失業保険受給中にアルバイトはできる?週20時間未満なら大丈夫!条件や具体例を紹介

失業保険受給中にアルバイトはできる?条件や注意点、メリットを徹底解説!

この記事の内容はYouTubeでも解説しています!
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「失業保険を受給しながら、アルバイトってしても大丈夫なの?」

そんな不安や疑問を感じている方は少なくありません。

実は、失業保険の受給中でもアルバイトは可能です。

ただし、週20時間を超える働き方をすると失業保険を受け取れなかったり、給付がストップしたりするだけでなく、最悪の場合はペナルティを受けるリスクもあるため注意が必要です。

本記事では、失業保険をもらいながらバイトをする際の条件や注意点、バレたときの影響などをわかりやすく解説します。

損をしないためにも、ぜひ最後までご覧ください。

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失業保険受給中にアルバイトをする時に知っておきたい基本的な情報

結論から言うと失業保険受給であっても、アルバイトは可能です。

ただし、無条件でアルバイトができるわけではありません。

本項目では、失業保険受給中にアルバイトをする際に知っておきたい基本的な情報をまとめました。

20時間未満の労働

失業保険受給中において、ポイントとなるのが週20時間未満の労働であるかどうかです。

週20時間未満でなければならない理由として、雇用保険の加入条件が挙げられます。

雇用保険は1週間の労働時間が20時間以上だと加入しなければならず、雇用保険加入=就職とみなされてしまうのです。

失業保険を受け取りながらバイトをするには、週20時間未満の労働が必須です。

1日4時間以上働くと給付が先送りになる

週20時間未満の労働とは別に、1日4時間以上のバイトには注意が必要です。

1日4時間以上働いてしまうと、その日本来受け取れるはずだった失業給付が受け取れず、先延ばしとなるのです。

あくまでも先延ばしなので損をするわけではないものの、4時間以上労働した日数分だけ先送りになります。

一方、受給期間は離職から1年と限られており、場合によっては失業保険が受け取れなくなるので要注意です。

以下の記事で、失業保険のバイトにおける「4時間未満と4時間以上の違い」について詳しく解説しています。
それぞれの違いに不安を感じる人は、読んでみてください。

失業手当受給中にバイトを4時間ピッタリするとどうなる?未満と以上の違いを解説

1日4時間未満でも失業保険が減額されるケースもある

1日4時間未満の労働であれば、失業保険に何の影響も与えないとは言えません。

実は、失業保険の給付額とバイトでの収入の合計が賃金日額の80%以上を上回った場合、失業保険の減額、不支給となるのです。

しかも、1日4時間以上と違い、給付日数を消化する形で失業保険が減額されるため、気を付けましょう。

労働時間を正確にハローワークに申告する

失業保険を受け取りながらバイトをする際には、労働時間に関して正しくハローワークに申告する必要があります。

失業認定を受ける際に毎回求職活動実績やバイトの有無などを「失業認定申告書」に記載します。

もしも正しい労働時間を申告しなかった場合、不正受給とみなされてしまうケースがあります。

不正受給と判断されれば、失業保険の支給停止や今まで受け取っていた失業保険の額面を返還するだけでなく、ペナルティとして今まで受け取った額面の2倍にあたる金額を納付するよう求められます。

支給停止などにならないよう、正しい情報を申告することが重要です。

失業保険受給中に20時間アルバイトができる条件

失業保険受給中にできるアルバイトの条件

失業保険受給中にアルバイトをする際、一番に心がけるべきは、雇用保険の対象となる働き方をしないことです。

そのためには、アルバイトとして働く際、雇用保険の適用範囲外になるような働き方が欠かせません。

本項目では、20時間アルバイトができる条件についてまとめました。

雇用契約が31日未満

アルバイトをする際にポイントとなるのが、雇用契約の期間です。

雇用保険への加入条件には週20時間以上の労働とは別に、31日以上の雇用が見込まれるケースが挙げられます。

つまり、31日以上の雇用契約を結んでしまった時点で雇用保険に加入しなければならず、就職とみなされてしまうのです。

アルバイトを行う際には、雇用契約の期間を31日未満にすることが欠かせないのです。

受給中に働いたことをハローワークに申告することが必須

失業保険を受け取りながらアルバイトをすること自体は認められていますが、その際はハローワークに申告することが必須となります。

ハローワークでは失業保険の不正受給を防ぐため、常にチェックを行っています。

第三者からの通報などから発覚することもあるため、失業保険を受け取りながら働く際には正直にハローワークへ申告しましょう。

仮にバレれば失業保険を受け取れないどころか、重いペナルティが課せられ、生活が困窮する可能性が出てきます。

できればアルバイトを始める前にハローワークで相談を行うのがおすすめです。

認定日までの間に2回の求職活動実績が必要

失業保険を受け取りながらバイトをする以上、失業保険を常に受け取れる状態にすることが求められます。

そのためには、4週に1度訪れる失業保険の認定日までに、少なくとも2回の求職活動実績が欠かせません。

バイトはやりつつ、求職活動も一定以上行うことで失業保険を受け取りながらバイトをこなせます。

バイトに熱を入れ過ぎて、求職活動実績がないまま認定日を迎えることは避けましょう。

7日間の待期期間を得る

失業保険を受け取るには、7日間の待期期間が必要です。

7日間の待期期間は自己都合退職や会社都合退職に関係なく、誰でも平等に過ごさなければならないものです。

待期期間中は失業保険を受け取れないことはもちろん、アルバイトで収入を得ることもできません。

万が一待期期間中にアルバイトをした場合、受給できる日が後ろ倒しとなります。

まずは7日間の待期期間を過ごすことが大切です。

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失業保険をもらいながらアルバイトやパートをする具体例

失業保険を受け取りながらアルバイトやパートにチャレンジしようとする方もいるのではないでしょうか。

アルバイトやパートの検討をしている方は、おおよその就労時間の目安を知っておくとイメージがしやすくなります。

本項目では、失業保険をもらいながらアルバイトやパートをする具体例についてまとめました。

パートやアルバイト:週20時間以内での勤務

パートやアルバイトをする場合、週の労働時間は20時間以内にするのが大前提です。

20時間を超えてしまえば就職したとみなされて、失業保険を受け取れなくなります。

できれば1つの職場に限定し、週20時間以内で働けるようにコントロールするのが理想的です。

また、1日4時間以上働くと、その日における失業保険の給付がなくなって後ろにズレ込むため、その点にも注意が必要です。

1日数時間のバイトの場合:週20時間を超えない

タイミーを始めとする単発バイトのように、働きたい時に働くというやり方を目指している方もいるはずです。

単発バイトは基本的に1日数時間程度の労働時間がほとんどですが、週20時間を超えないようにしましょう。

週20時間が1つの目安となるため、それを超える働き方は避けましょう。

1日4時間以上働けば失業保険が受け取れなくなることを鑑みて、1日4時間未満のバイトを探して登録しておくのもおすすめです。

失業保険受給中にアルバイトをするメリットは?

失業保険受給中にアルバイトをするメリットは?

失業保険の受給中にアルバイトをすることで、様々なメリットが得られます。具体的に、失業保険受給にアルバイトを行ってどのようなメリットが得られるのか、確認していきましょう。

生活費が稼げる

失業保険受給中にアルバイトをするメリットとして、生活費が稼げることが挙げられます。

失業保険の受給金額のみでは、生活していくのに不十分なケースも少なくありません。

失業保険の受給と合わせてアルバイトを行えば、生活費をアルバイト収入で確保できるでしょう。

ただ、アルバイトで稼ぎすぎると「就業している状態」と見なされ、失業保険の給付がストップしてしまう可能性もあります。

あくまでも、失業保険の給付金額に上乗せするイメージで、アルバイトを行うのがおすすめです。

アルバイト先に就職できる可能性がある

失業保険受給中にアルバイトをすれば、アルバイト先に就職できる可能性があります。

アルバイト先の就職事情にもよりますが、近年は多くの業界で人手不足が深刻化しています。このため、アルバイトでも勤勉に働けば、正社員として雇用してくれるケースも少なくありません。

アルバイト先の仕事が自分に合っていると感じたら、正社員として働きたい旨を責任者に相談してみると良いでしょう。

失業保険中のバイトに関するよくある質問

失業保険をもらっている間に、扶養内でバイトしても大丈夫ですか?
扶養内かどうかに関わらず、働いた事実はハローワークに申告が必要です。扶養内バイトでも収入や労働時間によっては失業認定に影響する場合があるため、事前に確認・申請を行いましょう。
在宅ワーク(クラウドソーシングなど)も申告が必要ですか?
はい、在宅ワークであっても「労働」に該当するため、業務の内容・時間・収入を必ず申告する必要があります。収入がなくても、作業を行った場合は申告しましょう。
申告しなければバレませんか?
バレるリスクはあります。税務情報や雇用保険記録などからハローワークに情報が伝わることがあり、不正受給と判断されると返還や処分の対象になります。必ず正しく申告しましょう。
バイトが週に1日だけでも申告は必要?
回数や時間に関係なく、「労働をした日」はすべて申告が必要です。1日数時間の勤務や単発の仕事でも、就労状況申告書に記載しましょう。
バイトの収入がなければ申告しなくていい?
収入がない場合でも、「労働したかどうか」で判断されるため、作業があった場合は申告が必要です。報酬の支払いが後日でも、就業の事実があるなら忘れずに申告しましょう。
失業保険 もらいながらバイト いくらまで?
賃金日額の80%が上限となります。
賃金日額の80%を超えてしまうと失業保険の給付が減額もしくは不支給となるためです。
失業保険で受け取れる給付額とバイトの収入の合計が賃金日額の80%を超えない程度に働くのが理想的です。
失業保険受給中に4時間以上バイトしたらどうなる?
4時間以上働いた場合、その日受け取れるはずだった失業保険は受け取れなくなります。
ちなみにきっちり4時間分働いた場合も4時間以上となるため、注意が必要です。
仮に受け取れなくても1日分後ろ倒しとなるため、受給期間を超えない分には大きな影響はないと言えます。
失業保険の3時間59分とは?
3時間59分の労働であれば4時間未満に該当するため、内職などの扱いとなります。
失業保険の給付日数を消化する形で通常通り失業保険を受け取ることが可能です。
ただし、3時間59分の労働で得た報酬によっては賃金日額の80%を超える可能性があるため、その場合は給付日数を消化した上で減額されてしまいます。

まとめ|失業保険中のバイトは“申告”がカギ

・勤務時間は週20時間未満まで
・ハローワークに申告する
・資産運用の収入であれば支給に影響はない

以上、失業保険受給中にアルバイトを行える条件を紹介しました。

再就職活動と並行してアルバイトを始める際は、「1日4時間未満、週20時間未満」で働ける職場を優先的に探してみてください。

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