ハローワークの年末年始の休みはいつ?認定日や支給額についての注意点も紹介

ハローワークの年末年始の休みはいつ?認定日や支給額についての注意点も紹介

「失業保険の認定日が年末年始と重なったけど、年明けに手続きしたら、振込がそれだけ遅れるの?」と強い不安を抱いた方もいるのではないでしょうか。

ハローワークのカレンダーを見ると、ほとんどのハローワークは年末年始が休みなので、認定日が被った方からすれば不安に感じる要素です。

でも、安心してください。実は12月29日~1月3日の休みに認定日が重なったらハローワーク側が認定日の変更を打診してくれるのです

今回は、ハローワークの年末年始の休みと認定日について、現在退職サポートを多数手がけている私が、わかりやすく解説いたします。

本記事を読むことで、認定日が年末年始と重なった場合に関する対処や認定日の変更ができるケースなどがわかるので、万が一の時もしっかりと対応できますよ。

本題に入る前に…

退職サポーターズでは、退職者の方々に向けた様々なサービスを提供しています。

今なら実際に失業保険がいくら受給できるのか、LINEで無料診断ができます!

  • 信頼の実績(過去の相談件数は累計で5000件以上)
  • 難しい手続き不要(専門の社会保険労務士、キャリアコンサルタントがサポート)
  • 最短1ヶ月で受給可能!
  • 最大200万円の受給ケースあり!

失業保険全般の相談も受け付けています

ハローワークの年末年始の休みは12月29日〜1月3日まで

ハローワークの年末年始の休みは、原則12月29日~1月3日までの6日間です。

2023年度も12月29日~1月3日となっており、1月4日から営業が再開されます。

12月28日や1月4日が土日の場合は長くなるので注意

ハローワークは土日祝日が休みなので、12月28日や1月4日が土日であれば休みになります。

年度によっては6日間から長くなることもあるので注意が必要です。

一方、土曜日に開庁しているハローワークも存在します。

この場合は12月28日もしくは1月4日に土曜日が重なった場合の予定を事前にチェックすることをおすすめします。

ハローワークの認定日が年末年始と重なる場合どうなる?

ハローワークの認定日が年末年始に重なってしまうことは十分に考えられます。

この場合は認定日が変更されますが、注意すべき点が2つあります。

  • 1週間前倒しになったら求職活動できる期間が短いので注意しよう
  • 1週間前倒しになったらその分支給額が減るので注意しよう

認定日の変更は予定がある程度変更することを意味するため、事前の対策が求められます。

この場合、1週間の前倒しの可能性が高いため、1週間の前倒しがあった場合の注意点をご紹介します。

1週間前倒しになったら求職活動できる期間が短いので注意しよう

1つ目の注意点は、1週間前倒しになったら求職活動できる期間が短いので注意することです。

本来、失業認定を得るためには4週間の期間が与えられ、そのうち、2回の求職活動実績があれば認定を得られます。

しかし、1週間前倒しになることは3週間の期間しか与えられないため、いつもよりも早めに動く必要があるでしょう。

また年末年始休みに突入する直前のハローワークは非常に混むため、前回の認定日直後から動き始めるぐらいがちょうどよくなります。

1週間前倒しになったらその分支給額が減るので注意しよう

2つ目の注意点は、1週間前倒しになったら支給額が減ってしまう点です。

本来失業保険は4週28日分の失業手当を受け取れるようになっていますが、1週間前倒しになれば、3周21日分しか受け取れません

その次の失業保険は5週35日分なので、もらえる金額は変わらないですが、次回までの認定日までにカツカツになりやすいので注意が必要です。

一方で年末年始が認定日と重なることは事前にわかっていることがほとんどなので、一時的に蓄えを作っておくのが確実でしょう。

ハローワークの年末年始は混雑が予想されるので時間に余裕が必要

先ほどもご紹介しましたが、ハローワークの年末年始は混雑が予想されます。

一番の理由は、認定日が前倒しになる人が一斉に出始めるからで、基本的に同じ考えで行動する人が増えやすいでしょう。

求職活動実績をハローワークの相談で稼いでいた方は、効率よく稼げなくなる場合があるので注意が必要です。

近年はオンラインでの参加など自宅に居ながら求職活動実績を作れるので、年末年始だけは別の方法で実績を作っていくことをおすすめします。

年末年始の帰省でハローワークの認定日を変更できる?

年末年始になると実家へ帰省する人も多いですが、残念ながら帰省を理由としたハローワークの認定日の変更はできません

認定日が変更できるケースは「やむを得ない理由」に限られており、具体例が以下の通りです。

  • 面接・採用試験など
  • 資格試験の受験など
  • ハローワークなどでの講習
  • 短期的な病気やケガ
  • 失業者の結婚、親族の看護など

これらは「やむを得ない理由」と判断され、認定日の変更が認められます。

そのため、年末年始に限らず、帰省をするから認定日を変更してほしいという申し出は認められません。

まとめ

今回は年末年始のハローワークに関する話題を中心にご紹介してきました。

最後に今回ご紹介した内容を振り返ります。

  • ハローワークの年末年始は12月29日~1月3日が休み
  • 12月28日や1月4日が土日だと年末年始休みは延びる
  • 年末年始に認定日があると1週間前倒しになることが多い
  • 認定日が1週間前倒しになると支給額などに影響が出る

年末年始に認定日が重なると、イレギュラーな対応を迫られるため、注意が必要です。

一方で、次の認定日まで余裕が生まれやすいため、うまく活用できれば有意義に過ごすことも可能と言えます。

また実際に受け取れる支給額もトータルで見れば変わりがないので、過度な心配はしなくて大丈夫です。

前もって計画を立てて行動していくことが求められます。