65歳以上でも失業保険ってもらえるのか知りたい!
65歳以降に退職すると、高年齢求職者給付金に切り替わるの?
条件やもらえる金額がよくわからない…
と思っていたり悩んでいたりしませんか?
65歳以降で退職する方の中には、退職した後にもらえる給付金についてよくわからないと感じているケースもあるでしょう。
結論、65歳の誕生日の1日前以降に退職する場合、高年齢求職者給付金の受給対象者となります。
高年齢求職者給付金は年金と同時に受給でき、失業認定を受けたり雇用保険に6ヶ月以上加入していたりすることが条件です。
今回は、高年齢求職者給付金に関して、退職後の給付金サポートのプロである私が詳しく解説します。
最後まで読めば、高年齢求職者給付金に関する疑問点を解消できるでしょう。
高年齢求職者給付金は65歳以上の失業保険
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が受けられる失業手当です。
通常、失業保険の基本手当は、65歳になる誕生日の2日前から受給できなくなります。
その代わりとして、65歳になる誕生日の1日前から、高年齢求職者給付金を受給できるようになるのです。
年齢求職者給付金を受給するためには、ハローワークで求職の申し込みをするなど、求職活動をすることが条件となっています。
年金と同時にもらえる
高年齢求職者給付金は、年金を受給されている方でももらえるのが大きな特徴です。
通常、失業保険の基本手当は、65歳未満の方が対象となっているため、65歳から支給される年金とは一緒に受給できません。
しかし高年齢求職者給付金は、65歳以上を対象としているため、年金と同時に受け取ることが可能なのです。
高年齢求職者給付金をもらったからといって、年金の受給額が減るようなこともありません。
また、高年齢求職者給付金は、一定の条件を満たせば働きながらもらうことも可能です。
働きながら受給する方法
以下の条件を満たしていれば、高年齢求職者給付金をもらいながら働くことができます。
- 7日間の待期期間を完了している
- 週当たりの所定労働時間が20時間未満である
- 雇用契約の期間が31日未満である
失業保険の受給を申請した際は、働いてはいけない期間として、7日間の「待期期間」が設けられます。
待期期間中に働くと、失業状態として認められなくなり、給付が受けられません。
また、週当たりの所定労働時間が20時間以上だったり、雇用契約の期間が31日以上だったりすると、雇用保険加入の義務が発生するため、失業保険の給付を受けられなくなります。
働きながら失業保険を受給する方法については、「失業保険受給中にアルバイトはできる?条件や注意点を解説します」にて詳しく解説しているので、こちらも目を通してみてください。
失業保険全般の相談も受け付けています
65歳以上で失業保険(高年齢求職者給付金)を受給する3つの条件
65歳以上の失業保険(高年齢求職者給付金受給)の受給条件は、以下の2つです。
- 「失業状態」に該当する
- 雇用保険の被保険者だった期間が6ヶ月以上ある
それぞれ解説します。
「失業状態」に該当する
高年齢求職者給付金の受給資格のひとつが「失業状態」に該当することです。
失業状態といっても、ただ働いていないだけの状態を指すわけではありません。
「求職活動をしているにも関わらず、就職できない状態」のことを、雇用保険では失業状態と定義しています。
病気で働けない場合や、再就職が決定している場合などは、失業状態となりません。
失業状態だと認められるためには、ハローワークに「失業認定申告書」を提出する必要があります。
雇用保険の被保険者だった期間が6ヶ月以上ある
雇用保険の被保険者だった期間が、通算で6ヶ月以上あることが条件となっています。
なお、雇用保険の被保険者における期間は、離職した日から1ヶ月ごとに区切り、賃金支払いの基礎日が11日以上、もしくは80時間以上となった月を、1ヶ月とカウントします。
通算の被保険者期間がどれくらいなのか確かめたい場合は、最寄りのハローワークに相談すると教えてもらえます。
2つの条件を満たしていればパートやアルバイトでも受給できる
雇用保険は、以下の条件を満たしていれば、パートやアルバイトでも加入できます。
- 1週間で所定労働時間が20時間以上ある
- 31日以上の期間で働く見込みがある
そのため、今回紹介した高年齢求職者給付金の条件の2つを満たしていれば、前職がパートやアルバイトだった場合でも、高年齢求職者給付金を受給できるのです。
65歳以上の失業保険(高年齢求職者給付金受給)はいくらもらえる?計算方法は?
65歳以上の失業保険(高年齢求職者給付金受給)では実際にいくらもらえるのか、計算方法も併せて詳しく解説します。
65歳以上の失業保険(高年齢求職者給付金受給)の受給金額の計算式
65歳以上の失業保険(高年齢求職者給付金受給)の受給額を計算する際は、以下の流れで算出します。
- 賃金日額を算出する
- 基本手当日額を算出する
- 高年齢求職者給付金の支給額を算出する
賃金日額を算出する
賃金日額は、退職前の6ヶ月の賃金の合計に、180を割って計算します。
たとえば退職前の6ヶ月間で得た賃金の合計額が、100万円だった場合は…
100万円÷180=5,555円※1円以下は切り捨て
5,555円が賃金日額となります。
なお、賃金の合計にボーナス、退職金は含みません。
基本手当日額を算出する
基本手当日額とは、失業保険の1日当たりの支給額のことです。
つまり、基本手当日額と受給日数をかけ合わせたものが、高年齢求職者給付金でもらえる金額となります。
基本手当日額の計算式は以下です。
賃金日額×給付率
給付率は、賃金日額の金額によって50%〜80%と変化します。
具体的には以下のとおり。
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
2,574円以上5,030円未満の場合 | 80% | 2,059円〜4,023円 |
5,030円以上12,390円未満の場合 | 50%〜80% | 4,024円〜6,195円 |
12,390円以上13,700円未満の場合 | 50% | 6,195円〜6,850円 |
13,700円以上の場合 | ‐ | 6,850円(上限額) |
賃金日額が「5,030円以上12,390円未満」の場合は給付率が50%〜80%と少々ややこしくなり、以下の計算式で基本手当日額を求めるようになります。
0.8×賃金日額−0.3×{(賃金日額-5,030)÷7,360}×賃金日額
高年齢求職者給付金の支給額を算出する
高年齢求職者給付金の支給額を算出する際は、基本手当日額に支給日数をかけて計算します。
支給日数は、雇用保険の被保険者期間によって「30日」もしくは「50日」と設定されます。
- 雇用保険の被保険者期間が1年未満の場合……30日
- 雇用保険の被保険者期間が1年以上の場合……50日
失業保険(高年齢求職者給付金受給)受給金額の具体例
高年齢求職者給付金の計算式は少々複雑なので、具体例をいくつか紹介します。
モデルAさん
- 雇用保険の加入期間が1年未満
- 退職前6ヶ月の給与が月額15万円
上記の条件に該当するモデルAさんが、高年齢求職者給付金を申請した場合…
賃金日額……5,000円(15万円×6ヶ月÷180)
基本手当日額……4,000円(賃金日額の80%)
高年齢求職者給付金……120,000円(基本手当日額の30日分)
モデルAさんは、120,000円をもらえることになります。
モデルBさん
- 雇用保険の加入期間が1年以上
- 退職前6ヶ月の給与が月額21万円
上記に該当するモデルBさんが、高年齢求職者給付金を申請した場合…
賃金日額……7,000円(21万円×6ヶ月÷180)
基本手当日額……5,037円(0.8×7,000円−0.3×{(7,000円-5,030)÷7,360}×7,000円)
高年齢求職者給付金……251,850円(基本手当日額の50日分)
モデルBさんは、251,850円をもらえるようになります。
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65歳以上の失業保険(高年齢求職者給付金受給)は何ヶ月もらえる?受給期間について
65歳以上の失業保険(高年齢求職者給付金受給)は、支給日にまとまったお金を一括で受け取るようになります。
被保険者期間が1年未満であった場合は30日分を、1年以上であった場合は50日分を、一括で受け取ることが可能です。
65歳以上の失業保険(高年齢求職者給付金受給)の申請方法と受給日
高年齢求職者給付金の申請方法と流れを解説します。
必要な書類を準備する
高年齢求職者給付金を申請する際に必要になる書類は以下です。
- 離職票-1
- 離職票-2
- マイナンバーカード (無い場合は個人番号を確認できる書類、もしくは身分証明書)
- 写真
- 預金通帳
離職票は退職した会社から、手渡しか郵送にて渡されます。
もし紛失してしまった場合は、ハローワークで再交付申請をすることも可能です。
手続きはハローワークで行う
高年齢求職者給付金の申請手続きは、ハローワークにて行ないます。
申請の流れは下記のとおりです。
- ハローワークにて離職票を提出し、求職の申込みをする
- 高年齢求職者給付金の支給申請をする
- 別の日にハローワークへ出向き、失業認定を受ける
- 給付金をもらう
失業認定されてから約7日後、自己都合退職の場合は約2ヶ月後に、指定した口座へ給付金が一括で振り込まれます。
申請期限は離職日から1年以内
高年齢求職者給付金を受給できる期間は、離職した日の翌日から1年間となっています。
期限を過ぎてしまうと、申請をしても給付金はもらえないので注意してください。
退職してから再就職する意志がある場合は、早めの段階で申請するようにしましょう。
自己都合退職の場合は給付制限期間がある
失業保険は自己都合退職の場合、2ヶ月間の給付制限期間があります。
どれだけ早めの段階で申請手続きを終えたとしても、支給されるのは2ヶ月後となるので注意してください。
65歳以上の失業保険(高年齢求職者給付金受給)のメリット
65歳以上の失業保険(高年齢求職者給付金受給)のメリットには以下のことが挙げられます。
- 老齢厚生年金と併給できる
- 一括で受給できる
- 受給年齢の上限や回数制限がない
- 基本手当の日額に比べて支給額が高い
- 介護休業給付金の受給後の就職でも受給できる
本項目では、高年齢求職者給付金を受給するメリットや失業保険との違いなどをまとめました。
老齢厚生年金と併給できる
高年齢求職者給付金は、原則65歳以上から受け取れる老齢厚生年金との併給が可能です。
老齢年金に関して、希望者は60歳からでも受け取れますが、その際に失業保険の給付があった場合には老齢厚生年金の一部または全部が減額される恐れがあります。
その点、高年齢求職者給付金は受給しても年金が減額されることがなく、老齢厚生年金とセットで満額受け取れます。
65歳を過ぎてからも働き続けたい方にとって年金との併給はありがたく、30日ないし50日分の給付が受けられることは大きなプラスです。
一括で受給できる
高年齢求職者給付金は、30日分ないし50日分を一括で受給できるのがメリットの1つです。
失業保険の場合は4週に1度の失業認定日を経て、28日分ずつを受け取ることになります。
高年齢求職者給付金も失業認定を経て振り込まれますが、このタイミングで30日分ないし50日分が一括で振り込まれるシステムです。
特に50日分の給付金を受け取れる方にとっては、一括支給の旨味がかなり大きいと言えるでしょう。
受給年齢の上限や回数制限がない
高年齢求職者給付金には受給年齢の上限・回数制限が存在しません。
失業保険は20~64歳までという年齢制限があり、65歳の直前で辞める選択をする方もいるほどです。
しかし、高年齢求職者給付金は雇用保険の被保険者期間が半年以上あった状態で辞めれば、何度でも最低30日分の給付金がもらえます。
近年は70歳、80歳になっても働き続ける方がいる中で、働き場所を変えていくごとに給付金が受け取れるのは魅力的です。
基本手当の日額に比べて支給額が高い
高年齢求職者給付金は失業保険の基本手当の日額と比較しても、支給額が高い特徴があります。
高年齢求職者給付金の支給額にかかわる基本手当日額は、離職前の賃金の5割~8割程度になることが一般的です。
失業保険の基本手当日額は、離職時の年齢で支給額を算出する計算式が変わりますが、高年齢求職者給付金の場合は29歳以下の人と同じ計算式を用います。
賃金額が一定の範囲内に入っている方は高年齢求職者給付金の方が高くなる可能性があるのです。
一方、賃金日額があまり高くないケースではほぼ同じような金額となります。
介護休業給付金の受給後の就職でも受給できる
高年齢求職者給付金は、介護休業給付金の受給後に就職した場合でも受給可能です。
介護休業給付金は介護のために休業する人に対して支給される給付金で、雇用継続給付の1つです。
一方、高年齢求職者給付金は求職者給付の1つなので、介護休業給付金を受け取ってからでも受給はできます。
あくまでも失業状態にあり、離職日前1年間で被保険者期間が通算半年以上あれば、クリアです。
65歳以上の失業保険(高年齢求職者給付金受給)のデメリット
65歳以上の失業保険としてメリットが多い高年齢求職者給付金ですが、デメリットもあります。
- 支給額が限られている
- 受給期間が短い
本項目では、高年齢求職者給付金のデメリットについて解説します。
支給額が限られている
高年齢求職者給付金は支給額が限られており、失業保険ほどは多くもらえないのが実情です。
高年齢求職者給付金の支給額は基本手当日額の30日分ないし50日分なので、総支給額は失業保険で受け取れる額の3分の1ないし半分程度となります。
しかし、一括支給となるため、50日分をまとまって手に入れられるため、インパクトは絶大です。
次の職場に関してある程度目星をつけているような場合には、そこまでのデメリットにはならないでしょう。
受給期間が短い
高年齢求職者給付金は受給期間が短いのがネックになっています。
高年齢求職者給付金の受給期間は30日または50日で、失業保険の基本手当が最長180日と考えると、かなり短めです。
しかも、満額を受け取る際には受給期限がカギを握ります。
受給期限は離職日翌日から1年間で、しかも、受給期限日が過ぎてしまうと、期限日以降の分は無効となります。
せっかく50日分の高年齢求職者給付金を受け取るチャンスがあったのに、無駄にしてしまう可能性があるのです。
退職理由による失業保険(高年齢求職者給付金受給)受給に違いがある
65歳以上の失業保険である高年齢求職者給付金ですが、退職理由の違いによって受給に違いが生じます。
最後に、自己都合退職の場合・会社都合退職の場合それぞれで生じる受給に関する違いをまとめました。
給付制限期間の違い
「65歳以上の失業保険」というのもあり、失業保険と同様、退職理由によって給付制限の有無が分かれます。
自己都合退職だった場合には、7日間の待期期間の後に2か月ないし3か月の給付制限があります。
一方、会社都合退職であれば、7日間の待期期間はあるものの、2か月ないし3か月の給付制限は存在しません。
この点は失業保険の時と同じなので、注意が必要です。
給付金が支給開始時期の違い
給付制限の有無が高年齢求職者給付金の支給開始時期に大きな影響を与えます。
失業保険と違うのは、待期期間と給付制限期間が終わればすぐに失業認定日を迎えて、支給が開始される点です。
そのため、自己都合退職の場合、待期期間の7日間と給付制限期間の2か月ないし3ヶ月を経過したら認定日を迎え、そこから1週間後に指定口座に振り込まれます。
結果として求職の申込みから2か月半ないし3か月半後に高年齢求職者給付金が給付され、会社都合退職であれば求職の申込みから2週間程度で支給される運びとなります。
年金との併給制限がある
老齢厚生年金の中には、「特別支給の老齢厚生年金」と呼ばれるものがあり、特別支給の老齢厚生年金に関しては、併給ができません。
特別支給の老齢厚生年金は60歳から65歳へと受給開始年齢が段階的に引き上がった際に設定されたもので、65歳以前に受け取れる厚生年金の一種です。
高年齢求職者給付金は65歳以降にもらえる給付金なので、同時に受け取れない仕組みとなっています。
一方で、単に受け取る時期が重ならないだけで、高年齢求職者給付金もしくは特別支給の老齢厚生年金が削減されるわけではありません。
まとめ
今回は、65歳以上でもらえる失業保険の「高年齢求職者給付金」について紹介しました。
紹介した内容の重要ポイントは以下のとおりです。
- 高年齢求職者給付金は65歳になる誕生日の1日前から申請できる
- 65歳以上が対象のため年金と同時に受給できる
- 条件を満たせば働きながらも受給できる
- 失業状態で、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上であることが条件
- 退職前の賃金や雇用保険の被保険者期間によってもらえる金額が異なる
- 支給日に受給期間分のお金を一括でもらえる
- 離職日から1年以内に申請しないともらえない
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が再就職をするモチベーションを高めてくれる給付金です。
数十万円もの給付を得られるケースもあり、1年以内の申請期限もあるため、再就職を志している方は早めに申請することをおすすめします。