失業保険の受給を途中でやめるのはまずい?
失業保険の受給をやめる方法が分からない…
途中でやめるときの注意点ってある?
本記事では上記の疑問やお悩みなどにお応えします。
失業保険を受給している方の中には、途中でやめると問題になるのか不安に感じている方もいるでしょう。
結論、失業保険の受給を途中でやめることは可能です。
そこで今回は、失業保険を途中でやめる方法や注意点などを解説します。
最後まで読めば、失業保険の受給を途中でやめる方法などに関して理解できるでしょう。
失業保険は途中でもらうのをやめられる?
失業保険の受け取りを途中でやめることは可能で、具体的には以下の状況があげられます。
- 再就職先が決まった場合
- 家族の扶養に入る場合
- 年金を受け取る場合
再就職先が決まった場合、失業保険をもらうのを途中で辞められます。
失業保険とは、いつでも再就職できる状態にあり、積極的に求職活動しているものの、就職できない方に対して支払われる手当であるためです。
後述するように、失業保険を一定期間以上残した状態で再就職する場合、再就職手当を受け取れます。
家族の扶養に入る方の場合も、失業保険の受給を途中でやめられます。
例えば、求職活動をしていたもののうまくいかず、専業主婦として専念する場合は再就職する意思がないと見なされるためです。
65歳未満の方が年金を受け取る場合、失業保険を同時に受給できない決まりがあることから、受け取りをやめられます。
失業保険全般の相談も受け付けています
失業保険の受給を途中でやめる方法
失業保険の受給を途中でやめたい場合、さまざまな方法があげられます。
以下のいずれかの方法をとることで、失業保険の受給を辞めることが可能です。
- 受給資格を失えばやめられる
- 受給の条件
- 受給資格がある場合はハローワークで申し出る
ここから具体的に解説します。
受給資格を失えばやめられる
失業保険の受給を途中でやめるには、失業保険の受給資格を失うことです。
失業保険とは、雇用保険に加入してきた方が定年やリストラ、倒産などにより職を失った場合、生活を安定させつつ休職活動できるようにサポートする手当です。
受給資格としては、失業していることや求職活動をしていることなどがあげられます。
もし、再就職先が決まったり求職活動を辞めたりすると、受給資格を満たせません。
受給資格を失うことで、失業保険の受給もストップします。
受給の条件
失業保険の受給条件として具体的には、以下の点があげられます。
- 働く意思や環境が整っており、求職活動をしているものの本人の努力やハローワークのサポートによっても就職できない状態
- 直近で勤務していた企業を退職する日までの2年間で、被保険者期間が12か月以上ある場合(※特定理由離職者の場合は、退職する日までの1年間で被保険者期間が6ヶ月以上あること)
失業している方全員が失業保険の受給対象者となるわけではなく、特定の条件を満たす方が対象です。
受給資格がある場合はハローワークで申し出る
再就職先が決まり再就職手当の受給資格を満たす場合、ハローワークで手続きをすれば失業保険の受給をやめられます。
再就職先が決まり再就職手当を受け取る流れは、具体的に以下の通りです。
- 採用証明書・雇用保険受給資格者証・失業認定申告書を提出する
- 会社に再就職手当支給申請書を記入してもらう
- 再就職手当支給申請書と雇用保険受給資格者証をハローワークへ提出する
再就職手当の受給資格を満たさない場合でも、再就職先が決まった場合はなるべく早くハローワークへ報告することが望ましいです。
失業保険の受給期間が残っている場合、不正受給となる恐れがあります。
失業保険の受給を途中でやめる際の注意点
失業保険の受給を途中で辞めるときは、思わぬトラブルに見舞われる恐れがあります。
重大なペナルティを課されるケースもあることから、慎重に行動することがポイントです。
- 不正受給にならないように注意する
- 不正受給のペナルティ
ここから上記の2点について具体的に解説します。
不正受給にならないように注意しよう
失業保険の受給を途中で辞める場合は、不正受給に関して注意しましょう。
失業保険の不正受給と見なされる行為として、具体的には以下の通りです。
- 実際に求職活動をしていないものの、求職活動をしたと偽る場合
- 単発・短時間のアルバイトやパートなどをしたものの、ハローワークに報告しない場合
- 再就職先に採用された月日を偽る場合
- 自営業などを始めたものの、ハローワークに隠す場合
- 内職で働いているにもかかわらず、ハローワークに報告を怠った場合
- 会社の役員として就業しているものの、ハローワークに報告していない場合など
失業保険を受給しているときに、どのような形態であれ労働をした場合はハローワークへ申告する義務があります。
不正受給となると自分で自分の首を締めることになることから、注意が必要です。
失業保険受給中にアルバイトはできる?条件や注意点、メリットを徹底解説!不正受給のペナルティ
万が一不正受給をした場合、具体的には以下のペナルティが課されます。
- 不正受給した全ての金額の返還義務
- 不正受給した金額の3倍を納付する義務
- 発覚したあとの失業保険の受給停止
例えば、失業保険として40万円受給してきた方が不正とみなされた場合、以下の計算式が成り立ちます。
40万円(失業保険全額)+120万円(ペナルティの金額)+延滞金=160万円以上
不正受給すると、生活の支えとなるどころか、圧迫される事態となるでしょう。
「これくらいならバレないだろう」という安易な考えを持つと、取り返しのつかない事態となる恐れがあります。
失業保険の不正受給に関しては、以下の記事もご参照ください。
失業保険の不正受給はバレる!発覚するケースやペナルティと対処法を解説失業保険全般の相談も受け付けています
失業保険の受給を途中でやめたら家族の扶養に入れる?
失業保険の受給を途中でやめた場合、家族の扶養に入れます。
扶養に入れば、社会保険や所得税などの支払いに関して優遇を受けられる点が特徴です。
社会保険の扶養に入るには、年収で130万円以下であることが条件となっています。
失業保険に関しては収入と見なされることから、人によっては社会保険の扶養に入れないケースもあるでしょう。
目安として、失業保険の賃金日額が3,612円以上ある方の場合は社会保険の扶養には入れません。
社会保険の扶養に入れるのかについては、去年の収入ではなく今年の収入見込をもとに判断される点が特徴です。
賃金日額が3,612円以下の方の場合は、失業保険を受給しながらでも扶養に入れますが、それを上回る方の場合は対象外となります。
退職理由にもよりますが、ハローワークで失業保険受給の手続きをしてから実際に振込まれるまでには会社都合の場合で1か月、自分都合の場合で3・4か月必要です。
手続きが手間になるかも知れませんが、初回の失業保険が振込まれるまでの期間に限り、扶養に入れます。
扶養に入れる条件に関して詳しくは、以下の記事をご参照ください。
失業保険をもらいながら扶養に入れる?条件やどちらが得かを徹底解説就職が決まったら再就職手当をもらおう
求職中に再就職先が決まった場合、条件を満たせば再就職手当を受給できます。
再就職手当とは、一日でも早く求職者に再就職してもらえることが目的で、退職した日から再就職した日までの期間に応じて国から手当を受けられるのが特徴です。
再就職手当を受け取るための条件として、具体的には以下の点があげられます。
- 失業保険の日数が3分の1以上残っている場合
- 再就職先で1年以上継続して雇用される見込みがある場合
- 再就職先で雇用保険に加入する場合
- 7日間の待期期間を経たあとに就職した場合
- 退職先の企業や密接な関係をもつ関連会社への就職ではない場合
- 過去3年間の就職活動において再就職手当や常用就職支度手当を受けていない場合
再就職手当とは、退職した日から再就職するまでの期間が短ければ短いほど多くの手当を受けられる点が特徴です。
退職したあとは、なるべく早く就職先を見つけることで、生活面でも資金面でも安定しやすくなるでしょう。
再就職手当に関して詳しくは、以下の記事をご参照ください。
再就職手当はいつもらえる?一括で150万円貰える受給条件【満額でいくらもらえるのか計算方法も解説します】まとめ
ここまで、失業保険を途中でやめる方法や注意点などについて解説してきました。
本記事のまとめは以下の通りです。
- 再就職先が決まった場合や家族の扶養に入る場合、失業保険の受給をやめることが可能
- 失業保険の受給をやめる方法として、受給資格を失うことがあげられる
- 失業保険の受給を途中でやめる場合、思わぬところで不正受給になる恐れがあり、注意が必要である
- 失業保険の受給を途中でやめる場合、家族の扶養に入れる
失業保険の受給をやめる方法として、再就職や求職活動の停止などがあげられます。
やめる場合に限りませんが、失業保険の不正受給となると大きなリスクを背負うことから条件を理解しておくことがポイントです。
本記事を参考に、失業保険を途中でやめる方法や注意点に関して理解していただければ幸いです。