会社が予期せぬ倒産に見舞われたり、今後の事を考えて転職したりする際に、次の仕事場を見つけるまでにもらえるのが失業保険です。
失業保険は一定の手続きをとらないともらうことができず、定期的に失業状態であることを認めてもらう必要があります。
この失業状態を認めてもらう日が認定日です。
本記事では認定日の詳細や認定日までにすべきこと、認定日から何日で失業保険が振り込まれるのかなどをご紹介しております。
ぜひ最後までご覧ください。

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失業保険の認定日とは?

失業保険の認定日は失業状態にあることをハローワークに確かめてもらう日を指します。
ここでの「失業状態」とは以下の状態の時です。
- 働く気持ちがある
- 心身ともに働ける状態にある
- 次の仕事場を探す活動を積極的に行っている
この3つの条件をフルに満たした上で、ハローワークに条件を満たしたことを認めてもらうことで、失業保険を手にすることができます。
一方で、就活の実績がない、精神疾患が改善しきっていないのに失業保険を手にしたいから無理をしているなどの事実があれば、失業保険は受け取れません。
いわば失業保険の認定日は、失業状態かを審査する日とも言い換えることができるでしょう。
そのため、失業状態を認めてもらうために認定日までに必ずやらなければならないことがありますが、こちらは後ほどご紹介します。
失業保険の認定日に必要なもの

失業保険の認定日にハローワークへ行くことになりますが、その際に必ず持参すべきものが2つあります。
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書
この2つの書類は失業保険の受給説明会において渡され、失業認定申告書に記入を行います。
失業認定書に記載する内容は以下の通りです。
- 失業の期間に就労を行ったか
- 内職を行い、収入を得たか
- 求職活動の有無とその内容
- ハローワークなどから仕事を紹介されたら応じるか
- 就職や自営の予定はあるか
- 署名と支給番号の記入、捺印
就労に関しては1日4時間以上働いた場合に就労とみなされ、働いた時間が4時間未満になると内「内職または手伝い」とみなされます。
1日4時間以上働くと支給日がズレるほか、本来もらえる手当のうち80%をオーバーして稼ぐことも対象外。
週20時間未満であれば最初に給与を得て、働いた分だけ後ろに支給日がズレて失業保険を受け取ることができますが、正直に申告をしないと不正受給とみなされる可能性もあります。
ですので、失業認定申告書は正直に記載することが絶対です。
失業保険の認定日までにするべきこと

失業保険の認定日までにすべきことは、「2回以上の求職活動」を行うことです。
求職活動として何をすべきなのか、まとめています。
- 雇用保険受給説明会に出席する
- 求人に応募する
- ハローワークが実施している職業相談や講習などに参加する
- 民間企業が行う転職イベントなどに参加する
- 資格試験を受ける
雇用保険受給説明会は失業保険を得るために何をすればいいかを説明してくれるハローワークでのイベントであり、参加が求められます。
雇用保険受給説明会で1回分のカウントとなるため、初回認定日までにあと1回求職活動をするれば大丈夫です。
次の認定日からは2回以上求職活動が必要なので、求人への応募や職業相談を受けるなどを行いましょう。
ちなみに求職活動の実績となる資格試験の条件は「就職に関連がある資格試験」であること。
再就職に明らかに関係のない資格試験は認めてもらえませんが、志望する業種に関連した資格試験であれば、仮に不合格でも求職活動の実績となります。
実績を重ねるのに手っ取り早いのは職業相談ですが、まだ具体的に希望する業種・職種が決まっていない場合もあるでしょう。
その場合はハローワークが行うセミナーや転職イベントに参加するなどして、情報収集を行う形でも実績となります。
失業保険の認定日に遅刻しても問題ない

失業保険の認定日は初回の雇用保険受給説明会において日付のほか、時間も指定されます。
これは多くの失業者が認定日を迎えるため、できる限り混まないように整理を行っているのが主な理由です。
しかし、日程が決まるのは結構前なので、その間に面接が入るなどの出来事が起きる可能性もあり、その時間には行けないこともあります。
その場合は認定日であれば、時間より早くなっても遅くなっても何ら問題はありません。
遅れたから悪影響を及ぼすことはなく、認定日にとにかく行けば大丈夫です。
ただし遅くても16時までには受付をしよう
認定日の営業時間内に行けば問題はないだろうと思われた方は要注意です。
ハローワークによって営業時間が異なり、夕方5時までのところもあれば、夜7時までのところもあります。
とはいえ、営業時間の終わりが差し迫る時間帯は駆け込みでやってくる人も多く、かなり待たされる可能性も。
指定された時間であればそこまで待つことなく手続きが終わるため、できれば指定された時間に、遅くても16時までにハローワークへ向かうのが理想的です。
失業保険の認定日にハローワークへ行かないとどうなる?

仮に失業保険の認定日にハローワークへ行かなかった場合ですが、失業状態を認定してもらえず、失業手当は受け取れません。
ただし、次に受け取る機会が後ろにズレるだけで、失業保険の受給期間内であれば当初の予定通りの失業手当は受け取れます。
一方で、認定日当日に予定が入る可能性が高い場合は認定日を変更してもらうことも可能です。
- 採用試験や面接などがある
- 両親や親族などが亡くなった場合や看病を要する時
- 本人が病気やケガになった時
これらの場合はその事実を証明する書類が必要となります。
例えば、本人が病気になった場合は医師の診断書などが必要となり、面接を受けていた場合は面接を受けたことを証明する書類が求められます。
うっかり忘れていた場合、正直に話すことをおすすめします。万が一病気だとウソをついた場合に証明が必要となるので、ウソがバレるのが明らかなためです。
失業保険の認定日はどれくらい時間がかかる?

失業保険の認定日では、さほど時間はかからず、場合によっては30分もかからないぐらいに認定が終わります。
これは失業認定申告書を出して、書類を見ながら求職活動に関する実績の確認や今の状況を確認されるだけで、詳しく審査をされるわけではないからです。
そして、いつ振り込まれるのか、金額はいくらかなどの説明を受けたり、給付制限中であれば今回に関しては振り込みはないという旨を伝えてもらえます。
あとは4週後にある認定日の日程、日時が伝えられて、その日は終わりなので空いていれば30分、混んでいれば1時間は見ておくべきでしょう。
失業保険は認定日から何日で振り込まれる?

無事に認定を受けた場合、認定日からだいたい5営業日で振り込まれることになります。
この場合の営業日は金融機関の営業日なので、基本平日のみ稼働しており、おおむね1週間後です。
ただし、ゴールデンウイークなど大型連休を挟むと2週間ほどかかってしまうこともあります。
大型連休が挟まるのは限られるので、だいたい1週間程度かかるイメージで問題ありません。
まとめ
今回は失業保険の認定日に関する様々なケースを解説しました。
改めて、今回ご紹介した内容を振り返ります。
- 失業保険の認定日は失業状態にあることを確かめてもらう日
- 失業保険の認定日に必ず持参すべきものは雇用保険受給資格者証と失業認定申告書
- 失業保険の認定日までに「2回以上の求職活動」を行う
- 失業保険の認定日に遅刻しても大丈夫だが、16時までに入るのがベター
- 認定日に行かないと失業手当がもらえず、後にズレる
- 認定日に行けない事情がある場合は事前に伝えて、証明できるようにする
- 失業手当は認定日からだいたい5営業日、およそ1週間後に振り込まれる
失業保険の認定日は失業手当を受け取るのに必ず行かなければなりません。
しかし、4週間に1回なので、ついつい忘れていたり、認定日を忘れて面接の予定を入れたりすることもあります。
その場合に備えて、スケジュール帳やアプリで予定を管理しましょう。
万が一面接などが重なった場合は速やかに理由を伝えて認定日の変更をしてもらう、ハローワークからの指示を受けて対処するなどの行動をとりましょう。