失業保険を満額受給後に無職の場合に手続きは必要?ハローワークへ行くべき?

悩む男性サラリーマン

失業保険を満額受給した後に無職でいるのはダメ?

失業保険を受給しているけど、就職できる見込みがない…

失業保険を満額受給した後に必要な手続きや延長する方法が知りたい

本記事では上記の疑問やお悩みなどにお応えします。

失業保険を受給している方の中には、就職先未定のままで失業保険の満額受給の期間が迫り、焦っている方もいるでしょう。

無職でいると問題になるのではないかと不安に思い、夜眠れない方もいるかもしれません。

そこで今回は、失業保険を満額受給後に無職でいると問題になるのか、必要な手続きの有無や延長する方法などを解説します。

最後まで読めば、失業保険を満額受給後の手続きなどがわかり、不安を解消できます。

失業保険を満額受給後に無職でも問題ない

失業保険を満額受給した後に無職の場合でも、気にする必要はありません。

「積極的に求職活動をしても就職できない方」に対して、失業保険が支払われるためです。

失業保険とは、失業した方の条件に応じ、1日でも早く再就職するための支援として支払われるものです。

受給期間は原則として離職から1年で、給付日数を受給することで満額受給となります。

ハローワークに活動実績を毎月報告することが「就職する意思」の証明になり、失業保険を受給可能です。

ハローワークでの求職活動に限らず、活動実績としては以下の2点もカウントされます。

  • 求人サイトで求人に応募する
  • 転職サイトのセミナーを受講する

失業保険中に求職活動をするときに、就職先を決めなくてはいけないルールはありません。

社会情勢や希望する会社が見つからないなど、さまざまな原因により求職活動がうまくいかないケースもあるでしょう。

求職活動をすることが重要で、「就職できたのか」については問われないと理解しておくのがポイントです。

失業保険を満額受給後に無職でも手続きは不要

ハローワーク

失業保険を満額受給後に無職になった場合、ハローワークで手続きをする必要はありません。

失業保険を満額受給した場合、失業認定を失うのが特徴で、求職活動の報告義務もなくなります。

ただし、以下に該当する方の場合、失業保険の給付が延長になる可能性もあります。

  • コロナなどの社会情勢の影響で退職した方
  • 職業訓練を受ける予定があり、特定の条件を満たしている方

失業保険を満額受給後も、ハローワークでは継続して求職活動を続けられることから、早期に就職先を見つけることが望ましいです。

満額受給後でも無職の方の場合、求職活動を見直すのも1つの方法です。

  • 転職エージェントを活用する
  • さまざまな求人サイトに応募する
  • 企業のWebページから直接応募するなど

失業保険を満額受給後は手続きをする必要がなく、求職活動などに時間を使えます。

失業保険を満額受給後に無職の場合、受給期間を延長できる?

質問・疑問

失業保険を満額受給後に無職の場合、受給期間を延長したいと考える方もいるでしょう。

受給期間を延長するためには相応の理由が必要で、安易に延長できると考えないのが無難です。

ここから、失業保険を満額受給後に無職の場合、受給期間を延長できるのかを具体的に解説します。

失業保険の受給期間延長は原則できない

原則として、失業保険の受給期間の延長はできないのが特徴になります。

雇用保険の加入期間に応じ、算出された給付日数分が基本的に限度となっているためです。

ただし、条件を満たすことで受給期間が延長になる可能性もあり、具体的には下記の表の通りです。

延長給付の種類条件・期間
訓練延長給付・職業訓練を受けるために待機している期間:90日
・職業訓練を受けている期間:訓練期間
・職業訓練を受講後も就職が相当困難な方:30日
個別延長給付・大規模な地震や台風などにより失業しを余儀なくされた方:120日
・難病や発達障害などに該当する方:60日
全国延長給付連続4ヶ月間の失業状況が以下の状態にある場合に適応:90日
・一般被保険者の数に比べ、基本手当の受給者数の割合が4%以上の場合
・低下する傾向にない場合
地域延長給付倒産や正当な理由の自己都合で退職し、就職が難しい地域の方:60日
広域延長給付・基本手当の初回受給率が全国平均1.5倍の地域で就職困難な方:90日
・東日本大震災の被災地で、過去に給付された事例がある

失業保険の受給期間を延長できるのかについては、ハローワークに問い合わせるのが望ましいです。

支給残日数が2/3を切る前に職業訓練を開始しよう

前述の通り、失業保険は原則として延長できないのが特徴で、対策としては支給残日数が3分の2になるまでに職業訓練を受ける方法があります。

3分の2以上の支給残日数が残っている状態で職業訓練を受講すれば、失業保険の支給を訓練終了するまでに延長できるためです。

失業手当の給付日数が短い方の場合でも給付日数を増やせることから、検討する余地はあるでしょう。

失業保険の給付日数が3分の2を切った後に職業訓練を申し込んだ場合、基本的に延長給付を受けられず、注意が必要です。

例えば、90日の給付日数がある方の場合、31日以上の支給残日数のある状態で、職業訓練に申し込む必要があります。

申し込み期限を設けている理由は、失業保険の延長を目的とする職業訓練への申込みを防ぐためです。

失業保険を満額受給後に家族の扶養に入る方法

失業保険を満額受給後は家族の扶養に入れるのが特徴で、具体的には下記の流れです。

  1. ハローワークで、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のスタンプを押してもらう
  2. 雇用保険受給資格者証をコピーする
  3. コピーしたものと被扶養者異動届を扶養者の勤務先へ提出する

失業認定の最終日の翌日から、家族の扶養に入ることが可能です。

将来就職する方に向けてのものが失業保険で、受給中は扶養に入れないのが特徴です。

退職した理由にもよりますが、失業保険の給付までには3か月ほどかかるケースもあります。

退職した翌日から失業保険を受給するまでの期間のみでも扶養に入れば、国民年金や健康保険料の支払いを抑えられます。

手続きのために手間や時間が必要ですが、少しでも費用を抑えたい方には効果的です。

失業保険を満額受給後に就職しても手続きは不要

OKサインを出す女性

失業保険を満額受給後に就職した場合でも、手続きをする必要はありません。

失業認定を失ったあとは、休職活動などやるべきことに専念しやすいといえます。

ただし、失業保険を満額受給後は、再就職手当をもらえない点に注意しましょう。

再就職手当とは、失業保険の支給日数を特定の日数分残して就職した場合にもらえる手当で、支給条件や時期などが異なるためです。

給付日数の残りが3分の1を過ぎている場合、再就職手当を受給できません。

例えば、給付日数が90日ある方の場合、再就職手当を受給するには支給日数を30日以上残しておく必要があります。

再就職手当を最も多く受給するためには、失業手当を1度も利用せずに、以下のように就職することです。

  • 自己都合による退職の場合:受給資格決定日から約3ヶ月後までに就職する
  • 会社都合による退職の場合:受給資格決定日から1ヶ月後までに就職する

再就職手当を多くもらうために、求職活動に励むのも1つの方法です。

まとめ

希望を持つ女性

ここまで、失業保険を満額受給した後の手続きや、受給期間を延長する方法などについて解説してきました。

本記事のまとめは下記の通りです。

  • 失業保険とは、積極的に求職活動しても就職できない方を支援することが目的で、満額受給後に無職でも問題にならない
  • 失業保険を満額受給後に無職の場合、ハローワークでの手続きは不要で、求職活動を報告する義務もなくなる
  • 失業保険を満額受給後に無職の場合、特定の条件を満たせば期間を延長できる
  • 失業保険を満額受給後に就職した場合、ハローワークでの手続きは不要である

失業保険を満額受給した後は、無職でも気にする必要はなく、手続きも一切ありません。

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