転勤を断って退職すると自己都合退職になるの?
なるべくよい条件で失業保険をもらいたいから、会社都合で退職したい!
転勤を断るための正当な理由には何がある?
と思っていたり悩んでいたりしませんか?
転勤を打診された方の中には、会社都合で退職し、有利な条件で失業保険をもらいたいと考えているケースもあるでしょう。
結論、転勤を断って退職する場合、就業規則に転勤の可能性について書かれていないと会社都合で退職できます。
原則として、転勤を断って退職すると自己都合退職となるのが特徴です。
今回は、転勤を断って退職し、自己都合になった場合の対処法と会社都合退職にしてもらえる状況、拒否できる正当な理由などを解説します。
最後まで読めば、転勤を断り退職するべきか判断しやすくなるでしょう。
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転勤を断って退職すると自己都合退職になる?
会社から転勤を打診されて断った上に退職した場合、自己都合退職となるのか気になっている方も多いはずです。
原則は自己都合退職となりますが、状況によっては会社都合退職になる場合があります。
それは就業規則に違反していた場合です。
就業規則に違反してれば会社都合で退職できる
就業規則に本来記載すべきものが記載されていないなど就業規則に不備があった場合は就業規則に違反した状態となります。
就業規則に書かれていないことで不当な扱いを受けた場合、会社側が就業規則に違反したことになるでしょう。
この場合は契約違反となるので転勤の要請を断れますし、それを理由にして退職することも可能です。
会社都合退職という形で退職できるので、無理に要請に応える必要はありません。
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転勤を断って自己都合退職になった場合の対処法
明らかに会社側に非があるのに自己都合退職になってしまった場合の対処法が2つあります。
- 特定受給資格者なら失業保険を早く・多くもらえる
- 手続きに不安があるなら退職サポートサービスに相談しよう
ここからは転勤を断って自己都合退職になった場合の対処法をご紹介します。
特定受給資格者なら失業保険を早く・多くもらえる
1つ目の対処法は特定受給資格者なら失業保険を早く・多くもらえることです。
やむを得ない理由で転勤を断って退職したケースでは特定受給資格者になる場合があります。
また特定理由離職者に該当する可能性もありますが、どちらも給付制限なく失業保険を受け取れます。
手続きに不安があるなら退職サポートサービスに相談しよう
2つ目の対処法は、手続きに不安がある場合は退職サポートサービスへ相談することです。
退職サポートサービスは退職者に寄り添うサービスを指しており、退職時に必要な申請サポートなどを行います。
自己都合退職から特定理由離職者への切り替えを目指す際の手順などに不安がある方は、退職サポートサービスの活用がおすすめです。
社会保険給付金制度とは?もらえる金額や条件、デメリットを徹底解説転勤命令が出たら断れる?
会社から命令が出た場合、断ることは可能なのか、気になっている方も多いのではないでしょうか。
結論から言いますと、原則的に従業員は雇用されている企業から転勤を言い渡されたら拒否できません。
本項目では、以下の内容について詳しく解説します。
- 内示段階なら交渉の余地がある
- 降格や処分対象になる
- キャリアに大きく影響が出る
内示段階なら交渉の余地がある
基本的に転勤命令に拒否はできませんが、内示段階なら交渉の余地があります。
内示段階は正式に転勤命令が出る前の段階にあたるため、仮に拒否をしても、問題はありません。
一方で、内示段階は転勤の予定を示したものなので、交渉を重ねていき、落としどころを探っていくことになります。
例えば、勤務地や転勤の時期などを交渉して、少しでも負担を軽くする形を狙いましょう。
降格や処分対象になる
転勤命令を断った場合、降格を始めとする処分対象になる場合があります。
転勤などの人事異動は就業規則にも書かれているシステムであるのが大きな理由です。
実際の処分内容は後程ご紹介しますが、最悪の事態も想定しなければならないケースも出てくるでしょう。
そうなる前に、内示段階で交渉できるものは交渉していくことが必要となります。
キャリアに大きく影響が出る
転勤命令を断ってしまうと、会社内でのキャリアに影響を及ぼすことが考えられます。
転勤が新しいことへのチャレンジと受け止められる中にあって、転勤を拒否することは新しいことへのチャレンジを放棄したと思われるケースがあるためです。
特に転勤を通じて出世をしていくような環境だと、出世を捨てたような印象を周囲に与えかねません。
どうしても転勤が無理な場合はまだしも、ある程度許容できる場合には転勤命令を断るのを避けるのがおすすめです。
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転勤を断った時の処分は?
もしも会社からの転勤要請を拒否した場合にはどのような可能性があるのかをご紹介していきます。
想定できる可能性は以下の通りです。
- 退職勧奨を行う
- 降格処分を受ける可能性がある
- 懲戒解雇になる可能性がある
会社からの転勤要請を拒否した場合について、想定されるケースをご紹介します。
退職勧奨を行う
転勤命令を断った場合などは、会社から退職勧奨が行われる可能性が考えられます。
例えば、いきなり懲戒解雇に踏み切ると、社員から不当解雇などで訴えられ、場合によっては社員の訴えが認められることもあり得るでしょう。
その場合、会社からすると余計なリスクになってしまいます。
そこで転勤命令を断ったことを理由に自発的に退職するように促し、双方が退職に合意するような形を目指すケースが想定できます。
退職勧奨の場合、あくまでも退職の決断を下したのは社員であり、懲戒解雇と扱われず、不当解雇の指摘もあたりません。
いきなり懲戒解雇をするケースよりも、退職勧奨を目指す企業の方が多いと考えられます。
降格処分を受ける可能性がある
転勤の辞令が出てから転勤を拒否する場合、降格処分を受ける可能性があります。
企業によっては就業規則で、会社が命じた転勤などを拒否した場合に降格などの処分を設けているケースも。
就業規則で定めている以上、会社の秩序を乱す行為に対して降格などの処分が下されてもおかしくありません。
拒否してすぐに降格というのは考えにくいですが、頑なに拒否し続ければ降格も十分にあり得るでしょう。
懲戒解雇になる可能性がある
転勤をするよう、再三の説得があったにもかかわらず、転勤を拒み続けた場合には懲戒解雇も想定できます。
雇用関係において会社側には様々な権限が与えられ、労働者は会社側に従うのが原則です。
命令を拒み続けるのはその原則に反する行為であり、会社の秩序をかなり乱す行為でもあります。
そのため、懲戒解雇になってもおかしくないと言えるでしょう。
転勤を断って懲戒解雇になるデメリットは大きい
転勤を断り続けて最終的に懲戒解雇になるデメリットは大きいです。
主なデメリットは以下の通りとなります。
- 退職金が支払われない
- 転職活動に影響する
それぞれのデメリットについてご紹介します。
退職金が支払われない
1つ目のデメリットは退職金が支払われない可能性です。
就業規則において、懲戒解雇になった社員に退職金を支払わないという文言を加えることで、退職金を支払わない状態にできます。
一方で就業規則に定められていなかった場合は不支給は難しいとされています。
そのため、事前に就業規則の確認を行い、万が一懲戒解雇になった際の退職金の取り扱いを確認することをおすすめします。
転職活動に影響する
2つ目のデメリットは転職活動に影響することです。
懲戒解雇になると離職票に「重責解雇」と書かれるなど、転職活動の際に事実を隠してもバレてしまう可能性があります。
懲戒解雇されて間もない社員を受け入れるのはかなりのリスクであり、よほど魅力的なスキルがない限りは厳しいでしょう。
正直に懲戒解雇の事実を伝え、転勤を拒否して懲戒解雇になったと伝え、理解を求める必要があります。
転勤を拒否できる4つの正当な理由
転勤命令が出たら絶対に受け入れなければならないわけではなく、転勤を拒否できるケースがあります。
- 就業規則に違反している
- 地域限定で採用されている
- やむを得ない家族の事情がある
- 不当な理由・会社が権利を濫用している場合
ここからは転勤を拒否できる4つの正当な理由についてご紹介します。
①就業規則に違反している
1つ目の理由は就業規則に違反していたケースです。
会社側自らが会社のルールを破るような形で転勤命令を出したら断ることが可能です。
そのため、自社の就業規則はできるだけ把握しておくことをおすすめします。
②地域限定で採用されている
2つ目の理由は地域限定採用されているケースです。
最近ではエリアを限定して正社員を採用するケースが増えてきています。
雇用契約書において勤務地を特定した場合、雇用契約書に書かれたエリア以外への転勤を命じられた場合、断ることができます。
③やむを得ない家族の事情がある
3つ目の理由はやむを得ない家族の事情がある場合です。
自分自身が親の介護を行っている、子供が病気がちで看病をしなければならないなど、明らかな事情がある場合は断ることが可能です。
内示の時点でその事実を会社側に伝えておくことで、転勤を回避しやすくなります。
④不当な理由・会社が権利を濫用している場合
4つ目の理由は不当な理由・権利濫用が認められる場合です。
明らかな嫌がらせなど、合理的とは言い難い理由で転勤を強いる場合に拒否することができます。
一方で、転勤を正当化する理由をうまく作られてしまうとなかなか立証が難しいため、転勤を拒むのは大変な場合も出てくるでしょう。
まとめ
今回は転勤を断って退職したら自己都合退職になるかについてご紹介してきましたが、最後に今回の内容を振り返ります。
- 就業規則に違反していれば会社都合で退職できる
- 自己都合退職になっても場合によっては特定理由離職者として扱われることも
- 手続きに不安があれば退職サポートサービスへの相談がおすすめ
- 転勤を拒否すると最悪の場合は懲戒解雇になる可能性も
転勤命令が出る前に、内示という形で転勤の打診をされる場合があります。
子供が小さく、単身赴任は避けたいという人もいるでしょうが、これだと正当な理由にはなりにくいのが実情です。
その場合は、一時的に単身赴任をして命令に従ってしばらくしてから退職するのも手でしょう。
懲戒解雇はスムーズな転職を明らかに妨げるので、穏便な解決を目指すことをおすすめします。