失業保険(失業手当)は60歳以上の自己都合退職でもらえる?条件や手続き方法を紹介

60歳を過ぎても仕事を続ける方は少なくありません。

活躍できる場を求めて転職を行う際、60歳以上の自己都合退職であっても失業保険(失業手当)はもらえるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。

結論から言いますと、60歳以上であっても、65歳未満であれば失業保険(失業手当)は受け取れます

また、65歳以上の方は受け取ることはできないものの、代わりに高年齢求職者給付金を受け取ることは可能です。

本記事では、60歳以上の自己都合退職において失業保険・失業手当を受け取る方法を中心に、65歳以上のケースなどを交えて解説します。

著者情報

退職サポーターズ編集部

「退職サポーターズ」では、社会保険給付金の申請を退職のプロと社会保険労務士が支援します。当メディアでは、自己都合退職や会社都合退職にともなう手続きや、失業保険・傷病手当金などの制度について、正確かつ実用的な情報をわかりやすくお届けします。

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失業保険(失業手当)を受け取るための条件

失業保険を受け取るためには、年齢に関係なく、一定の手続きを行い、条件を満たす必要があります。

  • 失業中で再就職の意思があること
  • 退職の日以前2年間で、被保険者期間が12ヵ月以上あること
  • 65歳未満であること

本項目では、失業保険を受け取るための条件をまとめました。

失業中で再就職の意思があること

失業保険を受け取るためには、再就職の意思を示すことが必要です。

失業保険を受け取るには「失業状態」である必要があり、積極的に就労を目指す意思がないと失業状態とは認められません。

例えば、病気やケガで働けない、退職後しばらくは休んでいたいなどのケースは失業保険の対象外となってしまいます。

退職後、すぐにでも働きたい方は失業保険を受け取ることができます。

退職の日以前2年間で、被保険者期間が12ヵ月以上あること

退職日以前2年間において、被保険者期間が12か月以上あることも失業保険を受け取るための条件となります。

この場合の被保険者期間は雇用保険の被保険者期間を指しており、雇用保険の加入期間が退職した日から遡って2年の間に、通算12か月以上あればクリアです。

ちなみに、会社都合退職や特定理由離職者などは退職日以前1年間で被保険者期間6か月以上と条件が緩和されます。

65歳未満であること

60歳以上であっても、65歳未満でなければ、失業保険を受け取ることができません。

失業保険は64歳以下の人を対象としたもので、65歳以上の人は最初から対象外となっています。

65歳以上で、本来の失業保険の給付条件を満たす方は、高年齢求職者給付金が受取れます。