今回は雇用保険被保険者証のもらい方について解説します。
雇用保険被保険者証は転職の際に必要な書類です。
しかし、退職サポーターズで実施した調査によると、69%の方がそのもらい方を知りません。
これがなければ雇用保険の引き継ぎ手続きが行えないので、ぜひこの記事でポイントを抑えておきましょう。
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雇用保険被保険者証とは
雇用保険被保険者証とは雇用保険に加入した際にハローワークから発行されるもので、被保険者番号、氏名と生年月日、確認(受理)通知年月日、資格取得年月日、事業所名略称が記載されています。
加入手続きは被保険者ではなく会社が行うことになっています。
さらに発行された後も会社での保管が一般的。
なじみのない方が多いのは、この保管方法が理由の一つかと思われます。
ですが、被保険者番号は引き継がれるものなので転職後の入社手続きや失業給付、教育訓練給付金申請の手続き、その後再就職した先での入社手続き時にも必要となるものです。
加入条件
まずは加入条件についてまとめました。
雇用保険自体は全ての方が加入できるものでなく、下記のとおり定められています。
- 週20時間以上の労働があること(例:4時間×5日の勤務、6時間×4日の勤務以上)
- 31日以上の継続した雇用見込みがあること
下記の様な場合を指します。
- 雇用契約に更新規約があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
- 雇用契約に更新規約はないが、同様の条件で更新し31日以上雇用された実績がある場合
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雇用保険被保険者証はいつもらえる?
雇用保険被保険者証を受け取れるタイミング
会社で保管される場合必要な時に手元にないのでは?と不安に思われる方もいらっしゃるかと思います。
もらえるタイミングについてですが、会社で保管されている場合は退職時もしくは、源泉徴収票や離職証明書と合わせて手渡されることが多いようです。
離職予定などがなくとも、会社に申し出ることで原則いつでも受け取れるものになっています。
離職時以外で必要になる場面もあるので、すぐ受け取れるというのは助かりますね。
離職時以外で雇用保険被保険者証の提出を求められる場面は、教育訓練給付金がその例です。
教育訓練給付金は雇用保険の制度の一つであり、在職中でも利用できることになっています。
ですので、こちらの制度を利用して在職中のスキルアップや他職種に関する資格取得を目指す際には、会社に申し出て受け取り手続きする必要があります。
通信講座でも教育訓練給付金が利用できる講座もあるので、講座申し込みの際に確認することをおすすめします。
雇用保険被保険者証をもらっていない理由は?
会社が管理しているから
雇用保険被保険者証をもらっていない理由として、「会社が保険者証を管理している」点が挙げられます。
健康保険証は社員に渡されますが、雇用保険被保険者証は社員に渡されることはありません。
このため、社員が雇用保険被保険者証をもらっていない状態が、一般的に通常の状態となります。
担当者が退職時に渡し忘れている
雇用保険被保険者証は、退職時に社員が会社から受け取ります。ただ、雇用保険被保険者証の管理担当者が、退職時に渡し忘れるケースも少なくありません。
結果、退職する社員に雇用保険被保険者証が渡されていない状態になってしまいます。
退職時に雇用保険被保険者証を会社の担当者から渡されなかった場合は、早い段階で確認を取った方が良いでしょう。
雇用保険に加入していない
雇用保険に加入していない場合は、雇用保険被保険者証は発行されません。
雇用保険被保険者証は、「雇用保険に加入している(していた)」ことを証明するものです。雇用保険に加入していなければ、当然ながら保険証もありません。
自身が雇用保険に加入しているかどうか、事前に確認をとっておきましょう。
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雇用保険被保険者証をもらっていない場合の対処法
ハローワークで再発行を申請する
離職時の受け取り予定だった場合、タイミングを逃して受け取っていない方もいるかと思います。
転職先でも必要となると焦ってしまいそうですが、その場合はご本人のほかに代理人、事業所による手続きによりハローワークで即日再発行が可能です。
こちらは失業手当の申請と異なり、管轄外(居住区以外)のハローワークでも手続きが可能ですので、転職と共に転居する場合も落ち着いて手続きができます。
窓口での手続きができるのは平日のハロワークが開いている時間になりますが、郵送・e-Gov(イーガブ)を利用した電子申請でも手続きができます。
郵送・電子申請の場合は即日発行とはなりませんのでご注意ください。
また、雇用保険被保険者証は離職日から7年以上経過している場合(雇用保険に加入していない期間が7年以上の状態である場合)ハローワークから被保険者番号が抹消されるため、再発行ではなく新たに加入手続きとなります。
今回は、前者の再発行可能な場合のお手続きに必要なものについてご説明します。
個人で手続きする場合は署名でも可能なようですが、印鑑を持参すると安心です。
- 雇用保険被保険者証再交付申請書(ハローワークでの受け取りのほかにダウンロードも可能です。)
- 運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真がついた本人確認書類
- 官公署から発行、発給された資格証明書等
- 以前勤めていた会社の名称、本社所在地、電話番号が分かるもの(申請書に記入するだけなのでメモなどで対応可能です。)
- 代表者印(事業所が申請する場合に必要となります。)
- 委任状、代理人の本人確認書類、被保険者ご本人の本人確認書類(代理の方が申請する場合に必要となります。)
〈e-Gov(イーガブ)での電子申請の場合に必要なもの〉
・認証局から発行を受けた電子証明書
(発行可能な認証局は厚生労働省ホームページをご参照ください。)
厚生労働省ホームページから申請・募集・情報公開ページに進み
スクロールしていくと電子申請・届出等の手続き案内の項目にて
電子申請に利用可能な認証局(認証局のご案内リンク)にて確認ができます。
ハローワークに行けない場合は電子申請可能
仕事や家事などで、なかなかハローワークに行けない場合は、電子申請で雇用保険被保険者証を発行することも可能です。
雇用保険被保険者証の電子申請は、総務省が運営している「e-Govポータル」というサイトで行うことが可能です。
「e-Govポータル」では、基本的にいつでも電子申請が可能ですが、雇用保険被保険者証の受け取りは「郵送」での受け取りに限定されています。
また、「e-Govポータル」を利用する上で、利用登録や専用のアプリインストールも必要です。
受け取り・登録などの不備を踏まえると、ハローワークで申請・受け取りを行うよりも、手間がかかってしまうケースが多いので注意してください。
離職から7年経過すると再発行できないので注意しよう
雇用保険被保険者証は、離職から7年以上経過すると再発行できなくなります。
これは、離職から7年経過したタイミングで、被保険者証に記載されている被保険者番号がハローワークのデータから削除されるためです。
「離職から7年以上」の定義は、「7年以上、雇用保険適用下で働いていない状態」を指します。
7年以上に渡って無職の場合や、雇用保険の適用を受けない状態で7年以上働いた場合は、新たに雇用保険被保険者証を発行しなければならないので注意してください。
失業保険などの給付金申請は非常に複雑です。
自分で対応できるか不安…という方もきっと多いでしょう。
そんな方にはぜひ退職サポーターズをおすすめします。
退職サポーターズでは給付金の受給サポートをしており、個人で申請するより受取金額が増えた実績もあります。
複雑な対応をぜひプロに相談してみませんか?
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雇用保険被保険者証はいつ必要になる?
転職する時
雇用保険被保険者証が必要になるタイミングとして最も多いのが、「転職をする」タイミングです。
転職先の企業が雇用保険の加入手続きを行うために、雇用保険被保険者証を必要とします。
このため、新たに入社する人に雇用保険被保険者証の提出を求めるのです。
転職先の企業にもよりますが、雇用保険被保険者証の提出は、入社前(もしくは入社日)までに提出期日が設定されることが多いです。
前職の会社から雇用保険被保険者証をスムーズに発行してもらえない場合は、転職先の担当者に対して早めに相談した方が良いでしょう。
失業保険を申請する時
失業保険を申請する時にも、雇用保険被保険者証が必要です。
失業保険の申請は、ハローワークの窓口で実施しますが、申請の際に雇用保険被保険者証の提出を求められます。
雇用保険被保険者証をハローワークの担当者が確認することで、「企業で雇用されていた」という証明のもと、失業保険の給付手続きを進めることが可能です。
雇用保険被保険者証がないと、失業保険の申請手続きを進められません。失業保険を申請される場合は、事前に雇用保険被保険者証を準備しておきましょう。
教育訓練給付金を申請する時
教育訓練給付金を申請する際も、雇用保険被保険者証が必要になります。
教育訓練給付金とは、厚生労働省が提供している補助金制度のひとつです。厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されます。
この教育訓練給費金を申請する際に、雇用保険被保険者証を提出しなければなりません。
教育訓練給付金を利用予定の方も、雇用保険被保険者証を早めに手元に準備しておくのがおすすめです。
雇用保険被保険者証のよくあるQ&A
- 派遣社員やアルバイトにも雇用保険被保険者証はあるか?
- 雇用保険は雇用形態に関する条件はありませんので、冒頭でふれた雇用保険の加入条件を満たしている方が対象となり手続きが完了すれば雇用保険被保険者証の発行もされます。
条件を満たしていれば「加入しなければならない」ものになるので、もし勤務先が加入手続きをしてくれない場合があれば、直接ハローワークにて手続きが可能です。
反対に、雇用されている側である人が雇用保険に加入したくないとのことであれば、労働時間や日数を減らすなど加入条件に当てはまらない状態にする必要があります。
ただし、年齢に関しては「65歳以上の方は新規加入できない」ことになっている点と、学生で週末のみシフトに入っているという方は雇用保険加入の対象外である可能性が高いのでご注意ください。
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- 雇用保険は雇用形態に関する条件はありませんので、冒頭でふれた雇用保険の加入条件を満たしている方が対象となり手続きが完了すれば雇用保険被保険者証の発行もされます。
条件を満たしていれば「加入しなければならない」ものになるので、もし勤務先が加入手続きをしてくれない場合があれば、直接ハローワークにて手続きが可能です。
反対に、雇用されている側である人が雇用保険に加入したくないとのことであれば、労働時間や日数を減らすなど加入条件に当てはまらない状態にする必要があります。
ただし、年齢に関しては「65歳以上の方は新規加入できない」ことになっている点と、学生で週末のみシフトに入っているという方は雇用保険加入の対象外である可能性が高いのでご注意ください。
- 雇用保険被保険者証を紛失した場合は?
- 受け取っていないが必要になったときの対処法でご紹介した、再発行手続きが可能です。
紛失以外に誤って損傷した場合にも対応してもらうことが可能ですので、必要な際は再発行の手続きをしましょう。
まとめ
普段は全くなじみのない雇用保険被保険者証ですが転職先での入社手続き、失業手当受給手続き、教育給付金申請など必要になる場面が出てきます。
いずれも再発行による手続きが可能で、被保険者番号が確認できない場合は新たに番号が与えられることになります。
しかし、そうすると紛失前の番号でのデータと合わせることはできないことになっているので、失業手当給付の際に所定給付日数が少なくなるなどのデメリットもあります。
雇用保険から受給できるものを損することなく受け取るためにも紛失しないように大切に保管することをおすすめします。
また、ハローワークのホームページでは再交付後に以前に受けた被保険者証が見つかったり、被保険者番号を複数取得していることが判明した場合は事業主を通じてハローワークに申し出るように記載がありますので、その点も覚えておきたいですね。