失業保険はいくらもらえる?金額の計算方法や受給条件、期間を徹底解説

失業保険はいくらもらえる?金額の計算方法や受給条件、期間を徹底解説

退職や転職を考えているとき、頭によぎるのは「経済的な不安」という人も多いのではないでしょうか。

不安を抱えたまま行動しても焦りだけが先行してしまい、求職活動に支障をきたしてしまうかもしれません。

退職を決めたけど、これからが不安だな~

失業保険ってもらっていない人もいるけど、

いくらもらえるの?

このような人こそ、失業保険について理解を深めることをおすすめします。

本記事では、失業保険はいくらもらえるのか、金額の計算方法や受給条件について解説します。

具体的には、

  • 失業保険をもらえる条件
  • 失業保険がいくらもらえるのか
  • 失業保険がいつからもらえるのか
  • アルバイトはできる?

ぜひ最後まで読んで、今後の求職活動に役立ててください。

本題に入る前に…

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失業保険をもらえる条件は?

失業保険をもらえる条件は?

まずは失業保険をもらえる条件から解説していきます。

次の条件を理解しておきましょう。

失業保険をもらえる条件
  • 求職実績を作ってハローワークへ行っている
  • 雇用保険に過去2年間で合計12ヶ月以上加入している

求職実績を作ってハローワークへ行っている

失業後、ハローワークで求職の申し込みを行い、就業意欲と能力があることが必要条件です。

ハローワークやその他の媒体の求人へ応募や面接を行っているにもかかわらず、就職先が見つからない「失業状態」にある人が対象となります。

そのため、けがや病気、妊娠や出産によりすぐに働けない人は、ハローワークでの失業状態には該当せず、対象外であることを認識しておかなければなりません。

また、定年退職後に一時的な休養を考えている人や、退職後に家事に専念する予定の人も失業状態には含まれません。

雇用保険に過去2年間で合計12ヶ月以上加入している

雇用保険の対象期間は、過去2年間で合計12ヶ月以上の被保険者であることが求められます。

ただし、会社都合により退職が避けられない場合は、さきほどより短く離職前1年間で合計6ヶ月以上の期間が必要です

さらに、自身のけがや病気、家族の介護が必要となるなど正当な理由で退職した場合も、同様の軽減措置が適用されることも認識しておきましょう。

失業保険はいくらもらえる?計算する3つのポイント

失業保険はいくらもらえる?計算する3つのポイント

ここからは失業保険の受給額の計算方法について解説します。3つのポイントを順番に見ていきましょう。

賃金日額を計算しよう

まず、過去6ヶ月間の総給与額を180日で割って「賃金日額」を計算します。端数に関しては、1円未満は切り捨てとなります。

賃金日額

離職前6ヶ月間に支払われた給与額の合計÷180日

図表1と2のとおり、離職時の年齢によって上限額や下限額が変わるので注意が必要です。

図表1

出典:厚生労働省 都道府県労働局・ハローワーク 雇用保険基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ

図表2

出典:厚生労働省 都道府県労働局・ハローワーク 雇用保険基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ

基本手当日額を計算しよう

続いて、賃金日額に給付率を適用して「基本手当日額」を計算します。

基本手当日額

賃金日額×50〜80%

給付率は図表3のとおり、賃金日額や年齢によって異なり、60歳未満の人は50〜80%、60〜64歳の人は45〜80%となります。

図表3

出典:厚生労働省 都道府県労働局・ハローワーク 雇用保険基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ

いくらもらえるのか計算しよう

ここからは、失業保険をいくらもらえるのか計算します。

計算式は次のとおりです。

失業保険の受給額の計算方法

失業保険支給総額=基本手当日額×給付日数※

給付日数は図表4と5のように自己都合での退職か、会社都合での退職かによって異なります。

図表4

出典:ハローワークインターネットサービス 基本手当の所定給付日数

図表5

出典:ハローワークインターネットサービス 基本手当の所定給付日数

実際にモデルケースを交えて計算してみましょう。

【モデルケース】

Aさん

年齢:45歳

勤続年数:23年

給付日数:150日

直近6ヶ月間の毎月の賃金:500,000円

上記の条件で計算していきます。

賃金日額:(500,000円 × 6ヶ月分) ÷ 180 = 約16,700円

基本手当日額:16,700円×50%※=8,350円

※支給率は45歳から59歳までの場合、賃金日額16,700円の50%が適用。

失業保険総支給額:8,350円×150日=約125万円

Aさんは、失業保険を総額約125万円受け取れます。

失業保険はいつからもらえる?

失業保険はいつからもらえる?

失業保険の受給は申請からおよそ1〜2ヶ月後に開始され、開始時期は退職の理由が会社都合か自己都合かによって異なります。

ここでは以下の3つの退職パターンを解説していきます。

会社都合で退職した場合

受給資格が確定した日から7日間の待期期間が設定されています。

この間にアルバイトなどにより少額でも収入を得てしまうと、待期期間が延長されるため注意が必要です。

待期期間が終了したら、雇用保険受給説明会に参加し、個人写真付きの雇用保険受給資格者証を受け取ります。

受給資格が決定してから約1ヶ月後に第1回目の失業認定日が設けられ、初回の失業保険が振り込まれます。

失業保険の初回振込が少ないのはなぜ?理由と計算方法を解説 失業保険の初回振込が少ないのはなぜ?理由と計算方法を解説

その後、支給終了まで4週間ごとに失業認定日が設定され、それに伴って失業保険が振り込まれる仕組みとなっています。

会社都合になる主な退職理由は以下のとおりです。

会社都合になる退職理由
  • 倒産や解雇(懲戒除く)
  • 事業所の廃止や縮小
  • 事業所の移転により通勤が困難に
  • いじめやハラスメントが存在
  • 妊娠や出産による不適切な扱い
  • 雇用契約の更新希望が叶わない
  • 当初提示と実際の労働条件に大きな違い
  • 離職前半年以内に長時間の残業があった(例: 3ヶ月連続45時間以上)など

これらの事情により退職を余儀なくされた人が対象です。

自己都合で退職した場合

「自己都合」で退職した場合も前述の会社都合と同じで、受給資格が確定した後、7日間の待期期間が設けられ、その後雇用保険受給説明会に参加します。

ただし、自己都合で退職した場合、7日間の待期期間終了の翌日から2ヶ月間の給付制限期間が適用されるので、受給資格確定から約2ヶ月と1週間後が第1回目の失業認定日です。

その後は、会社都合で退職した場合と同じく、4週間ごとに失業認定日が設定され失業保険が振り込まれます。

自己都合でも失業保険をすぐもらえるケースも

自己都合による退職の場合、失業保険の手続きから受給開始まで約2ヶ月以上の期間が必要です。

ただし、自己都合であってもハローワークが定めた正当な理由で退職した場合、「特定理由離職者」として扱われ、会社都合で退職した場合と同じ条件で失業保険を受給できます。

特定理由離職者になる主な退職理由は以下のとおりです。

特定理由離職者になる主な退職理由
  • けがや病気
  • 身内の介護
  • 配偶者の転勤
  • 妊娠・出産・育児、など

上記の理由が適用される場合は、所轄のハローワークに一度問い合わせてみてください。

失業保険をもらうために必要な書類は?

失業保険をもらうために必要な書類は?

失業保険を申請する際には、次の書類が必要です。

退職後10日から2週間で離職票が届くので、その間に書類を準備しておくと良いでしょう。

必要書類
  • 雇用保険被保険者離職票
  • 個人番号確認書類
  • 本人確認書類
  • 写真
  • 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード
  • 印鑑

離職票(雇用保険被保険者)

 以前の勤務先から10日から2週間後に届く

・個人番号確認書類

 マイナンバーカード、通知カード、または個人番号が記載された住民票

・身分証明書

 運転免許証やマイナンバーカードなど

・本人名義の銀行通帳またはキャッシュカード

 ネット銀行や外資系銀行は振込先に指定できないことがあるので注意してください

・証明写真(2枚)

 過去半年以内に撮影した正面上半身の写真で、縦3.0cm×横2.4cmのサイズ

失業保険の手続きは、決められた期間が設定されているので、必要書類がそろうスケジュールを把握しておくことをおすすめします。

失業保険をもらう流れは?

失業保険をもらう流れは?

管轄のハローワークにて求職登録を行い、失業保険の申請手続きを進めていきます。

管轄のハローワークで求職の申し込みをする

必要書類を持参し、求職の申し込みをします。

ハローワークで受付票・離職票と提出。面談を行い、受給資格を認められる

面談を通じて失業状態が認定されると、受給資格が決定されます。

待期期間7日間

全ての受給資格者に待期期間が設けられます。期間中はアルバイトなどで収入が入ると、期間が延長になってしまうので注意が必要です。

雇用保険受給説明会に出席

指定された日の雇用保険受給説明会へ出席し、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取ります。

失業認定日

初回の失業認定日までの間に、ハローワークで積極的な職業相談や求職活動を行うことが条件です。

失業認定日に、求職活動の内容や進捗状況を失業認定申告書に記入し、失業が認定されると初回の受給が行われます。

初回の失業認定日以降も、支給が終了するまで4週ごとに失業認定日が訪れるため、引き続き求職活動を進めていきましょう。

失業保険をもらいながらアルバイトするときの注意点

失業保険をもらいながらアルバイトするときの注意点

失業保険をもらいながらアルバイトをする場合は、次の3点に注意して働きましょう。

待機期間にアルバイトをしない

前述でも解説しましたが、申請後の待期期間中にアルバイトを行うと、その期間分、待期期間が延長してしまいます。

アルバイトを始めるのは、待期期間が終了し、最初の失業認定を受けてからにしましょう。

1日4時間以上働く

失業保険をもらいながらアルバイトをするとき、1日の労働時間が4時間未満の場合、「内職や手伝い」とみなされ、収入によっては失業保険が減額されてしまうので注意しましょう。

アルバイトを選ぶ際には、1日の勤務時間が4時間以上のものを選ぶことが望ましいです。

1日の労働時間が4時間以上になると、その日分の失業保険は先送りとなりますが、先送りとなった分は後で全額受け取れます。

この場合「期間」に注意しましょう。

受給期間は最長1年が基本であるため、期間を超過するとその分の失業保険は受給できません。

1週間で働く時間を20時間未満にする

アルバイトを始める際は、面接時に週20時間を超えないように勤務先と調整しておきましょう。

週に20時間以上働くとハローワークから「就職」とみなされる可能性があるからです。

もし、失業保険をもらいながらアルバイトをする場合は、1日に4時間以上、週に20時間以下までの労働が好ましいといえるでしょう。

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まとめ

いかがでしたか?

今回のポイントは

  • 失業保険の対象は求職実績があり、雇用保険に過去2年間で合計12ヶ月以上加入している人
  • 失業保険の受給額は「賃金日額」「基本手当日額」から計算する
  • 失業保険がもらえる時期は、およそ1〜2ヶ月後。退職理由で時期が異なる
  • 注意点をおさえれば失業保険をもらいながらのアルバイトも可能

これまで、失業保険の受給条件、給付額の計算方法、受給期間などについて解説しました。

必要な書類を揃えて正確に申請することで、失業保険を円滑に受け取れます。

ただし、失業保険の受給中にアルバイトで収入を得る場合は、1日の労働時間は4時間以上、週20時間以下に抑えることが大切です。

失業保険は次の仕事を見つけるまでの間、経済的な支援をしてくれるので求職活動に専念できる制度です。

この制度を活用しながら、納得のいく就職先を見つけてください。