内定が決まっているけど、数ヶ月先なので失業保険を受給したいと考えている方もいるでしょう。
実は、内定が決まっていても失業保険をもらえるケースがあります。
「どのようなケースで失業保険がもらえる?」「失業保険申請と内定の順番は関係ある?」と疑問に思っていませんか?
結論から言いますと、失業保険の申請をしてから7日間の待機期間後に内定を獲得した場合、入社日の前日まで失業保険がもらえます。
だたし自己都合退職の場合、2ヶ月間の給付制限中に入社日を迎えてしまうと失業保険をもらえないので覚えておきましょう。
今回は、内定と失業保険の関係についてや、内定日をずらすことのリスクについて、失業保険の給付金サポートをしている私がご紹介していきます。
本記事を読むことで、内定をもらっている人が失業保険をもらえるケースについて正しく理解することができますよ。
内定が数ヶ月先の場合、失業保険はもらえる?

内定が数ヶ月先の場合、失業保険をもらえるかどうかはタイミングによります。
ここでは、失業保険と内定のタイミングについて解説するので確認していきましょう。
失業保険の手続きより先に内定を獲得すると受給できない
結論から申しますと、内定を獲得した状態では失業保険をもううことはできません。
なぜならば、失業保険をもらうためには「失業状態にあること」という条件が必要だからです。
内定を獲得している状態は「失業状態」ではありません。
内定を獲得していて、入社日が数ヶ月先の場合、その数ヶ月間は「失業状態」であると勘違いしてしまう方が多いでしょう。
しかし、内定=次の仕事が決まっている状態なので失業状態とはならないのです。
ここでは、内定をもらった状態で失業保険を申請することはできないと覚えておきましょう。
失業保険を申請して7日間の待機期間後に内定を獲得すると受給可能

内定を獲得した状態で失業保険をもらうためには、内定を貰う前に失業保険の申請をしておく必要があります。
退職→失業保険申請→内定
この順番なら内定を獲得しつつ失業保険をもらうことが可能です。
最初にハローワークへ行って、失業保険の申請をしてから7日間の待機期間が設けられます。
7日間の待機期間後に内定を獲得することで、失業保険をもらえます。
待機期間中に内定を獲得してしまうと、失業保険をもらうことができませんので注意しましょう。
失業保険をもらえる期間は「入社日の前日まで」となっています。
内定日までと勘違いする方が多いのですが、「失業保険の受給期間は数ヶ月先の入社日」までです。
ただし、受給日数以上はもらうことができないので注意しましょう。
自己都合退職の場合、給付制限中に入社日を迎えると失業保険をもらえない

7日間の待機期間に内定を獲得しなければ失業保険をもらえると説明しましたが、自己都合退職の場合は注意点があります。
それは、給付制限中に入社日を迎えてしまうことです。
自己都合退職の場合、2ヶ月間の給付制限が設けられます。
この期間に内定を獲得した場合、問題なく失業保険をもらうことが可能です。
しかし、2ヶ月間の給付制限中に入社日を迎えてしまうと失業保険をもらうことができません。
給付制限中は内定の有無に関わらず失業保険の給付が始まらないからです。
自己都合退職の場合、2ヶ月間の給付制限が終わった後に失業保険の給付がスタートします。
そして失業保険は入社日の前日までの期間のみ給付されるため、給付制限中に入社日を迎えてしまうと、失業保険をもらうことができないのです。
ただし、条件を満たしていれば再就職手当がもらえる
2ヶ月間の給付制限中に内定を獲得した場合、条件を満たしていれば再就職手当をもらうことができます。
再就職手当は失業状態から早期に再就職できた人に給付される一時金です。
もらえる金額は前職の給料や勤続年数によって異なりますが、失業保険全額の60%〜70%ほどを一括で振り込んでもらえます。
数ヶ月にわたって分割で受給するよりも、人によっては一括でもらえた方が都合がいい場合もあるでしょう。
そんな時は失業保険ではなく、就職活動に力を入れて再就職手当をもらうことを検討してみましょう。
再就職手当の受給条件
再就職手当の受給条件は以下の通りです。
- 雇用保険に加入していること
- 7日間の待機期間後に就職したこと
- 失業保険の給付日数が1/3以上残っていること
- 離職前の会社や雇用先への再就職でないこと
- 1年を超えて勤務することが確実であること
- 過去3年以内に再就職手当・常用就職支度手当を受給していないこと
- 自己都合退職の場合、給付制限の最初の1ヶ月はハローワークまたは、職業紹介事業者の紹介による就職であること
- 失業保険の申請前から内定を得ていないこと
これら8つの条件をクリアすることで再就職手当をもらうことができます。
再就職手当についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
内定日をずらして失業保険をもらうとどうなる?

失業保険をもらうためには、内定日よりも先に申請手続きを行っておく必要があります。
すでに内定を獲得している場合、内定日をずらして失業保険を先に申請した形にすればいいのでは?と思う方もいるでしょう。
そうすれば失業保険をもらえるかもしれませんが、内定日をずらして申請することは不正受給となるためおすすめできません。
不正受給となり重たいペナルティを受ける可能性がある
失業保険を不正受給すると非常に重たいペナルティが課せられます。
もらった失業保険を全額返還することはもちろん、その2倍の金額を返還が必要です。
つまり3倍の金額を返還することになり、まったくメリットがありません。
また、内定日をずらすためには、会社に依頼する必要があり、会社は内定日を偽ったとしてペナルティが課せられます。
これから入社して働く会社に迷惑をかけることになるので、お金以上に信頼を失うというペナルティがあります。
これらのことから、失業保険をもらうために内定日をずらすことはやめておきましょう。
まとめ
今回は内定を得て入社日が数ヶ月先の場合、失業保険をもらえるかを解説をしました。
内定を獲得しつつ失業保険をもらうためのタイミングは以下の通りです。
- 内定を獲得しつつ失業保険をもらうためのタイミング
- 失業保険の申請→7日間の待機期間→内定
この流れであれば失業保険をもらうことができます。
ただし、失業保険をもらえる期間は入社日の前日までです。
また、自己都合退職の場合は2ヶ月間の給付制限が設けられており、その期間中に入社日を迎えてしまうと失業保険をもらうことができません。
入社日が数ヶ月先の場合は、再就職手当を申請しましょう。
再就職手当を申請すれば、失業保険の60%〜70%を一括でもらうことができます。
最後に、失業保険をもらうために内定日をずらすことは絶対にやめておきましょう。
不正受給となり、自分には失業保険の3倍の金額を返還するペナルティが課せられるとともに、会社にも迷惑をかけることになります。
失業保険についてわからないことや不安なことがある場合は、1人で悩まず、ぜひ退職サポーターズにご相談ください。