公務員が失業保険をもらえない理由は?退職手当との違いや申請方法を解説

公務員は失業保険をもらえない?代わりにもらえる手当と申請方法などを解説!

自治体の職員や警察官、消防士、自衛隊員、官僚など日々、日本や各自治体を支えているのが公務員です。

公務員が退職する場合、実は失業保険はもらえず、代わりに退職手当がもらえます。

なぜ失業保険ではなく、退職手当なのかですが、これには理由が。

本記事では公務員は失業保険をもらえない理由や退職手当とは何か、失業保険と退職手当の差額などの情報をまとめています。

ぜひ最後までご覧ください。

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公務員が失業保険をもらえない理由

公務員は失業保険をもらえる?

結論から申し上げますと、公務員は失業保険をもらえません。

民間企業で一定期間以上働いた場合、退職することで失業保険を手にすることができます。

しかし、公務員の場合は一定期間以上働いていたとしても失業保険を手にできないのです。

雇用保険法第6条「公務員は雇用保険の対象外」

公務員が失業保険をもらえない大きな理由は、公務員が雇用保険法の対象から外れているからです。

雇用保険法第6条において、雇用保険の適用除外対象が定められており、その中に公務員が含まれています。

民間企業で働く人たちは原則雇用保険に加入し、雇用保険料を支払っています。

だからこそ、失業した際には雇用保険の中から失業手当が支給される形ですが、公務員はそもそも雇用保険法の対象外であり、雇用保険料を支払っていません。

雇用保険料を支払っていない以上、手当が出ることはないのです。

そもそも公務員は退職した際に退職手当が支給され、その退職手当が失業保険の代わりとなります。

公務員には失業保険のようなセーフティネットがないのではなく、失業保険と同じ意味合いのものとして退職手当があるのです。

退職手当との違い

退職手当と失業手当の大きな違いは所定給付日数の違いです。

失業手当の場合、会社都合退職や特定理由離職者などは90~330日まで受け取れるほか、自己都合退職だと90~150日分受け取れます。

退職手当の場合は年齢や辞め方に関係なく勤続期間に応じて90~150日と定められており、自己都合退職と変わりません。