会社を辞めた際に受け取れるのが失業保険です。
実は個人事業主やフリーランスであっても、特定の条件を満たすことで失業保険を受け取ることが可能です。
本記事では、個人事業主やフリーランスが失業保険を受け取れる理由についてまとめました。
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退職サポーターズ編集部
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個人事業主・フリーランスが失業手当(失業保険)を受給する条件

個人事業主やフリーランスが失業手当を受給できる条件は、自己都合退職のケースと特定理由離職者・会社都合退職のケースで微妙に異なります。
また、個人事業主やフリーランスであっても受給対象外となるケースも存在します。
本項目では、個人事業主やフリーランスが失業保険を受け取れる条件をまとめました。
自己都合退職の場合
自己都合退職で会社を辞めた場合に失業保険を受け取れる条件を以下にまとめました。
- 就職の意思があり、積極的に仕事を探しているが、失業状態にある
- 病気やケガなどなく健康である
- 離職前2年間において、被保険者期間が12か月以上ある
上記の条件をすべて満たした場合には、失業保険を受け取れます。
裏を返せば、1つでも条件が満たせないと失業保険を受け取れないため、慎重な対応が求められます。
特定理由離職者・会社都合退職の場合
会社都合退職や病気などを理由に離職した「特定理由離職者」に関する条件も以下にまとめました。
- 就職の意思があり、積極的に仕事を探しているが、失業状態にある
- 病気やケガなどなく健康である
- 離職前1年間において、被保険者期間が6か月以上ある
自己都合退職と異なり、会社都合退職や特定理由離職者などは離職前1年間のうち、6か月以上被保険者期間があれば条件を満たします。
被保険者期間の要件以外に関しては、大きな違いはありません。
受給対象外となるケース
一方で受給対象外となるケースも以下にまとめています。
- 労働の意思がない
- ケガや病気などで働ける状態にない
- 雇用保険の被保険者期間が所定の期間より短い
- 既に自営業を営んでいる
- 待期期間中に働いているなど
会社を辞めても、就業に向けた努力をしていない状態だと「働く意思がない」と判断され、失業保険を受け取れません。
既に自営業を営んでいる場合も、対象外となってしまいます。
あくまでも失業保険は、次の就業先を安心して探してもらうためのセーフティーネットの意味合いが強いため、反する状況では対象外となるのです。

個人事業主・フリーランスが失業手当(失業保険)を受給する流れ

実際に個人事業主やフリーランスが失業保険を受け取る際には以下の流れに沿って手続きを経ていく必要があります。
- ハローワークで失業手当の申請をする
- 雇用保険説明会に出席する
- ハローワークで求職活動を行う
- 開業に必要な書類を準備する
- 税務署で開業に関する書類を提出する
- ハローワークで再就職手当の申請をする
本項目では、失業保険を受け取るまでの流れをまとめました。
ハローワークで失業手当の申請をする
失業したら速やかに、ハローワークにおいて失業手当の申請を行います。
自己都合退職の場合、待期期間や給付制限期間があるため、実際に失業手当を受け取るまでに一定の時間が必要です。
1日でも早く失業手当の申請を行うことで、無収入の期間を少なくすることができます。
雇用保険説明会に出席する
ハローワークで失業手当の申請を行ったら、雇用保険説明会に出席します。
雇用保険説明会は、失業手当を受け取るまでのプロセスなどを説明してもらう場です。
ハローワークで手続きを始めた際に指定の日時で、雇用保険説明会への参加を要請されます。
雇用保険説明会に参加すると、最初の失業認定日が伝えられ、その日までに1回求職活動をすれば、失業手当を受け取れるようになります。
ハローワークで求職活動を行う
雇用保険説明会に参加したら、ハローワークで求職活動を行います。
求職活動は求人への応募や、ハローワークでの職業相談、セミナーへの参加などが対象であり、原則2回の求職活動実績が求められる仕組みです。
初回に関しては、雇用保険説明会に参加することで求職活動実績1回分のカウントとなるため、あと1回だけ職業相談などに参加すれば失業手当を受け取れます。
開業に必要な書類を準備する
個人事業主やフリーランスが再就職手当などを受け取るには、開業に向けた書類の準備が必要です。
開業のためには以下の書類が必要です。
- 開業届
- 青色申告承認申請書
上記の書類を提出することで、開業した事実を示せます。
ちなみに青色申告承認申請書は確定申告において青色申告をしたい人が申請するものであり、白色申告でもいい人は提出しなくても大丈夫です。
税務署で開業に関する書類を提出する
開業届や青色申告承認申請書を最寄りの税務署に提出します。
書類以外にはマイナンバーカードや本人確認書類、印鑑などがあると確実に手続きを行えます。
手続きに要する時間はだいたい1時間程度です。
ハローワークで再就職手当の申請をする
開業届など所定の手続きを行ったら、再就職手当を申請します。
失業手当の手続きを行って、すぐに開業届を提出すれば、本来失業手当として受け取れるはずだったものを再就職手当として一定の割合で受け取れるようになります。
再就職手当はハローワークで再就職手当の申請を行ってからおよそ1か月程度で受け取れるので、当面の運転資金となるでしょう。
失業手当の計算方法や上限金額

実際に受け取れる失業手当の金額は、以下の計算方法で算出できます。
- 離職日直前6か月間の賃金の合計÷180=賃金日額
- 賃金日額×50~80%=基本手当日額
- 基本手当日額×所定給付日数=失業手当
例えば、離職日直前6か月間の賃金の合計が180万円だった場合、180万円÷180をすると、賃金日額が1万円となります。
基本手当日額には上限があり、賃金日額が高くても基本手当日額が上限額を超えることはありません。
以下が、令和6年8月1日現在の上限額です。
- 30歳未満→7,065円
- 30歳以上45歳未満→7,845円
- 45歳以上60歳未満→8,635円
- 60歳以上65歳未満→7,420円
所定給付日数が90日で、30歳未満の上限額を受け取れる場合、7,065×90=635,850円が受取れる計算となり、上限金額となります。

失業保険を受給する際の注意点

失業保険を受給する際には、以下のポイントに注意が必要です。
- 「副業」に気を付ける
- 失業手当の振り込み時期
- 開業届の提出のタイミング
本項目では、失業保険を確実に受け取るために注意したいポイントについてまとめました。
「副業」に気を付ける
会社員として働いていた時から副業を行い、失業後も継続していた場合、失業保険の対象外となる場合があります。
失業状態ではないと判断されるためで、注意が必要です。
また失業期間中に副業をしていた場合も、失業保険の対象外となる可能性があります。
失業保険を受け取れる期間に週20時間以上働いてしまうと就業と判断され、対象外となります。
週20時間未満、1日4時間未満の就業時間だったとしても減額の可能性が出てきます。
失業手当の振り込み時期
失業手当の振込時期にも注意が必要です。
自己都合退職の場合は待期期間の7日間と初回失業認定日までの期間、さらに給付制限を経る必要があります。
2025年4月から失業手当の給付制限は1カ月に短縮されるため、実際に振込まれるのは失業手当の申請を行ってからおよそ2か月前後です。
この2か月前後の間、収入が途絶える形になるので対策を立てておきましょう。
開業届の提出のタイミング
一番気を付けておきたいのは開業届の提出に関するタイミングです。
例えば、失業してすぐに開業届を出してしまうと、失業手当の対象外となる場合があります。
開業届を出すのは失業手当の申請を行ってからすぐがベストであり、再就職手当などをスムーズに受け取れやすくなるでしょう。
失業手当(失業保険)を受給できない人

労働者の権利である失業手当ですが、以下のケースに該当すると受け取ることができません。
- 会社を退職後、すぐに開業届を提出した場合
- 会社をクビになった後、フリーランスとして働ける
- 1年未満の派遣や日雇で働いていた
本項目では、失業保険を受け取れない人のケースをまとめました。
会社を退職後、すぐに開業届を提出した場合
会社を退職してからすぐに開業届を出してしまうと、失業手当や再就職手当を受け取れません。
手当を受け取るには、失業保険に関する手続きを始めてから開業届を提出する必要があります。
何事もスピーディーに動くことは大事ですが、手当を受け取りたい場合にはハローワークでの申請を行ってからにしましょう。
会社をクビになった後、フリーランスとして働ける
失業してからフリーランスとして働き始めた場合、失業手当を受け取れません。
既にフリーランスとして働いているため、失業状態とはならないからです。
健康かつ就労の意思があるのに働き口がない人を対象としたのが失業保険なので、フリーランスとして働いていると対象外とされるでしょう。
1年未満の派遣や日雇で働いていた
日雇いや1年未満の派遣で働いていた場合も対象外となります。
失業手当の条件として、自己都合退職であれば離職日直前2年間において1年以上の被保険者期間があることが求められるため、1年未満の派遣だと満たさない可能性があります。
ただし、一定期間以上の被保険者期間があればパートやアルバイトでも対象となります。
フリーランスが失業手当(基本手当)を利用できる条件

実は2022年7月から、会社を辞めてから事業を始めた方を対象に、雇用保険受給期間の特例申請が行えるようになりました。
失業手当は基本的に離職日の翌日から1年以内が受給期間となっており、過ぎてしまうと失業手当を受け取れないシステムです。
しかし、フリーランスとして働き、その後事業を辞めたとしても、本来の受給期間にプラスして最長3年間失業手当を受け取れるようになりました。
特例を申請するための要件は以下の通りです。
- フリーランスとしての事業実施期間が30日以上
- 事業開始日・事業に専念し始めた日・事業準備に専念し始めた日のいずれかから30日を経過する日が受給期間の末日以前
- 該当する事業において就業手当や再就職手当を受け取っていない
- 該当する事業において自立できないと認められる事業ではない
- 離職日翌日以降に事業を開始した
これらの要件を満たしたら、事業開始日・事業に専念し始めた日・事業準備に専念し始めた日の翌日から2か月以内に申請すると、最長3年間受給期間が延長されます。
フリーランスとしてチャレンジしたい人は、事業開始や準備開始から2か月以内に手続きを済ませておきましょう。
まとめ
今回は会社員から個人事業主やフリーランスになった際、失業手当を受け取る方法について解説しました。
最後に今回ご紹介した内容を振り返ります。
- 個人事業主やフリーランスであっても失業手当・再就職手当は受け取れる
- 失業手当などを受け取るには速やかにハローワークで失業手当の申請を行う
- 開業届を失業手当の申請前に提出すると、失業手当などが受取れなくなる
- 会社を辞めてからフリーランスになっても、所定の手続きを踏めば受給期間が延長され、事業を辞めた後に失業手当が受取れる
最近は会社員としての働き方よりも個人事業主やフリーランスとしての働き方に憧れを持つ人が増えています。
国も雇用保険受給期間の特例申請という形で、フリーランスへの挑戦に対するサポートを行っています。
失業手当に関する手続きや要件などに関して、なるべく会社員の時にリサーチを行い、万全の準備を整えてからチャレンジをするようにしましょう。

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