転職先の都合などもあり、空白期間が出てしまうことがあります。
その期間は人によって異なりますが、空白期間が1週間ほど出てしまうケースも考えられます。
この場合、空白期間が1日でも入れば健康保険や国民年金の支払いに関して1か月単位での支払いとなるため、注意が必要です。
本記事では転職時に空白期間が1週間ある場合の各種手続きについて解説していきます。
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転職時に空白期間が1週間ある場合の健康保険の選び方|3つの対応方法とは?
まず健康保険の手続き方法に関しては、以下のパターンが考えられます。
- 社会保険の任意継続制度を利用する
- 国民健康保険に加入する
- 家族の扶養に入る
それぞれの3つのパターンについて解説していきます。
社会保険の任意継続制度を使う
前の会社で入っていた保険をそのまま利用する、「任意継続制度」が活用できます。
任意継続制度は最長2年間利用できるため、空白期間が多少長くなったとしても最長2年はカバーできる仕組みです。
注意したいのは、保険料がすべて自己負担になる点です。
今までは会社側との折半だった保険料が、任意継続では会社側の分も出すので保険料が2倍になります。
金銭的な負担が大きくなるのが任意継続制度を活用するデメリットです。
国民健康保険に加入する
任意継続制度を利用しない場合には、現在住んでいる自治体が管理している国民健康保険に加入するのも1つの手です。
国民健康保険に加入する場合、退職した日の翌日から14日以内に加入することが求められます。
また任意継続制度と同じく全額自己負担であり、扶養人数や所得によって保険料が変化するので注意が必要です。
おおよその傾向として独り暮らしの方などは国民健康保険の方が、扶養家族がいる方は任意継続制度の方が安くなりやすいと言われています。
任意継続制度と比べてどちらが高いかをチェックしておきましょう。
家族の扶養に入る
配偶者など家族に社会人がいる場合には家族の扶養に入るのもいいでしょう。
書類をまとめた上で家族が働く会社で手続きをしてもらうことになります。
一方で誰しもが家族の扶養に入れるわけではないので、事前の確認が求められます。
どのパターンが最もお得?
健康保険の制度として、空白期間がある時点で上記3ついずれかの対応をしなければなりません。
ちなみに、健康保険に関しては保険料の日割りを行っていないため、1か月単位での支払いとなります。
たとえ空白期間が1週間でも1か月分の保険料が必要になるため、できるだけ保険料がかからない形がおすすめです。
配偶者などが社会人の場合にはその期間だけ扶養に入るのが確実と言えます。
それが無理な場合には任意継続もしくは国民健康保険のどちらかで保険料が安い方に入るのがいいでしょう。

【退職・入社日別】転職タイミングごとの健康保険の注意点

転職の時期によっては、手続き方法に違いが生じる場合があります。
- 1月15日A社退職、1月16日転職先B社入職の場合
- 1月末A社退職、2月1日転職先B社入職の場合
本項目では、転職の時期別で見た健康保険の注意点をまとめました。
1月15日A社退職、1月16日転職先B社入職の場合
1月15日にA社を退職し、翌日にB社に転職できた場合、健康保険的には空白期間がありません。
A社の健康保険からB社の健康保険へバトンが完璧に渡されており、社員側が何かをする必要がないのがポイントです。
保険料の支払いなども別途発生するわけではないのが、空白なしに手続きを進められるのが理想的と言えます。
1月末A社退職、2月1日転職先B社入職の場合
一方、1月末にA社を退職して、2月1日にB社に入った場合、先ほどと同じく空白期間がないので、特に問題はないと思いがちです。
しかし、末日に退職して月初に入るケースには注意が必要です。
社会保険の資格は基本的に退職日の翌日に資格喪失となり、1月分だけでなく2月分もA社の健康保険料を支払う形になります。
本来、健康保険料は給料で天引きされますが、2月分に関してはその時には社員ではないので、天引きできるものがありません。
そこで1月分の健康保険料を支払う際に2月分もセットで支払わないといけなくなります。
タイムラグこそありませんが、月のタイミングによっては大きな違いにつながるでしょう。
空白期間が1週間ある場合の国民年金の手続き方法

国民年金に関しても基本的には健康保険と同じで、保険料は日割りではなく1か月単位での支払いとなります。
こちらも退職した日の翌日から14日以内に手続きを行い、加入しなければなりません。
14日以内に手続きをしなかったとしても、国民年金が未納であることをお知らせする手紙が届きますが、それを待たずして手続きを終えるのが確実です。
特に月末前に辞めて、月末の段階では無職の状態だった場合、その月の国民年金保険料を支払わないといけません。
一方で2月10日に辞めて2月17日に別の会社に入社するようなケースでは切り替えの手続きこそ必要ですが、月末に所属している会社が保険料を支払います。
辞めるタイミング次第では個人が支払うか会社が支払うかの違いが生じるので注意が必要です。

転職時の空白期間についてよくある質問
- 1週間だけ家族の扶養に入ることはできますか?
- 一時的に扶養に入ることも可能ですが、扶養認定には「収入の見込みが130万円未満」などの条件があります。再就職が決まっている場合は断られるケースもあるため、事前確認が必要です。
- 退職から1週間後に再就職する場合、健康保険はどうすればいいですか?
- 空白期間には①任意継続②国保③扶養のいずれかに加入が必要です。1週間だけでも未加入状態はNGなので、何らかの保険に切り替える必要があります。
- 空白期間が1週間あるとき、健康保険の切り替えは必要ですか?
- はい。退職と同時に保険資格は失効しますので、再就職までの間は別途保険に加入する必要があります。
- 転職で1週間の空白があるとき、健康保険に加入しないといけませんか?
- 原則、健康保険の未加入期間を作ることはできません。1日でも空いてしまう場合は保険の切り替えが必要です。
- 転職で5日だけ空白期間がある場合、保険の手続きはどうなりますか?
- 期間が短くても手続きは必要です。ただし、次の入社日や扶養状況などにより柔軟な対応もあるため、ケースバイケースです。
- 保険証がない状態で病院に行ける?
- 行くことは可能ですが、保険証がないと10割負担になります。後日保険証を提示して返金請求できる場合もありますが、空白期間中は手続きを早めに行うのが安心です。
- 保険証は会社に返却する必要がある?
- はい。退職と同時に保険証の資格も失われるため、必ず会社に返却する必要があります。返却しないと国保などへの切り替えにも影響が出ます。
- 会社の保険証を紛失したらどうすればいい?
- 在職中は会社へ、任意継続や扶養中は健康保険組合へ、国民健康保険は自治体へ再発行を申請してください。再発行には時間がかかるため注意しましょう。
まとめ
今回は転職時に空白期間が1週間ある場合についてご紹介してきましたが、最後に今回ご紹介した内容を振り返ります。
- 転職時に空白期間が1週間ある場合の健康保険の手続き方法は3パターン
- 家族の扶養に入るのが理想的だが、無理な場合は任意継続制度もしくは国民健康保険への加入が必要
- 健康保険も国民年金も原則として保険料の支払いは1か月単位での支払い
転職時に空白期間があることはよくあるため、1日でも空白期間がありそうな場合には速やかに手続きを済ませるのがおすすめです。
できる限り無保険や年金未加入の時期をなくすことが求められます。
万が一無保険や未加入時期に何らかのトラブルに巻き込まれたら、取り返しのつかない事態になる可能性もあります。
保険料自体は全額控除されるため、全く無駄になるわけではありません。
安心して空白期間を過ごすためにも、手続きは早めに終えましょう。
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