傷病手当と育休手当を同時受給すると育休手当減る?育休手当の基本も解説

子供を出産してから一定期間育児に専念するために仕事を休む人がいますが、この時に支給されるのが育休手当です。

一方、育休中に何らかの病気になってしまうケースも考えられ、その際に傷病手当金との同時受給は可能なのかと心配になる方もいるのではないでしょうか。

実は、育休手当と傷病手当金の同時受給は可能です。

本記事では育休手当と傷病手当金それぞれの解説とともに、同時受給で育休手当が減らされる可能性などをご紹介します。

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退職サポーターズ編集部

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育休手当とは?

育休手当と傷病手当金の同時受給が可能かどうかを解説する前に、そもそも育休手当とはどういうものなのかをご紹介します。

育休手当とは

育休手当は正式には「育児休業給付金」と呼び、文字通り育児休業をした人に対して支給される給付金です。

休業中は給料を手にできないため、収入を補填する意味合いで用意されています。

育児手当は1994年に創設されており、その歴史はおよそ30年ほどです。

最初は給付率が25%と非常に低く、2001年に40%に引き上げられ、2005年には給付期間が1歳6か月まで延長しました。

現在のように高い割合となったのは2014年からです。

特にここ数年は育休の分割取得や「産後パパ育休」など出生時の育休などのルールが作られてきました。

安心して育児に専念してもらい、その後スムーズに社会復帰ができるように作られたのが育児休業給付金です。

今も育児休業給付金に関するルールは検討され続けており、今後もその中身は議論され続けていきます。

育休手当の支給対象者

育休手当ですが、以下の条件を満たした方が支給対象者となります。

  • 雇用保険の被保険者である
  • 育休開始日前2年において、11日以上働いた月が12カ月以上存在する
  • 育休中に毎月、休業開始前1か月あたりの賃金の8割以上を賃金として受け取っていない
  • 育休中の就業日数が1か月あたり10日以下もしくは10日以上であれば終業時間80時間以下
  • 育休に入った時点で、育休終了時に退職の予定がない

上記5つの条件をすべて満たすことで、育休手当を受け取ることができます。

ちなみに、出産した母親が対象であることはもちろん、父親も育休手当を受け取ることが可能です。

雇用保険の被保険者が対象なので、フリーランスで働き、出産・育児に専念したい人は対象外となります。

一方で、パートや派遣など有期雇用の形で働く方も上記の条件を満たせば、育休手当の対象です。

有期雇用契約者の場合には、「子供が1歳6か月になる日までに労働契約の期間が満了して更新されないことが明らかではないこと」が要件となります。

育休手当給付金はいくらもらえるの?

育休手当は以下の計算式で支給額が決まります。

育休手当の計算方法
  • 育休開始から180日目まで→休業開始時賃金日額×休業期間日数×67%
  • 育休開始から181日目以降→休業開始時賃金日額×休業期間日数×50%

この場合の「休業開始時賃金日額」は、育休開始前6か月間に得た賃金を180で割った金額が該当します。

また、この賃金には残業手当や住宅手当なども含まれます。

ちなみに育休手当は非課税のため、所得税・住民税の対象にならず、社会保険料も育休中は免除されるため、実質的に給与の8割ほど受け取れる計算です。

今後育休手当の引き上げが検討されており、67%の給付率が80%に引き上げられる方針です。

この場合、手取りにすると実質10割となり、育休前の生活水準を維持することが可能になります。

育休手当が支給される期間は?

育休手当は母親と父親で支給期間が若干異なります。

母親のケースでは産休期間から子供が1歳になる前々日までの期間が育休期間となり、その期間が支給期間です。

一方、父親の場合は子供が生まれる予定日もしくは出産日のいずれか早い日から子供が1歳の誕生日になる前々日までが対象となります。

ちなみに一定の条件を満たすことで、子供が2歳になる前々日まで育休手当を延長することが可能です。

延長になるのは保育所などを利用するために申し込みをしたけど入所できないケースなどです。