失業保険受給中にアルバイトはできる?週20時間未満なら大丈夫!条件や具体例を紹介

この記事の内容はYouTubeでも解説しています!
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「失業保険を受給しながら、アルバイトってしても大丈夫なの?」

そんな不安や疑問を感じている方は少なくありません。

実は、失業保険の受給中でもアルバイトは可能です。

ただし、週20時間を超える働き方をすると失業保険を受け取れなかったり、給付がストップしたりするだけでなく、最悪の場合はペナルティを受けるリスクもあるため注意が必要です。

本記事では、失業保険をもらいながらバイトをする際の条件や注意点、バレたときの影響などをわかりやすく解説します。

損をしないためにも、ぜひ最後までご覧ください。

著者情報

退職サポーターズ編集部

「退職サポーターズ」では、社会保険給付金の申請を退職のプロと社会保険労務士が支援します。当メディアでは、自己都合退職や会社都合退職にともなう手続きや、失業保険・傷病手当金などの制度について、正確かつ実用的な情報をわかりやすくお届けします。

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失業保険受給中にアルバイトをする時に知っておきたい基本的な情報

結論から言うと失業保険受給であっても、アルバイトは可能です。

ただし、無条件でアルバイトができるわけではありません。

本項目では、失業保険受給中にアルバイトをする際に知っておきたい基本的な情報をまとめました。

20時間未満の労働

失業保険受給中において、ポイントとなるのが週20時間未満の労働であるかどうかです。

週20時間未満でなければならない理由として、雇用保険の加入条件が挙げられます。

雇用保険は1週間の労働時間が20時間以上だと加入しなければならず、雇用保険加入=就職とみなされてしまうのです。

失業保険を受け取りながらバイトをするには、週20時間未満の労働が必須です。

1日4時間以上働くと給付が先送りになる

週20時間未満の労働とは別に、1日4時間以上のバイトには注意が必要です。

1日4時間以上働いてしまうと、その日本来受け取れるはずだった失業給付が受け取れず、先延ばしとなるのです。

あくまでも先延ばしなので損をするわけではないものの、4時間以上労働した日数分だけ先送りになります。

一方、受給期間は離職から1年と限られており、場合によっては失業保険が受け取れなくなるので要注意です。

1日4時間未満でも失業保険が減額されるケースもある

1日4時間未満の労働であれば、失業保険に何の影響も与えないとは言えません。

実は、失業保険の給付額とバイトでの収入の合計が賃金日額の80%以上を上回った場合、失業保険の減額、不支給となるのです。

しかも、1日4時間以上と違い、給付日数を消化する形で失業保険が減額されるため、気を付けましょう。

労働時間を正確にハローワークに申告する

失業保険を受け取りながらバイトをする際には、労働時間に関して正しくハローワークに申告する必要があります。

失業認定を受ける際に毎回求職活動実績やバイトの有無などを「失業認定申告書」に記載します。

もしも正しい労働時間を申告しなかった場合、不正受給とみなされてしまうケースがあります。

不正受給と判断されれば、失業保険の支給停止や今まで受け取っていた失業保険の額面を返還するだけでなく、ペナルティとして今まで受け取った額面の2倍にあたる金額を納付するよう求められます。

支給停止などにならないよう、正しい情報を申告することが重要です。