失業保険の認定日にわざと行かないとどうなる?
失業認定日よりプライベートの用事を優先したい…
失業保険の認定日にわざと行かない場合は連絡が必要なの?
と思っていたり悩んでいたりしませんか?
失業保険をもらっている方やこれからもらう方の中には、失業保険の認定日を軽く考えている方もいるかも知れません。
結論、失業保険の認定日にわざと行かないと失業認定を受けられず、失業保険の受給が先延ばしとなるのが特徴です。
わざと認定日に行かない場合、次回の認定日前日までにハローワークで手続きをする必要があります。
今回は、失業保険の認定日にわざと行かないとどうなるのかについて、退職サポートのプロである私が詳しく解説します。
最後まで読めば、失業保険をもらうために、認定日にハローワークへ行く重要性について理解できるでしょう。
失業保険の認定日にわざと行かないとどうなる?
失業保険の認定日と分かっていて、わざと行かない場合、失業保険の認定がされません。
失業保険の認定がされない場合にどのような事態となるのかについてご紹介します。
不認定扱いで失業保険の支給が先延ばしになる
失業保険の認定を受けられない場合、「不認定」という扱いになります。
不認定になると、本来認定するはずだった4週間28日分に関する失業保険の給付がなされません。
その間に一定回数以上の求職活動実績があっても、認定を受けられないとすべてムダになってしまいます。
一方で、4週28日分の給付日数は減ることなく、そのまま維持されます。
つまり、不認定扱いとなると、4週28日分の支給が先延ばしになる形となるのです。
失業保険は退職日から1年間は受け取れるため、1年間以内であればいつでも受け取れます。
失業保険の認定日にわざと行かない場合の連絡は必要?
結論から申し上げますと、わざと行かない場合の連絡は不要です。
一方、当日はわざと行かないつもりで認定日を無視したものの、後になってやはり行けばよかったと後悔する人もいます。
この場合は認定日をうっかりしていたなど、あくまでも認定日を忘れていたという形にすることで、その後の対応がスムーズになりやすいです。
様々な理由から認定日に行かなかったもしくは行けなかった方は多く、ハローワーク側も対応に慣れている部分があります。
再び失業保険をもらいたい場合はどうしたらいい?
再び失業保険をもらいたい場合、まず行うべきことは「次回の認定日前日まで」にハローワークに出向いて手続きを行うことです。
次回の認定日前日までにハローワークで手続きを行う際に、次の失業認定日の指定を行います。
もしも次回の認定日当日に足を運んだ場合、次の失業認定日に指定を受けていないため、再び認定が受けられない形になってしまうのです。
次の失業認定日の指定を受けたら、あとは求職活動実績を再び重ねて認定を受けられたら失業保険の給付が受けられます。
一方で、このような方は注意が必要です。
- 初回認定日にわざと行かなかった人
- 給付制限期間中にわざと行かなかった人
初回認定日は今後の認定日のベースになっていくもので、行かないと認定対象となる期間が定まっていない状況となります。
また給付制限期間中に認定日に行かないと、給付制限期間がそれだけ延びてしまい、受け取るのに時間がかかるでしょう。
失業保険を受け取るまではマジメに認定日に足を運び続けることが求められます。
失業保険の認定日に予定があり行けない場合はどうしたらいい?
失業保険の認定日に予定が入ってしまい、行けなくなってしまう方もいるのではないでしょうか。
決してわざと行かないわけではなく、ちゃんとした理由で行けない場合にはどうすればいいかですが、「やむを得ない理由」があることを事前に伝えることが必要です。
- 面接や採用試験などを受けた
- 国家試験や資格試験を受けた
- 親族の葬儀や法事、看護などがあった
- 本人もしくは親族の結婚式に参加した
- 全治14日以内の病気やケガをした
事前に決まっていた場合は、認定日の前日までに伝えることでその後の対応を教えてもらえます。
また上記の理由で認定日にわざと行かなかったとしても、電話で理由を伝え、証明できる書類などをハローワークに持参すれば、何かしらの対応をしてくれるでしょう。
本来認定日の変更は簡単にできませんが、あくまでも「やむを得ない理由」があって変更が可能となります。
「何となく気分が乗らないから変えてほしい」などの理由では変更できません。
ハローワークの認定日に行けない場合どうなる?認定日を変更できる理由を紹介まとめ
今回は失業保険の認定日にわざと行かないとどうなるかを中心にご紹介してきました。
最後に今回ご紹介した内容を振り返ります。
- 失業保険の認定日にわざと行かないと失業保険の認定がされない
- わざと行かないと不認定扱いとなり、失業保険の支給が先延ばしになる
- 再び失業保険をもらいたい場合は次回の認定日前日までに手続きを行う
給付日数が残り数日分しかない場合、「数日分のために求職活動実績を重ねてハローワークに出向くのは面倒」と感じる人もいます。
一方で、せっかく働いて得た労働者としての権利なので、丸々行使した方が望ましいのも事実です。
できれば給付日数分はすべて受け取ることがおすすめです。
ただ、今後の対応をどうするかは本人次第と言えます。