
退職届って、いつ出せばいいの?退職願とどう違うの?

出すのが遅すぎて辞められなかったらどうしよう…もう転職先も決まってるのに
本記事では上記の疑問やお悩みなどにお応えします。
- 退職届を提出するベストなタイミングの結論
- 退職願・退職届・辞表の違いと撤回できるかどうか
- 法律・就業規則・引き継ぎから提出時期を決める判断基準
- 退職届の書き方と封筒・渡し方のマナー
- 受理されない場合など、ケース別の対処法
- 退職前から相談OK
- 社労士が退職〜受給開始までの流れを整理
- LINEで無料の受給診断ができます!
| 相談料 | 無料 |
| 対応地域 | 全国 |
| 受給可能額 | 最大200万円 |
\“もらえる額”を把握して損を防ごう/
退職届はいつ提出する?結論は「退職日が決まった直後」
退職届を提出するタイミングは、上司に退職の意思を伝え、退職日について会社と合意できた直後が基本です。
退職届は「この日に辞めます」と退職日を確定させて届け出る書面だからです。
退職日が決まっていない段階でいきなり提出すると、話し合いの余地がないまま日付だけが先に決まってしまうことがあります。
逆に、意思表示そのものが遅すぎると、法律上の期限や会社のルールに間に合わなくなる場合があります。
ここではまず、判断の土台になる「法律」と「会社のルール」の関係を整理します。
法律が決めているのは「意思表示から2週間」
期間の定めのない雇用契約では、民法第627条第1項により、各当事者はいつでも雇用の解約を申し入れることができます。
そして、申入れの日から2週間を経過すると雇用契約は終了します。
厚生労働省の「確かめよう労働条件」でも、期間の定めのない労働契約は原則として2週間前までの申し入れで退職できると説明されています。
つまり法律が定めているのは「最短でいつ辞められるか」という下限であり、「退職届という書面をいつ出すか」までは決めていません。
会社のルールは「手続きの進め方」を決めている
多くの会社は、就業規則で退職の申し出期限や届出の様式を定めています。
厚生労働省の解説でも、就業規則に退職手続きが定められている場合は、それを確認したうえで手続きを行うことが望ましいとされています。
ただし、就業規則が民法の2週間を大幅に超える予告期間を定めていても、そのような規定は無効とされます。
法律が下限を守り、就業規則が円滑な進め方を示している、という役割の違いで理解すると判断しやすくなります。
実務は「口頭で伝える→合意→書面」の順が基本
実務上の流れは、直属の上司へ口頭で退職の意思を伝えることから始まります。
その場で退職希望日を伝え、引き継ぎや後任の都合をふまえて退職日をすり合わせます。
退職日が固まったら、その内容を退職届に記載して提出します。
この順番を守ることが、結果としてもっとも早く、もめずに退職できる進め方だといえます。
ポイント
退職届は「話し合いのスタート」ではなく「話し合いの結論を書き残す書面」です。先に口頭で意思を伝え、退職日の合意を得てから提出する流れを意識すると、余計なトラブルを避けやすくなります。

【重要】退職後に損しないために
退職前に確認・対応しておくべきことを「退職届を出す前に確認しておきたいお金のこと」で解説しています。
先に読む →
退職願・退職届・辞表の違いを整理する
結論として、退職願は「辞めさせてほしい」というお願い、退職届は「辞めます」という届け出という違いがあります。
名前が似ているため混同されやすいですが、書面としての意味も、出したあとにできることも異なります。
どちらを出すべきか迷ったときは、会社と退職日について合意できているかどうかで判断すると整理しやすくなります。
退職願は合意による退職を申し入れる書面
退職願は、会社に対して「合意のうえで雇用契約を終了させてほしい」と申し入れる書面です。
退職日についてまだ話し合いの余地があり、会社の承諾を前提に進めたい場合に使われます。
そのため、退職願は会社が承諾する前であれば撤回できる余地があります。
ただし、承諾の意思が示された後は撤回が難しくなることがあるため、提出前に気持ちを固めておくことが大切です。
退職届は退職日を確定させて届け出る書面
退職届は、退職日を確定させたうえで会社に届け出る書面です。
会社の承諾を待つ性格の書面ではないため、提出は「意思が固まった」ことの表明になります。
したがって、退職届は提出後の撤回が原則として認められにくいと考えておいたほうが安全です。
転職先が確定していない段階で勢いのまま出してしまうと、後戻りできなくなることがあります。
辞表は役員や公務員が使う書面
辞表は、雇用契約ではなく委任契約にもとづく役員や、公務員が職を辞するときに使う書面です。
一般の会社員が使う書面ではないため、通常は退職願か退職届のどちらかを選ぶことになります。
ドラマなどの印象で「辞表」と書いてしまう例もありますが、社内の様式に合わせるのが無難です。
- 退職願:退職日をこれから相談したい/合意退職を申し入れたい
- 退職届:退職日が決まった/意思を確定させて届け出たい
- 辞表:役員・公務員が職を辞するとき
提出タイミングを決める3つの判断基準
提出時期は、法律・就業規則・引き継ぎの3つを重ねて考えると決めやすくなります。
どれか1つだけを見て判断すると、「法律上は辞められるのに社内で強く引き止められる」「規則は守ったのに引き継ぎが終わらない」といった食い違いが起きます。
順番としては、まず下限を確認し、次に会社のルールを確認し、最後に実務の都合を上乗せする形になります。

①法律上の下限は「2週間」
期間の定めのない雇用契約であれば、解約の申入れから2週間を経過することで雇用契約は終了します。
これは会社が承諾しない場合でも変わらない、法律上の下限にあたります。
もっとも、2週間ぎりぎりで動くと引き継ぎが間に合わず、在職中の人間関係に影響が残ることがあります。
②就業規則に定められた届出期限
就業規則には「退職を希望する場合は◯日前までに申し出ること」といった定めが置かれていることが多く、まずはその内容を確認します。
実務では1か月前から3か月前までの範囲で定められている例が多いとされていますが、会社ごとに異なるため、自分の会社の規定を読むことが欠かせません。
そのうえで、就業規則の届出期限を守りつつ、法律上の2週間を下限として考えるのが基本の姿勢になります。
③引き継ぎと有給休暇の消化に必要な期間
3つ目の基準は、担当業務の引き継ぎと有給休暇の消化に必要な日数です。
担当している案件数や後任の有無によって、必要な期間は大きく変わります。
有給休暇が多く残っている場合は、消化する日数も逆算して退職日を決める必要があります。
- 引き継ぎ資料の作成にかかる日数
- 後任者への説明・同行に必要な日数
- 取引先へのあいさつや担当変更の連絡
- 残っている有給休暇の日数
月給制の人が知っておきたい民法の特則
民法第627条第2項・第3項では、期間によって報酬を定めた場合の解約申入れについて特則が置かれています。
この場合の解約の申入れは次期以後についてのみ行うことができ、当期の前半に申し入れる必要があります。
さらに、報酬の期間が6か月以上の場合、この解約の申入れは3か月前にする必要があります。
年俸制など報酬の期間が長い契約では、2週間ルールだけで判断できないことがある点に注意が必要です。

退職の意思表示から退職日までのスケジュール
退職の流れは、意思表示・退職日の合意・退職届の提出・引き継ぎ・退職日という順で進みます。
この時系列を先に把握しておくと、いつ何を準備すればよいかが見えてきます。

退職の1〜3か月前:直属の上司へ意思表示
最初に行うのは、直属の上司へ退職の意思を伝えることです。
同僚や他部署に先に伝わってしまうと、上司との信頼関係が崩れて話し合いが進みにくくなることがあります。
伝える場は、まわりに聞かれない会議室などを確保し、時間をとってもらうよう事前に依頼しておくと安心です。
この時点では退職希望日を「◯月末を希望しています」と幅を持たせて伝え、引き継ぎの相談に入ります。
退職日の合意後:退職届を提出する
退職日について会社と折り合いがついたら、退職届を作成して提出します。
退職届に記載する退職日は、会社と合意した日付にします。
希望日のまま書いてしまうと、合意内容と書面が食い違い、後から訂正が必要になることがあります。
社内に専用の様式がある場合は、そちらを使うほうが手続きがスムーズです。
退職日の2〜4週間前:引き継ぎと有給消化
退職届の提出後は、引き継ぎ資料の作成と後任者への説明が中心になります。
有給休暇を消化する場合は、引き継ぎを終えてから連続して取得する形が一般的です。
有給休暇の残日数を確認してから退職日を決めると、消化しきれずに終わる事態を避けやすくなります。
退職日の直前:備品返却と受け取る書類の確認
最終出社日には、健康保険証や社員証、貸与されたパソコンなどを返却します。
あわせて、退職後に受け取る書類の送付時期と送付先を確認しておきます。
- 離職票(失業保険の手続きで使用)
- 雇用保険被保険者証
- 源泉徴収票
- 年金手帳(会社が預かっている場合)
- 退職金の支払い時期に関する案内

【重要】退職後に損しないために
退職前に確認・対応しておくべきことを「退職届を出す前に確認しておきたいお金のこと」で解説しています。
先に読む →
退職届の書き方と渡し方のマナー
退職届は、決まった項目を縦書きで簡潔に書くのが基本です。
凝った表現や長い理由説明は必要なく、むしろ余計な情報を書かないほうが受理されやすくなります。
退職届に書く項目
一般的に、次の項目を上から順に記載します。
- 表題(「退職届」)
- 導入の一文(「私事」または「私儀」)
- 退職理由と退職日を含む本文
- 提出日
- 所属部署と氏名(押印する場合は氏名の下)
- 宛名(会社の最高責任者名)
用紙は白無地のB5またはA4を使い、黒のインクで書くのが無難です。
退職理由は「一身上の都合」と書く
自分の意思で退職する場合、本文の理由は詳しく書く必要がありません。
自己都合の場合は「一身上の都合」と書くのが一般的です。
不満や具体的な事情を書き込むと、受理の際に議論が生じ、手続きが長引くことがあります。
なお、会社都合での退職にあたる可能性があるときは、書面上の理由が後の手続きに影響することがあるため、記載前に事実関係を整理しておくと安心です。
日付は「提出日」と「退職日」を書き分ける
退職届には2つの日付が登場するため、混同しないよう注意が必要です。
本文に書くのは退職日、末尾に書くのは提出日という使い分けになります。
元号か西暦かは、社内文書の表記に合わせておくと違和感がありません。
注意
本文の退職日を空欄のまま提出したり、合意していない日付を書いたりすると、退職日をめぐって認識のずれが生じることがあります。日付は必ず合意した内容で記入してください。
封筒の選び方と折り方
封筒は白無地で郵便番号枠のないものを選び、用紙のサイズに合わせます。
用紙は三つ折りにし、封筒の表面中央に「退職届」、裏面の左下に所属部署と氏名を書きます。
手渡しの場合は封をしない運用も見られますが、社内の慣習に合わせるのが確実です。
誰に、どのように渡すか
提出先は、直属の上司に手渡しするのが基本です。
人事部へ直接持ち込むと、上司を飛び越えた形になり、社内の手続きが止まってしまうことがあります。
渡すときは、あらためて時間をもらい、口頭で一言添えてから封筒を差し出します。

ケース別の対処法
実際には、想定どおりに進まない場面もあります。
ここでは相談の多いケースについて、判断の目安を整理します。
退職届を受理してもらえないとき
上司が受け取りを拒む、机に置いたまま返されるといったケースがあります。
ただし、期間の定めのない雇用契約であれば、受理されない場合でも、意思表示から2週間の経過によって雇用契約は終了します。
そのため、意思表示を行った事実と日付を残しておくことが重要になります。
メールや社内チャットなど、記録が残る手段を併用しておくと安心です。
就業規則の期限に間に合わないとき
「3か月前までに申し出ること」といった規定に間に合わない場合もあります。
その場合でも、民法の2週間を大幅に超える予告期間を定めた規定は無効とされるため、規定どおりに拘束されるとは限りません。
まずは事情を説明して退職日を相談し、それでも折り合わないときに法律上の下限を前提に進める、という順序が現実的です。
休職中や出社できないとき
体調不良などで出社できない場合は、郵送での提出も選択肢になります。
普通郵便では届いたかどうかを確認できないため、記録が残る方法を選ぶことが大切です。
相手が受け取りを争う可能性がある場合は、内容証明郵便で送る方法があります。
郵送する際は、添え状を同封し、電話やメールでも送付した旨を伝えておくと行き違いを防げます。
退職日を先延ばしするよう求められたとき
後任が決まらない、繁忙期であるといった理由で、退職日の延期を求められることがあります。
転職先の入社日が決まっている場合は、その事情を早い段階で共有し、引き継ぎ計画で調整できないかを提案します。
どうしても折り合わないときは、法律上の下限を踏まえて退職日を確定させる判断も必要になります。
有期雇用契約の場合
契約期間が定められている場合は、無期雇用の2週間ルールとは扱いが異なります。
民法第628条では、やむを得ない事由があるときは各当事者が直ちに契約を解除できると定められています。
期間途中の退職を考えている場合は、契約書の記載とあわせて、事情が該当するかどうかを個別に確認する必要があります。
退職届を出した後にやることと、会社が行う手続き
退職届の提出は終わりではなく、退職後の手続きの起点になります。
ここを知らないまま退職日を迎えると、書類が届かない、切り替えが遅れるといった不安につながります。
会社が行う社会保険・雇用保険の資格喪失手続き
会社は、退職に伴って「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を提出します。
この届出は、事実発生から5日以内に提出することとされています。
また、健康保険・厚生年金保険の資格喪失日は退職日の翌日です(3月31日退職であれば4月1日)。
雇用保険についても、会社は「雇用保険被保険者資格喪失届」を、被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から10日以内に、事業所を管轄するハローワークへ提出する必要があります。
離職票の受け取り
離職票は、会社がハローワークで手続きを行った後に交付される書類です。
失業保険の手続きで使うため、退職後に届いたら記載内容を確認します。
手続きの期限から考えると退職後まもなく届くことが多いとされていますが、遅れているときは会社に進捗を確認するとよいでしょう。
健康保険と年金の切り替え
資格喪失日が退職日の翌日であるため、退職日の翌日以降は会社の健康保険を使えません。
次の勤務先が決まっていない場合は、国民健康保険への加入、任意継続、家族の被扶養者になるといった選択肢を比較して決めることになります。
年金についても、切り替えの手続きが必要になる場合があります。
退職金を受け取るときの申告書
退職金を受け取る場合、「退職所得の受給に関する申告書」を提出したかどうかで源泉徴収の扱いが変わります。
提出した場合は、退職所得控除額を差し引いたうえで2分の1を乗じた金額に対し、速算表に基づいて所得税等が源泉徴収され、原則として確定申告は不要です。
一方、申告書を提出しないと、支払金額に一律20.42%の税率を乗じた額が源泉徴収されます。
退職所得控除額は、勤続年数20年以下であれば40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)、20年超であれば800万円+70万円×(勤続年数−20年)で計算します。

【重要】退職届を出す前に確認しておきたいお金のこと
退職届を出すと退職日が確定し、そこから逆算して進む手続きが一気に増えます。
そのため、書面を出す前に「退職前でなければできないこと」を確認しておくと、後から後悔しにくくなります。
具体的には、有給休暇の残日数、健康保険をどの制度に切り替えるか、退職金の支給時期、住民税の残額の納め方などです。
これらは在職中であれば会社の担当者に確認できますが、退職後は問い合わせづらくなり、判断の材料をそろえにくくなります。
また、退職後には失業保険や傷病手当金、再就職した場合の再就職手当など、条件を満たせば受け取れる可能性のある給付があります。
ただし、これらの給付は申請書類が複数あり、会社が用意する書類と自分で用意する書類が入り混じるため、手続きは決して簡単ではありません。
申請期限を過ぎると請求できなくなる給付や、退職理由の扱いによって受給の時期が変わる制度があります。
記入内容の誤りや提出漏れに後から気づいても、さかのぼって取り戻せない場合がある点が難しいところです。
どの制度が自分に当てはまるのか、どの順番で手続きすればよいのかは、退職理由や在職期間、家族の状況によって変わります。
判断に迷う部分は制度に詳しい専門家に相談し、必要な書類と期限を早い段階で整理しておくことで、受け取れるはずの給付を取りこぼさずに済みます。
退職日をいつにするかで、受け取れる給付金の内容や時期が変わることがあります。自分の場合に失業保険などの対象になりそうか、LINEの無料診断で目安を確認してみてはいかがでしょうか。
\“もらえる額”を把握して損を防ごう/
よくある質問
- 退職届はいつ出すのが一般的ですか?
- 上司に退職の意思を伝え、退職日について会社と合意できた直後に提出するのが一般的です。
法律上は、期間の定めのない雇用契約であれば解約の申入れから2週間を経過することで雇用契約が終了します。
ただし就業規則に届出期限が定められている場合もあるため、まずは自分の会社の規定を確認したうえで、引き継ぎに必要な期間を上乗せして考えると無理がありません。
- 退職届を提出した後に撤回できますか?
- 退職届は退職日を確定させて届け出る書面であるため、提出後の撤回は原則として認められにくいと考えられます。
一方、退職願は会社が承諾する前であれば撤回できる余地があるとされています。
気持ちが固まりきっていない段階では、どちらの書面を出すのかを慎重に判断することが大切です。
- 退職届を出さないと退職できないのですか?
- 退職の意思表示そのものは書面でなくても成立するとされており、民法では期間の定めのない雇用契約について、解約の申入れから2週間の経過で契約が終了すると定められています。
ただし、口頭だけでは「言った・言わない」の食い違いが起きやすくなります。
意思表示をした日付が分かる形で記録を残す意味でも、書面を提出しておくほうが安全です。
- 退職届は手書きとパソコン作成のどちらがよいですか?
- どちらでなければならないという決まりはなく、社内に指定の様式がある場合はそれに従います。
指定がない場合は、白無地の用紙に黒のインクで縦書きにするのが一般的です。
手書きに不安がある場合はパソコンで作成し、氏名だけ自筆で記入するという方法をとる人もいます。
- 退職届を出した後、有給休暇はすぐに使えますか?
- 有給休暇の取得は労働者の権利ですが、退職日までの日数が足りないと消化しきれないことがあります。
そのため、退職日を決める段階で残日数を確認し、引き継ぎの期間と消化する期間を分けて計画しておくことが重要です。
まとめて取得したい場合は、後任者への説明を先に終わらせる日程を提案すると調整しやすくなります。
まとめ
最後に、今回解説した内容を振り返ります。
- 退職届は、上司に意思を伝えて退職日を合意した直後に提出する
- 退職願は撤回の余地があるが、退職届は撤回が認められにくい
- 法律上の下限は意思表示から2週間、就業規則は手続きの進め方を定めている
- 提出後は資格喪失手続きや離職票の受け取りなど、次の手続きが始まる
退職届は、退職日の合意ができた直後に提出するのが基本です。
法律上の下限を押さえつつ、就業規則の届出期限と引き継ぎに必要な期間を重ねて考えれば、無理のない退職日を決められます。
提出後は撤回が難しくなるため、退職後の生活費や保険の切り替えまで見通してから書面を出すことが大切です。
準備を前倒しで進めるほど、退職の手続きは落ち着いて進められます。



