ハローワークの認定日に行けない場合どうなる?認定日を変更できる理由を紹介

ハローワークで失業していることを認定してもらう日が「失業保険認定日」です。

失業の認定日は原則として4週に1回と決められており、失業保険を受給するためには必ず認定日にハローワークに行く必要があります。

しかし、「どうしても認定日に行けない」、「認定日の指定時間に間に合わない」といったケースもあるでしょう。

認定日は、失業保険の不正受給の観点から自分都合での変更はできませんが、怪我や病気等の「やむを得ない理由」に該当する場合は変更が可能です。

今回は、ハローワークの認定日に行けない場合の対処法や、認定日が変更できる理由について、退職サポート経験が豊富な私がご紹介していきます。

本記事を読むことで、認定日に関する疑問がスッキリ解決し、正しい対応ができるようになりますよ。

著者情報

退職サポーターズ編集部

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ハローワークの認定日に行けない場合どうなる?

クエスチョンマークを掲げるビジネスパーソン

ハローワークの認定日に行けない場合、前回認定を受けた日から今回認定を受ける予定だった日までの失業が認められず、該当する期間の失業手当をもらえません

後述するように、やむを得ない事情があったとハローワークに認められる場合にのみ、認定日を変更してもらえます。

やむを得ない事情に関して証明できる書類を用意したうえで、ハローワークへ来庁しましょう。

ただし、認定日に来庁できない場合でも、失業保険の受給金額が減るなどのペナルティを課されることはありません。

失業保険の受給期間が伸びることにより、期間内に全てのお金を受け取れなくなる恐れがある点は注意が必要です。

失業保険の受け取りが可能な期間は離職した日の翌日から1年間だと決まっている点に関しては、十分に理解しておきましょう。