退職をする際は、退職日までに有給休暇を全て使い切るのが一般的です。
せっかくたまった有給休暇を使い切らずに退職してしまうのは、もったいないですよね。
結論から言いますと、退職時に有給を使いきれない場合は失効してしまうので、計画的に使い切ることが重要です。
本記事では、退職時に有給を使い切れない場合に起こることや、退職日までに有給を消化するコツについて解説しています。
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有給とは?

最初に有給休暇とはどのような制度なのかについて解説します。
有給休暇について正しく理解して、トラブルや損がないようにしましょう。
有給休暇とは?
有給休暇は、一定の条件を満たした労働者が仕事を休みながら給料を受け取ることができる権利です。
1年ごとに決まった日数が与えられることから「年次有給休暇」と呼ばれています。
有給休暇は労働基準法で定められており、労働者には「有給」で休暇を取る権利が与えられているのです。
労働者は給料をもらいながらリフレッシュすることができるので、心身にプラスの影響を生みます。
有給休暇は労働者が好きなタイミングで使用することができ、企業は原則申請された日に休暇を与えなくてはいけません。
付与される有給休暇日数
有給休暇の日数は、労働者の勤続年数に応じて付与されます。
最初の付与は勤務から半年後で、8割以上出勤した労働者が有給休暇の付与対象です。
勤務期間が長くなるにつれて、与えられる有給休暇も増えるという仕組みになっています。
所定労働時間が週30時間以上・週5日以上の場合、以下の日数が与えられます。
0.5年 10日
1.5年 11日
2.5年 12日
3.5年 14日
4.5年 16日
5.5年 18日
6.5年〜 20日
年に10日以上の有給休暇が付与されている労働者は、1年以内に必ず5日有給消化をしなくてはいけないことが労働基準法で定められています。

退職時、有給使い切れない場合はどうなる?

退職を控えている労働者が直面する一つの問題が、未消化の有給休暇です。
使いきれない有給休暇はどのように扱われるのでしょうか?
- 消滅してしまう
- 退職日を調整する
退職時に有給を使い切れなかった場合の選択肢を詳しく見ていきましょう。
消滅してしまう
退職日と同時に未消化の有給休暇は原則消滅します。
有給休暇は、労働者の心身のリフレッシュを目的としているため、退職者には当てはまらなくなるからです。
企業が使いきれない有給休暇を消滅させることは、法律的に問題ありません。
そのため、労働者は退職日までに有給休暇を全て使い切ることが推奨されます。
事前に自分の有給休暇の残り日数を調べておき、退職日までに使い切る計画を立てることが重要です。
転職先が決まって退職日を後ろにずらせない場合は、有給休暇を全て使い切ることができずに退職日を迎えてしまう可能性もあります。
後々後悔しないためにも、早めに計画を立てて有給休暇を全て消化できるように行動しましょう。
退職日を調整する
退職日を調整することで、有給休暇を効果的に使い切ことができます。
最終出勤日の後に有給休暇をまとめて取得し、有給休暇を全て使い切る日を退職日とする方法です。
労働者は「最終出勤日」と「退職日」を意識し、会社側と相談した上で計画的に有給休暇を取得するのが良いでしょう。
退職日が迫っている段階で有給休暇を全て消化させることを考えると、引き継ぎができなかったり有給休暇を使いきれなくなる可能性があります。
企業側は労働者の有給休暇の取得を拒むことができないため、基本的には有給休暇の取得が優先されます。
しかし、有給休暇の取得を優先させた結果、業務面で会社側に迷惑をかける可能性があることを忘れてはいけません。
会社側とのトラブルを避け、円満退職につながるように有給休暇は計画的に取得することを心がけましょう。
使い切れない有給は買い取ってもらえる?
「有給が残ってるけど、もう使い切れそうにない。買い取ってもらえないの?」
そんな疑問を持つ方も多いと思います。
結論としては、退職時の未消化有給は、条件によっては買い取ってもらえる可能性があります。
ただし、すべてのケースで認められるわけではなく、法律・会社のルールによって対応が分かれるので注意が必要です。
原則として、有給の買い取りはNG
労働基準法では、「年次有給休暇は、労働者が取得することが原則」であり、
会社が有給を現金で買い取ることは原則禁止とされています。
これは、有給取得という制度の趣旨が「心身のリフレッシュ」にあるからです。
ただし、退職時は例外的にOKなケースがある
ただし、退職時に使い切れずに消滅してしまう有給については、
例外的に会社が**“任意で買い取る”ことが可能**とされています。
例えば以下のようなケースです:
- 引き継ぎなどの関係で、全ての有給を使い切れずに退職する
- 退職日が決まっており、それまでにどうしても有給が使えない
- 有給を使いたくても、会社側の事情で取得できなかった
こうした場合、「このままだと有給が消滅する=労働者が不利益を被る」ため、
会社が買い取りに応じてくれることがあります。
どんな条件で買い取りされる?
有給買い取りに関しては、法律上のルールというよりも、会社の就業規則や運用ルールに依存します。
チェックすべきポイント:
- 就業規則に「有給の買い取り制度」があるか確認
- 上司や人事に「未消化分を買い取ってもらえるか」相談
- 買い取り額は日給×残日数が基本(※会社により変動あり)
有給買い取りの交渉のポイント
会社側から積極的に「買い取りますよ」と言ってくることは少ないため、
こちらから丁寧に相談する必要があります。
交渉のコツ:
- 「業務の都合で全ての有給が使えなさそうで…」と理由を添える
- 「無理を言ってすみませんが、買い取り対応いただけるかだけでも確認させてください」と柔らかく聞く
- 複数回分の有給が残っている場合は、一部だけでも消化+残り買い取りを提案してみる
あくまで会社の「任意対応」なので、強く主張しすぎると逆効果になることも。
感謝と配慮の気持ちを持って相談するのがベターです。

退職代行を使っても有給休暇は消化できる?
結論からいうと、退職代行を使っても有給休暇は原則として消化できます。
なぜなら、有給休暇は労働基準法で認められた「労働者の権利」だからです。
退職の方法に関係なく、在職中に残っている有給を使い切ることは本来認められている行為です。
ただし、退職代行の“種類”によって注意すべき点があります。
退職代行業者には2つのタイプがある
退職代行には大きく分けて以下の2タイプがあります。
種類 | 特徴 | 有給交渉できるか |
---|---|---|
労働組合 or 弁護士運営の退職代行 | 法的な交渉が可能。会社と「有給を使わせてほしい」といったやりとりができる。 | できる |
一般企業の退職代行 | 会社への“連絡代行”にとどまる。交渉や調整は法的にできない。 | できない(連絡のみ) |
一般企業が運営する退職代行は、「本人の希望として有給を消化したい」と伝えることはできますが、
もし会社側がそれを拒否した場合、そのまま泣き寝入りになる可能性があります。
一方で、労働組合や弁護士が運営する退職代行であれば、
会社との交渉・説得まで含めてサポートしてもらえるため、有給取得の成功率が高く安心です。
退職代行を使って有給を消化する流れ
実際に退職代行を使って有給を消化する場合の流れは以下の通りです。
- 依頼前に有給の残日数を確認する(給与明細・人事部などで)
- 退職代行サービスに「有給をすべて消化したい」と伝える
- 退職代行が会社へ連絡し、有給取得の意思を伝える
- (労働組合or弁護士系の場合)会社と交渉し、有給消化を実現
退職時、有給使い切れない事態を事前に防ぐコツ!

退職時に有給休暇を消化しきれない事態を事前に防ぐコツを紹介します。
- 有給休暇の残日数をチェックする
- 退職日までに計画的に有休消化する
- 早めに上司に退職意思を伝える
上記ポイントについて一つずつ見ていきましょう。
有給休暇の残日数をチェックする
自分の有給休暇の残日数を正確に把握しておきましょう。
有給休暇は給与明細に書かれていることが一般的です。
給与明細に記載されていない場合は、人事部に確認して自分の残りの有給休暇の日数を正確に把握しましょう。
残日数を知ることで、有給休暇を全て使い切って退職を迎えるための計画を正確に立てることができます。
退職日までに計画的に有休消化する
有給休暇の残日数を確認したら、次は有給消化を含めた退職日までのスケジュールを立てます。
自分だけで計画を立てることはできないので、上司との話し合いの時間を設けてお互いに納得できる計画を立てましょう。
最終出勤日までに引き継ぎや取引先への挨拶が全て完了するように余裕を持った計画を立てることが重要です。
有給休暇の取得を優先した結果、引き継ぎする時間がなくなってしまったら会社に迷惑がかかります。

早めに上司に退職意思を伝える
退職意思は、可能な限り早めに上司に伝えることが重要です。
早く報告することで、有給休暇の消化計画についても相談しやすくなります。
上司も退職に向けての業務調整がしやすくなるので、円満退職につながるでしょう。
退職を申し出る場合は、退職日の2週間前であれば法的には問題ありません。
ただし、就業規則では「1ヶ月〜3ヶ月前」と定められていることが多いです。
有給休暇を全て使い切った上で引き継ぎを完了させるためには、可能な限り早めに退職を伝える必要があります。
有給を使わせてもらえないと言われた時の対処法
退職前に有給を消化しようとしたところ、
「業務が忙しいから無理」「そんなに休まれたら困る」と言われて、
なんとなく諦めてしまいそうになっていませんか?
でも安心してください。有給休暇は労働者の「権利」であり、会社が一方的に拒否することはできません。
会社が有給を拒否できるのは“例外中の例外”
労働基準法では、有給休暇は理由を問わず取得できる正当な権利とされています。
会社側が使わせたくない事情があっても、基本的には拒否する権限(=時季変更権)はほぼ使えないと考えてOKです。
特に退職時は要注意です。
会社は退職日を過ぎた後に有給を与えることはできないため、時季変更権は使えません。
つまり、「退職日までに有給を使わせてください」と伝えれば、
原則として会社は拒否できないということになります。
それでも会社に渋られたらどうする?
現実的には、「うちは慣例で…」などと遠回しに有給を消化させないような圧力をかけられるケースもあります。そういった場合は、冷静に、かつ丁寧に対応することが大切です。
対応策の一例としては、以下のような方法があります。
- 最終出勤日を前倒しする
退職日自体は変えずに、引き継ぎなどを終えたうえで最終出勤日を前倒しし、その後を有給消化期間とする方法です。 - 有給を分割で取得する提案をする
一度にすべての有給を取得するのが難しい場合は、「週に1日ずつ休む」など、業務に支障が出にくい形で取得する方法も検討できます。 - 有給消化の希望を文面で伝える
退職届とは別に、有給の残日数と希望取得日を明記した書面やメールを残しておくと、後々の証拠になります。
どうしても拒否された場合は労働基準監督署へ
万が一、会社が「有給は使わせない」と明確に言ってきた場合は、労働基準監督署に相談するという手段があります。
労基署は、労働者の権利が守られているかどうかを監督・指導する機関であり、相談は無料で可能です。
会社によっては「労基署に相談する予定です」と伝えるだけで、態度が軟化するケースもあります。
可能であれば、有給申請を拒否された経緯を記録に残す(メール、メモなど)ことで、より確実に対応できます。
権利として正しく主張しよう
退職時の有給消化は、働いてきたあなたに与えられた当然の権利です。
「どうせ言っても無駄だろう」と諦める前に、まずは正しく伝え、調整を試みましょう。
それでも難しい場合は、外部の力を借りることも選択肢のひとつです。
泣き寝入りせず、損をしない形で退職できるように動いていきましょう。
よくある質問(FAQ)
- 有給消化中でもボーナスはもらえる?
- 多くの会社では、「ボーナスの支給対象期間中に在籍していれば支給される」といったルールになっています。
そのため、有給消化中であっても「支給日に在籍していれば」基本的にはボーナスはもらえます。
ただし、会社によっては「支給日に在籍していること」「退職予定者は対象外」といった独自の条件を設けているケースもあるため、事前に就業規則や賞与支給規定を確認しておくと安心です。
- 有給を消化すると退職金に影響はある?
- 退職金は「勤続年数」や「退職日」で支給額が決まる仕組みの会社が多いため、
有給を消化して退職日が後ろにずれることで、結果的に支給額が少し増えるケースがあります。
特に「〇年以上在籍したら退職金が増額される」といった制度がある会社では、
退職日をまたぐかどうかが境目になることもあるので、こちらも就業規則の確認が大切です。
- パート・アルバイトでも有給は使える?
- はい、使えます。
パートやアルバイトであっても、一定の条件(6ヶ月以上継続勤務・全労働日の8割以上出勤)を満たしていれば、年次有給休暇は法律で付与されます。
退職時も正社員と同様に、有給が残っていれば消化できます。
職種や雇用形態に関係なく、取得できる「権利」ですので、安心して申請しましょう。
まとめ
今回は、退職時に有給を使い切れない場合に起こることや、退職日までに有給を消化するコツについて解説してきました。
最後に今回ご紹介した内容を振り返っていきます。
- 退職時に有給休暇を使い切れない場合は消滅してしまうので注意が必要。
- 有給休暇の買い取りは退職時のみ可能だが会社によって対応はケースバイケース。
- 有給休暇を使い切って退職できるように残日数を把握した上で早めに上司に退職の報告をする。
有給休暇を無駄にすることなく、スムーズに退職するためには早めに上司に報告して退職計画を立てましょう。
自分の有給取得を優先して会社に迷惑をかけることがないように、計画的な対応が求められます。
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