失業保険の受給期間はどれくらい?受け取れるお金について解説

失業保険の受給期間はどれくらい?受け取れるお金について解説

失業保険は離職理由や離職時の年齢など区分が多く、取り決めが分かりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。

今回は失業保険の受給金額の部分にフォーカスした内容となっています。

金額のほかに受給開始時期、給付日数、受給延長申請手続きについても詳しくご説明します。

試算できる計算式もご紹介しますのでぜひ最後までお読みください。

本題に入る前に…

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失業保険の受給開始時期

失業保険の受給開始時期

失業保険には受給資格決定日から7日間の待機期間と給付制限期間があり、基本的にはこの2つの期間満了翌日からが支給対象日となります。

そうなると受給開始時期は給付制限期間などが終了した約2か月ですが、1か月で受け取れる方もいます。

その違いはどこにあるのか見ていきましょう。

約2か月後に受け取れる方

自己都合退職の方が対象で、7日間の待機期間に加えて2か月間の給付制限があるためこのタイミングとなります。

初回受給は給付制限経過後から認定日前日までの失業している日数分です。

給付制限中はもちろん支給対象日とはならないので、求職者が失業手当に依存することを防ぎ、積極的な就職活動を促すために設けられています。

また、給付制限は5年間のうち2回目の離職までは2か月、3回目以降の離職については3か月となっています。

約1か月後に受け取れる方

こちらは以下の様な離職理由の方が対象です。

1.会社都合
倒産、大量のリストラによる離職

2.正当な理由での自己都合退職
セクハラ、パワハラ、過度な残業を理由にした自己退職

これらの理由による離職者の方は待機期間がなく、受給資格決定して7日間の待機期間満了翌日からが支給対象日となるため、口座への振り込みが早まるということです。

失業保険の給付日数

失業保険の給付日数

給付日数も一律ではなく理由や年齢などにより異なりますので、理由ごとに大きく3つのパターンに分けてご説明します。

定年退職・雇用期間満了のほか自己都合を理由に離職された方

これらの理由の場合年齢の区分はなく、65歳未満の方は一律して雇用保険への加入期間で区分されます。

加入期間が10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日となっています。

倒産・解雇など会社都合により離職した方

こちらは離職時の年齢による区分と雇用保険への加入期間によって区分されます。

年齢区分に分け、さらに加入期間ごとに分けてご説明していきます。

・30歳未満
 5年未満/90日、5年以上10年未満/120日、10年以上20年未満/180日

・30歳以上35歳未満
 1年未満/90日、1年以上5年未満/120日、5年以上10年未満/180日、
 10年以上20年未満/210日、20年以上/240日

・35歳以上45歳未満
 1年未満/90日、1年以上5年未満/150日、5年以上10年未満/180日、
 10年以上20年未満/240日、20年以上/270日

・45歳以上60歳未満
 1年未満/90日、1年以上5年未満/180日、5年以上10年未満/240日、
 10年以上20年未満/270日、20年以上/330日

・60歳以上65歳未満
 1年未満/90日、1年以上5年未満/150日、5年以上10年未満/180日、
 10年以上20年未満/210日、20年以上/240日

加入期間が1年未満の方は年齢問わず90日となっていることが分かります。

障害があるなど再就職が困難な方

こちらも離職時の年齢と雇用保険への加入期間で分けられますが、年齢区分も加入期間もそれぞれ2通りですので分かりやすいかと思います。

・45歳未満
 1年未満/150日、1年以上/300日

・45歳以上65歳未満
 1年未満/150日、1年以上/360日

失業給付の受給の延長について

失業給付の受給の延長について

失業保険には延長手続きというものがあります。

受給期間の延長と聞くと受給できる分が増えると捉えがちですが、給付日数が増やせるものではないのでご注意ください。

では何をどう延長できるのかというと、失業保険受給期間内に就職の意思はあってもすぐ働けない場合、要件を満たすと受給期間の延長(受給開始を遅らせる)手続きが可能です。

延長できる期間と条件についてご説明していきます。

延長できる期間

受給延長が認められると本来の受給期間+職業に就くことができない日数が受給期間になります。
この「職業に就くことができない日数」は最大3年です。

受給認定手続きは通常離職から1年以内とされていますが、延長申請手続きをすることによって離職から最大で4年以内に延長されるということです。

ただ、支給日数が多い方は受給認定手続きが遅くなると、受給日数が受給期間内に納まらない場合があります。

そうなると手当が満額受け取れなくなってしまう可能性もあるので、どの状況の方も手続きは早めにしておきましょう。

延長手続きの対象となる条件

こちらは離職日翌日から1年間に30日以上職業に就けない期間がある方が対象です。

その中でも以下の通り、職業に就けない理由が定められています。

受給期間延長を申請できる理由

病気、けが、妊娠、出産、3歳未満の子の育児、不妊治療への専念、親族や小学校就学前の子の看護、配偶者の海外勤務に同行する場合、一定のボランティア活動

また、延長申請手続きの際はその理由を証明するものが必要となるので、管轄のハローワークへ何が証明になるのか確認してからの訪問がおすすめです。

失業保険のもらえる金額と計算方法

失業保険のもらえる金額と計算方法

気になるもらえる金額ですが、下記のとおり賃金日額と給付率をもとに計算されます。

賃金日額=離職日直前6か月間の給料(賞与などは除く)÷180日
基本手当日額=賃金日額×給付率

この給付率は賃金日額と年齢によって45%~80%と異なり、賃金日額と基本手当日額も年齢区分によって上限額と下限額が設けられています。

この上限額と下限額は毎年8月に改訂されます。

なので、ここでは詳しい金額は省略させていただきますが「失業保険 上限額下限額」と検索すると厚生労働省のページが出てきますので、気になる方は検索してみてください。

その際はいつの情報か発行日時などもしっかりご確認ください。

まとめ

トータルでいくら受け取れるのか、どのタイミングでいくら受け取れるのか、次のお仕事が決まるまで不安になりますよね。

就労中のお給料満額とはいきませんが、大体の受け取れる金額などが事前にわかると受給中の生活でいくらまで使えそうか、どれぐらい出費を控えたらいいのかイメージしやすくなります。

毎年改定が入る部分もあるのであくまで試算ですが、一度計算してみるのはいかがでしょうか。