やむを得ない事情から2か月ないし3か月の休職を余儀なくされ、その後転職した方もいるのではないでしょうか。
一定期間の休職をした事実を隠した状態で転職活動を行い転職できたとしても、後々バレるのではないかと不安に感じている方もいるはずです。
結論から言いますと、最悪の場合は内定取り消しの可能性も出てくるため、注意が必要です。
本記事では、2,3ヶ月の休職が転職先にバレるケースを中心に、バレた場合のリスクなどを解説していきます。
2,3ヶ月の休職が転職後にバレるケース
2,3ヶ月の休職が転職先にバレてしまうケースには以下のケースが挙げられます。
- 転職後の源泉徴収票
- 住民税
- 健康状態に関する書類
- 傷病手当金
- SNSの投稿
ここからは転職先にバレる可能性があるケースについて解説します。
転職後の源泉徴収票
転職後に源泉徴収票を提出することで、休職の事実がバレる可能性が高いです。
源泉徴収票にはその年度の給与総額や所得税の額、前職の勤め先が記載されており、3か月程度の休職をすると額の少なさに違和感を感じる担当者がほとんどです。
一方で、源泉徴収票は企業側で年末調整をする際に必要となる書類のため、自らが確定申告を行う場合には提出する必要はなくなります。
ただし、確定申告の煩わしさや、「なぜ年末調整をせず自ら確定申告を行うのか」という疑問を与えかねないため、注意が必要です。
仮に提出しない場合には、なぜ提出しないのかという合理的かつ納得してもらいやすい理由を事前に作っておくことをおすすめします。
具体的には、「前職で副業をしていた」、「株などの売買で損益がある」などの理由が妥当です。
住民税
住民税は所得に応じて決まるため、納税額が少ないことは所得額の少なさを意味しており、休職の可能性が出てきます。
源泉徴収票を提出しなかったとしても住民税に反映されるため、バレる可能性があるでしょう。
ただし、住民税の少なさは経理担当者しかわからず、経理担当者が上司・経営陣に伝えない限りはバレにくいと言えます。
一方で家族経営を行う企業においては、経理担当者が経営者の奥さんというケースも考えられます。
基本的にバレにくいですが、絶対にバレないと断言できるほどではありません。
健康状態に関する書類
基本的に会社側では健康保険の過去の履歴などをチェックできないため、会社側が履歴を調べてバレるというケースはありません。
しかし、健康状態自己申告書など、健康状態に関する書類を提出する際にバレてしまうことはあります。
健康状態自己申告書で虚偽の申告をし、のちに発覚した場合には何らかのペナルティが生じる可能性が考えられます。
健康状態自己申告書の提出を求められた場合には正直に申告することが大事です。
傷病手当金
転職後に発覚するケースとしては、転職前に傷病手当金を受け取っていて、転職後に最後受け取ることになったケースが考えられます。
同じ病名で傷病手当金を受け取る場合、通算1年6か月が上限であるため、前職時に1年間受け取っていれば、転職後は6か月しか受け取れない計算です。
傷病手当金は退職後も受け取れるため、3か月の休職と退職後の受け取りで大部分を消化してしまうこともあり得ます。
同じ病気で再度傷病手当金を使わざるを得ない場合に、短い期間しか利用できない事態となった時に今の会社にその事実が発覚してしまう可能性があります。
SNSの投稿
誰しもがSNSの投稿をするようになり、個人名で投稿したり、個人を特定できるような形で活用したりするケースが一般的になっています。
そのSNSにおいて、休職したことを投稿するケースは珍しくありません。
企業が人物名でエゴサーチを行った際に、その人物のSNSが見つかり、休職した事実を知ってしまうことは十分に考えられます。
就職前に問題行動をしていた社員が入ってこないよう、事前に調査する企業は少なくなく、内定を出すタイミングで調べることは十分にあります。
休職の事実や健康状態などを面接段階でひた隠しにしていたことが判明すれば、企業側としては相当不安な思いに駆られるのは仕方ないことです。
したがって、休職の事実をSNSで明らかにしていた方はアカウントそのものを消してしまうのが確実と言えます。
失業保険全般の相談も受け付けています
2,3ヶ月の休職が転職後にバレた場合のリスク
2か月ないし3か月の休職の事実が転職後にバレてしまうことは十分に考えられます。
バレた場合のリスクとして以下のことが想定可能です。
- 最悪の場合は内定取消し
- 懲戒解雇
ここからは、万が一バレてしまった場合のリスクについてご紹介します。
最悪の場合は内定取消し
2か月ないし3か月の休職の最中に転職活動を行い、その事実が発覚した場合、最悪の場合は内定取り消しになります。
例えば、面接において休職に関する内容で虚偽の情報を伝えていたりすると、各企業が定める「内定取り消しの要件」に触れるでしょう。
内定取り消しは客観的に見て合理的、社会通念上相当であると判断された場合に認められるため、注意が必要です。
したがって、健康を害して一定期間の休職に陥った状態かつウソをついて転職活動をした場合には、バレてしまうと内定取り消しになるのは致し方ないと言えます。
一方で、「休職中だったことを伝えなかった」というだけでは、内定取り消しにするのは難しいという考え方もあります。
最初から職務経歴書に記載するなどして、事前に休職の事実を伝えておくことがおすすめです。
休職中ながらも体調が回復していつでも働ける状態になったのであれば、その事実を伝えていくことも大切なことです。
懲戒解雇
入社後に休職の事実が明らかになった場合は、懲戒解雇も十分にあり得る話です。
懲戒解雇の可能性が高まるケースとして、面接においてウソをついていたことが挙げられます。
例えば、休職の有無や精神疾患などでの休職について、休職の事実はないなどのウソをついたとします。
そのことを企業は信じた上で採用するので、ウソが発覚した時点で懲戒処分の対象となり、各企業が定める就業規則においてそのことが記載されているケースがほとんどです。
一方、面接などで健康状態に関する質問などがされていなかった場合には、ウソをついたわけではないので、懲戒解雇まではいかない可能性もあります。
しかも、わざわざ休職したことなどを自分から面接で触れる必要はありません。
あくまでも面接で聞かれたことに対してウソをついたことが懲戒解雇の要因なので、面接で聞かれたことに対して正直に答えるのが確実です。
まとめ
今回は、2,3ヶ月の休職は転職先にバレるのかについて、様々なケースなどをご紹介してきました。
最後に、今回ご紹介した内容を振り返ります。
- 休職が転職後にバレるケースでは源泉徴収票や住民税などが考えられる
- 休職が転職後にバレるケースとしてSNSでの投稿も十分にあり得る
- 面接で休職に関してウソをつきバレれば、内定取り消しや懲戒解雇が考えられる
休職したことは様々な書類などから分かってしまうため、面接の段階では正直に話すことがおすすめです。
その代わり、すでに治療のほとんどは完了していることや医師から許可が出ていることなどを伝えて就労に問題がないことをアピールしましょう。
企業にとっては戦力として働いてもらえれば何ら問題はなく、誠実な受け答えをしていれば、休職の有無があってもそこまでは気になりません。
転職後に病状が再度悪化する可能性もあるため、最初から正直に伝えるのが自分を守るという点でも大切です。