適応障害で傷病手当が貰えない理由は?受給条件や申請方法を解説

ストレスがかかることで発症する適応障害は、悪化するとうつ病などを招きかねないため、適切な治療が求められます。

「適応障害で休職したいけれど、傷病手当はもらえるのだろうか?」と不安になっている方もいるのではないでしょうか。

結論から言いますと、適応障害で傷病手当金はもらえますが、特定の理由に該当するともらえないので注意が必要です。

本記事では、適応障害と傷病手当金に関する話題を中心に解説します。

著者情報

退職サポーターズ編集部

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適応障害の休職で傷病手当がもらえない5つの理由

適応障害になってしまい、治療に専念するために休職を選んだものの、傷病手当がもらえないケースがあります。

  • 会社から給料の支払いがある
  • 支給期間が終わっている
  • 休業補償給付が支払われている
  • 国民健康保険に加入している
  • 障害厚生年金や障害手当金を受け取っている

本項目では、適応障害になったにもかかわらず、傷病手当がもらえない理由についてまとめました。

会社から給料の支払いがある

会社から給料の支払いがある場合には、傷病手当金をもらうことはできません。

傷病手当金には受給条件が4つあり、その1つに「休業した期間について給与の支払いがないこと」という条件があります。

つまり、休業期間中に給与の支払いがあると、原則的に傷病手当金は支給されません。

ただし、給与の支払いが少額で、傷病手当金の支給額より少ない場合には差額分が支給されます。

支給期間が終わっている

傷病手当金には支給期間が定められており、支給期間が終わってしまうと受け取れなくなります。

傷病手当金は支給開始日から通算1年6か月までが対象のため、通算1年6か月を過ぎると、支給期間が終わります。

たとえ治療が続いていても、支給期間が終われば1円も受け取れなくなるため、注意が必要です。

休業補償給付が支払われている

休業補償給付が支払われている場合も、傷病手当金の対象外となります。

休業補償給付は、業務上もしくは通勤中の出来事が原因で発症した場合に支給されるものです。

上司や同僚からのセクハラやパワハラなどが原因で適応障害になった場合には、休業補償給付の対象となります。

休業補償給付がある時点で傷病手当金と同じような役割は果たされています。

国民健康保険に加入している

傷病手当金は会社員が加入する協会けんぽなどの会員を対象としたものであり、自治体が運営する国民健康保険は対象外です。

フリーランスや個人事業主は原則的に国民健康保険に加入しなければなりません。

そのため、国民健康保険加入者のフリーランスや個人事業主が仮に適応障害になっても、傷病手当金は受け取れないのです。

障害厚生年金や障害手当金を受け取っている

障害厚生年金もしくは障害手当金の受給対象に該当し、受給している場合には傷病手当金はもらえません。

障害年金の認定を受ける際、神経症は認定の対象とならないとされており、適応障害も神経症に該当するためです。

障害厚生年金もしくは障害手当金を受け取っている状態では、傷病手当金をセットで受け取れなくなるのです。