この記事では、65歳以上でもらえる失業保険「高年齢求職者給付金」について詳しく解説します。
高年齢求職者給付金は、2017年の法改正によって生まれた比較的新しい給付金制度ということもあり、その詳細をよく知らないという方も少なくありません。
受給するためにはどんな条件があるのか、いくらもらえるのかなど、本記事を読み終われば、高年齢求職者給付金で気になる疑問点をスッキリ解決できます。
高年齢求職者給付金の受給を検討中の方は、ぜひ最後までご一読ください。

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65歳以上でもらえる失業保険の高年齢求職者給付金とは?

高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が受けられる失業手当です。
通常、失業保険の基本手当は、65歳になる誕生日の2日前から受給できなくなります。
その代わりとして、65歳になる誕生日の1日前から、高年齢求職者給付金を受給できるようになるのです。
年齢求職者給付金を受給するためには、ハローワークで求職の申し込みをするなど、求職活動をすることが条件となっています。
年金と同時にもらえる
高年齢求職者給付金は、年金を受給されている方でももらえるのが大きな特徴です。
通常、失業保険の基本手当は、65歳未満の方が対象となっているため、65歳から支給される年金とは一緒に受給できません。
しかし高年齢求職者給付金は、65歳以上を対象としているため、年金と同時に受け取ることが可能なのです。
高年齢求職者給付金をもらったからといって、年金の受給額が減るようなこともありません。
また、高年齢求職者給付金は、一定の条件を満たせば働きながらもらうことも可能です。
働きながら受給する方法
以下の条件を満たしていれば、高年齢求職者給付金をもらいながら働くことができます。
- 7日間の待期期間を完了している
- 週当たりの所定労働時間が20時間未満である
- 雇用契約の期間が31日未満である
失業保険の受給を申請した際は、働いてはいけない期間として、7日間の「待期期間」が設けられます。
待期期間中に働くと、失業状態として認められなくなり、給付が受けられません。
また、週当たりの所定労働時間が20時間以上だったり、雇用契約の期間が31日以上だったりすると、雇用保険加入の義務が発生するため、失業保険の給付を受けられなくなります。
働きながら失業保険を受給する方法については、「失業保険受給中にアルバイトはできる?条件や注意点を解説します」にて詳しく解説しているので、こちらも目を通してみてください。
65歳以上の失業保険(高年齢求職者給付金受給)の受給条件は2つ

65歳以上の失業保険(高年齢求職者給付金受給)の受給条件は、以下の2つです。
- 「失業状態」に該当する
- 雇用保険の被保険者だった期間が6ヶ月以上ある
それぞれ解説します。
「失業状態」に該当する
高年齢求職者給付金の受給資格のひとつが「失業状態」に該当することです。
失業状態といっても、ただ働いていないだけの状態を指すわけではありません。
「求職活動をしているにも関わらず、就職できない状態」のことを、雇用保険では失業状態と定義しています。
病気で働けない場合や、再就職が決定している場合などは、失業状態となりません。
失業状態だと認められるためには、ハローワークに「失業認定申告書」を提出する必要があります。
雇用保険の被保険者だった期間が6ヶ月以上ある
雇用保険の被保険者だった期間が、通算で6ヶ月以上あることが条件となっています。
なお、雇用保険の被保険者における期間は、離職した日から1ヶ月ごとに区切り、賃金支払いの基礎日が11日以上、もしくは80時間以上となった月を、1ヶ月とカウントします。
通算の被保険者期間がどれくらいなのか確かめたい場合は、最寄りのハローワークに相談すると教えてもらえます。
2つの条件を満たしていればパートやアルバイトでも受給できる
雇用保険は、以下の条件を満たしていれば、パートやアルバイトでも加入できます。
- 1週間で所定労働時間が20時間以上ある
- 31日以上の期間で働く見込みがある
そのため、今回紹介した高年齢求職者給付金の条件の2つを満たしていれば、前職がパートやアルバイトだった場合でも、高年齢求職者給付金を受給できるのです。
65歳以上の失業保険(高年齢求職者給付金受給)はいくらもらえる?計算方法は?

65歳以上の失業保険(高年齢求職者給付金受給)では実際にいくらもらえるのか、計算方法も併せて詳しく解説します。
65歳以上の失業保険(高年齢求職者給付金受給)の受給金額の計算式
65歳以上の失業保険(高年齢求職者給付金受給)の受給額を計算する際は、以下の流れで算出します。
- 賃金日額を算出する
- 基本手当日額を算出する
- 高年齢求職者給付金の支給額を算出する
賃金日額を算出する
賃金日額は、退職前の6ヶ月の賃金の合計に、180を割って計算します。
たとえば退職前の6ヶ月間で得た賃金の合計額が、100万円だった場合は…
100万円÷180=5,555円※1円以下は切り捨て
5,555円が賃金日額となります。
なお、賃金の合計にボーナス、退職金は含みません。
基本手当日額を算出する
基本手当日額とは、失業保険の1日当たりの支給額のことです。
つまり、基本手当日額と受給日数をかけ合わせたものが、高年齢求職者給付金でもらえる金額となります。
基本手当日額の計算式は以下です。
賃金日額×給付率
給付率は、賃金日額の金額によって50%〜80%と変化します。
具体的には以下のとおり。
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
2,574円以上5,030円未満の場合 | 80% | 2,059円〜4,023円 |
5,030円以上12,390円未満の場合 | 50%〜80% | 4,024円〜6,195円 |
12,390円以上13,700円未満の場合 | 50% | 6,195円〜6,850円 |
13,700円以上の場合 | ‐ | 6,850円(上限額) |
賃金日額が「5,030円以上12,390円未満」の場合は給付率が50%〜80%と少々ややこしくなり、以下の計算式で基本手当日額を求めるようになります。
0.8×賃金日額−0.3×{(賃金日額-5,030)÷7,360}×賃金日額
高年齢求職者給付金の支給額を算出する
高年齢求職者給付金の支給額を算出する際は、基本手当日額に支給日数をかけて計算します。
支給日数は、雇用保険の被保険者期間によって「30日」もしくは「50日」と設定されます。
- 雇用保険の被保険者期間が1年未満の場合……30日
- 雇用保険の被保険者期間が1年以上の場合……50日
失業保険(高年齢求職者給付金受給)受給金額の具体例
高年齢求職者給付金の計算式は少々複雑なので、具体例をいくつか紹介します。
モデルAさん
- 雇用保険の加入期間が1年未満
- 退職前6ヶ月の給与が月額15万円
上記の条件に該当するモデルAさんが、高年齢求職者給付金を申請した場合…
賃金日額……5,000円(15万円×6ヶ月÷180)
基本手当日額……4,000円(賃金日額の80%)
高年齢求職者給付金……120,000円(基本手当日額の30日分)
モデルAさんは、120,000円をもらえることになります。
モデルBさん
- 雇用保険の加入期間が1年以上
- 退職前6ヶ月の給与が月額21万円
上記に該当するモデルBさんが、高年齢求職者給付金を申請した場合…
賃金日額……7,000円(21万円×6ヶ月÷180)
基本手当日額……5,037円(0.8×7,000円−0.3×{(7,000円-5,030)÷7,360}×7,000円)
高年齢求職者給付金……251,850円(基本手当日額の50日分)
モデルBさんは、251,850円をもらえるようになります。
65歳以上の失業保険(高年齢求職者給付金受給)は何ヶ月もらえる?受給期間について

65歳以上の失業保険(高年齢求職者給付金受給)は、支給日にまとまったお金を一括で受け取るようになります。
被保険者期間が1年未満であった場合は30日分を、1年以上であった場合は50日分を、一括で受け取ることが可能です。
65歳以上の失業保険(高年齢求職者給付金受給)の申請方法と流れ

高年齢求職者給付金の申請方法と流れを解説します。
必要な書類を準備する
高年齢求職者給付金を申請する際に必要になる書類は以下です。
- 離職票-1
- 離職票-2
- マイナンバーカード (無い場合は個人番号を確認できる書類、もしくは身分証明書)
- 写真
- 預金通帳
離職票は退職した会社から、手渡しか郵送にて渡されます。
もし紛失してしまった場合は、ハローワークで再交付申請をすることも可能です。
手続きはハローワークで行う
高年齢求職者給付金の申請手続きは、ハローワークにて行ないます。
申請の流れは下記のとおりです。
- ハローワークにて離職票を提出し、求職の申込みをする
- 高年齢求職者給付金の支給申請をする
- 別の日にハローワークへ出向き、失業認定を受ける
- 給付金をもらう
失業認定されてから約7日後、自己都合退職の場合は約2ヶ月後に、指定した口座へ給付金が一括で振り込まれます。
申請期限は離職日から1年以内
高年齢求職者給付金を受給できる期間は、離職した日の翌日から1年間となっています。
期限を過ぎてしまうと、申請をしても給付金はもらえないので注意してください。
退職してから再就職する意志がある場合は、早めの段階で申請するようにしましょう。
自己都合退職の場合は給付制限期間がある
失業保険は自己都合退職の場合、2ヶ月間の給付制限期間があります。
どれだけ早めの段階で申請手続きを終えたとしても、支給されるのは2ヶ月後となるので注意してください。
まとめ
今回は、65歳以上でもらえる失業保険の「高年齢求職者給付金」について紹介しました。
紹介した内容の重要ポイントは以下のとおりです。
- 高年齢求職者給付金は65歳になる誕生日の1日前から申請できる
- 65歳以が対象のため年金と同時に受給できる
- 条件を満たせば働きながらも受給できる
- 失業状態で、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上であることが条件
- 退職前の賃金や雇用保険の被保険者期間によってもらえる金額が異なる
- 支給日に受給期間分のお金を一括でもらえる
- 離職日から1年以内に申請しないともらえない
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が再就職をするモチベーションを高めてくれる給付金です。
数十万円もの給付を得られるケースもあり、1年以内の申請期限もあるため、再就職を志している方は早めに申請することをおすすめします。