会社員から個人事業主・フリーランスになっても失業保険は受け取れる?条件や流れを解説

会社を辞めた際に受け取れるのが失業保険です。

実は個人事業主やフリーランスであっても、特定の条件を満たすことで失業保険を受け取ることが可能です。

本記事では、個人事業主やフリーランスが失業保険を受け取れる理由についてまとめました。

著者情報

退職サポーターズ編集部

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個人事業主・フリーランスが失業手当(失業保険)を受給する条件

個人事業主やフリーランスが失業手当を受給できる条件は、自己都合退職のケースと特定理由離職者・会社都合退職のケースで微妙に異なります。

また、個人事業主やフリーランスであっても受給対象外となるケースも存在します。

本項目では、個人事業主やフリーランスが失業保険を受け取れる条件をまとめました。

自己都合退職の場合

自己都合退職で会社を辞めた場合に失業保険を受け取れる条件を以下にまとめました。

  • 就職の意思があり、積極的に仕事を探しているが、失業状態にある
  • 病気やケガなどなく健康である
  • 離職前2年間において、被保険者期間が12か月以上ある

上記の条件をすべて満たした場合には、失業保険を受け取れます。

裏を返せば、1つでも条件が満たせないと失業保険を受け取れないため、慎重な対応が求められます。

特定理由離職者・会社都合退職の場合

会社都合退職や病気などを理由に離職した「特定理由離職者」に関する条件も以下にまとめました。

  • 就職の意思があり、積極的に仕事を探しているが、失業状態にある
  • 病気やケガなどなく健康である
  • 離職前1年間において、被保険者期間が6か月以上ある

自己都合退職と異なり、会社都合退職や特定理由離職者などは離職前1年間のうち、6か月以上被保険者期間があれば条件を満たします。

被保険者期間の要件以外に関しては、大きな違いはありません

受給対象外となるケース

一方で受給対象外となるケースも以下にまとめています。

  • 労働の意思がない
  • ケガや病気などで働ける状態にない
  • 雇用保険の被保険者期間が所定の期間より短い
  • 既に自営業を営んでいる
  • 待期期間中に働いているなど

会社を辞めても、就業に向けた努力をしていない状態だと「働く意思がない」と判断され、失業保険を受け取れません。

既に自営業を営んでいる場合も、対象外となってしまいます。

あくまでも失業保険は、次の就業先を安心して探してもらうためのセーフティーネットの意味合いが強いため、反する状況では対象外となるのです。