失業保険は失業中の貴重な収入源となりますが、支給される金額は若干少ないため、最低限の生活ができる程度になりがちです。
そんな時にメルカリを活用して収入減を補う人がいますが、もしもバレたらどうなるか気になっている方も多いはずです。
結論から言いますと、失業保険を受け取りながらメルカリでの収入を得ることは問題ありません。
本記事では、失業保険受給中にメルカリの収入がバレた場合のケース、不正受給になる場合について解説します。
失業保険の不正受給になる例は?
失業保険の不正受給になる例にはどのようなケースがあるのか、不安になっている方もいるはずです。
ここからは不正受給になる主なケースについて解説します。
不正受給になる主なケース
不正受給の主なケースとして以下のことが挙げられます。
- 求職活動をしていないのに、失業認定申告書に求職活動をしたと書いて申告した
- 就職や就労をしたにもかかわらず、失業認定申告書に事実を記載しなかった
- 自営などで事業を始めたにもかかわらず、失業認定申告書に事実を記載しなかった
- 内職などの収入があるにもかかわらず、失業認定申告書に事実を記載しなかったなど
失業認定申告書には求職活動実績などの事実を記載した上で申告を行いますが、ウソを記載して申告をした場合に不正受給となります。
例えば、実家の家業を手伝うだけでも失業認定申告書に記載しなければなりません。
バレないだろうと思って適当に書いてしまうと、様々なルートでバレてしまうので、虚偽の記載をするのは絶対にやめましょう。
不正受給がバレるのはなぜ?
なぜ不正受給がバレてしまうのか、主に4つの理由があります。
- 通報による発覚
- 本人の申し出
- 事務所調査による発覚
- 失業認定時の発覚
ここからはウソがバレる4つの理由について解説していきます。
通報による発覚
通報による発覚は、アルバイトなどをしつつ失業保険も受け取っている事実を把握した人物がハローワークに通報するケースが想定されます。
例えば、バイト仲間に対して、失業保険をもらいつつアルバイトでも稼いでいると話した場合に、そのバイト仲間が義憤に駆られて通報することがあります。
今の時代はSNSで失業保険をもらいつつアルバイトで稼いでいることを書き込んでしまって、それを見た人がやはり義憤に駆られて通報することもあるでしょう。
報告の手法は電話で直接通報するケースやメール、投書など様々です。
不正受給に対する世間の目は当然のことながら厳しく、不正受給を自慢げに語れば通報されてしまうのは仕方ないことです。
本人の申し出
最初は軽い気持ちで不正受給を行ったものの、次第に不安に駆られてしまう人は少なくありません。
そのため、良心の呵責に耐え切れず、自ら不正受給を名乗り出るケースも出てきます。
たとえ本人の申し出があっても不正受給の事実に変わりはありませんが、何かしらの配慮がある可能性も考えられます。
いずれにしても、不正受給は何かしらの形でバレやすいため、早急に申し出るのが確実です。
事務所調査による発覚
ハローワークでは日ごろから失業保険の不正受給に関する調査を行っており、調査によって発覚することは十分にあり得ます。
特にマイナンバー制度がスタートしてからは様々な情報が紐づけされるため、不正受給の可能性が見えやすくなっています。
どうせバレないだろう…と思っていても、ある日突然バレたとしても何らおかしくはありません。
何らかの形で給料を受け渡した証拠をつかんでしまえば、万事休すです。
失業認定時の発覚
失業認定の段階で不正受給が発覚してしまうケースもあります。
そもそも失業認定は、心身ともに健康で再就職の意欲があり、求職活動実績があることを認めてもらうために存在します。
この失業認定を行うために毎回提出するのが失業認定申告書であり、必ず事実を書かなければなりません。
例えば、ハローワークで相談をしていないのに、相談したとウソをついて失業認定申告書に記載すれば虚偽申告となります。
数多くの失業者が失業認定申告書を書いている以上、明らかに怪しいものはすぐにわかるので、ウソはやめましょう。
失業保険の受給中にメルカリの収入がバレたらどうなる?
ここからはいよいよ、失業保険の受給中にメルカリの収入がバレたらどうなるかについてです。
メルカリの収入はハローワークに申告すべきかどうかについて解説します。
メルカリ収入の申告は不要!
結論から言いますと、メルカリでの収入申告は不要です。
失業認定申告書に記載するのは就労などをして収入を得た場合であり、単に収入を得ただけでは記載する必要がありません。
要するに仕事の対価として得た収入は申告の必要がありますが、いわゆる「不労所得」の場合には収入の申告をしなくても大丈夫です。
例えば、家にある不用品をメルカリで処分し、収入を得たとしても何ら問題はありません。
ただし、営利目的でメルカリを利用して継続的に収入を得た場合には就労とみなされる可能性があります。
単にいらないものを売るだけであれば大丈夫です。
不正受給をした場合の罰則とは
メルカリでの収入に関しては、単に不用品を売る程度であれば不正受給とはなりません。
しかし、失業認定申告書に記載する内容が虚偽だった場合には不正受給とみなされてしまいます。
ここからは不正受給をした際の罰則についてご紹介します。
不正受給したときの罰則について
失業保険の不正受給に関しては大きく分けて5つの罰則があります。
- 支給停止
- 返還命令
- 納付命令
- 財産差し押さえなどの強制処分
- 刑事事件での告発
支給停止の場合は、不正行為があった日以降に関する失業保険の給付が受けられなくなります。
返還命令が出れば、不正受給で得た金額に関しては全額返還が原則で、納付命令が出ると不正行為で得た金額の最大2倍の納付が求められます。
仮に30万円を不正受給で得た場合には返還命令分30万円と納付命令分60万円の計90万円を支払うことになるでしょう。
しかも、支払うまでは延滞金がかかり続けるため、この延滞金の支払いも必要です。
最終的にこれらのお金を踏み倒そうとすれば、財産差し押さえなどの強制処分を受け、家族にもバレてしまうかもしれません。
悪質な場合には詐欺罪で告発される可能性があるため、不正受給は絶対にやめましょう。
まとめ
今回は失業保険の受給中にメルカリの収入がバレたらどうなるのかについて解説してきました。
最後に今回ご紹介した内容を振り返っていきます。
- 失業認定申告書に記載する内容でウソをついて申告すると不正受給となってしまう。
- 不正受給は通報による発覚や本人の申し出など様座なことでバレる。
- メルカリの収入があっても、単なる不用品の処分程度であれば不正受給とはならない。
- 不正受給のペナルティは不正受給額の3倍の費用を支払うなどがあり、悪質な場合には詐欺罪での告発もある。
メルカリを活用し、家にあるいらないものを売って失業保険だけでは足りない分を補うことは可能であり、何ら問題はありません。
お金に困ったらリサイクルショップでいらないものを売ってお金を得るのも当然のことながらセーフです。
失業保険だけでは足りない!という方はメルカリを活用して、急場をしのげる程度にお金を得ましょう。