就職促進定着手当ってどんな制度?
就職促進定着手当をもらうための条件がよくわからない…
どのくらいのお金をもらえるのかが知りたい!
と思っていたり悩んでいたりしませんか?
再就職後に給料が下がったり、給与のよい求人を見つけられていなかったりする方の中には、国から給付金をもらえないかと思うケースもあるでしょう。
結論、再就職後の給料が前職より下がった場合には、就職促進定着手当をもらえる可能性があります。
再就職手当をもらったあとで再就職し、雇用保険に加入したうえで半年以上勤務している方の場合、ハローワークで手続きをするとよいでしょう。
今回は、就職促進定着手当に関して、給付金サポートのプロである私が解説します。
最後まで読めば、就職促進定着手当に関する疑問点を解消できるでしょう。
就業促進定着手当とは?
就業促進定着手当は、再就職先でもらった給料が離職前の給料より少なかった場合にもらえる手当です。
せっかく再就職を果たしたのに、給料に不満があって早期退職してしまうことを防ぐための手当とも言えるでしょう。
雇用保険から支払われる手当で、失業者の就職を支援するための失業保険などの制度の中のひとつとなっています。
同様の手当として「再就職手当」や「就業手当」などがあるので、気になる方はチェックしてみましょう。
もらえる金額は人によって異なりますが、場合によってはまとまった金額が支給されます。
就業促進定着手当をもらえる条件や金額の計算方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
失業保険全般の相談も受け付けています
就業促進定着手当をもらえる条件は?
就業促進定着手当をもらうためには以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 再就職手当をもらっていること
- 再就職してから雇用保険に加入し、同じ会社で半年以上働いていること
- 再就職してからの6ヵ月間の給料日額が前職より低いこと
それぞれの条件を詳しく確認していきましょう。
再就職手当をもらっていること
ひとつ目の条件は、失業状態から再就職した際に「再就職手当」をもらっていることとなります。
再就職手当とは、失業保険の受給日数を1/3以上残した状態で再就職した場合にもらえる手当です。
すでに再就職をしている人は、再就職手当をもらっている場合は就業促進定着手当をもらえるチャンスが残っています。
これから再就職を目指す人は、別の記事で再就職手当の受給条件を確認しておきましょう。
再就職してから雇用保険に加入し、同じ会社で半年以上働いていること
再就職手当をもらってから次の会社に入社して、半年以上働いていることが2つ目の条件です。
雇用保険に加入していることも条件となるので、注意しましょう。
雇用保険は「週20時間以上の労働時間と31日以上の雇用の見込みがあること」が加入の条件です。
短期や極端に短い労働時間の場合以外は、基本的に加入していると考えていいでしょう。
雇用保険に加入しているか気になる方は、雇用主や上司、事務員などに確認してみてください。
再就職してからの6ヵ月間の給料日額が前職より低いこと
3つ目の条件は前職よりも給料が低いことです。
給料が低い期間は、再就職してから6ヶ月の間の給料の1日あたりの賃金となります。
前職の1日あたりの賃金は、雇用保険受給資格者証に記載されている離職時賃金日額を見れば把握可能です。
ここまでの3つの条件を満たしているか確認してみましょう。
就業促進定着手当はいくらもらえる?計算方法は?
就業促進定着手当の計算方法は以下の通りです。
(①離職前の賃金日額-②再就職後6ヶ月間の賃金日額)×③再就職後6か月内の賃金支払い基礎日=就業促進定着手当
①離職前の賃金日額は「雇用保険受給資格者証」に記載されている「離職時賃金日額」を確認しましょう。
次に「再就職後の6か月間の賃金日額」の計算方法は以下の通りです。
月給制:再就職後6か月間の賃金合計金額÷180
時給・日給制:以下2つの金額の高い方
①再就職後6ヵ月間の賃金合計金額÷180
②(再就職後6ヵ月間の賃金合計金額÷賃金支払いの日数)×70%
次に「再就職後6か月内の賃金支払い基礎日」の計算方法は以下の通りです。
月給制:暦日数(30日、31日など)
時給・日給制:働いた日数
ただし、前職の給料日額には上限が設けられています。
上限は以下の通りです。
前職の給料日額上限
離職時の年齢:30歳未満
離職時の年齢:30〜45歳未満3,890
離職時の年齢:45〜60歳未満15,430
離職時の年齢:60〜65歳未満16,980
また、就業促進定着手当の支給額にも上限があるので注意しましょう。
就業促進定着手当の支給額上限
基本手当日額×支払い残日数×40%(再就職手当の給付率が70%の場合は30%)
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就業促進定着手当の申請方法と申請期限は?
ここからは就業促進定着手当の申請方法と提出期限について解説します。
前職から給料が下がっていても、何もしなければ就業促進定着手当はもらえません。
また、申請には期限があるので、条件を満たしているとわかったら早急に申請を行いましょう。
申請方法
申請する場所は「再就職手当の支給申請を行ったハローワーク」です。
もし就職によって遠くに引っ越してしまっていても、再就職手当を申請したハローワークへ就業促進定着手当を申請する必要があります。
遠すぎて申請に行けない場合は、郵送でも問題ありません。
次に申請に必要な書類を紹介します。
①就業促進定着手当支給申請書
②雇用保険受給資格証明証
③就職日から6ヶ月間の出勤簿の写し
④就職日から6ヶ月間の給料明細または賃金台帳の写し
就業促進定着手当支給申請書はハローワークインターネットサービスよりダウンロード可能です。
提出期限
書類が揃ったら期限内にハローワークへ申請しましょう。
期限は再就職した日から6か月を経過した日の翌日から2か月以内です。
つまり6か月間の給料が前職より低いことが確定してから、2か月以内と考えておきましょう。
万が一申請期限を過ぎてしまっても、2年の時効の期間内であれば申請できます。
2年以内に再就職してから半年間の給料が、前職の給料より低いことに気がついたら、急いで申請をしてみましょう。
就業促進定着手当はいつもらえる?
「就職促進定着手当は申請後どれくらいで振り込まれる?」
条件を満たしているか確認して、頑張って書類を集めて、申請をした後、どのくらいの期間を経て振り込まれるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
結論は就職促進定着手当の申請から1.5か月ほど経ってから振込が完了します。
ハローワークの混雑具合や時期によって差はありますが、申請してから約1か月で支給決定通知書が届くことが多いでしょう。
その後、1週間ほどで就業促進定着手当が振り込まれます。
条件を満たして必要書類を揃えて申請したのに、支給決定通知書が届かない場合は、申請したハローワークへ問い合わせてみてください。
また、支給決定通知書が届いたのに手当が振り込まれない場合もハローワークへ問い合わせましょう。
就業促進定着手当についてよくある質問
パート・アルバイトでももらえる?
パートやアルバイト、派遣社員、契約社員でも就業促進定着手当の受給条件を満たしていれば、もらうことは可能です。
これまでに紹介してきた条件・申請方法を参考にしてみてください。
わからない場合は、ハローワークに相談してみることをおすすめします。
就業促進定着手当をもらってすぐ辞めても大丈夫?
就業促進定着手当をもらった後、すぐに退職してもペナルティはありません。
もらった手当を返還する必要もないので、安心してください。
再就職後6か月間の賃金にボーナス・賞与は含まれる?
夏冬のボーナス・賞与など「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」は再就職後の6か月間の賃金合計金額には含まれません。
ボーナスを含めずに前職の給料より下がっているか確認してみましょう。
まとめ
今回は就業促進定着手当について解説しました。
就業促進定着手当は再就職後に、前職より給料が下がった場合もらえる手当です。
頑張って再就職をしたのに、給料が下がってしまうと、働くモチベーションを保てないこともあるでしょう。
そんな時にぜひ活用してください。
転職や退職を検討しているけど、お金の不安があって一歩踏み出せない場合は、ぜひ退職サポーターズにご相談ください。
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