【最新】失業保険をすぐもらう最強裏ワザ!自己都合退職を会社都合に変える方法!【職業訓練を受けながらもらう方法アリ】

タイトル画像 自己都合退職の場合でも失業保険をすぐにもらう方法を解説します

退職後の生活を支える失業保険が、人によってもらえる金額やタイミング、期間が違うって知っていましたか?

もしかするとあなたも退職後にもらえるお金が100万円以上増えたり、退職後すぐに給付金を受け取ることができるかもしれません!

退職サポーターズにて行ったアンケートでは、『失業保険がもらえるまでに一番困ったことは?』という質問に対し、142名もの方が「もらえるまでに時間がかかって困った」と回答しています。

失業保険がもらえるまでに一番困ったことは?実施アンケート

その他にも「金額が思ったより少なかった」、「期間が短かった」、「会社が失業保険の申請に必要な用紙をくれなかった」、「そもそも雇用保険をかけてもらえていなかった」などの声が寄せられました。

失業中の生活の支えになる失業保険を「いざもらう!」となったときに、すぐにもらえなかったり、予想よりも少ない金額しかもらえないかもしれないとしたら不安ですよね。

そのような不安を少しでも解消するために、今回は「自己都合退職でも失業保険をすぐにもらう方法」について解説します。

※本内容はこちらの動画(YouTube)でも分かりやすく解説しています!
この記事のポイント
  • 離職には『自己都合退職』『会社都合退職』の2種類がある
  • 会社都合退職は、自己都合退職よりも早く・長くお金を受け取ることができる
  • 実は条件を満たせば、自己都合退職の方でも『会社都合の退職』に変えられる

目次 非表示

自己都合退職と会社都合退職の違いとは?

自己都合退職と会社都合退職の違いとは?

最初に会社都合退職と自己都合退職の場合の違いを解説します。

この言葉、あまり聞き慣れませんよね?

でも安心してください。

これについては3つのポイントを抑えておけば大丈夫です。

①もらえるタイミング・②もらえる日数・③もらえる最大額

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

失業保険がもらえるタイミング

自己都合退職の場合はもらえるまで『退職後最短2ヶ月と7日』かかってしまいます。

一方、会社都合退職の場合は…なんと7日後にはもらえます!

つまり退職後すぐに失業保険が受け取れるんです。

失業保険がもらえるタイミング

これは会社都合で退職をすることになった方は生活へのダメージが大きいと考えられているので早くもらえるんです。

失業保険がもらえる期間

これは前の会社でどれだけ働いたか、などで変わりますが

自己都合の場合は90日から150日

会社都合の場合は90日から最大330日

なんと自己都合の場合の2倍以上ももらえる日数が増えるんです!

失業保険がもらえる期間

もらえる失業保険の最大金額

最後に支給される失業保険の最大額ですが、

自己都合の場合は約125万円に対して

会社都合の場合は約275万円

こちらも自己都合の2倍以上の金額になっています!

失業保険の最大金額

自己都合退職と一度言われたら、取り消せないの?

自己都合退職と会社都合退職の違いを改めて見てみると、差が大きく

ほとんどの方が「会社都合での退職のほうがだいぶ有利じゃないか!」と思われたのではないでしょうか。

もしかすると記事を読んでくれている方の中には

「自己都合退職で」と前の会社に言われてしまった…

もうどうすることもできないの…?

と既に会社から「自己都合退職」を言い渡されてしまったという方もいらっしゃるかもしれません。

でもちょっと待ってください!

落ち込むのはまだ早いです。

あなたも「会社都合退職」で失業手当をもらえるかもしれません!

自己都合退職でもすぐに失業保険をもらう方法

自己都合退職でもすぐに失業保険をもらう方法

では、早速ですが自己都合退職でもすぐに失業保険をもらう方法を説明します!

結論からいうと、①特定受給資格者、または、②特定理由離職者

この2つのうちどちらかに該当すれば、自己都合でも会社都合と同じ扱いを受けられるんです。

特定受給資格者って具体的にどんな人?

実はこの”特定受給資格者”、あまり知られていないのですが、よくよく調べると該当する人が多いかもしれません。

特定受給資格者とは

倒産や解雇などの会社側の事情によって

再就職の準備ができないまま退職を余儀なくされた人のことです。

ちなみに、「倒産や解雇」というワードがありますが、倒産や解雇以外にも、特定受給資格者に該当する要件はいくつかあるので安心してください。

ここで、最もポイントなのは「会社側の事情によって」という部分。

つまり、元々自己都合での退職とされていた人が、実はよくよく精査すると会社側の事情によって退職を余儀なくされたという会社都合の方だったというパターンです。

なぜこのようなことが起きるのかというと、「会社都合」となると会社側は「会社のせい」というイメージが付いたり、会社にデメリットもあるため、ほとんどの退職者に対して「自己都合退職」と離職票に記載するからです。

特定受給資格者の代表的な例 長時間労働

特定受給資格者の代表的なパターンを1つご紹介します!

それは規定の長時間労働に当てはまるパターンです。

具体的には、会社を辞める直前の6か月間のうち、次のような残業、時間外労働がおこなわれていた場合です。

このうち、1つでも当てはまれば会社都合退職に変更することができ、すぐに失業保険をもらうことができます!

まず1つ目は

・辞める直前6ヶ月のうち、どれか1か月の残業時間と休日労働時間が100時間を超えるときです。

次に2つ目、

・辞める直前の6か月のうち、3か月連続して月45時間以上の残業と休日労働があったときです。

最後3つ目ですが

・辞める直前の6か月のうち、連続する2ヶ月以上の期間で残業時間と休日労働時間を平
均して月80時間を超えるとき
です。

※残業には休日労働も含みます

これらの長時間労働があると、36協定の限度基準をも超えることになりますから、

「長すぎる残業が原因で会社を辞めざるをえなかった」と正当に主張できるのです。

分かりやすくするために例を出して考えてみましょう。

例えば辞める直前の3ヶ月の期間で「残業時間が30時間、80時間、90時間」という方がいたとしましょう。

この場合、月の残業時間が100時間は超えてないため、1番には該当しません。

では2番はどうかというと、3ヶ月連続で45時間以上は超えてないので、こちらも該当しません。

ですが、3番目に関しては最後の2ヶ月で80時間、90時間の残業を行っているので、連続する2ヶ月以上の期間で平均残業時間が月80時間を超えており、要件に該当します。

結果、この方は自己都合から会社都合に変えることができるのです。

特定受給資格者にはほかにどんな人が当てはまる?

もちろん残業以外にも様々な理由によって、特定受給資格者として認定されます。

参考:厚生労働省職業安全局HP

特定理由離職者って具体的にどんな人?

次に2つ目の方法である特定理由離職者について解説していきます!

特定理由離職者には2つのパターンがあります。

  1. 派遣社員やパートなど契約期間の定めがある方の契約期間満了です。
  2. 正当な理由があり自己都合で退職した方です。

1つ目に関しては文字通りで、派遣社員など契約期間の定めのある方が契約期間を更新されず、契約期間が満了を迎えた場合は特定理由離職者となります。

今回は2つ目「正当な理由があり自己都合で退職した方」について詳しく見ていきましょう。

特定理由離職者 正当な理由がある退職者って?

特定理由離職者となる正当な理由とは病気やケガ、親の介護、妊娠など、自身の意思と反してやむを得ない事情のことです。

では、具体的にはどのような場合が当てはまるのか?についてですが、大きく、身体的な理由と環境的な理由の2つに分けられます。

身体的な理由

・働き方や職場の人間関係が合わず、適応障害うつになってしまった場合

妊娠・出産・育児などによって退職せざるを得なくなった場合など

環境的な理由

親の介護のため仕事に行けず退職を余儀なくされた場合

・自分の意思に反して転居せざるをなくなり会社への通勤が難しくなった場合など

などが挙げられます。

いずれの場合であっても、特定理由離職者にあたる理由があれば、会社都合と同等の優遇措置が受けられ、給付制限期間なく、退職後にすぐに失業保険をもらえるのです。

特定受給資格者または特定理由離職者を申請するにはどうすればいいの?

では、実際に自分が特定受給資格者または特定理由離職者の要件に当てはまると分かった場合、どうやって申請すればよいのでしょうか?

結論をお話するとお近くのハローワークに相談しましょう!

なぜなら、特定受給資格者または特定理由離職者かどうかを判断するのは、ハローワークだからです。

そのため、少しでも早く失業保険を受給するためには、ハローワークに対して特定受給資格者または特定理由離職者と認めてもらうための証拠を提出する必要があります。

そのためには、例えば医師の診断書など、必要となる証拠を収集するようにしましょう。

その上でお近くのハローワークに行って、実際に相談してみてください。

そもそも失業保険はとは?どんな条件があるの?

失業保険とは?

まずはじめに「失業保険ってそもそも何?」という方も多いと思うのでその説明をします!

一言でいうと失業保険(失業手当・失業給付)は「退職後、再就職までの生活費を国が支給してくれる」制度です。

国はもし仮にみなさんが失業した際に安心して次の仕事を見つけられるように支援してくれています。

ただしここで注意です!

失業保険を受け取るにはいくつかの条件があります。

失業保険がもらえる前提条件

働く意思や能力があるにもかかわらず就職しておらず、継続的にハローワークに求職の申し込みをしている必要があります。

退職時に転職先が決まっていたり、開業する場合は失業保険の対象者にはなりませんので、注意しましょう。

また、雇用保険加入期間が12か月以上(会社都合の場合6カ月でも可)ある必要がありますが、残念ながら、一部の会社では雇用保険にも社会保険にも加入させていなかったという事例もあります。

中小企業や零細企業に勤めている方、アルバイトやパートとして働いている方は、雇用保険に加入しているか会社へ確認してみましょう。

失業保険がもらえる退職理由

失業保険がもらえる退職理由

以下のいずれかの理由で退職した場合、失業保険をもらえる可能性があります。

  • 会社の倒産
  • 契約期間満了
  • 定年退職
  • 解雇
  • 労働者の判断によるもの

ここから詳しく解説します。

会社の倒産

失業保険をもらえる退職理由として、会社の倒産があげられます。

会社の倒産によって退職となった場合、以下のいずれかに該当する方は特定受給資格者となり、失業保険をもらうときに優遇してもらえます。

特定受給資格車の条件
  • 破産や民事再生など、倒産によって退職した方
  • 1ヶ月に30人以上の大量雇用変動の場合の届出によって退職した方
  • 3分の1以上の被保険者である従業員が退職したことにより、退職した方
  • 事業所の廃止によって退職した方
  • 事業所の移転に伴い、通勤できなくなったことで退職した方

特定受給資格者となるには、退職日までの1年間で雇用保険に6ヶ月以上加入していることが条件となります。

契約期間満了

契約社員やパートなど、雇用期間の定めのある方が契約期間満了を迎えたことで退職する場合、失業保険をもらえる可能性があります。

契約満了となるのは、具体的には以下の2通りです。

  • 契約満了日を迎えた従業員が、契約更新を希望しない
  • 契約満了日を迎えたものの、従業員の契約更新を雇い主が希望しない

契約期間満了によって退職する場合、自己都合退職となるのが一般的です。

自己都合退職する場合、失業保険をもらうまでに3ヶ月の給付制限期間が設けられるのが特徴です。

契約期間満了で退職した場合、給付制限期間が設けられないことから、速やかに失業保険をもらえます。

定年退職

定年退職を迎えたことによって退職した方は、失業保険をもらえる可能性があります。

定年退職とは、従業員が特定の年齢になったことを理由に退職する制度のことで、会社によって定められている年齢は異なります。

定年退職する方が失業保険をもらうには、以下の条件を満たすことがポイントです。

  • 退職するまでの2年間で12ヶ月以上、雇用保険に加入していること
  • 65歳未満で退職していること

日本の法律において、65歳未満として認められるのは、誕生日の前々日となる点に注意しましょう。

例えば、4月3日に65歳を迎える方が失業保険をもらうには、4月1日までに辞める必要があります。

65歳以降に退職する場合、高年齢求職者給付金の受給対象となり、雇用保険の加入期間に応じて金額が決定されます。

定年退職後に働かず、休養を考えている方の場合、失業保険をもらえない点に注意が必要です。

解雇

解雇によって退職した方は、失業保険をもらえる可能性があります。

解雇とは、従業員の意思に関係なく会社側から一方的に雇用関係を解消されることで、一般的には会社都合退職に該当します。

自己の責めに帰すべき重大な理由での解雇の場合、自己都合退職となる点に注意が必要です。

解雇の種類として、具体的に以下の4つがあります。

解雇の種類特徴
普通解雇従業員の能力不足、経歴詐称、協調性の欠如などを理由とするもの
懲戒解雇・会社の秩序を乱す規律違反を従業員がしたことを理由とするもので、最も重い処分
・横領、度重なるセクハラやパワハラ、長期間の無断欠勤などが該当する
諭旨解雇・懲戒解雇の次に重い処分
・本来であれば懲戒解雇となるところを、会社の酌量で処分を軽減してもらえるもの
・退職届の提出が必要
整理解雇・会社の業績悪化に伴い、人件費削減をもくてきに行われるもの
・リストラのことを指す言葉
・整理解雇となる方の基準として、技術のない方や協調性のない方などの項目がある

労働者の判断によるもの

労働者の判断によって退職した場合、失業保険をもらえる可能性があります。

以下の表の通り、労働条件や給料などで問題があることを原因に、労働者が退職するケースが該当します。

労働者の判断による退職となるもの具体的な内容
労働条件・会社から提示された労働条件と、実際の労働条件が著しくことなることを理由に、1年以内に退職
・会社が労働条件を変更したことで、採用条件と実際の労働条件が大きく異なることを理由に、1年以内に退職
賃金遅配など2ヶ月以上にわたり、給料の3分の1を超える金額が期日までにもらえなかったことを理由に退職
賃金低下など・以前に比べ、賃金が85%未満に減額、もしくは減額する報せを受けて退職
※賃金低下を予想できなかった場合に限られる

失業保険をもらいながら職業訓練を受けるのもオススメ

職業訓練とは?

働く男性と女性

職業訓練とは、希望する仕事先に就職するために必要なスキルや知識などを学べる公的な制度のことです。

厚生労働省が運営していることから、基本的に無料(テキスト代や受験料などは有料)で受講でき、費用を抑えつつスキルアップしやすい点が特徴になります。

職業訓練で学べるスキルとは、具体的に以下の通りです。

  • 経理
  • Web関連
  • CAD
  • 電気溶接
  • ネイル
  • ウエディングプランナーなど

さまざまな業種や職種などに対応しており、希望する仕事に転職するうえで、効果的になる可能性があります。

失業保険を受給している方が職業訓練の対象で、求職者支援訓練の対象者とは異なります。

求職者支援訓練は以下の方を対象とする制度です。

  • 失業保険を受給できない方
  • 受給期間が終わった方

後述するように、職業訓練を受けるためには、ハローワークに問い合わせるところから始まります。

公共職業訓練と求職者支援訓練の違いは?それぞれの内容と対象者、コースを解説 公共職業訓練と求職者支援訓練の違いは?それぞれの内容と対象者、コースを解説

失業保険もらいながら職業訓練を受ける条件

チェックリスト・条件

失業保険をもらいながら職業訓練を受けられるケースもあり、具体的には下記の条件を満たす必要があります。

  • ハローワークで失業保険の手続きをしていること
  • 1年以内に職業訓練を受けていないこと
  • 失業保険の残日数が訓練開始日までに2/3残っていること

ここから、具体的に解説します。

ハローワークで失業保険の手続きをしていること

失業保険をもらいながら職業訓練を受けるには、ハローワークで失業保険の手続きをしていることが必要です。

失業保険の手続きの流れは、具体的に以下の通りです。

  1. ハローワークで求職申込みをし、離職票を提出する
  2. 受給説明会で「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」をもらう
  3. 職業相談や職業紹介などの求職活動を進める
  4. 失業の認定を受け、雇用保険が給付される

失業の認定後は、原則的に4週間に1度のペースで求職状況がチェックされます。

1年以内に職業訓練を受けていないこと

失業保険をもらいながら職業訓練を受けるには、1年以内に職業訓練を受けていないことが条件の1つになります。

職業訓練を受講した経験のある方の場合、失業保険を受けながら受講するには、前回の受講開始日から1年経過するまで待つ必要があります。

失業保険の残日数が訓練開始日までに2/3残っていること

失業保険をもらいながら職業訓練を受けるには、失業保険の残日数を満たすのが条件です。

ただし、後述するように、場合によっては条件を満たしていない場合でも職業訓練を受講できます。

失業保険をもらいながら確実に職業訓練を受けるには、早めの手続きがポイントです。

【補足】失業保険の残日数が少なくても職業訓練を受けられる?

失業保険の残日数が少ない方の場合、基本的には職業訓練を受けられませんが、受講推薦してもらえれば受けられます

ただし、以下のように待遇が変更になる点には注意が必要です。

  • 職業訓練期間中の失業保険の延長がなくなる
  • 失業認定日にハローワークで面談する必要がある
  • 通所手当・受講手当がなくなる

失業保険の延長が受けられないことや手当がなくなることなどにより、無収入になる点は理解しておきましょう。

失業保険もらいながら職業訓練を受ける4つのメリット

失業保険をもらいながら職業訓練を受けることで、以下の4つのメリットが得られます。

  • 自己都合退職の場合、待機期間がなくなる
  • 失業保険をもらえる期間が延長される
  • 失業認定日にハローワークへ行かなくていい
  • 交通費や手当がもらえる

ここから、具体的に解説します。

自己都合退職の場合、待機期間がなくなる

失業保険をもらいながら職業訓練を受けるメリットは、自己都合で退職したときの待機期間が0になる点です。

失業保険を受給するまでには、基本的に以下の待機期間があります。

  • 会社都合で離職したときの待機期間:7日間
  • 自己都合で離職したときの待機期間:7日間+2か月から3か月

自己都合で退職した場合でも、失業保険を受給できるまでの2か月以上の期間がなくなり、生活を安定させやすくなるでしょう。

失業保険をもらえる期間が延長される

失業保険をもらいながら職業訓練を受けるメリットは、失業保険をもらえる期間が延長される点です。

年齢や加入期間などに応じて、失業保険の給付日数は90日から360日までの間に決まります。

失業認定日にハローワークへ行かなくていい

失業保険をもらいながら職業訓練を受けることで、失業認定日に毎回ハローワークに行かなくてもよくなる点がメリットです。

失業認定日は基本的に、職業訓練の受講日と重なっているためです。

職業訓練をしている方の場合、就職に対して意思を持っていると判断されることからも手続きを免除してもらえます。

ハローワークに通ったり手続きをしたりする手間をなくすことで、自分のために時間を使えるでしょう。

交通費や手当がもらえる

失業保険をもらいながら職業訓練を受けるメリットとして、交通費や手当などをもらえる点があげられます。

交通費や手当などは、具体的に下記の通りです。

  • 職業訓練受講手当:月額10万円
  • 通所手当:自宅から訓練期間までの交通費
  • 寄宿手当:月1万700円

受給できる金額が特に大きいのは職業訓練受講手当で、以下の条件を満たす必要があります。

  • 本人の収入:月8万円以下
  • 世帯の収入:月25万円以下
  • 世帯の金融資産:300万円以下
  • 住居以外に土地や建物の所有なし
  • 全ての訓練日に出席(やむをえない理由の場合、8割以上の出席)
  • 同一世帯に職業訓練受講給付金を受け取っている人がいない
  • 過去3年以内に特定の給付金を不正に受給していない

条件を満たしている方の場合、月10万円の手当を受けられます。

失業保険もらいながら職業訓練を受ける3つのデメリット

失業保険をもらいながら職業訓練を受ける場合はメリットもありますが、以下の3つのデメリットもあります。

  • 職業訓練を受けられるコースが限られている
  • 審査に落ちると職業訓練を受けられない
  • 就職に有利になるとは限らない

ここから、具体的に解説します。

職業訓練を受けられるコースが限られている

失業保険をもらいながら職業訓練を受ける場合、受講できるコースが限られている点はデメリットです。

コースの内容に関しては、地域や分野などによって異なる点が特徴になるためです。

  • 受けたいコースが求職者支援訓練にある
  • 希望する分野のコースがない
  • 自宅の近くにあるハローワークには受講したいコースがない

上記のように、職業訓練の中には希望するコースがない可能性もあります。

審査に落ちると職業訓練を受けられない

失業保険をもらいながら職業訓練を受ける場合、審査に落ちると訓練を受けられない点がデメリットです。

職業訓練を受ける前には選考審査が設けられており、審査に合格する必要があるためです。

人気のコースの場合は特に倍率が高くなる傾向にあり、落選する可能性も高くなるでしょう。

職業訓練を考えている方の場合、第一志望のコースのみに絞らず、複数のコースに応募するのも1つの方法です。

各コースの倍率を調べるには、ハローワークのWebサイトや電話などを利用するのが便利です。

職業訓練校に問い合わせたり、説明会で聞いたりする方法もあります。

就職に有利になるとは限らない

失業保険をもらいながら職業訓練を受けるデメリットは、必ずしも就職に有利になるとはいえない点です。

基礎スキルや知識などを証明できますが、実務経験があるとはみなされないためです。

特に中途採用の場合は、即戦力を求める傾向にあり、実務経験の有無を重視する点が特徴になります。

実務経験者のみを採用している企業の場合、応募資格を満たせない可能性があります。

求人に応募するときは、職業訓練でどのようなことを学び、実践してきたのかを的確にアピールするのがポイントです。

失業保険もらいながら職業訓練を受ける流れ

ステップ・手順

失業保険をもらいながら職業訓練を受ける場合、具体的には以下の流れで進行します。

STEP1
職業訓練校を調べる
まずは、自分の働きたい分野の職業訓練が実施されているのかを調べます。 職業訓練校までの距離や内容などを調べたうえで、条件に合う物を選びましょう。 もし最寄りの職業訓練校に希望する分野の訓練がない場合、他の地域を調べるのも1つの方法です。
STEP2
説明会に参加する
希望する分野の職業訓練が見つかった場合、説明会に参加しましょう。 説明会は定期的に実施されており、訓練しているところを見学できるケースもあります。 見学することにより「こんなはずじゃなかった」となるのを避けやすくなります。
STEP3
申し込み手続きをする
受講を決意した場合、申し込み手続きを進めましょう。 申込書や写真(4×3cm)、雇用保険受給資格者証などを揃え、ハローワークで手続きをします。 職業訓練には申込みの期限が決められており、期限内をすぎないように注意が必要です。
STEP4
選考試験を受ける
申込みが終了したあとは、各訓練校が実施する試験を受けます。 試験の内容は、筆記試験や書類審査、面接などで、特に面接が重要になります。 志望動機や就職への前向きな姿勢などをアピールできるように、対策をすることがポイントです。
STEP5
訓練校に入る手続きをする
試験に合格した場合、訓練校に入るための手続きをしましょう。 試験に合格すると、契約書や受講届、説明会の案内などの書類が届きます。 説明会では受講推薦書を受け取ることもあり、出席することが求められます。

自己都合退職で失業保険をもらうときによくある質問

自己都合退職で失業保険をもらうときによくある質問

最後に自己都合退職で失業保険をもらうときによくある質問をまとめました。

自己都合退職は、転職時にどのような評価になる?

会社都合退職と比べると、よい評価を得られる可能性が高いです。

会社都合退職の場合、解雇や退職勧奨など「ネガティブな要因で退職したのではないか」と思われる可能性が高いためです。

失業保険をもらううえで、会社都合退職は受給期間や金額などの面で有利であるものの、転職活動においては不利になりやすいといえます。

退職理由に関係なく、転職活動において退職理由を明確に伝えることは重要な点です。

合わない人間関係や想像以上の激務などを理由に退職した場合でも、前向きな理由に転化させることがポイントとなります。

人間関係のため自己都合退職した場合、転職時にどのように説明すればいい?

人間関係を理由にするのではなく、社風と合わなかったと説明するのが無難です。

周囲と円滑にコミュニケーションを取れない人物なのではないかと、面接官から疑われる可能性もあるためです。

人間関係を理由に退職した場合、以下のように面接官に説明するのもよいでしょう。

人間関係を理由に退職した理由面接での説明方法
社員一人ひとりのノルマが厳しいことが原因で、人間関係がギスギスしていた・社員同士で競争するのではなく、強調し合う会社の方が能力を発揮できる、と説明する
・個人ではなく、チーム単位で働けると感じたため応募した、と説明する
社内恋愛がうまくいかなくなった・原則として、社内恋愛には触れないことがポイントとなる
・スキルアップや適正など、他の転職理由を伝える

ハラスメントにより自己都合退職した場合、転職面接でどのように説明したらいい?

ハラスメントの事実に関して、第三者の目線で振り返ったうえで説明することがポイントです。

本人の目線ではハラスメントと捉えられることでも、第三者からすると自己責任とされるケースもあるためです。

例えば、同じミスを繰り返したことが原因で厳しい指導を受けた場合、ハラスメントに該当するとはいい切れません。

自分のミスを棚にあげ、厳しい指導をしてきた相手の責任のみを指摘しているためです。

ハラスメントを理由に退職したことを説明する場合、以下の印象を与える可能性があり、注意が必要です。

  • うまくいかないことは他人のせいにする
  • 自分を変えようとしない
  • 注意するとすぐ辞める

ハラスメントを受けたあとで、改善に向けてどのような行動を取ってきたのかを説明すると、面接官によい印象を持ってもらいやすいでしょう。

自己都合退職で失業保険を受けるデメリットはある?

以下の表の通り、会社都合退職に比べると受給期間が短い点や、入金スピードが遅い点などがあげられます。

自己都合退職のデメリット具体的な内容
給付期間が短い・雇用保険の加入期間に応じて、失業保険の給付期間は90日から150日となる
・会社都合退職の場合、給付期間は90日から330日と長い
入金までに時間がかかる・7日間の待機期間の後、2ヶ月の給付制限期間がある
・会社都合退職の場合、2ヶ月の給付制限期間はない
再就職手当の条件が厳しい待機期間を経て1ヶ月以内に就職する場合、ハローワークか職業紹介事業者からの紹介で就職することが条件となる
雇用保険に長く加入している必要がある・退職日までの2年間で、12ヶ月以上雇用保険に加入していることが条件となる
・会社都合退職の場合、退職日までの12ヶ月で、6ヶ月以上に渡り雇用保険に加入していればよい

失業保険をもらう場合、自己都合退職した方は不利な立場になりやすいでしょう。

自己都合退職で失業保険はいつからもらえる?

ハローワークで求職登録をし、7日間の待機期間と、2ヶ月の給付制限期間を経ると入金してもらえます。

待機期間と給付制限期間が設けられている理由は以下のとおりです。

待機期間と給付制限期間が設けられている理由
  • 待機期間:本当に失業状態しているのかを確認する期間
  • 給付制限期間:失業保険に依存し、再就職活動を怠るのを防ぐために設けられている期間

失業保険の手続きを終えても、実際にお金が入金されるまでには、約3ヶ月程度の期間が必要となります。

自己都合退職で失業保険はいくらもらえる?

人によって異なり、基本手当(失業保険)日額×給付日数で算出できます。

基本手当日額を算出する方法は、以下のとおりです。

(退職日までの6ヶ月の給料)÷180(日)×給付率(50%から80%)

基本手当日額に関して、雇用保険受給資格者証の14欄でも確認できます。

雇用保険の加入期間によって給付日数は異なり、具体的には以下の表のとおりです。

雇用保険加入期間1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
給付日数90日90日90日120日150日

病気で退職したら失業保険はもらえる?

雇用保険に加入するなどの条件を満たせば、もらえる可能性があります。

病気で退職したあと、働けない状態にある場合は失業保険をもらえません。

失業保険をもらえる期間は退職日の翌日から1年以内となっており、ハローワークで失業保険の延長申請をするのがポイントです。

最大で4年まで延長が可能で、体調が回復し働ける状態になったあとから、失業保険をもらえます。

うつ病で退職しても失業保険はもらえる?

働ける状態であれば、失業保険をもらえる可能性があります。

うつ病の症状がひどく、治療に専念する場合は失業保険をもらえません。

うつ病を理由に退職した場合、特定理由離職者や就職困難者として扱われ、具体的には以下のメリットを受けられます。

  • 失業保険をもらうときの条件が緩和される
  • 給付制限期間がなくなる
  • 健康保険料や住民税が軽減されるケースもある

再就職が困難な状態にある場合は、労災保険や傷病手当金をもらえる可能性があります。

パートの退職でも失業保険はもらえる?

条件を満たせばもらえます。

失業保険をもらううえで雇用形態は関係なく、パートやアルバイトの方も受給できるのが特徴となるためです。

パートの方が失業保険をもらうには、以下の条件をすべて満たすことがポイントです。

パートの方が失業保険をもらうための条件
  • ハローワークで求職登録をしていること
  • いつでも再就職できる健康状態や家庭環境などにあること
  • 継続して求職活動をしているものの、内定をもらえていないこと
  • 退職日までの2年で12ヶ月以上に渡り、雇用保険に加入してきたこと(特定受給資格者や特定理由離職者の場合、12ヶ月で6ヶ月以上)

雇用保険に加入しているのかは、給与明細書で確認できます。

派遣社員でも失業保険を受け取れる?

条件を満たせば受け取れます。

パートの方と同様で、失業保険をもらううえで雇用形態は関係ないためです。

派遣社員の方が失業保険をもらうための条件は、具体的に以下のとおりです。

派遣社員の方が失業保険をもらうための条件
  • 退職日までの2年間で、雇用保険に12ヶ月以上加入してきたこと(特定受給資格者・特定理由離職者:12ヶ月で6ヶ月以上)
  • 働く意思・環境があるにもかかわらず、採用してもらえない状況にあること
  • ハローワークで求職登録を済ませていること

派遣社員の方の場合、雇用元が派遣会社であることから、会社都合の退職を認めてもらえない傾向にあります。

退職理由に関して不服がある場合、派遣会社の担当の方に相談するのが望ましいです。

まとめ

いかがだったでしょうか?

今回のポイントは

  • 自己都合退職と会社都合退職によって、失業保険がもらえるタイミング・期間・金額が違う
  • 会社から「自己都合退職」といわれた場合でも、すぐに失業保険がもらえる可能性がある
  • 退職にあたってできるだけ早く自分の状況を確認し、きちんと失業保険を受け取ろう

もし会社側から自己都合退職とされていても、今回ご紹介したように会社都合退職に変更できるケースがたくさんあります!

とはいえ、

制度についてはなんとなく分かったけど、自分が当てはまるかどうかよく分からない…

退職にあたってやることが多すぎて、誰かに相談したい

そう思われている方も多いかと思います。

でも安心してください。

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この記事の監修者

涌井社会保険労務士事務所代表 涌井好文

平成26年より神奈川県で社会保険労務士として開業登録を行い、以後地域における企業の人事労務や給与計算のアドバイザーとして活動を行う。
退職時のおけるトラブル相談や、転職時のアドバイスなど、労働者側からの相談にも対応し、労使双方が円滑に働ける環境作りに努めている。
また、近時はインターネット上でも活発に活動しており、クラウドソーシングサイトやSNSを通した記事執筆や監修を中心に行う。