仕事をしていると、会社の思惑から転勤を求められる場合があります。
一方で家庭の事情や現在行っている仕事などから転勤は避けたいからと断ろうとする人もいるでしょう。
転勤を断って退職する場合、場合によっては会社都合退職になることがあります。
本記事では転勤を断って退職した際の退職理由から拒否するデメリット、拒否できる正当な理由などをご紹介していきます。

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転勤を断って退職すると自己都合退職になる?

会社から転勤を打診されて断った上に退職した場合、自己都合退職となるのか気になっている方も多いはずです。
原則は自己都合退職となりますが、状況によっては会社都合退職になる場合があります。
それは就業規則に違反していた場合です。
就業規則に違反してれば会社都合で退職できる
就業規則に本来記載すべきものが記載されていないなど就業規則に不備があった場合は就業規則に違反した状態となります。
就業規則に書かれていないことで不当な扱いを受けた場合、会社側が就業規則に違反したことになるでしょう。
この場合は契約違反となるので転勤の要請を断れますし、それを理由にして退職することも可能です。
会社都合退職という形で退職できるので、無理に要請に応える必要はありません。
転勤を断って自己都合退職になった場合の対処法

明らかに会社側に非があるのに自己都合退職になってしまった場合の対処法が2つあります。
- 特定受給資格者なら失業保険を早く・多くもらえる
- 手続きに不安があるなら退職サポートサービスに相談しよう
ここからは転勤を断って自己都合退職になった場合の対処法をご紹介します。
特定受給資格者なら失業保険を早く・多くもらえる
1つ目の対処法は特定受給資格者なら失業保険を早く・多くもらえることです。
やむを得ない理由で転勤を断って退職したケースでは特定受給資格者になる場合があります。
また特定理由離職者に該当する可能性もありますが、どちらも給付制限なく失業保険を受け取れます。
手続きに不安があるなら退職サポートサービスに相談しよう
2つ目の対処法は、手続きに不安がある場合は退職サポートサービスへ相談することです。
退職サポートサービスは退職者に寄り添うサービスを指しており、退職時に必要な申請サポートなどを行います。
自己都合退職から特定理由離職者への切り替えを目指す際の手順などに不安がある方は、退職サポートサービスの活用がおすすめです。

転勤を拒否するとどうなる?

もしも会社からの転勤要請を拒否した場合にはどのような可能性があるのかをご紹介していきます。
想定できる可能性は以下の通りです。
- 内示段階なら交渉の余地がある
- 降格処分を受ける可能性がある
- 懲戒解雇になる可能性がある
会社からの転勤要請を拒否した場合について、想定されるケースをご紹介します。
内示段階なら交渉の余地がある
1つ目のケースは、内示段階であれば交渉の余地があるケースです。
内示は、人事異動や転勤などに該当する本人に事前に伝えておくことを指します。
内示のタイミングは企業によって様々ですが、余裕をもって2か月前に出されるケースもあれば、ギリギリになって言われることもあります。
内示の場合は正式決定ではなく、転勤を拒否しても基本的にお咎めはありません。
何らかの処分の可能性が出てくるのは転勤の辞令が出てから拒否をするケースなので、内示段階であれば交渉の余地は残されています。
しかし、交渉の余地はあると言っても、拒否できる正当な理由がない限りは転勤を回避することは難しいと言えるでしょう。
降格処分を受ける可能性がある
転勤の辞令が出てから転勤を拒否する場合、降格処分を受ける可能性があります。
企業によっては就業規則で、会社が命じた転勤などを拒否した場合に降格などの処分を設けているケースも。
就業規則で定めている以上、会社の秩序を乱す行為に対して降格などの処分が下されてもおかしくありません。
拒否してすぐに降格というのは考えにくいですが、頑なに拒否し続ければ降格も十分にあり得るでしょう。
懲戒解雇になる可能性がある
転勤をするよう、再三の説得があったにもかかわらず、転勤を拒み続けた場合には懲戒解雇も想定できます。
雇用関係において会社側には様々な権限が与えられ、労働者は会社側に従うのが原則です。
命令を拒み続けるのはその原則に反する行為であり、会社の秩序をかなり乱す行為でもあります。
そのため、懲戒解雇になってもおかしくないと言えるでしょう。
転勤を断って懲戒解雇になるデメリットは大きい

転勤を断り続けて最終的に懲戒解雇になるデメリットは大きいです。
主なデメリットは以下の通りとなります。
- 退職金が支払われない
- 転職活動に影響する
それぞれのデメリットについてご紹介します。
退職金が支払われない
1つ目のデメリットは退職金が支払われない可能性です。
就業規則において、懲戒解雇になった社員に退職金を支払わないという文言を加えることで、退職金を支払わない状態にできます。
一方で就業規則に定められていなかった場合は不支給は難しいとされています。
そのため、事前に就業規則の確認を行い、万が一懲戒解雇になった際の退職金の取り扱いを確認することをおすすめします。
転職活動に影響する
2つ目のデメリットは転職活動に影響することです。
懲戒解雇になると離職票に「重責解雇」と書かれるなど、転職活動の際に事実を隠してもバレてしまう可能性があります。
懲戒解雇されて間もない社員を受け入れるのはかなりのリスクであり、よほど魅力的なスキルがない限りは厳しいでしょう。
正直に懲戒解雇の事実を伝え、転勤を拒否して懲戒解雇になったと伝え、理解を求める必要があります。
転勤を拒否できる4つの正当な理由

転勤命令が出たら絶対に受け入れなければならないわけではなく、転勤を拒否できるケースがあります。
- 就業規則に違反している
- 地域限定で採用されている
- やむを得ない家族の事情がある
- 不当な理由・会社が権利を濫用している場合
ここからは転勤を拒否できる4つの正当な理由についてご紹介します。
①就業規則に違反している
1つ目の理由は就業規則に違反していたケースです。
会社側自らが会社のルールを破るような形で転勤命令を出したら断ることが可能です。
そのため、自社の就業規則はできるだけ把握しておくことをおすすめします。
②地域限定で採用されている
2つ目の理由は地域限定採用されているケースです。
最近ではエリアを限定して正社員を採用するケースが増えてきています。
雇用契約書において勤務地を特定した場合、雇用契約書に書かれたエリア以外への転勤を命じられた場合、断ることができます。
③やむを得ない家族の事情がある
3つ目の理由はやむを得ない家族の事情がある場合です。
自分自身が親の介護を行っている、子供が病気がちで看病をしなければならないなど、明らかな事情がある場合は断ることが可能です。
内示の時点でその事実を会社側に伝えておくことで、転勤を回避しやすくなります。
④不当な理由・会社が権利を濫用している場合
4つ目の理由は不当な理由・権利濫用が認められる場合です。
明らかな嫌がらせなど、合理的とは言い難い理由で転勤を強いる場合に拒否することができます。
一方で、転勤を正当化する理由をうまく作られてしまうとなかなか立証が難しいため、転勤を拒むのは大変な場合も出てくるでしょう。
まとめ
今回は転勤を断って退職したら自己都合退職になるかについてご紹介してきましたが、最後に今回の内容を振り返ります。
- 就業規則に違反していれば会社都合で退職できる
- 自己都合退職になっても場合によっては特定理由離職者として扱われることも
- 手続きに不安があれば退職サポートサービスへの相談がおすすめ
- 転勤を拒否すると最悪の場合は懲戒解雇になる可能性も
転勤命令が出る前に、内示という形で転勤の打診をされる場合があります。
子供が小さく、単身赴任は避けたいという人もいるでしょうが、これだと正当な理由にはなりにくいのが実情です。
その場合は、一時的に単身赴任をして命令に従ってしばらくしてから退職するのも手でしょう。
懲戒解雇はスムーズな転職を明らかに妨げるので、穏便な解決を目指すことをおすすめします。