転職先の都合などもあり、空白期間が出てしまうことがあります。
その期間は人によって異なりますが、空白期間が1週間ほど出てしまうケースも考えられます。
この場合、空白期間が1日でも入れば健康保険や国民年金の支払いに関して1か月単位での支払いとなるため、注意が必要です。
本記事では転職時に空白期間が1週間ある場合の各種手続きについて解説していきます。
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転職時に空白期間が1週間ある場合の健康保険の3つの方法
まず健康保険の手続き方法に関しては、以下のパターンが考えられます。
- ①社会保険の任意継続制度を利用する
- ②国民健康保険に加入する
- ③家族の扶養に入る
それぞれの3つのパターンについて解説していきます。
①社会保険の任意継続制度を利用する
前の会社で入っていた保険をそのまま利用する、「任意継続制度」が活用できます。
任意継続制度は最長2年間利用できるため、空白期間が多少長くなったとしても最長2年はカバーできる仕組みです。
注意したいのは、保険料がすべて自己負担になる点です。
今までは会社側との折半だった保険料が、任意継続では会社側の分も出すので保険料が2倍になります。
金銭的な負担が大きくなるのが任意継続制度を活用するデメリットです。
②国民健康保険に加入する
任意継続制度を利用しない場合には、現在住んでいる自治体が管理している国民健康保険に加入するのも1つの手です。
国民健康保険に加入する場合、退職した日の翌日から14日以内に加入することが求められます。
また任意継続制度と同じく全額自己負担であり、扶養人数や所得によって保険料が変化するので注意が必要です。
おおよその傾向として独り暮らしの方などは国民健康保険の方が、扶養家族がいる方は任意継続制度の方が安くなりやすいと言われています。
任意継続制度と比べてどちらが高いかをチェックしておきましょう。
③家族の扶養に入る
配偶者など家族に社会人がいる場合には家族の扶養に入るのもいいでしょう。
書類をまとめた上で家族が働く会社で手続きをしてもらうことになります。
一方で誰しもが家族の扶養に入れるわけではないので、事前の確認が求められます。
どのパターンを選択するべき?
健康保険の制度として、空白期間がある時点で上記3ついずれかの対応をしなければなりません。
ちなみに、健康保険に関しては保険料の日割りを行っていないため、1か月単位での支払いとなります。
たとえ空白期間が1週間でも1か月分の保険料が必要になるため、できるだけ保険料がかからない形がおすすめです。
配偶者などが社会人の場合にはその期間だけ扶養に入るのが確実と言えます。
それが無理な場合には任意継続もしくは国民健康保険のどちらかで保険料が安い方に入るのがいいでしょう。
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【転職の時期別】健康保険の注意点
転職の時期によっては、手続き方法に違いが生じる場合があります。
- 1月15日A社退職、1月16日転職先B社入職の場合
- 1月末A社退職、2月1日転職先B社入職の場合
本項目では、転職の時期別で見た健康保険の注意点をまとめました。
1月15日A社退職、1月16日転職先B社入職の場合
1月15日にA社を退職し、翌日にB社に転職できた場合、健康保険的には空白期間がありません。
A社の健康保険からB社の健康保険へバトンが完璧に渡されており、社員側が何かをする必要がないのがポイントです。
保険料の支払いなども別途発生するわけではないのが、空白なしに手続きを進められるのが理想的と言えます。
1月末A社退職、2月1日転職先B社入職の場合
一方、1月末にA社を退職して、2月1日にB社に入った場合、先ほどと同じく空白期間がないので、特に問題はないと思いがちです。
しかし、末日に退職して月初に入るケースには注意が必要です。
社会保険の資格は基本的に退職日の翌日に資格喪失となり、1月分だけでなく2月分もA社の健康保険料を支払う形になります。
本来、健康保険料は給料で天引きされますが、2月分に関してはその時には社員ではないので、天引きできるものがありません。
そこで1月分の健康保険料を支払う際に2月分もセットで支払わないといけなくなります。
タイムラグこそありませんが、月のタイミングによっては大きな違いにつながるでしょう。
転職時に空白期間が1週間ある場合の国民年金の手続き方法は?
国民年金に関しても基本的には健康保険と同じで、保険料は日割りではなく1か月単位での支払いとなります。
こちらも退職した日の翌日から14日以内に手続きを行い、加入しなければなりません。
14日以内に手続きをしなかったとしても、国民年金が未納であることをお知らせする手紙が届きますが、それを待たずして手続きを終えるのが確実です。
特に月末前に辞めて、月末の段階では無職の状態だった場合、その月の国民年金保険料を支払わないといけません。
一方で2月10日に辞めて2月17日に別の会社に入社するようなケースでは切り替えの手続きこそ必要ですが、月末に所属している会社が保険料を支払います。
辞めるタイミング次第では個人が支払うか会社が支払うかの違いが生じるので注意が必要です。
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転職時の空白期間についてよくある質問
ここからは転職時の空白期間に関する質問についてまとめましたので、解説を行っていきます。
- 保険証がない状態で病院に行ける?
- 保険証は会社に返却する必要がある?
- 会社の保険証を紛失したらどうすればいい?
保険証がない状態で病院に行ける?
基本的に保険証がない状態でも病院に行くことは可能です。
例えば、保険証を持っているのに忘れた場合や切り替えの途中で手元にない場合があるためです。
しかし、保険証がない場合には全額10割負担となるため、本来の3割負担では利用できません。
例えば、初診料だけで10割負担だと3,000円ほどかかってしまい、治療や薬代まで含めれば相当な金額がかかるでしょう。
たとえ1週間ほどの空白期間とはいえ、退職後すぐに手続きを終えるのが確実です。
保険証は会社に返却する必要がある?
退職した場合、退職した日の翌日から今まで加入していた被保険者資格が失われてしまいます。
その時点で健康保険証は使えなくなるため、すぐに返却しなければなりません。
会社側には、返却された健康保険証を被保険者資格喪失届とセットで健康保険組合に返す必要があります。
この手続きが行われないと国民健康保険への移行などもできません。
そのため、退職した時点ですぐに返却しないと、結果的に自らに悪影響を及ぼすことになるでしょう。
会社の保険証を紛失したらどうすればいい?
会社に所属している場合においては、基本的に紛失した時点で会社に対して再交付の申し出を行うことになります。
一方、任意継続の場合や家族の扶養に入っている場合には直接健康保険組合に再交付の申請を行い、保険証の再交付を受けます。
ちなみに国民健康保険証を紛失した場合には最寄りの自治体に届け出ることになるでしょう。
再交付までには一定の時間がかかるため、できるだけ紛失しないようにするのが一番です。
まとめ
今回は転職時に空白期間が1週間ある場合についてご紹介してきましたが、最後に今回ご紹介した内容を振り返ります。
- 転職時に空白期間が1週間ある場合の健康保険の手続き方法は3パターン
- 家族の扶養に入るのが理想的だが、無理な場合は任意継続制度もしくは国民健康保険への加入が必要
- 健康保険も国民年金も原則として保険料の支払いは1か月単位での支払い
転職時に空白期間があることはよくあるため、1日でも空白期間がありそうな場合には速やかに手続きを済ませるのがおすすめです。
できる限り無保険や年金未加入の時期をなくすことが求められます。
万が一無保険や未加入時期に何らかのトラブルに巻き込まれたら、取り返しのつかない事態になる可能性もあります。
保険料自体は全額控除されるため、全く無駄になるわけではありません。
安心して空白期間を過ごすためにも、手続きは早めに終えましょう。