会社を辞めた際に受け取れるのが失業保険です。
実は個人事業主やフリーランスであっても、特定の条件を満たすことで失業保険を受け取ることが可能です。
本記事では、個人事業主やフリーランスが失業保険を受け取れる理由についてまとめました。
個人事業主・フリーランスになって受給する条件
個人事業主やフリーランスとして働き始める場合でも、一定の条件を満たせば失業保険を受給できる可能性があります。
ここでは、受給に必要となる基本的な条件を4つ解説します。
- ハローワークで失業保険の申請
- 積極的に業務委託の案件を探している
- 失業状態で働ける能力と意思がある
- 過去2年間に雇用保険に通算12ヵ月以上加入
ハローワークで失業保険の申請
失業保険を受け取るには、必ずハローワークで申請手続きを行う必要があります。
退職後に自動で支給されるわけではないため、放置すると給付を受けられません。
申請では、離職票や本人確認書類などを提出し、失業の状態であることを証明します。
また、就職への意欲を示すことも条件の一つです。
窓口で申請を済ませてはじめて、給付の審査や支給が始まります。
積極的に業務委託の案件を探している
失業保険を受給するには、就労への意欲を示すことが不可欠です。
フリーランスの場合は、正社員求人ではなく業務委託契約の案件を探す行動が求められます。
例えば、クラウドソーシングサイトや専門の求人媒体では、在宅や常駐型の委託案件が数多く掲載されています。
こうした仕事に積極的に応募することで、働く意思を具体的に示すことができます。
さらに、ハローワークに相談し、求人情報を幅広く収集する姿勢も大切です。
失業状態で働ける能力と意思がある
失業保険を受け取るためには「働ける能力」と「就労の意思」が必要です。以下の点を確認しておきましょう。
- 健康状態に問題がなく、すぐに働ける体調である
- 家庭の事情などで就業時間を確保できる環境にある
- 怪我や病気で長期間働けない場合は対象外
- 妊娠や出産により働けない状況では受給できない
- 親族の介護で就労が難しい場合も資格を失う可能性がある
申請の前に、自分が「働ける能力と意思」を備えているかを確認することが大切です。
過去2年間に雇用保険に通算12ヵ月以上加入
失業保険を受給するには、雇用保険の加入期間が重要な条件となります。
自己都合退職と会社都合退職では必要な加入期間が異なるため、注意しましょう。
| 退職理由 | 加入期間の条件 | 該当するケース例 |
| 自己都合退職 | 退職前2年間に通算12ヵ月以上加入 | 転職希望や家庭の事情など |
| 会社都合退職 | 退職前1年間に通算6ヵ月以上加入 | 契約満了・解雇・倒産など |
加入期間は離職票や雇用保険被保険者証で確認できます。
あらかじめ把握しておくことで、申請をスムーズに進められます。

退職理由による給付の違い
失業保険の給付内容は、退職理由によって変わります。
自己都合か会社都合かで、受給開始までの待機期間や必要な加入期間、支給される日数が異なります。
ここでは、それぞれの違いを整理して解説します。
- 退職理由により受給に必要な加入期間の条件が違う
- 退職理由により受給までの給付制限期間が違う
- 退職理由により雇用保険を受給できる日数の上限が違う
3つの退職理由
失業保険を申請する際には、退職理由がどの区分にあたるかで扱いが変わります。
以下の3種類について、それぞれ詳しく解説します。
- 特定受給資格者
- 特定理由離職者:労働契約が満了かつ更新されなかったケース
- 特定理由離職者:自己都合による退職者
特定受給資格者
特定受給資格者とは、会社都合による退職者を指し、自己都合退職よりも有利な条件で失業保険を受けられます。
受給開始までの待機期間が短く、必要な雇用保険加入期間も緩和される点が特徴です。
主な該当理由は以下のとおりです。
- 会社の倒産(破産・更生・再生手続きなど)
- 経営悪化による人員整理やリストラ
- 事業所の廃止や移転で通勤困難になった場合
- 解雇や雇止めによる退職
- 契約更新を約束されていたのに更新されなかった
- 賃金未払い、大幅な減額、長時間労働の継続
- 業務内容が契約と大きく異なっていた
- いじめや嫌がらせで退職せざるを得なかった
- 希望退職制度の利用や会社都合の長期休業
- 法令違反が続く職場環境
詳細は厚生労働省が定める判断基準で確認が必要です。
特定理由離職者:労働契約が満了かつ更新されなかったケース
特定理由離職者に該当するケースの一つが「労働契約が満了し、更新されなかった場合」です。
主なポイントを整理すると以下のとおりです。
- 契約の更新を希望していたが、会社側が更新しなかった場合に対象
- 契約書や労働条件通知書に「更新する場合がある」などの記載があることが条件
- 勤続3年未満でも、このケースに当てはまれば特定理由離職者となる
この条件を満たす場合は、給付制限がなく、より有利な受給が可能となります。
特定理由離職者:自己都合による退職者
特定理由離職者の中には「やむを得ない事情による自己都合退職」も含まれます。
この場合は一般的な自己都合退職と異なり、給付制限が設けられず、7日間の待期期間を過ぎればすぐに失業手当を受け取ることができます。
該当する理由としては以下のようなケースがあります。
- 病気やけが、または精神的な不調による退職
- 結婚や出産、子育てを理由にした退職
- 家族の介護が必要になったための退職
- 家族との別居が続き生活に支障が出た場合
これらに当てはまるかどうかは厚生労働省の基準で判断されます。
退職理由により受給に必要な加入期間の条件が違う
失業保険を受け取るには、雇用保険への加入期間が条件となります。
雇用保険の加入期間は退職理由によって異なり、自己都合退職の場合は離職前2年間に通算12ヵ月以上の加入が必要です。
反対に、会社の倒産や解雇といった会社都合退職、または体調不良など正当な理由による退職では条件が緩和されます。
正当な理由による退職の場合は、離職前1年間に通算6ヵ月以上の加入で受給資格を得られます。
自身の退職理由に応じて、どの基準が適用されるかを確認することが重要です。
退職理由により受給までの給付制限期間が違う
失業保険の給付開始時期は、退職理由によって異なります。
自己都合退職の場合は、離職後7日間の待期期間に加えて3カ月間の給付制限が設けられ、すぐには受け取れません。
一方で、会社都合による退職や特定理由離職者は、この制限がなく待期期間終了後に支給が始まります。
例えば、解雇や倒産といったケースでは早期に給付を受けられるのが特徴です。
受給までの流れを理解し、生活設計を立てる上で退職理由の違いを確認しておくことが大切です。
退職理由により雇用保険を受給できる日数の上限が違う
失業保険の受給日数は、退職理由・年齢・雇用保険の加入期間によって大きく変わります。
主な区分ごとの上限を以下にまとめました。
| 区分 | 主な退職理由 | 受給日数の目安 | 特徴 |
| 特定受給資格者 | 倒産・解雇・事業所移転など | 年齢と加入期間により90〜330日 | 給付が最も手厚い。待期7日後すぐ受給開始 |
| 特定理由離職者① | 契約満了・雇止め | 特定受給資格者と同等(90〜330日) | 年齢と加入期間で受給日数が決まる |
| 特定理由離職者② | 病気・妊娠・介護など | 一般受給資格者と同等(90〜150日) | 給付制限はなく、待期7日後すぐ受給開始 |
| 一般受給資格者 | 自己都合退職(転職など) | 加入1年以上10年未満:90日10年以上20年未満:120日20年以上:150日 | 年齢は影響せず、2〜3カ月の給付制限あり |
このように、退職理由ごとに受給日数は大きく変動します。
自身の退職理由と加入期間を照らし合わせて、どの区分に当てはまるのか確認しておくことが重要です。
個人事業主・フリーランスが失業手当(失業保険)を受給する流れ
実際に個人事業主やフリーランスが失業保険を受け取る際には以下の流れに沿って手続きを経ていく必要があります。
- ハローワークで失業手当の申請をする
- 雇用保険説明会に出席する
- ハローワークで求職活動を行う
- 開業に必要な書類を準備する
- 税務署で開業に関する書類を提出する
- ハローワークで再就職手当の申請をする
本項目では、失業保険を受け取るまでの流れをまとめました。
ハローワークで失業手当の申請をする
失業したら速やかに、ハローワークにおいて失業手当の申請を行います。
自己都合退職の場合、待期期間や給付制限期間があるため、実際に失業手当を受け取るまでに一定の時間が必要です。
1日でも早く失業手当の申請を行うことで、無収入の期間を少なくすることができます。
雇用保険説明会に出席する
ハローワークで失業手当の申請を行ったら、雇用保険説明会に出席します。
雇用保険説明会は、失業手当を受け取るまでのプロセスなどを説明してもらう場です。
ハローワークで手続きを始めた際に指定の日時で、雇用保険説明会への参加を要請されます。
雇用保険説明会に参加すると、最初の失業認定日が伝えられ、その日までに1回求職活動をすれば、失業手当を受け取れるようになります。
ハローワークで求職活動を行う
雇用保険説明会に参加したら、ハローワークで求職活動を行います。
求職活動は求人への応募や、ハローワークでの職業相談、セミナーへの参加などが対象であり、原則2回の求職活動実績が求められる仕組みです。
初回に関しては、雇用保険説明会に参加することで求職活動実績1回分のカウントとなるため、あと1回だけ職業相談などに参加すれば失業手当を受け取れます。
開業に必要な書類を準備する
個人事業主やフリーランスが再就職手当などを受け取るには、開業に向けた書類の準備が必要です。
開業のためには以下の書類が必要です。
- 開業届
- 青色申告承認申請書
上記の書類を提出することで、開業した事実を示せます。
ちなみに青色申告承認申請書は確定申告において青色申告をしたい人が申請するものであり、白色申告でもいい人は提出しなくても大丈夫です。
税務署で開業に関する書類を提出する
開業届や青色申告承認申請書を最寄りの税務署に提出します。
書類以外にはマイナンバーカードや本人確認書類、印鑑などがあると確実に手続きを行えます。
手続きに要する時間はだいたい1時間程度です。
ハローワークで再就職手当の申請をする
開業届など所定の手続きを行ったら、再就職手当を申請します。
失業手当の手続きを行って、すぐに開業届を提出すれば、本来失業手当として受け取れるはずだったものを再就職手当として一定の割合で受け取れるようになります。
再就職手当はハローワークで再就職手当の申請を行ってからおよそ1か月程度で受け取れるので、当面の運転資金となるでしょう。

失業手当の計算方法や上限金額
実際に受け取れる失業手当の金額は、以下の計算方法で算出できます。
- 離職日直前6か月間の賃金の合計÷180=賃金日額
- 賃金日額×50~80%=基本手当日額
- 基本手当日額×所定給付日数=失業手当
例えば、離職日直前6か月間の賃金の合計が180万円だった場合、180万円÷180をすると、賃金日額が1万円となります。
基本手当日額には上限があり、賃金日額が高くても基本手当日額が上限額を超えることはありません。
以下が、令和6年8月1日現在の上限額です。
- 30歳未満→7,065円
- 30歳以上45歳未満→7,845円
- 45歳以上60歳未満→8,635円
- 60歳以上65歳未満→7,420円
所定給付日数が90日で、30歳未満の上限額を受け取れる場合、7,065×90=635,850円が受取れる計算となり、上限金額となります。
失業保険を受給する際の注意点
失業保険を受給する際には、以下のポイントに注意が必要です。
- 「副業」に気を付ける
- 失業手当の振り込み時期
- 開業届の提出のタイミング
本項目では、失業保険を確実に受け取るために注意したいポイントについてまとめました。
「副業」に気を付ける
会社員として働いていた時から副業を行い、失業後も継続していた場合、失業保険の対象外となる場合があります。
失業状態ではないと判断されるためで、注意が必要です。
また失業期間中に副業をしていた場合も、失業保険の対象外となる可能性があります。
失業保険を受け取れる期間に週20時間以上働いてしまうと就業と判断され、対象外となります。
週20時間未満、1日4時間未満の就業時間だったとしても減額の可能性が出てきます。
失業手当の振り込み時期
失業手当の振込時期にも注意が必要です。
自己都合退職の場合は待期期間の7日間と初回失業認定日までの期間、さらに給付制限を経る必要があります。
2025年4月から失業手当の給付制限は1カ月に短縮されるため、実際に振込まれるのは失業手当の申請を行ってからおよそ2か月前後です。
この2か月前後の間、収入が途絶える形になるので対策を立てておきましょう。
失業手当(失業保険)を受給できないケース
個人事業主やフリーランスとして独立した場合でも、すべての人が失業手当を受け取れるわけではありません。
ここでは、受給対象外となる代表的なケースを整理し、申請前に確認しておくべきポイントを紹介します。
- 開業届を提出してしまった
- 待機期間中に事業を始めてしまった
- 給付制限中または前後に事業を始めてしまった
- 支給期間中の収入や労働時間を一定数超えてしまった
開業届を提出してしまった
失業手当を受け取りたい場合、会社を退職してすぐに開業届を提出するのは避けるべきです。
開業届を出した時点で「就業可能な状態」とみなされ、失業状態ではないと判断されるため、失業手当や再就職手当の対象から外れてしまいます。
本来であれば、まずハローワークで離職票を提出し、失業保険の受給資格を確認したうえで申請を行う必要があります。
その後、給付を受けながら再就職活動を行い、事業開始のタイミングで開業届を提出するのが正しい流れです。
例えば、退職直後に税務署へ届出をしてしまうと、受給資格を失うケースが多いため注意が必要です。
開業を急ぐ前に、手当の申請手続きを優先することが重要です。
待機期間中に事業を始めてしまった
失業保険を受給するには、まず7日間の待機期間を過ごす必要があります。
待機期間中は「完全に失業している状態」であることが条件となるため、もし事業を開始してしまうと失業状態ではないと判断され、給付資格を失う可能性があります。
例えば、開業届を提出したり、報酬が発生するような業務を行った場合は「就業」とみなされます。
その結果、待機期間が無効となり、受給手続きがやり直しになるケースも少なくありません。
待機期間は短いように感じますが、給付を受けるために欠かせない重要なステップです。
事業の準備を進めたい場合でも、収入が発生する活動は控え、待機期間が終了してから正式に開始することが望ましいです。
給付制限中または前後に事業を始めてしまった
失業保険には、自己都合退職の場合に2〜3カ月の給付制限期間が設けられています。
この期間中に事業を始めてしまうと「就業」と判断され、失業状態の要件を満たさず受給資格を失う可能性があります。
さらに、給付制限が明ける直前や直後に開業した場合も、実態によっては遡って不正受給とみなされる恐れがあります。
例えば、給付制限中に店舗を開業したり、収益のある仕事を始めたケースでは、給付が無効となるだけでなく返還を求められることもあります。
失業保険を受け取りたいなら、給付制限期間を含め、受給資格を維持できる時期を見極めてから開業することが重要です。
事業開始のタイミングを誤らないよう慎重に行動する必要があります。
支給期間中の収入や労働時間を一定数超えてしまった
失業保険の受給中は、収入や労働時間が一定の基準を超えると「失業状態」とは認められません。
その結果、給付が一時停止されたり、支給対象外となる可能性があります。
具体的には、1日4時間以上働いた場合や、月収がハローワークの定める上限を超えた場合が該当します。
例えば、アルバイトで継続的に収入を得ていると、受給資格を喪失することがあります。
一方、短時間の就労や臨時の収入であれば「内職」や「短期就労」として申告し、給付額を調整する形で受け取れるケースもあります。
重要なのは、収入や勤務日数を必ず申告し、隠さないことです。
不正受給と判断されれば、返還に加えて罰則を受ける可能性もあります。
支給を継続するには、基準を理解し誠実に対応することが欠かせません。
個人事業主・フリーランスになって失業保険を受給するには?についてよくある質問
個人事業主やフリーランスとして活動を始める際、失業保険の受給に関して多くの疑問が生まれます。
ここでは、個人事業主・フリーランスが失業保険を受給する際のよくある質問を取り上げて解説します。
- フリーランスには失業保険の代替となる制度はありますか?
- フリーランスには、会社員のような失業保険制度はありません。
そのため、代替として利用できる仕組みを理解しておくことが大切です。
代表的なものに「小規模企業共済」があり、積立方式で事業をやめた際に共済金を受け取れます。
また、民間の所得補償保険に加入すれば、病気やけがで働けない期間の収入をカバーできます。
自治体によっては創業支援や助成金制度を用意している場合もあります。
フリーランスは収入が不安定になりやすいため、これらの制度を組み合わせることで生活の安定につなげられます。
失業保険に代わる備えとして、自分に合う制度を早めに検討することが重要です。
- 受給中に臨時の収入が入る場合、どう報告すれば良いですか?
- 失業保険を受給している間に臨時の収入が発生した場合は、必ずハローワークへ申告する必要があります。
報告を怠ると不正受給と判断され、給付停止や返還を求められる恐れがあるため注意が必要です。
具体的には、失業認定申告書に収入の内容や金額、働いた日数を正確に記入します。
例えば、単発のアルバイトで得た収入や原稿料なども対象に含まれます。
収入が少額であっても記載を省略せず、正しく申告することが大切です。
場合によっては、受給額が一部減額されることはありますが、資格そのものを失うわけではありません。
- 起業の準備だけをしている場合でも失業手当は受給できますか?
- 起業の準備を進めている段階であっても、失業手当を受給できる場合があります。
重要なのは「収入を得ていないこと」と「就職活動を継続していること」です。
開業届をまだ提出しておらず、事業による収益が発生していない状態なら、失業中とみなされるため受給資格は維持されます。
逆に、準備の一環として営業を開始し、収入が生じた時点で「就業」と判断され、失業状態ではなくなります。
さらに、起業を前提に準備している場合でも、ハローワークにはその状況を正直に伝えることが欠かせません。
場合によっては、再就職手当など他の制度の対象になる可能性もあります。
起業準備中であっても収入の有無と活動内容を明確にし、正しく申告しましょう。
まとめ
今回は会社員から個人事業主やフリーランスになった際、失業手当を受け取る方法について解説しました。
最後に今回ご紹介した内容を振り返ります。
- 個人事業主やフリーランスであっても失業手当・再就職手当は受け取れる
- 失業手当などを受け取るには速やかにハローワークで失業手当の申請を行う
- 開業届を失業手当の申請前に提出すると、失業手当などが受取れなくなる
- 会社を辞めてからフリーランスになっても、所定の手続きを踏めば受給期間が延長され、事業を辞めた後に失業手当が受取れる
最近は会社員としての働き方よりも個人事業主やフリーランスとしての働き方に憧れを持つ人が増えています。
国も雇用保険受給期間の特例申請という形で、フリーランスへの挑戦に対するサポートを行っています。
失業手当に関する手続きや要件などに関して、なるべく会社員の時にリサーチを行い、万全の準備を整えてからチャレンジをするようにしましょう。



