失業保険の不正受給はバレる!発覚するケースやペナルティと対処法を解説

失業保険の不正受給はバレる!発覚するケースやペナルティと対処法を解説

失業保険を不正受給するとバレるって本当?

不正受給となるケースってどんなものがあるの?

失業保険で不正受給となるケースについて知っておきたい!

と思っていたり、疑問に感じたりしていませんか?

失業保険を受給している方やこれから受給する方の中には、不正受給について安易に考えている方もいるかも知れません。

結論、失業保険の不正受給は確実にバレるのが特徴で、重いペナルティを課されるケースもあります。

不正受給を防ぐには、ハローワークに対して正しく申告することがポイントです。

今回は、失業保険の不正受給となる内容やペナルティ、対処法などに関して、退職サポートのプロである私が解説します。

最後まで読めば、失業保険を正しく申告する重要性について理解できるでしょう。

本題に入る前に…

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失業保険の不正受給は基本的にバレるのでやめよう

冒頭でも述べたように、失業保険の不正受給は基本的にバレるようになっています。

例えば、アルバイトをしていて雇用保険に加入するくらいに働いた場合、事業主は雇用保険の加入手続きを行います。

この時、手続きを行うのはハローワークです。

当然ながら不正受給はバレて、後ほどご紹介するペナルティの対象となります。

ハローワークでは不正受給防止のためにありとあらゆる調査を行うほか、第三者からの通報・密告を受けて調査に乗り出すことも。

何らかの形で不正受給は露呈しやすいため、正しい申告が求められます。

失業保険の不正受給となるケース

実際に失業保険の不正受給となるケースにはどんなものがあるのか、その代表例をまとめました。

  • 求職活動をしていないのに、失業認定申告書に虚偽の求職活動実績を記載した
  • アルバイトなどをしたにもかかわらず、申告しなかった
  • フリーランスとして仕事を請け負い始めたのに、申告しなかった
  • 定年から年金支給のつなぎとして、全く働く意欲もないのに失業手当を受け取っていた

本来、失業保険は失業状態にある人を対象とし、失業手当が給付されます。

この失業状態は以下の条件を満たしたときに認められます。

  • 就労の気持ちがある
  • いつでも働ける状況にある
  • 再就職先を積極的に探している

上記の条件を1つでも欠くと失業状態と認めてもらえず、失業手当も支給されません。

一方、雇用保険の加入条件を満たすほど働く場合、ハローワークに「就職」したと判断されることがあります。

雇用保険の加入条件はおおむね2つあり、1つでも満たせば加入の対象となります。

  • 1週間で20時間以上の労働時間がある
  • 31日以上雇用することが想定される

実は週20時間に満たない形であれば、アルバイトなどを行っても問題はないものの、この期間に関しては失業手当は出ず、その日数分だけ後ろにズレます。

失業認定申告書に正直に申告すればペナルティは生じないものの、「どうせバレないだろう」という出来心から申告をしないことで、後ほどご紹介する重いパネルティを課せられてしまうのです。

失業保険の不正受給のペナルティ

失業保険の不正受給が発覚した場合にどのようなペナルティがあるのか、主に4つのペナルティをまとめました。

  • 不正発覚後は失業保険をもらえなくなる
  • 受給した失業保険を全額返還する必要がある
  • 悪質な場合は受給額の3倍の返還が求められる
  • 返還しない場合は財産差し押さえも

ここからは不正受給のペナルティについて掘り下げていきます。

不正発覚後は失業保険をもらえなくなる

1つ目は、不正受給が発覚すると失業保険がもらえないペナルティです。

いわゆる「支給停止」という処分にあたります。

失業認定申告書に就労の事実を書かなかったり、求職活動実績についてウソの申告をしたりした日から、失業手当を受け取る権利が失われてしまいます。

たとえ多くの日数が残っていたとしても、不正受給が発覚した時点ですべての権利を失うことになるのです。

一方、のちに再就職を果たして受給資格を得た場合、新たな受給資格で生じる失業手当については支給の対象となります。

一生失業手当が受け取れないわけではありませんが、より厳しい目でチェックされる可能性が高いです。

どうしてもアルバイトをしないときつい場合はハローワークに相談して判断を仰ぎましょう。

受給した失業保険を全額返還する必要がある

2つ目は、不正受給で得た失業保険を全額返還しなければならないペナルティです。

こちらは「返還命令」が該当します。

一方で、初回の失業認定日では正しい申告が行われ、2回目の認定日で不正受給が生じるというケースもあります。

この場合は2回目の認定日で支給された失業手当が返還対象となり、正しい申告によって支給された失業手当は返還の対象とはなりません。

ちなみに返還されるまで、年5%の延滞金が課せられるため、1日でも早く返さないと返還額は増えていきます。

返還命令が出たらすぐに指定された金額を納付しましょう。

悪質な場合は受給額の3倍の返還が求められる

3つ目のペナルティは、悪質な不正受給だと受給額の3倍の返還が求められることです。

例えば、10万円の不正受給があった場合、30万円+年5%の延滞金の返還が求められます。

また、あまりにも悪質だった場合は刑事告発がなされ、詐欺罪などに問われる可能性も。

1日でも早く返還をしなければ、額が大きければ大きいほど延滞金が重荷となるため、相当重いペナルティとなります。

返還しない場合は財産差し押さえも

4つ目は、不正受給した失業手当を返還しない場合に財産差し押さえの可能性がある点です。

不正受給と指摘され、反省する人がほとんどですが、中には不正受給ではないと言い張り、返還に応じない人も。

この場合は車などの財産などを差し押さえて強制的に売り、返還額を確保することになります。

財産差し押さえの状況は、一定期間が経過している可能性が高く、その分延滞金がかかっている状況。

余計に返還しなければならないばかりか、本当であれば売却しないで済んだものまで手放すことになるため、速やかに返還を行う必要があります。

失業保険を不正受給してしまった場合の対処法

失業保険を万が一不正受給してしまった場合、ハローワークから連絡が入る前に自ら申告し、不正受給した額を返還することをおすすめします。

もちろん「自首」をしても支給停止などのペナルティは受けますし、3倍の返還を求められる可能性もありますが、悪質かどうかについて多少の恩情が考えられます。

また、ハローワークから不正受給に関する連絡があった場合は速やかに出向いて事情を伝え、判断に従いましょう。

かなり悪質な場合は刑事告発の可能性すらあり、返還に応じなければ財産差し押さえが行われます。

実家に暮らしている方であれば、他のご家族にまで迷惑がかかるため、そうなる前に返還に応じるのが無難です。

まとめ

今回は、失業保険の不正受給に関して解説を行ってきました。

今回ご紹介した内容を改めて振り返ります。

  • 失業保険の不正受給は基本的にバレる
  • 失業認定申告書に虚偽の記載や無申告の場合に不正受給となる
  • 不正受給のペナルティは重く、最悪の場合、罪に問われることも
  • 不正受給の返還だけでなく、延滞金も課せられる
  • 万が一不正受給をしてしまったら、速やかに連絡を入れて自主的な返還を

失業保険の不正受給は様々なルートから発覚するため、絶対にやめましょう。

万が一発覚すれば本来受け取れるはずだった手当はおろか、これまでに受け取った手当を3倍で返すことになります。

アルバイトを行っても決して失業手当がもらえないのではなく、あくまでも受給対象が後ろにズレるだけです。

失業保険はあくまでも「再就職先が見つかるまでの最低限の生活費を確保するためのセーフティーネット」。

まずは再就職に向けて積極的に求職活動を行い、やむを得ない場合はハローワークに相談してアルバイトを行うなどの対応をとりましょう。