失業保険受給中にアルバイトはできる?条件や注意点、メリットを徹底解説!

失業保険受給中にアルバイトはできる?条件や注意点、メリットを徹底解説!

職を失った人にとって、ハローワークが用意する「失業保険」は非常にありがたい制度です。

とはいえ、肝心の支給額は一日当たり7,000〜8,000円ほど。もちろん、日々の生活だけ考えれば十分な金額といえます。

しかし病気の治療や奨学金の返済など、生活以外の固定出費が多い場合、家計のやりくりはかなり大変なものになるでしょう。

退職サポーターズにて行ったアンケートでは、『失業保険受給中にアルバイトができるならしたいですか?』という質問に対し、74%もの方が「アルバイトをしたい!」と回答しています。

失業保険だけでは生活に不安…そういった方も多いかと思います。

今回はそんな中、失業保険を受給しながらアルバイトができるのかを解説してきます。

本内容はこちらの動画でも分かりやすく解説しています!
本題に入る前に…

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失業保険受給中でもアルバイトはできる?

失業保険受給中でもアルバイトはできる?

結論から言うと「雇用保険の対象にならない勤務条件」でのみ可能です。

もちろん、アルバイトを始める際はハローワークに必ず申告しなければいけません。

他にも細々とした条件があり、違反した場合は受給額が減ったり、支給日が遅れたりする恐れがあります。

以下より失業保険受給中のアルバイトが認められる条件、および受給金額等で損をしないための注意点を解説していきます。

失業保険受給中にできるアルバイトの条件

失業保険受給中にできるアルバイトの条件

失業保険受給中にアルバイトをする際、一番に心がけるべきは、ハローワーク側に「就職した」と見なされないようにすることです。

そのためには、アルバイトの勤務条件が、雇用保険の適用範囲外でなければいけません。

また雇用保険の対象外であっても、一日の給料や勤務時間が多すぎると、受給額が大なり小なり減ってしまいます。

雇用保険に加入しない範囲

雇用保険とは、労働者の失職に対して失業手当などの支援を行うための制度です。

各企業は労働者を雇うたび、その人を必ず雇用保険に加入させなければいけません。そしてハローワーク側も、労働者が雇用保険へ加入することを「就職」の定義としています。

なお、雇用保険の加入義務が生じる基本条件は以下の通りです。

  • ①学生でない
  • ②契約期間が31日以上
  • ③契約上の勤務時間が週20時間以上

まず①でいう学生とは、高校生や昼間学生など、学業が本業といえる人のみを指す言葉です。

夜間学生や通信学生など、労働の合間に学んでいると認められる場合は、やはり雇用保険の加入義務が生じます。

一方で学業が本業の場合は、そもそも失業状態と認定されず、失業手当も受け取れません。

よって、失業保険受給中のアルバイトを検討するうえで、①の条件を回避するのは不可能といえるでしょう。

次は②について契約期間について厳密にいえば、「30日以下」と明言されていない場合は全て31日以上として扱われます。

また契約期間が30日以下でも、その後契約を更新しないことが確定していなければ、やはり31日以上の扱いになります。

日雇いの派遣労働でもない限り、②の条件に触れない雇用契約を結ぶのは困難といえるでしょう。

以上より、雇用保険に加入しない範囲で働くには、③の条件を回避するのが最も現実的です。

ワークライフバランスが盛んに語られる今のご時世、1日3時間×週4日勤務など、短時間のシフトに対応した職場は山ほどあります。また、勤務時間の条件はあくまでも契約上のお話。

繁忙期などに一時的に週20時間を超えるぶんには、何の問題もありません。

1日の勤務は4時間未満

失業保険受給中にアルバイトで1日4時間以上働いた場合、その日は失業手当が支給されません。

そして支給されなかった手当については、本来の最終支給日の翌日以降に、改めて支給日が設けられる仕組みです。

ただし、失業保険の有効期限は最大1年間であり、それ以降に設けられた支給日はすべて無効になってしまいます。

前社で20年以上勤務していたなど、支給期間が長くなりやすい人は特に要注意。

予期せぬ損失を被らないためにも、アルバイトをする場合は1日4時間未満に抑えた方がいいでしょう。

収入は賃金日額の80%以下

アルバイトを1日4時間未満に抑えたとしても、失業保険の受給金額に全く影響しないわけではありません。

具体的には、以下のような処理が行われます。

  • アルバイトの日収が賃金日額の80%以上:その日の受給資格は消滅する
  • アルバイトの日収と失業手当日額の合計が賃金日額の80%以上:超過分を失業手当日額から差し引く
  • 上記のいずれにも当たらない場合:本来の失業手当日額をそのまま受給できる

賃金日額とは、失職前6か月分の給料を日額換算した数字です。

例えば30代男性で、前職における直近半年分の給料が360万円なら、賃金日額は2万円となります。

この場合は、賃金日額の80%にあたる16,000円をアルバイトの日収が上回らない限り、受給資格が消えることはありません。

また、30歳男性かつ賃金日額2万円の場合、失業手当日額は7,595円(上限値)です。

そして、この金額とアルバイトの日収の合計が16,000円を上回った場合は、その超過分が受給金額から差し引かれます。

つまり、今回の条件で失業手当を満額受け取るには、アルバイトの日収を8,405円以下に抑える必要があるということです。

失業手当の具体的な計算方法や上限値が気になる方は、以下のページを確認してみてください。

失業保険の受給期間はどれくらい?受け取れるお金について解説 失業保険の受給期間はどれくらい?受け取れるお金について解説

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失業保険受給中のアルバイトの注意点

失業保険受給中のアルバイトの注意点

失業保険には「待機期間」「給付制限期間」などの区分が存在し、それぞれでアルバイトの可否が異なります。

また、アルバイトの存在をハローワークに報告しないでいると、後々重いペナルティを課されるので注意しましょう。

待機期間中はできない

失業保険には待機期間が設けられており、申請してから実際に支給されるまで7日間かかります。

待機期間が存在する理由は、「申請者が本当に失業状態なのか」を確認すること。

そのため、待機期間中はアルバイトを含め、一切の労働をしてはいけません。

待機期間中にアルバイトをした場合、働いた日数がそのまま待機期間に上乗せされます。

給付制限期間中でもできる

自己都合退職の場合、待機期間とは別に2か月の給付制限期間が設けられます。

この制限期間の後、二回目の失業認定を受けるまでは、自力で生活を維持しなければいけません。

そのため、給付制限期間中はアルバイトを行うことが認められています。

ただし、ハローワーク側に「再就職した」と判断されては本末転倒です。勤務時間や契約日数が雇用保険の加入条件に引っかからないよう、くれぐれも注意してください。

受給中も申告すればOK

失業保険の支給開始日以降は、どのタイミングでもアルバイトを始められます。

ただし、4週間に1度の「失業認定日」に、勤務状況をハローワークに申告しなければいけません。

もちろん、勤務時間などを雇用保険に加入しない範囲に抑えることも必要です。

なお、アルバイトをしている事実を申告することには、メリットも存在します。

それは、アルバイトの求人応募を「求職活動実績」としてカウントできることです。

失業手当を受け取るには、失業認定日が来るたびに求職活動実績を提出しなければいけません。再就職活動がイマイチ進まない場合は、実績作りの一環としてアルバイトへ応募するのも一手でしょう。

必ずハローワークに申請を行う

失業保険受給中にアルバイトをする際、絶対に避けたいのが、ハローワークへの報告を怠ること。

受給者のマイナンバー情報さえあれば、それを税務署に照会することで受給期間中の収入をすぐに把握できるため、隠し通そうとしても十中八九バレます。

なお、アルバイトの無申告が発覚した際、ハローワークから課される処分は以下の通りです。

  • ただちに受給資格を停止
  • 不正受給金の全額返還命令
  • 不正受給金額の2倍を上限とする罰金命令
  • 悪質性が高い場合は詐欺罪として刑事告発

上記の文面を見ただけでも、その後の生活に大きな支障をきたすことは容易に想像いただけるでしょう。

失業保険のような公的サービスは、必ず全てのルールを把握・遵守したうえで利用するよう心がけてください。

失業保険受給中にアルバイトをできる時期は?

失業保険受給中にアルバイトをできる時期は?

失業保険受給中は、アルバイトをできる時期とできない時期があります。また、アルバイトを行う場合でも、無申告で行うのはNGです。失業保険受給中のアルバイト可能な時期について、詳しく確認していきましょう。

7日間の待機期間中はできない

失業保険を申請した後、申請者には一律で「7日間の待機期間」が設けられます。

待機期間は、失業保険の受給が制限される期間です。

待機期間中にアルバイトを始めてしまうと、失業保険の受給が遅れる可能性があるので注意が必要です。

待機期間中は、アルバイトは行えないと考えた方が良いでしょう。

自己都合の給付制限期間中はできる

自己都合の給付制限期間中は、アルバイトを行っても問題ありません。

失業保険の給付制限期間とは、会社を自己都合の理由などで退職した場合に適用される、失業保険を受給できない期間です。失業保険の待機期間の終了後、2~3か月ほどの期間で、給付制限期間が設定されます。

給付制限期間は、アルバイトを行わないと生計を立てられないケースもあるため、アルバイトを行うことが可能となっています。

失業保険受給中も申告すればOK

意外に思われるかもしれませんが、失業保険の受給中でも、申告すればアルバイトは行えます。

失業保険の受給中にアルバイトをしたい場合、失業認定日に提出する「失業認定申告書」において、アルバイトを行う旨を申告する必要があります。

申告を怠ると、失業保険の不正受給と見なされる可能性があるので注意してください。

働いたら必ずハローワークに申請を行う

失業保険受給中にアルバイトなどで働いたら、勤務日数や収入などをハローワークに対して正確に申請・報告してください

勤務日数、収入によっては、失業保険の給付金額が差し引かれたり、支給日が先延ばしとなるケースもありますが、虚偽の申告は絶対にNGです。

先に述べた通り、虚偽の申告を行ったり、申告をせずにいると、失業保険の不正受給と見なされます。

あくまでも、決められたルールの上で、アルバイトを行うものと考えてください。

失業保険受給中にアルバイトをするメリットは?

失業保険受給中にアルバイトをするメリットは?

失業保険の受給中にアルバイトをすることで、様々なメリットが得られます。具体的に、失業保険受給にアルバイトを行ってどのようなメリットが得られるのか、確認していきましょう。

生活費が稼げる

失業保険受給中にアルバイトをするメリットとして、生活費が稼げることが挙げられます。

失業保険の受給金額のみでは、生活していくのに不十分なケースも少なくありません。

失業保険の受給と合わせてアルバイトを行えば、生活費をアルバイト収入で確保できるでしょう。

ただ、アルバイトで稼ぎすぎると「就業している状態」と見なされ、失業保険の給付がストップしてしまう可能性もあります。

あくまでも、失業保険の給付金額に上乗せするイメージで、アルバイトを行うのがおすすめです。

アルバイト先に就職できる可能性がある

失業保険受給中にアルバイトをすれば、アルバイト先に就職できる可能性があります。

アルバイト先の就職事情にもよりますが、近年は多くの業界で人手不足が深刻化しています。このため、アルバイトでも勤勉に働けば、正社員として雇用してくれるケースも少なくありません。

アルバイト先の仕事が自分に合っていると感じたら、正社員として働きたい旨を責任者に相談してみると良いでしょう。

まとめ

・勤務時間は週20時間未満まで
・ハローワークに申告する
・資産運用の収入であれば支給に影響はない

以上、失業保険受給中にアルバイトを行える条件を紹介しました。

再就職活動と並行してアルバイトを始める際は、「1日4時間未満、週20時間未満」で働ける職場を優先的に探してみてください。

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