ハローワークで失業していることを認定してもらう日が「失業保険認定日」です。
失業の認定日は原則として4週に1回と決められており、失業保険を受給するためには必ず認定日にハローワークに行く必要があります。
しかし、「どうしても認定日に行けない」、「認定日の指定時間に間に合わない」といったケースもあるでしょう。
認定日は、失業保険の不正受給の観点から自分都合での変更はできませんが、怪我や病気等の「やむを得ない理由」に該当する場合は変更が可能です。
今回は、ハローワークの認定日に行けない場合の対処法や、認定日が変更できる理由について、退職サポート経験が豊富な私がご紹介していきます。
本記事を読むことで、認定日に関する疑問がスッキリ解決し、正しい対応ができるようになりますよ。
ハローワークの認定日に行けない場合どうなる?
ハローワークの認定日に行けない場合、前回認定を受けた日から今回認定を受ける予定だった日までの失業が認められず、該当する期間の失業手当をもらえません。
後述するように、やむを得ない事情があったとハローワークに認められる場合にのみ、認定日を変更してもらえます。
やむを得ない事情に関して証明できる書類を用意したうえで、ハローワークへ来庁しましょう。
ただし、認定日に来庁できない場合でも、失業保険の受給金額が減るなどのペナルティを課されることはありません。
失業保険の受給期間が伸びることにより、期間内に全てのお金を受け取れなくなる恐れがある点は注意が必要です。
失業保険の受け取りが可能な期間は離職した日の翌日から1年間だと決まっている点に関しては、十分に理解しておきましょう。
失業保険全般の相談も受け付けています
理由によっては認定日の変更が可能
失業の認定日は原則として4週に1回と決められており、自分の都合によって安易に変更できない点が特徴です。
認定日を変更するには、事前にハローワークで手続きをするのがポイントです。
- 認定日を変更できる「やむを得ない理由」とは
- 認定日を変更できない理由は
ここから、上記の点について具体的に解説します。
認定日を変更できる「やむを得ない理由」とは?
認定日を変更するには、以下の通り「やむを得ない理由」に該当しなくてはいけません。
- ケガや病気
- 面接などの採用試験
- 本人もしくは親族の結婚式への参列
- 親族の看護
- 子どもの入学式や卒業式への出席
- 親族の葬儀
- 親族の命日の法事
- 国家試験や資格試験などの受験
- その他、天災や事故などやむを得ない理由に該当すると認められる場合
旅行や友人との食事など、プライベートな用事を理由に認定日の変更はできません。
やむを得ない事情があり認定日に来庁できない場合、必要な書類を持参すれば後日ハローワークで手続きをすることもできます。
認定日を忘れていたなどの理由で来庁できなかった場合も、なるべく早くハローワークで事情を説明しましょう。
今回の認定日までの失業保険は当月もらえませんが、受給期間内であれば繰越し受給が可能であるためです。
認定日を変更できない理由は?
原則的に認定日を変更できない理由として、失業保険の不正受給を防ぐことがあげられます。
4週に1度ハローワークへ来庁して、失業しているのか確認されることが面倒に感じるかも知れませんが、失業保険をもらうには必要なことです。
認定日に失業の認定を受けられないと、失業保険の給付が遅れるなどのデメリットが発生します。
スケジュールを組むときは認定日を最優先し、忘れないように注意が必要です。
求職活動の実績がなくていけない場合どうする?
認定日までに求職活動の実績を作れなかった場合でも、ハローワークに来庁するのがポイントです。
不認定となるものの、次回認定日を設定してもらったり、失業認定申告書を受け取ったりする必要があるためです。
認定日当日になっても実績を作れていない場合の対策としては、求人サイトから2社に応募する方法があげられます。
応募するときは、過去の職歴や職種から検索したり、なるべく同じ職種の会社を選んだりしましょう。
失業認定書に応募先企業について記載するときに、統一感を持たせられるためです。
もし、人材派遣会社などによるオンラインセミナーが開催されていれば、出席すれば求職活動の実績として認められます。
求職活動の実績を作る期間として約1ヶ月あることから、なるべく早めに求職活動の実績を作っておくのが望ましいです。
失業保険をもらうために求職活動実績を作る方法は?実は就職相談だけでもOK!【裏ワザあり】失業保険全般の相談も受け付けています
ハローワークの認定日に遅刻する場合は?
ハローワークの認定日の時間に遅刻しても、失業保険の認定を受けるうえでのペナルティを課されたり注意を受けたりすることはありません。
認定日の時間が決められている理由として、なるべくスムーズに手続きを進めることが目的であると考えられるためです。
前述の通り、認定日に来庁できないことは避けるべきですが、決められている時間よりも早い時間帯や遅い時間帯に来庁することは可能です。
待ち時間が発生するなど、手続きを済ませるまでに多くの時間がかかる可能性のある点に関しては、理解しておくとよいでしょう。
認定日に遅刻する場合、遅くとも16時までにハローワークへ来庁するのが望ましいです。
求職者で混み合っている場合、閉庁時間までに手続きを終えられない恐れがあります。
ハローワークの認定日の時間に遅れても大丈夫?実は遅めでも早めでもOKハローワークの認定日に関するよくある質問
ハローワークの認定日に関するよくある質問をまとめました。
ここから具体的に解説します。
認定日の変更に必要な書類は?
事情によって異なるのが特徴です。
病気やケガの場合は病院の領収書や診断書、面接を受ける場合は面接証明書を記載してもらう必要があります。
やむをえない事情に関して、口頭での説明は認めてもらえない点について注意が必要です。
認定日を変更する場合、どのような書類が必要になるのか予め把握しておきましょう。
認定日の日時はどこに書いてある?
失業認定申告書に書かれてあります。
退職後にハローワークで失業の手続きをしてから、約4週間後に認定日の日時がわかります。
初回認定を受けて以降、認定日は4週間に1度設定されるのが特徴です。
認定日に遅刻したら理由は聞かれる?
聞かれる可能性はあります。
前述の通り、認定日を受ける時間は決められているものの、送れてもペナルティを課される心配はありません。
担当者によっては理由を聞かれる可能性もありますが、正直に答えればよいでしょう。
遅刻する場合でも事前連絡は不要ですが、担当の方に一言お詫びするのは大人のマナーの1つだといえるでしょう。
まとめ
ここまで、ハローワークの認定日に行けない場合の対策や、変更できるケースなどを解説してきました。
本記事のまとめは以下の通りです。
- ハローワークの認定日に行けない場合、失業認定を受けられず、前回の認定日から今回の認定日までの失業保険の受給が遅れたり、受けられなくなったりする
- 認定日にハローワークへ来庁しなくてもよいとされるのは、ケガや事故などやむを得ないと決められている事情に限られる
- 求職活動の実績がない場合でも、不認定を受けるために来庁する必要がある
- ハローワークの認定日に遅刻する場合、事前連絡は不要であるものの、目安として16時までに来庁することが望ましい
ハローワークの認定日にはやむをえない事情を除き、必ず来庁するのがポイントです。
来庁する時間は遅くなったり早くなったりしても構いませんが、担当の方に一言お詫びするとよいでしょう。
本記事を参考に、認定日にハローワークへ行けない場合の対策に関して理解していただければ幸いです。