【失業保険をすぐもらう方法】自己都合退職でも大丈夫!失業保険あなたはいつからもらえる?

タイトル画像 自己都合退職の場合でも失業保険をすぐにもらう方法を解説します

会社を辞めるにあたって、気になるのはやっぱりお金…ですよね。

退職後の生活を支える失業保険ですが、人によってもらえる金額やタイミング、期間が違うって知っていましたか?

もしかするとあなたも退職後にもらえるお金が100万円以上増えたり、退職後すぐに給付金を受け取ることができるかもしれません!

退職サポーターズにて行ったアンケートでは、『失業保険がもらえるまでに一番困ったことは?』という質問に対し、142名もの方が「もらえるまでに時間がかかって困った」と回答しています。

その他にも「金額が思ったより少なかった」、「期間が短かった」、「会社が失業保険の申請に必要な用紙をくれなかった」、「そもそも雇用保険をかけてもらえていなかった」などの声が寄せられました。

失業中の生活の支えになる失業保険を「いざもらう!」となったときに、すぐにもらえなかったり、予想よりも少ない金額しかもらえないかもしれないとしたら不安ですよね。

そのような不安を少しでも解消するために、

今回は「自己都合退職でも失業保険をすぐにもらう方法」について解説します。

本内容はこちらの動画でも分かりやすく解説しています!

早速ですが皆さんに質問です。

「失業保険」と聞いてなにを想像しますか?

失業保険?給料から勝手に天引きされてるやつ?

保険とかよくわからないよ~

そう思った方が多いのではないでしょうか?

またこの記事に興味を持っていただいた方のなかには、

失業保険を早くもらいたいのに、時間がかかっていて困っている…

自己都合退職でも失業保険をすぐもらえるの?方法を知りたい!

そう思っている方もいらっしゃるかもしれません。

これから話す失業保険の本当の姿を1つでも知らなかったら、今後の退職、確実に損をすることになります。

  • 会社都合退職は、自己都合退職よりも早く・長くお金を受け取れる
  • 自己都合退職のほうが、会社都合退職よりも不利
  • 実は条件を満たせば会社都合の退職に変えられる

今のを1つでも知らなかったという方、この記事を観る価値があります!

私は27歳のときに退職を迫られ、人生どん底だったのですが、この記事で紹介する方法を知って失業手当を受け取り、人生逆転のきっかけを得ました。

今はそのときの経験を活かして、退職のプロとして年間何千人もの退職を支援するサポーターとしても活動しています。

仕方がなく退職をすることになったとき、本当に不安ですよね。

以前の私も同じ状況だったので痛いほど気持ちがわかります。

失業保険の制度を上手く活用して

”今の自分から新しい自分へ変わるきっかけを得る”

そして次の挑戦に進みたくはないですか?

そう思われている方にとってこの記事は一番貴重な記事になると思います!

ぜひ最後まで観ていってくださいね。

本題に入る前に…

退職サポーターズでは、退職者の方々に向けた様々なサービスを提供しています。

今なら実際に失業保険がいくら受給できるのか、LINEで無料診断ができます!

  • 信頼の実績(過去の相談件数は累計で5000件以上)
  • 難しい手続き不要(専門の社会保険労務士、キャリアコンサルタントがサポート)
  • 最短1ヶ月で受給可能!
  • 最大200万円の受給ケースあり!

失業保険全般の相談も受け付けています

この記事のポイント
  • 「離職には『自己都合退職』と『会社都合退職』の2種類がある」
  • 「会社都合退職は、自己都合退職よりも早く・長くお金を受け取ることができる」
  • 「実は条件を満たせば、自己都合退職の方でも『会社都合の退職』に変えられる」

失業保険とは?

まずはじめに「失業保険ってそもそも何?」という方も多いと思うのでその説明をします!

一言でいうと失業保険(失業手当・失業給付)は

「退職後、再就職までの生活費を国が支給してくれる」制度です。

国はもし仮にみなさんが失業した際に安心して次の仕事を見つけられるように支援してくれています。

ただしここで注意です!

失業保険を受け取るにはいくつかの条件があります。

働く意思や能力があるにもかかわらず就職しておらず、継続的にハローワークに求職の申し込みをしている必要があります。

退職時に転職先が決まっていたり、開業する場合は失業保険の対象者にはなりませんので、注意しましょう。

また、雇用保険加入期間が12か月以上(会社都合の場合6カ月でも可)ある必要がありますが、残念ながら、一部の会社では雇用保険にも社会保険にも加入させていなかったという事例もあります。

中小企業や零細企業に勤めている方、アルバイトやパートとして働いている方は、雇用保険に加入しているか会社へ確認してみましょう。

自己都合退職と会社都合退職の違いとは?

次に会社都合退職と自己都合退職の場合の違いを解説します。

この言葉、あまり聞き慣れませんよね?

でも安心してください。

これについては3つのポイントを抑えておけば大丈夫です。

①もらえるタイミング・②もらえる日数・③もらえる最大額

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

失業保険がもらえるタイミング

自己都合退職の場合はもらえるまで『退職後最短2ヶ月と7日』かかってしまいます。

一方、会社都合退職の場合は…なんと7日後にはもらえます!

つまり退職後すぐに失業保険が受け取れるんです。

これは会社都合で退職をすることになった方は生活へのダメージが大きいと考えられているので早くもらえるんです。

失業保険がもらえる期間

これは前の会社でどれだけ働いたか、などで変わりますが

自己都合の場合は90日から150日

会社都合の場合は90日から最大330日

なんと自己都合の場合の2倍以上ももらえる日数が増えるんです!

もらえる失業保険の最大金額

最後に支給される失業保険の最大額ですが、

自己都合の場合は約125万円に対して

会社都合の場合は約275万円

こちらも自己都合の2倍以上の金額になっています!

自己都合退職と一度言われたら、取り消せないの?

自己都合退職と会社都合退職の違いを改めて見てみると、差が大きく

ほとんどの方が「会社都合での退職のほうがだいぶ有利じゃないか!」と思われたのではないでしょうか。

もしかすると記事を読んでくれている方の中には

「自己都合退職で」と前の会社に言われてしまった…

もうどうすることもできないの…?

と既に会社から「自己都合退職」を言い渡されてしまったという方もいらっしゃるかもしれません。

でもちょっと待ってください!

落ち込むのはまだ早いです。

あなた「会社都合退職」で失業手当をもらえるかもしれません!

自己都合退職でもすぐに失業保険をもらう方法

ここからは皆さんが知りたい、

自己都合退職でもすぐに失業保険をもらう方法を説明します!

結論からいうと、

①特定受給資格者、または、②特定理由離職者

この2つのうちどちらかに該当すれば

自己都合でも会社都合と同じ扱いを受けられるんです。

特定受給資格者って具体的にどんな人?

実はこの”特定受給資格者”、あまり知られていないのですが、

よくよく調べると該当する人が多いかもしれません。

特定受給資格者とは

倒産や解雇などの会社側の事情によって

再就職の準備ができないまま退職を余儀なくされた人のことです。

ちなみに、「倒産や解雇」というワードがありますが、

倒産や解雇以外にも、特定受給資格者に該当する要件はいくつかあるので安心してください。

ここで、最もポイントなのは「会社側の事情によって」という部分。

つまり、元々自己都合での退職とされていた人が、実はよくよく精査すると

会社側の事情によって退職を余儀なくされたという会社都合の方だったというパターンです。

なぜこのようなことが起きるのかというと、「会社都合」となると会社側は「会社のせい」というイメージが付いたり、会社にデメリットもあるため、ほとんどの退職者に対して「自己都合退職」と離職票に記載するからです。

特定受給資格者の代表的な例 長時間労働

特定受給資格者の代表的なパターンを1つご紹介します!

それは規定の長時間労働に当てはまるパターンです。

具体的には、会社を辞める直前の6か月間のうち、次のような残業、時間外労働がおこなわれていた場合です。

このうち、1つでも当てはまれば会社都合退職に変更することができ、すぐに失業保険をもらうことができます!

まず1つ目は

・辞める直前6ヶ月のうち、どれか1か月の残業時間と休日労働時間が100時間を超えるときです。

次に2つ目、

・辞める直前の6か月のうち、3か月連続して月45時間以上の残業と休日労働があったときです。

最後3つ目ですが

・辞める直前の6か月のうち、連続する2ヶ月以上の期間で残業時間と休日労働時間を平
均して月80時間を超えるとき
です。

※残業には休日労働も含みます

これらの長時間労働があると、36協定の限度基準をも超えることになりますから、

「長すぎる残業が原因で会社を辞めざるをえなかった」と正当に主張できるのです。

分かりやすくするために例を出して考えてみましょう。

例えば辞める直前の3ヶ月の期間で

残業時間が30時間、80時間、90時間という方がいたとしましょう。

この場合、

月の残業時間が100時間は超えてないため、1番には該当しません。

では2番はどうかというと、3ヶ月連続で45時間以上は超えてないので、

こちらも該当しません。

ですが、3番目に関しては

最後の2ヶ月で80時間、90時間の残業を行っているので、

連続する2ヶ月以上の期間で平均残業時間が月80時間を超えており

要件に該当します。

結果、この方は自己都合から会社都合に変えることができるのです。

いかがだったでしょうか?

特定受給資格者にはほかにどんな人が当てはまる?

もちろん残業以外にも様々な理由によって、特定受給資格者として認定されます。

参考:厚生労働省職業安全局HP

失業保険全般の相談も受け付けています

特定理由離職者って具体的にどんな人?

次に2つ目の方法である特定理由離職者について解説していきます!

特定理由離職者には2つのパターンがあります。

1つ目は、派遣社員やパートなど契約期間の定めがある方の契約期間満了です。

2つ目が、正当な理由があり自己都合で退職した方です。

1つ目に関しては文字通りで、派遣社員など契約期間の定めのある方が契約期間を更新さ
れず、契約期間が満了を迎えた場合は特定理由離職者となります。

今回は2つ目「正当な理由があり自己都合で退職した方」について詳しく見ていきましょう。

特定理由離職者 正当な理由がある退職者って?

特定理由離職者となる正当な理由とは

病気やケガ、親の介護、妊娠など、自身の意思と反してやむを得ない事情のことです。

では、具体的にはどのような場合が当てはまるのか?についてですが、

大きく、身体的な理由と環境的な理由の2つに分けられます。

身体的な理由

・働き方や職場の人間関係が合わず、適応障害うつになってしまった場合

妊娠・出産・育児などによって退職せざるを得なくなった場合   など

環境的な理由

親の介護のため仕事に行けず退職を余儀なくされた場合

・自分の意思に反して転居せざるをなくなり会社への通勤が難しくなった場合  など

などが挙げられます。

いずれの場合であっても、特定理由離職者にあたる理由があれば、会社都合と同等の優遇措置が受けられ、給付制限期間なく、退職後にすぐに失業保険をもらえるのです。

特定受給資格者または特定理由離職者を申請するにはどうすればいいの?

では、実際に自分が特定受給資格者または特定理由離職者の要件に当てはまると分かった場合、どうやって申請すればよいのでしょうか?

結論をお話するとお近くのハローワークに相談しましょう!

なぜなら、特定受給資格者または特定理由離職者かどうかを判断するのは、ハローワークだからです。

そのため、少しでも早く失業保険を受給するためには、

ハローワークに対して特定受給資格者または特定理由離職者と認めてもらうための証拠を提出する必要があります。

そのためには、例えば医師の診断書など、必要となる証拠を収集するようにしましょう。

その上でお近くのハローワークに行って、実際に相談してみてください。

手続きについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧くださいね。

失業保険の手続き方法まとめ!受給条件から必要なものまで解説

まとめ

いかがだったでしょうか?

今回のポイントは

  • 自己都合退職と会社都合退職によって、失業保険がもらえるタイミング・期間・金額が違う
  • 会社から「自己都合退職」といわれた場合でも、すぐに失業保険がもらえる可能性がある
  • 退職にあたってできるだけ早く自分の状況を確認し、きちんと失業保険を受け取ろう

もし会社側から自己都合退職とされていても、今回ご紹介したように会社都合退職に変更できるケースがたくさんあります!

とはいえ、

制度についてはなんとなく分かったけど、自分が当てはまるかどうかよく分からない…

退職にあたってやることが多すぎて、誰かに相談したい

そう思われている方も多いかと思います。

でも安心してください。

退職サポーターズ公式LINEから、退職についてのお悩み相談にのっています。

みなさんが失業保険の受給条件に当てはまるのか?

当てはまった場合に最大いくら貰えるのか?

などを無料診断しています。

興味のある方はぜひ一度問い合わせしてみてくださいね!

失業保険全般の相談も受け付けています

私は年間数千人の退職される方のお悩みについて社労士の方に指導していただきながらお答えしてきました!

なので自信を持ってお伝えすることができます。

ぜひLINEに登録してみてくださいね!

退職して、新しい道に進む第一歩として、あなたにぴったりの方法で失業保険がもらえますように!

人気記事

失業保険の手続き方法まとめ!受給条件から必要なものまで解説

失業手当に必要な離職票はどこでもらえる?退職証明書との違い付金

会社都合退職と自己都合退職の違い

失業手当で有利な特定受給資格者・特定理由離職者

この記事の監修者

涌井社会保険労務士事務所代表 涌井好文

平成26年より神奈川県で社会保険労務士として開業登録を行い、以後地域における企業の人事労務や給与計算のアドバイザーとして活動を行う。
退職時のおけるトラブル相談や、転職時のアドバイスなど、労働者側からの相談にも対応し、労使双方が円滑に働ける環境作りに努めている。
また、近時はインターネット上でも活発に活動しており、クラウドソーシングサイトやSNSを通した記事執筆や監修を中心に行う。