最近になり、タイミーと呼ばれる便利な日払いのバイトが行えるサービスがあります。
失業保険受給中の方もタイミーを活用することで少ない収入を補いたいと考える方もいるかもしれません。
しかし、タイミーでのバイトがバレたら不正受給となるので、不正受給だけは絶対にやめましょう。
本記事では失業保険受給中にタイミーがバレた時のケースを中心にタイミーでバイトをする方法などをご紹介します。
失業保険受給中にタイミーでバイトしたらバレる?
失業保険そのものは最低限の収入しか得られないため、バイトをする人がいてもおかしくありません。
しかし、タイミーのような最新のシステムでもバレる時はバレるため、注意が必要です。
バレるので働いたらハローワークに申告しよう
タイミーで見つけた仕事は雇用契約となり、一般的なアルバイトと何も変わりません。
そのため、タイミーで仕事をしたらバレる可能性は高いと言えます。
失業保険受給中にアルバイトをする場合はハローワークへの申告が必須です。
タイミーを使ってバイトをした場合も同様の対応が求められることになります。
バイトがバレなかった人は「ごく稀」
タイミーを始め、アプリを通じてバイトをすればバレないと思う方が多いかもしれません。
しかし、結論から言いますと、バイトがバレない方が「ごく稀」と言えます。
そもそも企業側は、アルバイト代などの支出をすべて記録しており、適切な支出であることを示すため、税務署へ申告を行います。
たとえバイト先が小さな会社であったとしても、基本的にはどの会社も税務署への申告は行っているので、バレるでしょう。
バレてしまえば、追徴課税を含め、色々なペナルティを課せられるため、黙っておくのはやめましょう。
失業保険全般の相談も受け付けています
失業保険受給中のタイミーがバレたらどうなる?
失業保険受給中のタイミーが万が一バレたら大変なことになります。
明らかな不正受給として、様々なペナルティを受けることになるからです。
ここからはタイミーがバレた後のペナルティについてご紹介します。
不正受給で3倍返しのペナルティを受ける
タイミーでのバイトがバレた際には不正受給の扱いを受けますが、実際のペナルティは以下の通りです。
- 不正行為が発覚した日からの給付が一切受けられない(支給停止)
- 不正受給の金額はただちに全額返還しなければならない(返還命令)
- 不正行為で得た金額の最大2倍の納付が命じられる(納付命令)
- 返還や納付がない場合は財産差し押さえなどの処分が行われる
- 悪質な場合は刑事事件として告発されることもある
不正受給をした場合、不正に失業保険を得た金額はもちろん、その金額の2倍もペナルティとして支払うため、3倍の金額を納付しなければなりません。
10万円の不正受給をしてしまった場合、30万円を納付しなければならないのです。
しかも延滞金などもかかるため、実際には30万円以上の費用がかかることになります。
場合によっては詐欺罪で告発を受ける可能性もあるため、不正受給は絶対にやめましょう。
失業保険の不正受給はバレる!発覚するケースやペナルティと対処法を解説失業保険受給中にタイミーでバイトする方法は?
一方でどうしても失業保険受給中にタイミーでバイトがしたいと思っている人もいるはずです。
ここでは失業保険受給中にタイミーでバイトする方法をご紹介します。
- 週20時間以内の労働時間で働く
- 働いたら失業認定日に申告する
上記2つについて解説していきます。
週20時間以内の労働時間で働く
失業保険をもらい続けるには失業状態であることが重要です。
失業状態には様々な要件がありますが、雇用保険に加入しない程度のアルバイトであれば失業状態の範囲内となります。
雇用保険は1週間の労働時間が20時間以上の場合に加入しなくてはならないため、週20時間以内に抑えることが重要です。
ですので、タイミーでバイトをする場合は週20時間以内に抑えることが求められます。
働いたら失業認定日に申告する
失業保険受給中にバイトをする場合は、4週間に1度訪れる失業認定日において正直に申告する必要があります。
失業認定日に提出する「失業認定申告書」にはアルバイトなどを行った事実を書き込むスペースがあるので、正直に記入を行いましょう。
これにより、不正受給と咎められることなく働くことが可能となります。
失業保険全般の相談も受け付けています
失業保険受給中にタイミーでバイトをしたら減額される?
失業保険受給中にタイミーでバイトをすると、失業保険を丸々受け取れるわけではありません。
結論から言いますと、働いた時間によって減額されることがあります。
- 1日4時間以上働いた場合
- 1日4時間未満で働いた場合
4時間を目安にどのような減額になるのかご紹介します。
1日4時間以上働いた場合
1日4時間以上働いた場合には、その日に関して失業保険を受け取ることができません。
もちろん1日分権利を失うわけではなく、権利を消化することなく1日分後ろ倒しとなります。
ですので、本来失業保険が受け取れる日が1日延びることを意味するため、決して無駄なことではないのです。
1日4時間未満で働いた場合
1日4時間未満で働いた場合は、タイミーでいくら稼いだかで減額されることになります。
目安となるのはタイミーのバイトで稼いだ収入と基本手当日額の合計が、賃金日額の80%を超えるかどうかです。
その計算式は以下の通りです。
- (基本手当日額+1日のバイトでの収入-控除額1,331円)-(賃金日額×0.8)=減額される額
この式に当てはめて、0円以上になればその分が減額される、マイナスになれば減額はされません。
また1日あたりのバイトでの収入が賃金日額の80%を超えると失業保険の支給はなくなるので注意しましょう。
失業手当受給中にバイトを4時間ピッタリするとどうなる?未満と以上の違いを解説失業保険受給中にタイミー以外でもバイトできる?
結論から言いますと、失業保険受給中にタイミー以外でもバイトは可能です。
あとは「1日4時間未満週20時間以内」、「賃金日額の80%を超えない」、「働いたら正直に申告する」ことを守れば全く問題はありません。
タイミーは短時間のバイトも多く、失業保険を減額されない中で最大限働くような形も可能です。
他のアルバイトもいいですが、タイミーの方が融通がきくというのがポイントと言えます。
失業保険受給中にアルバイトはできる?条件や注意点、メリットを徹底解説!失業保険の待期期間にタイミーでバイトはできる?
失業保険の手続きを行う際には7日間の待期期間があり、その間は何もできないとされています。
その期間にタイミーでのバイトは許されているのか、気になる方も多いはずです。
本項目では、失業保険の待期期間中にタイミーでのバイトは可能なのかをまとめました。
待期期間とは
そもそも待期期間とは、仕事をしていない状態かどうかを確認する期間を指します。
失業保険の申請を行ってから7日間は、仕事をしていない事実を確定させるために何もしないで待機しなければなりません。
7日間、何もしていないことがわかってから、失業保険の支給のカウントが始まる形となります。
スムーズに失業保険を受け取るためには、待期期間中は何もしないことが重要であり、万が一働いてしまうと失業保険の支給タイミングがズレ込むことになるのです。
再就職したとみなされることがある
万が一、待期期間中にタイミーをしたことが発覚すれば、再就職をしたとみなされることが考えられます。
失業状態を確定させるための期間が待期期間であり、アルバイトをすれば失業していないことになるためです。
失業保険を確実に受け取るためには、タイミーなどを活用しないで再就職に備えて準備を進めることがおすすめです。
特に近年はマイナンバーカードなど、個人を特定しやすいものが多く、「どうせバレないだろう…」と思っても簡単にバレてしまうので、待期期間中のタイミーはやめましょう。
まとめ
今回は失業保険受給中にタイミーでバイトをしたらバレるのかを中心に解説してきましたが、最後に今回ご紹介した内容を振り返ります。
- 失業保険受給中にタイミーでバイトをしたらバレる
- バレたら不正受給と判断されて、不正受給額の3倍の金額を支払わないといけなくなる
- タイミーでバイトをするなら週20時間以内にとどめて正直に申告
- 失業保険が減額されない程度に働けるのもタイミーのいいところ
タイミーはその日のうちに働けるため、大変便利なサービスであることは間違いありません。
特別な手続きもなくその日のうちに賃金を手に入れられるのも魅力だからこそ、使い方には注意が必要です。
不正受給と咎められることがないよう、事前にハローワークでタイミーでのバイトについて相談を行うのが確実と言えます。