「会社都合退職」とで、給付までの期間に違いがあります。
そのため、退職代行業者には退職理由を正確に伝え、ハローワークへの説明に支障が出ないようにしておくことが大切です。
また、退職後に傷病手当金の支給を継続する場合、健康保険を任意継続する必要がある場合もあります。
事前に保険組合に確認し、必要な手続きを早めに進めることをおすすめします。
- 傷病手当金を受け取るための条件は?
- 傷病手当金を受け取るには、健康保険に加入しており、かつ一定の条件を満たしている必要があります。
主な条件は4つあります。
・業務外の傷病であること
仕事中や通勤中のケガは労災保険の対象となるため、傷病手当金の支給対象にはなりません。
・医師による就労不能の診断があること
「働けない状態」と判断されている必要があり、診断書の提出が求められます。
・3日間以上の連続欠勤があること
最初の3日間は待機期間とされ、4日目から支給が始まります。
・給与の支給がないこと
休職中に賃金が支払われている場合、同期間は傷病手当金の支給対象外となります。
上記の条件をすべて満たした場合にのみ、手当金の受給が認められます。
まとめ
傷病手当金と失業保険(失業手当)の支給条件、支給額、支給期間などを比較し、どちらがお得になるかについて確認しました。
今回のポイントは
- 一般的には傷病手当金の方が得しやすい
- すぐに仕事が見つかる場合は、失業保険がお得
- 両方同時にはもらえない
- 失業保険は支給の時期を延長できる
「傷病手当金」は、病気やけがで働けなくなり、休職が必要となる場合の生活を保障する制度であり、「失業保険」は、求職活動中の人が生活を安定させ、新たな仕事を見つけるための支援を提供する制度だと解説しました。
傷病手当金と失業保険のどちらがお得かは個々の状況によるため、病気やけがの程度、治療期間や求職活動の見通しをたてて、自分に適した選択をしましょう。
病気やけがの療養中は、傷病手当金を受給し、就労可能になったら失業保険に切り替えるのが適切です。
計算方法や手続きの流れを参考に、傷病手当金と失業保険の受け取り方を慎重に検討してください。
また退職サポーターズではこれから退職される方に向けて、
失業保険の受給金額が最大200万円になる給付金申請サポートを行っております。
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