仕事をしている中で様々な理由から、「すぐに退職をしたい」と思った方もいるのではないでしょうか。
この時、今すぐにでも退職したい一心で退職届を出しても問題はないのかと不安に思う方もいるはずです。
結論から言いますと、いきなり退職届を渡すことは違法とまでは言えないまでも、非常識と思われる可能性が高いです。
本記事では退職届をいきなり渡すのは違法なのかを中心に、退職届を出す最適なタイミングなどを解説していきます。
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退職届をいきなり渡すのは違法?
そもそも退職届をいきなり渡すのは違法なのかどうか気になる方もいるはずです。
ここからは退職届をいきなり渡すのは違法なのかについて解説します。
いきなり退職届を渡すのは「違法」?
いきなり退職届を渡す行為自体に関しては、実は違法ではありません。
なぜなら退職届を出したからといってすぐに退職できるわけではないからです。
基本的に退職の申し出を行ってから2週間後に退職することができます。
つまり、退職届を出してから2週間後に辞める形になれば、何ら問題はありません。
いきなり退職届を渡したからといって、違法とはならないのです。
いきなり退職届を渡すのは「非常識」?
一方で、いきなり退職届を渡すことは違法ではないにしても、非常識と思われても仕方ありません。
本来、退職届は退職したい日の1~3か月前に会社に提出します。
これは会社側が就業規則で定めているからで、就業規則に則る形で退職届を提出するのが常識的な対応と言えます。
就業規則を無視する形で退職届を出し、2週間後に辞めると伝えれば非常識であると思われても仕方ありません。
ただ、民法のルール上は退職が認められる動きなので、たとえ非常識と思われてもすぐに辞めたい場合には有効な手段になります。
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退職届を出す最適なタイミングは?
いきなり退職届を渡す行為は違法ではないにしても非常識であることが言えます。
では、退職届を出す最適なタイミングとはいつなのか、主に2つ挙げられます。
- 就業規則による
- 2週間前でも問題ない
ここからは最適なタイミングについて解説します。
就業規則による
先ほども触れたとおり、一番確実で常識的だと思われるタイミングは就業規則に則った形で退職届を出す場合です。
例えば、就業規則でいつまでに提出しなければならないかが具体的に定まっている場合にはそれに従うのが確実です。
会社のルールに従う形であれば、少なくとも非常識という誹りは受けないでしょう。
円満に退職したい場合には就業規則に則って退職届を提出することをおすすめします。
2週間前でも問題ない
一方で非常識と思われてもどうでもいいのでとにかく合法的に退職したい場合には、退職したい日の2週間前の提出で問題ありません。
就業規則で定めたルールと民法のルールでは民法のルールが優先されるためです。
あくまでも就業規則で定めたルールはローカルルールに過ぎず、民法のルールの方が上になります。
2週間前に退職届を出した時点で、合法的に退職することが可能です。
退職届をいきなり渡すのが許されるケース
基本的に退職したい日の2週間前に退職届を出せば合法的に退職ができます。
一方、2週間にこだわることなく、状況によっては即日退職も可能です。
退職届をいきなり渡すのが許されるケースは以下の通りです。
- 退職届を受け取ってもらえない
- 会社内でパワハラを受けている
- 精神的な不調がある
ここからは退職届をいきなり渡すのが許されるケースについて解説します。
退職届を受け取ってもらえない
退職届を会社が受け取った時点で2週間後には辞めることができるため、頑なに退職届を受け取ろうとしないケースがあります。
上司に退職届を渡そうとしても、色々な理由をつけて受け取ろうとしないため、いつまでも経っても渡せないこともあるのです。
この場合は内容証明郵便を活用して退職届を会社に送付するのが確実で、会社が退職届を受け取ったことを公的に証明できれば大丈夫です。
会社内でパワハラを受けている
職場においてパワハラを受けている場合には、既に非常識な振る舞いをされているため、いきなり退職届を渡しても全く問題はありません。
退職相談をしたくてもまともにできない状態である以上、致し方ないことです。
本来であれば常識的なプロセスの中で退職手続きを行うのが理想的ですが、パワハラがある状況ではそれができなくても問題ありません。
精神的な不調がある
精神疾患を抱えている人など、精神的な不調がある場合には退職届をいきなり渡すのはやむを得ないと言えます。
特に休職中に退職届を出す場合であれば、いきなり渡すとしても理由が理由なだけに非常識とは思われにくいでしょう。
やむを得ない事情が明白なだけに、いきなり渡すことへの非常識を咎めるケースは少ないと言えます。
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基本的な退職の流れ
何の前触れもなく、いきなり退職届を渡すと上司や同僚はびっくりしてしまいます。
円満に退職をする場合には以下のステップを踏むことが大切です。
- 就業規則の確認
- 退職願
- 上司と面談をする
- 退職届を提出する
ここからは基本的な退職の流れについて解説していきます。
1.就業規則の確認
円満に退職の手続きを行うには、事前に就業規則の確認をすることがおすすめです。
退職の何か月前に伝えればいいかが記載されているので、就業規則で定められたルールに従って対処しましょう。
民法のルールでは退職の申し出から2週間で退職できますが、就業規則に則った形の方が有給休暇の消化などがしやすくなります。
2.退職願
退職届は退職の意思を伝える書類なのに対し、退職願は退職の意向があることを会社に伝える書類です。
いわば退職願を出すことは会社に退職の意向があることを伝えつつ、今退職しても大丈夫かどうかを尋ねるものとなります。
企業によっては退職の際には前もって退職願を出すことが求められるなど、円満な退職を目指すには欠かせないものの1つです。
3.上司と面談をする
退職したい場合には上司とアポを取り、退職の意向を伝えることが求められます。
マンツーマンで退職に関する話し合いを行い、退職に向けた段取りをつけていくのが一般的であり、この時に退職願を渡します。
上司に対して退職に関する相談をしないまま、同僚などに退職することを伝えるのは絶対にやめましょう。
4.退職届を提出する
退職に向けた段取りがついたら、ここのタイミングで退職届を出します。
退職届は段階を踏んでいく中でようやく出すべきものであり、段取りを飛ばしていきなり出すのはあまりいいことではありません。
円満な退職を目指す場合には、これまでご紹介したステップをクリアしてから退職届を出すようにしましょう。
まとめ
今回は退職届をいきなり渡すのは違法なのかについて解説してきました。
最後に今回ご紹介した内容を振り返ります。
- いきなり退職届を渡すのは違法ではないが、非常識と思われやすい
- 退職届を出す最適なタイミングは円満な退職を目指すのならば就業規則に則った形がいい
- とにかく退職をしたい場合の最適なタイミングは退職の2週間前
- 精神的な不調や会社内でのパワハラなどがある場合には退職届をいきなり渡しても問題ない
円満な退職を目指す場合には、就業規則にできる限り沿う形で退職の手続きを行っていくのがおすすめです。
退職届を出すタイミングも上司との面談の中で教えてもらえることがあるので、面談の際に聞くのもいいでしょう。
一方で、1日でも早く辞めたい人は退職の2週間前に退職届を渡せば違法ではありません。
最低限、民法のルールに従う形で退職を目指しましょう。