懲戒解雇で失業保険は貰える?受給資格や金額の総額を解説

懲戒解雇となっても、失業保険を受け取ることが可能な場合があるのはご存知ですか?

この記事では、以下の内容を解説していきます。

  • 懲戒解雇の種類
  • 重責解雇となった場合の失業保険
  • 特定受給資格者となった場合の失業保険
  • 受給できる金額の総額
  • ハローワークでの失業保険の手続き方法


懲戒解雇といっても種類があるため、自分の状況を当てはめて、失業保険はもらえるのか?いくらもらえるのか?などを本記事を参考に確認してみてください。

著者情報

退職サポーターズ編集部

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懲戒解雇による離職は2種類

おそらく、多くの人は懲戒解雇=重責解雇と解釈している人も多いのではないでしょうか。

実は、懲戒解雇には特定受給資格者と重責解雇2つの種類が存在し、解雇の原因によって失業保険の受給日数が変わります。

以下でそれぞれ解説していきます。

特定受給資格者

特定受給資格者とは、「会社の倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者」のことをいいます。

要するに、会社都合で辞めさせられてしまった人のことです。

特定受給資格者に該当する場合、失業保険を受け取れる日数が増えるなどの優遇措置が受けられます。 

特定受給資格者に該当するかどうかは、ハローワークでの審査によって決定されます。 

重責解雇

重責解雇とは、従業員が職務上で重大なミスをしたり、違法行為を犯したりした場面で、重大な責任を問われて解雇されることです。

重責解雇かどうかを最終的に判断するのは、特定受給資格者と同様にハローワークです。

では、どのようなケースが重責解雇となるのでしょうか?

厚生労働省が公表する「雇用保険に関する業務取扱要領」によると、主に7つのケースです。

  • 職務上の犯罪行為
  • 設備や器具の破壊
  • 信用毀損行為や損害を与える行為
  • 就業規則等に対する違反
  • 機密保持義務違反
  • 不正行為
  • 経歴詐称

以下でひとつずつ見ていきましょう。

職務上の犯罪行為

労働者が法令に違反し、処罰を受けた場合、会社はその理由で解雇することが可能です。


ただし、解雇の条件として「処罰を受けたこと」が必要のため、裁判や取り調べ中で刑が確定していない場合は該当しません。

設備や器具の破壊

会社の設備や器具を故意や重大な過失で破壊した場合には、重責解雇の対象となります。

信用毀損行為や損害を与える行為

労働者の不適切な言動や行為により、会社の信用が失われた結果、顧客が減少したり、金銭的な損害が発生した場合も重責解雇に該当します。

就業規則等に対する違反

就業規則や労働規則に規定された事項については、労働者が守らなければならないものです。

そのため、就業規則や労働規則に違反したことを理由として解雇された場合には、重責解雇となります。

具体的には、以下のような行為が重責解雇に該当します。

  • 頻繁な出勤不良や遅刻を改善せず、数回の注意を受けても改めない場合
  • 事業所内での窃盗や横領、傷害などの刑事事件(軽微なものを除く)
  • 賭博や風紀紊乱(びんらん)などで職場規律を乱した場合
  • 長期間の無断欠勤に対する出勤督促を無視した場合

機密保持義務違反

会社の機密を漏えいした場合も、重責解雇の対象となります。

会社の機密とは、製品、技術などの機密、会社の経営状態、資産など経営上の機密に関する事項をいいます。

不正行為

会社の名前を利用して利益を得た、または得ようとした場合、それが会社に直接的な損害を与えなくても、詐欺罪や背任罪が成立する可能性があり、重責解雇の対象となります。

経歴詐称

就職活動時に学歴や経験を偽って採用された場合は、経歴詐称にあたります。

採用後、虚偽が発覚した場合、これを理由に重責として解雇される可能性が高いでしょう。