2社分の離職票を合算して失業保険を申請できる?条件と注意点を解説

再就職した会社をすぐに辞めてしまい、2社分の離職票が手元にある方もいるのではないでしょうか。

離職票が2社分あり、どのような形で失業保険を申請すれば良いのかわからず困っていませんか?

2社分の離職票を合算して、失業保険を申請できないか考えている方もいるでしょう。

結論から言いますと、2社分の離職票を合算して失業保険を申請することは可能です。

ただし、雇用保険の加入期間の条件を満たす必要があり、自己都合退職と会社都合退職で条件が異なります。

今回は、2社分の離職票がある場合の失業保険の申請方法について、失業保険の給付金サポートを多数している私がご紹介していきます。

本記事を読むことで、失業保険を申請できる条件や注意点がわかり、2社分の離職票を持っている場合の対応がわかりますよ。

本題に入る前に…

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2社分の離職票を合算して失業保険を申請することは可能

2社分の離職票を合算する形で失業保険の申請を行うことは可能です。

失業保険の受給ができるかどうかは「雇用保険の加入期間」がとても重要です。

合算した結果、一定の基準を満たせば失業保険は受給できるため、合算できる場合には合算した方がお得と言えます。

考え方によっては、前の会社と今の会社1つ1つ加入期間では基準に満たなくても、合算すれば申請基準に達するということも言えるでしょう。

離職票を2社分合算して失業保険を申請できる条件

離職票を2社分合算することで失業保険を申請できる条件は以下の通りです。

  • 自己都合の場合、雇用保険の加入期間が2社合算して12か月以上ある
  • 会社都合の場合、雇用保険の加入期間が2社合算して6ヶ月以上ある

ここからはそれぞれの条件について解説します。

自己都合の場合、雇用保険の加入期間が2社合算して12か月以上ある

自己都合退職だった場合は、雇用保険の加入期間が2社合算して12か月以上あれば基準を満たします。

自己都合退職の失業保険が利用できる条件は「退職日以前2年間で通算12か月以上の加入期間がある」ことです。

このため、2社合算して加入期間が12か月以上あれば基準を満たします。

会社都合の場合、雇用保険の加入期間が2社合算して6ヶ月以上ある

会社都合退職の場合は、雇用保険の加入期間が2社合算して6か月以上あれば失業保険の対象となります。

会社都合退職の失業保険が利用できる条件は「退職日以前1年間で通算6か月以上」です。

そのため、2社合算した結果、加入期間が6か月以上であればラインをクリアします。

退職理由は直近の会社を辞めた理由から判断される

2社分の離職票を合算する際、退職理由がそれぞれ異なるケースもあるでしょう。

この場合は、最後に辞めた会社が自己都合による退職か、会社都合による退職だったかで判断します。

最後に辞めたのが自己都合退職だった場合は12か月以上の加入期間が必要になります。

会社都合であれば受給できたのに、自己都合退職になったばかりに失業保険が受け取れないということも出てくるでしょう。

2社分の離職票で失業保険を申請する際の注意点

実際に2社分の離職票で失業保険を申請する際には以下の2つのポイントに注意しなければなりません。

  • 2社分の離職票があっても空白期間が1年間あると合算できない
  • 失業保険を受け取った場合も加入期間はリセットされる

ここからは注意すべき2つのポイントについて掘り下げていきます。

2社分の離職票があっても空白期間が1年間あると合算できない

1つ目のポイントは、2社分の離職票があっても空白期間が1年間あると合算できないことです。

離職票を合算させるには、「退職日から次の会社の就職日までの空白期間が1年以内」である必要があります。

1年を超えてしまうと2社分合算で基準を満たしても、最後に退職した会社の加入期間しか反映されません。

これにより、2社分合算なら失業保険を受け取れたのに、最後に退職した会社の分だけでは受け取れないことも十分に考えられます。

失業保険を受け取った場合も加入期間はリセットされる

2つ目は、失業保険を受け取った場合も加入期間はリセットされることです。

雇用保険の加入期間によって生じた資格は、失業手当の支給などで消えてしまいます。

ですので、前の職場で得た受給資格を失業保険という形で消化すると、加入期間はリセットされてしまいます。

前の職場でそれなりに長く勤めていた場合には、失業保険を利用せずにすぐに転職ができればその方が後々お得になるでしょう。

前の会社の離職票がない場合はどうすればいい?

2社分合算したい場合、「いくら探しても前の会社の離職票がない」という場合があります。

この場合の対処法として2つの方法が考えられます。

  • 退職した会社に依頼して再発行してもらう
  • 退職した会社の本社の管轄のハローワークに依頼する

前の会社の離職票がなかった場合の対処法についてご紹介していきます。

退職した会社に依頼して再発行してもらう

1つ目の方法は退職した会社に依頼して再発行してもらうことです。

離職票が、退職してから4年以内であれば会社側に保管期間があるため、4年以内であれば再発行が可能です。

これは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の第72条に定められており、いわば会社の義務です。

正当な理由がないのに離職票が発行されない場合は会社側にペナルティが与えられます。

離職票がもらえない場合は労働基準監督署などに出向くのも1つの手です。

退職した会社の本社の管轄のハローワークに依頼する

2つ目の方法は、退職した会社の本社の管轄のハローワークに依頼を行うことです。

離職してだいぶ経過する場合、なかなか連絡を入れるのは精神的にきつい場合もあるでしょう。

その場合は、退職した会社の本社がある所在地の、管轄のハローワークに出向いて離職票を再発行してもらうことになります。

これならば、わざわざ前の会社に連絡を入れなくても離職票を手に入れられるのです。

まとめ

今回は2社分の離職票を合算するのは可能かどうかについてご紹介してきました。

最後に今回ご紹介した内容をまとめていきます。

  • 2社分の離職票を合算することは可能
  • 自己都合であれば合算して12か月以上、会社都合であれば合算して6か月以上で受給できる
  • 前の会社と今の会社で空白期間が1年間あると合算できない
  • 前の会社を辞めた際に失業保険を受け取っていれば加入期間はリセットに
  • 退職して4年以内ならば前の会社にお願いして離職票を再発行してもらえる

2社分の離職票を合算することで失業保険が受け取れる場合は積極的に活用しましょう。

前の会社に離職票の交付をお願いするのが難しそうな場合はハローワークでの手続きで再発行ができるようになります。

失業保険は再就職先が見つかるまでのセーフティーネットでもあるので、使えるものはどんどん使いましょう。