初回認定日に求職活動してない!雇用保険説明会に参加するだけでOKです

初回認定日までに求職活動してないけど大丈夫?」、「この状態で本当に失業保険を受け取れるの?」と後から不安になってきた方もいるのではないでしょうか。

また、「初回認定日までに求職活動をしないと失業状態って認定してもらえないのでは?」と失業保険を受け取れない可能性を感じて頭を抱える方もいるはずです。

結論から言いますと、初回認定日に関しては1回だけ求職活動実績をこなせば問題ありません

そこで今回は、初回認定日に求職活動をしていないケースを中心に、求職活動実績を作る方法など、社会保険労務士と一緒に退職サポートを行う私が詳しく解説します。

これを知れば、初回認定日に求職活動をしていない場合でも安心して対処でき、落ち着いて初回認定日を迎えられますよ。

著者情報

退職サポーターズ編集部

「退職サポーターズ」では、社会保険給付金の申請を退職のプロと社会保険労務士が支援します。当メディアでは、自己都合退職や会社都合退職にともなう手続きや、失業保険・傷病手当金などの制度について、正確かつ実用的な情報をわかりやすくお届けします。

また退職サポーターズではこれから退職される方に向けて、

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公式アンバサダー ウエンツ瑛士

初回認定日に求職活動してないとどうなる?

初回認定日に求職活動をしていないと、失業状態を認定してもらえません。

失業状態は積極的に就職活動していることが条件になるためです。

ですので、1回も求職活動をしていなければ失業状態とは言えないのです。

初回認定日は1回の求職活動が必要

初回認定日までには1回でも求職活動を行っていれば、失業状態と認定してもらえます。

そのため、2回の求職活動実績が必要と思っていた方は1回でもしていれば焦る必要は全くありません。

求職活動実績は、ハローワークでの職業相談も含まれます。

そのため、少し求人に関して気になるところがあり、そのことについて相談を行うだけで求職活動実績としてカウントされるのです。

雇用保険説明会への参加が求職活動となるので問題ない

初回認定日が1回の求職活動実績で済むのは、雇用保険受給者初回説明会への参加の時点で既に1回分の求職活動実績を重ねているからです。

雇用保険受給者初回説明会は参加必須の説明会なので、参加しなければ失業保険を受け取れません。

半ば強制的に求職活動実績をカウントできるイベントのようなものです。

そのため、あと1回の求職活動実績さえこなせば初回認定日で失業状態を認定してもらえます。

管轄のハローワークによっては職業講習会への参加が必要な場合もある

ハローワークによっては職業講習会への参加が必要になる場合があります。

職業講習会は失業保険の手続きから2週間ないし3週間後にあるもので、求職活動の行い方などのレクチャーが行われます。

内容はハローワークで様々ですが、中には内容が薄いケースも。

ただ職業講習会に参加すれば求職活動実績を加算できるため、この時点で初回認定日に必要な求職活動実績は満たしたことになります。