失業保険とは、ハローワークが提供する公的サービスの1つ。
具体的には、失職者の生活および再就職を支援する目的で、所定の金額を一定期間給付するサービスです。
金額や期間は人によるものの、求職活動中の生活に不安があるなら申請しない手はないでしょう。
しかし、「ハローワークで失業保険がもらえる」という事実を誰もが知っているわけではありません。
失職してから数か月後にハローワークで再就職活動をはじめ、そこで初めて失業保険の存在を知る人もいることでしょう。
その際に気をつけたいのが、失業保険の「期限」と「時効」です。
本記事では失業保険の申請期限、および期限を過ぎた場合の対処法を解説していくので、失職中の人はぜひ参考にしてみてください。

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失業保険の手続き期限とは

失業保険には1年間の有効期限があり、この間に申請手続きを行わないと、原則として失業手当の受給資格が失われてしまいます。
また、有効期限のカウントが「離職日の翌日から始まる」という点にも注意が必要です。
仮に離職してからハローワークへの登録まで数か月かかり、結果として受給期間の一部が有効期限をオーバーした場合、超過日数分の失業手当を受け取ることは原則できません。
一方、失業手当の支給が始まるまでは意外と時間がかかります。大まかなプロセスは以下の通りです。
一連の手続きに要する期間は、会社都合退職の人でおよそ1か月ほど。自己都合退職の場合、さらに2か月の給付制限期間が設けられるため、実質的な手続き期限は約9か月と考えておくべきでしょう。
ただし、手続き期限は延長できる場合もあります。
例えば病気や出産などの事情により、ただちに求職活動を始めるのが困難と認められる人に関しては、失業保険の有効期限を最長3年間延長することが可能です。
ただ申請期間に関しては、「失職日の31日後から起算して1か月以内」とかなり短め。
また延長申請を行うには、診断書や出生届の写しなどを通じ、「求職活動を行えない状態」が30日以上続いていることを証明しなければいけません。
その他、手続き期限を延長できるケースとしては、60〜64歳で退職する場合が挙げられます。
この場合、2か月以内に申請を行えば、失業保険の有効期限を最長1年間延ばすことが可能です。
長年勤めた会社を定年で辞める場合、失業手当の受給期間が相当長くなるので、すぐに再就職を目指す予定がない人は必ず有効期限を延長しておきましょう。
ただし65歳を迎えると、期限内であっても受給資格がなくなるので注意してください。
失業保険の手続き期限を過ぎたらどうなる?

先述の通り、失業保険の手続き期限を過ぎると、原則として受給資格が失われます。
ただし失業保険といっても様々な種類があり、中には1年間の期限と別に、2年間の時効期間が設けられているものも少なくありません。
以下、申請期限後に2年間の時効期間が設けられている失業保険の一例です。(いずれも上限あり)
再就職手当:契約期間1年以上の安定した職に就いた場合に支給
就業促進定着手当:再就職後半年分の賃金日額が、離職前の水準を下回っている場合に支給
常用就職支度手当:障がいや前科などを持つ人向けの再就職手当。受給条件が比較的緩い
教育訓練給付金:厚労省指定の資格講座などを修了した際に、受講料の一部を補填
育児休業給付金:育児休業中、休業前の賃金日額の一定割合を2か月ごと支給
介護休業給付金:介護休業終了後、休業日数分の賃金の一定割合を一括で支給
これらの失業保険に関しては、手続き期限を過ぎてから2年以内に申請すれば、受給資格が復活します。
一方、失業保険の要である失業手当については、期限切れに対する救済処置が一切ありません。
なお、病気などを理由に失業手当の有効期限を延長する場合は、その理由が生じた日から2か月以内に手続きを行う必要があります。
失業手当の申請期限
失業手当を満額受け取りたい場合、失職後いつまでに受給申請を行う必要があるのか。
その実質的な申請期限は、勤務期間や退職時の年代によって異なります。具体的には下表の通りです。
勤務期間 | 給付日数 | 実質申請期限 |
---|---|---|
5年未満 | 90日 | 退職後275日以内 |
5年以上10年未満 | 120日 | 退職後245日以内 |
10年以上20年未満 | 180日 | 退職後185日以内 |
勤務期間 | 給付日数 | 実質申請期限 |
---|---|---|
5年未満 | 90日 | 退職後275日以内 |
5年以上10年未満 | 180日 | 退職後185日以内 |
10年以上20年未満 | 210日 | 退職後155日以内 |
20年以上 | 240日 | 退職後125日以内 |
勤務期間 | 給付日数 | 実質申請期限 |
---|---|---|
1年未満 | 90日 | 退職後275日以内 |
1年以上5年未満 | 180日 | 退職後185日以内 |
5年以上10年未満 | 240日 | 退職後125日以内 |
10年以上20年未満 | 270日 | 退職後95日以内 |
20年以上 | 330日 | 退職後35日以内 |
勤務期間 | 給付日数 | 実質申請期限 |
---|---|---|
1年未満 | 90日 | 退職後275日以内 |
1年以上5年未満 | 150日 | 退職後215日以内 |
5年以上10年未満 | 180日 | 退職後185日以内 |
10年以上20年未満 | 210日 | 退職後155日以内 |
20年以上 | 240日 | 退職後125日以内 |
勤続年数が一桁の場合、申請期限までの猶予は4〜9か月とかなり長めです。
この場合、ハローワークで求職手続きを行うのは、ある程度の期間休息を取ってからでも何ら問題ないでしょう。
一方で勤続年数が20年を超える場合、実質的な申請期限は最短35日にまで縮まります。
40〜50代の人は特に期限が短くなりやすいので、失職した際は一日も早くハローワークを訪問してください。
なお自己都合退職の場合、給付期間が最大でも150日にとどまるため、申請期限について特段の心配はいりません。
再就職手当の申請期限と時効期間
再就職手当とは、契約期間1年以上の条件で雇用され、なおかつ失業手当の残支給日数が総日数の3分の1以上残っている場合に支給される手当です。
再就職をした時点で失業手当の方は受給資格がなくなるので、金銭的に損をしないためにも、再就職手当は必ず利用しておきましょう。
そして気になる申請期限については、再就職日より原則1か月以内と定められています。
ただし先述の通り、再就職手当には2年の時効期間が設けられており、その間に申請すれば所定の支給額を満額受け取ることが可能です。
一方、申請期限をオーバーするデメリットとしては、支給手続きを後回しにされやすい点が挙げられます。
ハローワークが日々受理する申請の数を考えれば、提出期限内の書類が優先的に処理されることは想像に難くないでしょう。
再就職手当は失業手当と同じく、申請してから支給されるまでに最短でも1か月以上かかります。
失職によって揺らいだ生活基盤を早急に立て直すためにも、再就職手当の申請は就職後速やかに済ませるよう心がけてください。

まとめ
以上、失業保険の手続き期限、および期限を過ぎてからでも申請可能な給付の一覧を紹介しました。
失職後しばらくの間、再就職活動を始めていなかった人は、すぐにでもハローワークで求職の申し込みを行いましょう。
また育児や介護などの事情で再就職活動が困難という人も、まずはハローワークで現状を説明し、失業保険の有効期限を延長できないか相談してみてください。