失業保険をもらいながらでも、週に20時間以内であれば働いてもいいって本当?
失業保険をもらいながら働くための条件がよくわからない…
どんな働き方をすると得しやすいのか知りたい!
と思っていたり悩んでいたりしませんか?
失業保険をもらっている方やもらう予定をしている方の中には、失業保険受給中の労働に関してよくわからないと感じているケースもあるでしょう。
結論、失業保険をもらっている場合でも、週の労働時間を20時間以内に抑えることで働けると法律で制定されています。
失業中でもなるべく収入を増やしたいと考えている方は、条件を満たしたうえで求人に応募するのがポイントです。
今回は、失業保険をもらいながら働くための条件や再就職したあとでもらえる再就職手当について、給付金サポートのプロである私が解説します。
最後まで読めば、失業保険をもらいながらでも、働ける可能性があることを理解できるでしょう。
失業保険もらいながら週20時間以内で働くのはあり?
失業保険をもらいながら働いてもいいか気になる方が多いでしょう。
結論を申しますと、週20時間以内なら問題ありません。
内容を解説していきます。
週20時間以内なら派遣社員として働いてもOK
週20時間以内で働いてもOKな理由は失業保険の受給条件として定められています。
失業保険の条件の一つは「就職していないこと」です。
ここでいう就職とは「週20時間以上働くこと」を意味します。
なので、週20時間以内の労働なら失業保険をもらいながらでも問題ありません。
例えば、1日4時間で週4回働けば16時間なので就職とみなされないです。
この条件さえクリアしていれば、アルバイトでもパート以外に、派遣としても働けます。
派遣社員のメリットは時給が高いことと、専門的な経験を積める仕事があることです。
高い時給と失業保険を組み合わせれば、経済的不安を軽くすることができます。
また、失業保険をもらい終わった後の就職のことを考えると、アルバイトよりも派遣の方がいいかもしれませんね。
週20時間を超えると就職とみなされるので注意
先ほども申し上げた通り、週20時間を超えて働いてしまうと「就職」とみなされます。
例えパートやアルバイト、派遣でも就職とされてしまい、失業保険の給付がストップとなってしまうので注意しましょう。
働き始める前に、週にどれくらい稼働できるかを雇用主と相談しておくことをおすすめします。
ちなみに、20時間未満とは19時間59分までのことです。
ピッタリ20時間働くと20時間以上になっていますので気をつけてください。
失業保険全般の相談も受け付けています
週20時間以内で働きながら失業保険をもらえる条件
失業保険をもらいながら週20時間以内で働ける条件を解説します。
条件を守らないと、失業保険の給付がストップしてしまうので注意してください。
条件は以下の通り。
- 契約期間が31未満であること
- 働いたことをハローワークへ申告すること
- 認定日までに2回の求職活動実績を作ること
- 7日間の待機期間が必要
これらの条件に加えて20時間未満の労働時間を厳守する必要があります。
それぞれの内容を確認していきましょう。
契約期間は31日未満であること
失業保険をもらいながら働く場合は週20時間以内の労働時間にプラスして、契約期間を「31日未満」にとどめておきましょう。
週20時間以上働いた上で、31日以上働くことを前提に雇われてしまうと、雇用保険に加入することになってしまいます。
雇用保険に加入してしまうと就職したとみなされ、失業保険の受給ができなくなるので注意しましょう。
働いたことをハローワークへ申告すること
失業保険を受給中に働いた場合は必ずハローワークへ申告しましょう。
働いたことをハローワークへ申告せず、黙って失業保険をもらってしまうと不正受給となります。
不正受給には非常に重たいペナルティが課せられ、失業保険を返還するだけでなく悪質な場合は3倍の金額を返還しなければいけないことも。
働いたことを申告するタイミングは4週間に1回の認定日です。
失業認定申告書に働いた月日や収入額を記入して認定日に提出します。
偽りなく記載しておけば問題ありません。
記入を忘れていたでは許されないので、労働した月日や収入の金額を必ずメモしておきましょう。
認定日までに2回の求職活動実績を作ること
3つ目の条件は、認定日までに2回の求職活動実績を作ることです。
これは失業保険をもらいながら働いていなくても必須条件となっています。
求職活動実績とは、就職するために行った活動の実績です。
認定日は4週間に1回のペースでやってきます。
その間に2回の求職活動実績を作るだけです。
おすすめの方法は、転職サービスサイトから2社へエントリーすること。
書類審査で落とされても、応募するだけで求職活動実績として認められます。
求人検索をするだけや、企業へ問い合わせただけでは求職活動実績にならないので注意しましょう。
もっと詳しく求職活動実績の作り方を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
7日間の待機期間が必要
退職理由などに関係なく、失業保険をもらうには、7日間の待機期間を経ることが条件の一つです。
待機期間とは、失業保険の受給決定日から7日間経過するまでの期間を示します。
ハローワークで事務処理が進められることから、待機期間中には失業保険をもらえません。
会社都合退職の方の場合、待機期間後に失業保険の受給手続きを進められます。
一方で、自己都合退職の方の場合はさらに2ヶ月の給付制限期間が設けられます。
週20時間以内でも失業保険の受給に影響が出るケース
週に20時間以内の労働であっても、以下の通り失業保険の受給に影響が出るケースもあります。
- 1日4時間以上働くと支給が先延ばしになる
- 待機期間中に働いてしまうと待機期間が先延ばしになる
- 前職で得た日額の8割以上の収入を得ると支給される金額が減額される
ここから詳細に見ていきましょう。
1日4時間以上働くと支給が先延ばしになる
1日に4時間以上働くと、失業保険の受給が先延ばしになることに注意が必要です。
4時間以上働くと「正式に働いている」と見なされるためです。
失業保険とはあくまでも「仕事がない方の生活をサポートし、1日でも早い再就職支援」を目的としています。
4時間以上働いたことによって受給期間が先延ばしになると、失業保険をスムーズに受給できなくなる点を押さえておくとよいでしょう。
待機期間中に働いてしまうと待機期間が先延ばしになる
雇用形態に関係なく、待機期間中に働くと、労働した日数分のみ受給開始期間が先延ばしとなります。
失業保険の受給期間が先延ばしになると、生活費や転職活動での印象などに影響が出る可能性があります。
待機期間中に働きたくなったとしても、休養や転職に向けた勉強などの時間に当てるのが望ましいです。
前職で得た日額の8割以上の収入を得ると支給される金額が減額される
前職の6ヶ月分の給与を180日で割った額の8割以上の給与を得ると、失業保険が減額されることに注意が必要です。
1日に4時間未満の勤務であっても、時給が高い仕事をすると条件に該当するリスクがあります。
失業保険の受給期間中の労働に関しては、綿密なスケジュールを組んでおくのがポイントです。
ハローワークの職員の方や、就業先の担当の方などと相談したうえで決定するのも一つの方法です。
失業保険全般の相談も受け付けています
失業保険受給中に労働時間が週20時間超えてしまったら?
失業保険の受給中に、週の労働時間が20時間を超える可能性がある場合は、以下の点を知っておく必要があります。
- 一時的な超過の場合は例外になる可能性もある
- ハローワークにバレるとペナルティが発生
ここから具体的に解説します。
一時的な超過の場合は例外になる可能性もある
原則として、週に20時間以上の労働をすると失業保険の受給条件を満たせず、受給対象から外れる可能性が高いです。
ハローワークから、定職に就いたと見なされる労働時間に該当するためです。
一方で、一時的に20時間を超える場合は、例外として認めてもらえる可能性があります。
ハローワークの担当の方に事情を説明したうえで、指示に従うとよいでしょう。
ハローワークにバレるとペナルティが発生
失業保険を受給するときに労働する場合、ハローワークに申告するのが条件です。
ハローワークに無申告で労働すると、以下のペナルティを受けることになります。
- 失業保険の受給停止
- 受け取った金額をすべて返還
悪質だと認められる場合、受給金額の2倍に相当する額を追加で納付するケースが発生したり、詐欺罰に該当したりする可能性もあります。
ハローワークに無申告で労働すると、社会的な信用を失い、今後の人生に多大な悪影響を及ぼすリスクがあります。
失業保険の受給期間の労働に関しては甘く考えずに、慎重に行動するのがポイントです。
失業保険をもらいながら週20時間以上働くなら再就職手当を申請しよう
失業保険をもらっている間だけと思いつつ、働きやすかったり、気になった職場に出会ってしまうこともあるでしょう。
そうなると週20時間未満での労働ではなく、20時間以上やフルタイムで働きたくなることもあります。
そんな時は「再就職手当」を申請しましょう。
週20時間以上働けば就職とみなされるので、条件を満たしていれば再就職手当を申請できます。
正社員だけではなく、パートやアルバイト、派遣でも再就職手当はもらえて、まとまった金額を一括で振り込んでもらえる点がメリットです。
再就職手当がもらえる条件
再就職手当をもらえる条件は以下の通り。
- 失業保険を申請後7日間の待機期間を終えている
- 自己都合退職の場合は給付制限中の1ヶ月目はハローワークまたは所定の職業紹介事業者の紹介で就職していること
- 基本手当の支給残日数が1/3以上あること
- 離職前の雇用主からの再雇用でないこと
- 雇用保険に加入できること
- 過去3年以内に再就職手当を受け取っていないこと
- 1年を超えて働けることが確実であること
最後の「1年を超えて働けることが確実であること」は派遣でもクリアできるのか心配する方が多いでしょう。
しかし、派遣の場合でも契約期間が3ヶ月や半年だったとしても、派遣契約書に「契約更新の見込みあり」などの記載があれば問題ありません。
派遣社員で再就職手当をもらえる条件について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
まとめ
今回は失業保険をもらいながら週20時間以内で働く方法について解説してきました。
失業保険だけでは生活の不安が解消できないという方も多くいると思います。
そんな時は条件を守りつつ派遣やアルバイトで生活費を稼いでみましょう。
条件さえ守れば、失業保険をもらいながら働くことが可能です。
そこで理想の職場と出会える可能性もあるので、チャレンジしてみてはいかがでしょうか?
今回の記事のポイントをまとめておくので、おさらいしてみましょう。
- 失業保険をもらいながらでも週20時間未満なら働いていい
- 条件①週20時間未満かつ31日内の契約期間
- 条件②働いたことを認定日にハローワークへ申告すること
- 条件③4週間に1回ある認定日までに2回の求職活動実績を作ること
- 20時間を超えて働く場合は再就職手当を申請しよう
まだ退職前で、失業保険だけでは生活が不安な場合は、給付金サポートサービスの利用をおすすめします。
自分で申請するよりも、「より早く」「より多く」失業関係の給付金を受け取れる可能性があります。
失業保険などの給付金は制度がややこしく、1人で悩んでしまうことも多いと多います。
そんな時はぜひ退職サポーターズに相談してください!