失業保険の手続き申請期限を過ぎたらどうなる?申請方法まとめ

失業保険の手続き期限を過ぎたらどうなる?申請方法まとめ

失業保険は、失職者が経済的な負担を軽減しながら再就職できるように、所定の金額を一定期間給付する公的サービスです。

そんな失業保険は、1年の有効期限内に申請手続きをしないと、受給資格が失われてしまいます。

「失業保険の手続き期限が過ぎたらどうなる?」「失業保険の申請方法はどうやるの?」と悩んでいませんか?

結論から言いますと、失業保険の要である失業手当は、手続きの期限が過ぎると受給資格を失い救済処置が一切ありません。

だたし、再就職手当や教育訓練給付金などの失業保険に関しては、手続き期限を過ぎてから2年以内に申請すれば、受給資格が復活します。

今回は、失業保険の基本情報や期限、手続き方法について、失業保険の給付金サポートをしている私がご紹介していきます。

この記事を読むことで、失業保険の申請期限や期限が過ぎてしまった場合の対処法がわかりますよ。

この記事の内容は動画でも解説しています!

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失業保険の手続き期限とは?

失業保険の手続き期限とは?

失業保険には1年間の有効期限があり、この間に申請手続きを行わないと、原則として失業手当の受給資格が失われてしまいます。

また、有効期限のカウントが「離職日の翌日から始まる」という点にも注意が必要です。

有効期限のカウントが「離職日の翌日から始まる」

仮に離職してからハローワークへの登録まで数か月かかり、結果として受給期間の一部が有効期限をオーバーした場合、超過日数分の失業手当を受け取ることは原則できません。

一方、失業手当の支給が始まるまでは意外と時間がかかります。大まかなプロセスは以下の通りです。

離職票の提出および求職の申込
7日間の待機期間を経て、受給説明会に参加
初回の失業認定日までに求職活動実績を作る
認定日より1週間弱で指定の口座に振込

一連の手続きに要する期間は、会社都合退職の人でおよそ1か月ほど。自己都合退職の場合、さらに2か月の給付制限期間が設けられるため、実質的な手続き期限は約9か月と考えておくべきでしょう。

ただし、手続き期限は延長できる場合もあります。

例えば病気や出産などの事情により、ただちに求職活動を始めるのが困難と認められる人に関しては、失業保険の有効期限を最長3年間延長することが可能です。

ただ申請期間に関しては、「失職日の31日後から起算して1か月以内」とかなり短め。

また延長申請を行うには、診断書や出生届の写しなどを通じ、「求職活動を行えない状態」が30日以上続いていることを証明しなければいけません。

その他、手続き期限を延長できるケースとしては、60〜64歳で退職する場合が挙げられます。

この場合、2か月以内に申請を行えば、失業保険の有効期限を最長1年間延ばすことが可能です。

長年勤めた会社を定年で辞める場合、失業手当の受給期間が相当長くなるので、すぐに再就職を目指す予定がない人は必ず有効期限を延長しておきましょう。

ただし65歳を迎えると、期限内であっても受給資格がなくなるので注意してください。