退職後に失業保険(失業手当)をもらうとき、支給額によっては配偶者の扶養に入れるケースと入れないケースがあります。
本記事では、税法上の扶養と社会保険上の扶養の違い、扶養に入る条件や、失業保険を受け取りながら扶養に入る条件をみていきます。
失業保険を検討している人、扶養に入る予定の人はこれまでの年収で状況が異なるので一度整理しておきましょう。
そして、失業保険をもらうのと扶養に入るのとではどちらが得なのかについても解説します。
扶養には2つの種類がある
扶養制度は、大きく2つの意味を持ちます。
1つ目は税法上の扶養。2つ目は社会保険上の扶養です。
ここからはこの2つの扶養について解説していきます。
税法上の扶養
「税法上の扶養」とは、自身の収入が一定額以下の場合に適用される制度です。
これにより、自身の所得税や住民税が免除されるだけでなく、配偶者にも「配偶者控除」や「配偶者特別控除」などの所得控除が適用されます。
配偶者控除の場合は48万円〜13万円、配偶者特別控除の場合は38万円〜1万円が所得控除になります。
このように税制上の扶養が適用されれば、自身の所得税や住民税が軽減できるだけでなく、配偶者の負担する所得税や住民税も軽減できるのです。
社会保険上の扶養
「社会保険上の扶養」は、配偶者の扶養に入ることで、自身の社会保険料(年金や健康保険料など)が免除されるという制度です。
例えば、妻が夫の扶養に入る場合、妻は年金や健康保険の対象となりますが、その保険料は夫の勤務先が負担します。
その結果、妻の社会保険料の負担はゼロになります。
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扶養に入るための条件
年収130万円未満であること
扶養に入る人の収入が、保険加入者の年収の半分未満であること
社会保険上の扶養に入るためには、年収が130万円未満であることが条件です。
さらに、扶養に入る人の収入が、保険加入者の年収の半分未満である必要もあります。
仮に、
夫の収入が230万円、妻の収入が120万円のケース
この場合は、妻の収入が夫の収入の半分以上に該当するため、妻の年収は130万円未満ではあるものの扶養に入れないので注意が必要です。
年収は固定された数字ではなく、見込みを基に計算されます。
つまり、扶養に入る時点での収入見込みが130万円未満であれば、その後の収入が増えても扶養制度には入れます。
例えば、
7月に扶養に入る予定で収入が130万円を超えている
7月から翌年6月までの1年間の収入見込みが130万円未満
この場合であれば、扶養に入ることが可能です。
このように、扶養に入るための条件は一定のルールに基づいていますが、そのルール内で柔軟に適用されます。
失業保険をもらいながら扶養に入れる?
ここまで扶養について解説してきましたが、失業保険をもらいつつ、扶養に入れるのか気になる人も多いと思います。
次からは、失業保険をもらいながら扶養に入る条件について解説していきます。
失業保険をもらいながら扶養に入る条件
扶養に入る人の収入が向こう1年間で130万円未満でなければならない
配偶者の扶養に入るためには、被扶養者の収入が向こう1年間で130万円未満でなければならず、失業保険の支給額が130万円を超える場合は、その間配偶者の社会保険上の扶養には入れません。
例えば、全国健康保険協会(協会けんぽ)が運営している健康保険の場合は、失業保険の日額が3,612円以下ならば失業保険の支給中であっても扶養に入れます。
ただし、配偶者の会社が加入している健康保険組合によって条件に差があるため、自身が扶養に入れるか気になる場合は配偶者の会社に一度確認してみましょう。
場合によっては、失業保険の額がわかるもの(離職票など)の提出を求められることもあります。
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失業保険の支給開始までなら扶養に入れる
自己都合による退職後、失業保険が支給されるまでには、通常2ヶ月の待期期間が必要です。
待期期間中は、まだ失業保険を支給されていないため配偶者の扶養に入ることが可能です。
またこの期間は、年金や健康保険といった社会保険料の個別負担はなくなります。
失業保険支給開始日までに被扶養者削除の手続きをしよう
失業保険が開始される前は配偶者の扶養に入れると解説しましたが、待期期間が終了して失業保険の支給が開始するまでに被扶養者削除の手続きをしなければなりません。
もし、失業保険の支給額が3,612円未満であれば、支給されている期間でも配偶者の扶養に入れます。
ただし、失業保険の支給の有無にかかわらず、他に年金、傷病手当金、家賃、不動産収入などの収入がある場合、その年間収入が130万円(60歳以上の場合は180万円)以上だと扶養の対象から外れてしまいます。
収入の種類や合計額については十分把握しておきましょう。
失業保険と扶養はどちらが得?
ここからは失業保険と扶養はどちらが得なのかモデルケースを交えて解説していきます。
年収130万円以内だった場合は扶養が得
前職の年収が130万円以下だった場合は、その後に受け取る失業保険が130万円を超えることはほとんどありません。
そのため、失業保険の申請をすると同時に、配偶者の扶養にも入れてお得になります。
年収130万円を超えている場合は失業保険が得
年収が130万円を超えていた場合は、失業保険の支給額が3,612円を超える可能性が高くなり、その場合は扶養から外れてしまいます。
次からはモデルケースを交えて、失業保険を優先する場合と扶養に入る場合、どちらのメリットが大きいのかを見てみましょう。
ここでは、1日の失業保険が4,000円の場合を例にして考えてみます(30日間で計算しています)。
扶養から外れ失業保険を選択した場合
90,788円がお得になる(東京都新宿区の概算)
1日当たりの失業保険が4,000円であれば、1ヶ月で120,000円(4,000円×30日)もらえる計算です。
ただし、この場合は国民年金、国民健康保険が必要になります。
国民年金は約16,520円、国民健康保険(任意継続しない場合)は約12,692円です(東京都新宿区の概算)。
120,000円に国民年金と国民健康保険料を差し引いた金額は次のとおりです。
120,000円-(16,520円-12,692円)=90,788円
したがって、失業保険を選択した場合は90,788円お得になります。
扶養に入る場合
29,212円がお得になる(東京都新宿区の概算)
扶養に入ると、国民年金保険料の16,520円と国民健康保険料の12,692円が不要になります。
したがって、扶養を選ぶ場合の総メリットは29,212円となります。
これらを比較すると、扶養から外れ失業保険を選択した場合のメリットが90,788円、扶養に入る場合のメリットが29,212円です。
つまり失業保険を選択した方がお得と言えます。
まとめ
いかがでしたか?
今回のポイントは
- 扶養に入るための条件は、年収が130万円未満であること
- 失業保険をもらいながら扶養に入る条件は、失業保険の支給額が130万円未満であること
- 失業保険の待期期間中は扶養に入れるが、被扶養者削除の手続きが必要
- 年収が130万円以上を超えている場合は失業保険を選択するとお得
ここまで、扶養には税法上の扶養と社会保険上の扶養の2種類があり、社会保険上の扶養に入る場合は年収が130万円未満などの条件を満たす必要があると説明しました。
失業保険を受け取りながら扶養に入ることは可能ですが、支給開始日までに被扶養者削除の手続きをしなければなりません。
また、年収130万円未満なら扶養に入りながら失業保険をもらえる可能性が高く、130万円を超える場合は失業保険を優先してもらったほうがお得です。
あらかじめ自身の失業保険を試算してみることをおすすめします。どの選択肢がお得なのか把握しておくことが大切です。