退職金がもらえないのはなぜ?自主退職でも出る条件と確認方法・対処法

「自主退職をしたら退職金がもらえないのでは…」と不安に感じている方もいるのではないでしょうか。

結論から言いますと、お勤めの会社に退職金制度があることが大前提です。

その上で、自己都合退職時でも支払われることが制度化されていれば、退職金を受け取れます。

本記事では、自主退職の場合における退職金に関する話題を中心に、退職金がもらえない時の確認事項や対処法などをまとめました。

この記事でわかること

  • 自主退職した際の退職金について
  • 退職金が支払われない場合に確認すること
  • 退職金を請求する流れ
  • 退職金がもらえない場合の対処法

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自主退職の場合の退職金

「自主退職の場合、退職金はもらえるの?」と不安に感じている方もいるはずです。

実は、退職金の有無や金額は会社の就業規則や退職金制度によって異なります。

本項目では、自主退職の場合の退職金についてまとめました。

自己都合退職による減額率は会社による

退職金制度がある企業で条件を満たしていれば、退職金は支給されます

ただし、自己都合退職の場合、退職金が満額で支払われるケースはほとんどありません。

原則として満額支給は定年退職のケースがほとんどです。

そのため、自己都合退職の場合、いくらか減額されたものを退職金として受け取ります

減額率に関しては会社によって異なります。

勤続期間が短いほど減額率は高く、勤続期間が一定年数を超えると大きく減額されにくくなります。

減額率の具体的な数値などは、退職の検討を始めた段階でチェックすることがおすすめです。

退職金制度がない会社もある

退職金に関しては、退職金の制度自体がない会社もあります。

法律などで、退職金制度を導入しなければならない決まりがありません

そのため、退職金制度の有無は会社が自由に選べます。

退職金制度がない場合、従業員が定年退職をしたとしても、会社側は退職金を支払う義務がありません。

一度退職金制度が導入されると、その後は退職金の支払い義務が生じるため、会社としても導入に向けて入念な準備が必要となります。

入社3年未満の自主退職は退職金がない場合もある

入社3年未満など勤務期間が短期の従業員に関して、退職金が支払われないケースが多いです。

勤務期間何年で退職金の対象にするかはそれぞれの会社が自由に設定できます。

おおむね3年を目安にする企業が多い傾向です。

入社して間もない若者が第二新卒を活用しようと1年程度で辞めた場合、ほとんどの企業では退職金が支払われません。

少なくとも3年間勤務をし続けていれば、退職金制度が整っている企業だと受け取れる可能性は高いと言えます。

退職金がもらえない時に確認すること(制度・条件・支払時期・時効)

退職金が支払われない場合、「なぜ退職金が支払われないのか」と疑念を抱く方もいるはずです。

実は、退職金が出ない場合、会社の制度に原因があるケースがほとんどです。

  • 退職金をもらえる条件を満たしているか
  • 退職金の支払時期
  • 退職金請求権の時効期間

本項目では、退職金が支払われない場合に確認すべきことを中心にまとめました。

退職金をもらえる条件を満たしているか

まず着目したいのは、退職時に退職金をもらえる条件を満たしているかについてです。

会社が定める「退職金規程」では、以下のルールが定められています。

  • 退職金の適用範囲
  • 算定方法・計算期間
  • 支払い時期・方法
  • 不支給の条件

退職金規程に書かれている条件を満たすかどうかをチェックし、満たしていれば退職金を受け取れます。

退職金規程に関しては、会社側に頼めば教えてもらえるため、退職を検討する段階に条件の確認を行いましょう。

退職金の支払時期

退職金の支払い時期も、各会社が定める退職金規程によって異なります。

例えば、退職日から30日以内に支払うと決めている会社もあれば、3か月以内と定めている会社もあります。

そのため、「他の会社ではすぐに退職金が支払われているのに、自分の会社はなかなか支払われない」ケースが発生します。

退職金規程において、いつまでに支払うことになっているのかを確認し、少なくとも定められた日までは支給を待つことになります。

退職金請求権の時効期間

何らかの理由で本来受け取れる退職金が受け取れなかった場合、退職金の請求が行えます。

退職金規程などがある会社の従業員には退職金請求権が発生します。

また退職金規程がなくても慣行として会社が退職金を支払ってきた場合にも退職金請求権が生じます。

退職金請求権には時効があり、退職から5年となっています。

賃金に関する請求権は時効が3年なのに対し、退職金は5年のため、時効の違いに要注意です。

一般的な退職金請求の流れ

「退職金はどうやって請求すればよいのか」と不安に感じる方もいるはずです。

実は、退職理由によって請求の流れや受け取り時期が異なります。

本項目では、主に3つのケースにおける退職金請求の流れについてまとめました。

会社都合退職の場合

定年や会社都合による解雇、業務を理由とした傷病・死亡などのケースでは、会社都合退職による退職金が支払われます。

会社都合退職では、原則として会社側が退職金の支払いに向けて準備を進めます。

そのため、従業員側から請求に関してアクションを起こす必要はありません

退職金共済制度を活用しているケースや、会社都合退職なのに会社側が自己都合退職として扱ったケースの場合、退職金請求書の作成や会社都合退職である証拠集めなどが必要になります。

自主退職の場合

自己都合退職の場合、主に2つのケースがあります。

例えば、就業規則に沿って退職するケースでは、会社都合退職と変わらない形で退職金の支払いまで段取りが進みます

反対に就業規則に沿わない形での自己都合退職などは、会社側が退職金の支払い作業を行わないケースも想定できます。

その場合は退職金請求権を行使し、電話や書面などを通じて退職金の支払いを促す必要があります。

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懲戒解雇の場合

結論から言いますと、懲戒解雇をされたら絶対に退職金がもらえないということはありません。

ポイントとなるのが退職金の不支給に関する事項です。

懲戒解雇に関して、退職金の不支給に関する事項を設けている会社があります。

不支給事項の中に、懲戒解雇された人物に支払わないと明記してあれば、退職金は支払われません。

不支給事項がない場合、懲戒解雇の場合でも受け取れる可能性があります。

就業規則や退職金規程は前もって確認することが大変重要です。

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退職金の種類

退職金と一口にいっても、その仕組みや支給方法は企業によって異なります。

退職金には、大きく分けて4つの種類があります。

  • 退職一時金制度
  • 退職金共済制度
  • 確定給付企業年金制度
  • 確定拠出年金制度(企業型DC)

本項目では、主な退職金の種類についてまとめました。

退職一時金制度

退職一時金制度は、従業員の退職時にまとめて退職金を支給するシステムです。

退職した時点ですぐ支払われるのが特徴で、従業員にとっても退職所得控除が活用できます。

退職所得控除によって、退職金が丸々課税対象とならないのが魅力とされています。

また企業側にとっても税制面でのメリットがあるなど、労使どちらにとってもプラス面が大きい制度です。

退職金共済制度

退職金共済制度は、共済組織に掛け金を支払い、退職した際に今まで支払ったものを受け取れる制度です。

退職金共済制度は、国からの助成があるだけでなく、掛け金がすべて非課税になる点が魅力です。

長く働き続けてきた人にメリットが大きい制度であり、金銭的な恩恵も目立ちます。

デメリットとして、一度設定した掛け金を減額できなかったり、一定期間加入しないと元本割れになったりする点が挙げられます。

確定給付企業年金制度

確定給付企業年金制度は、従業員が退職してから一定期間退職金を支給し続ける制度です。

退職金を年金のように受け取れるほか、企業側は外部に運営を委託できます。

また従業員にとっても税制面で恩恵が大きく、老後に安定した生活を送りたい人におすすめです。

確定拠出年金制度(企業型DC)

確定拠出年金制度は、企業側が積み立ててきた掛け金を、従業員が運用していく制度です。

企業側は一定のお金を出し、あとは従業員に運用を委ねるのが特徴的です。

うまく活用できれば普通に退職金を受け取るよりも高額になる可能性があります。

注意点として、従業員側が金融的な知識を身につける必要があります。

退職した際には、退職金以外にももらえるお金があります。詳しくは以下の記事で解説しているの、読んでみてください。

【給付金一覧】退職したらもらえるお金!給付金をもらう対象者や条件を徹底解説 退職給付金サポート業者おすすめランキング3選!給付金の種類も解説!

退職金をもらえない場合の対処法

「退職金が支払われない」、「請求しても振り込まれない」と悩む方は少なくありません。

その場合は労基署や弁護士に相談し、毅然とした態度をとって退職金の請求を行いましょう。

会社側に退職金の請求をしてももらえない場合、どのような対処法があるのかを解説します。

労働基準監督署へ相談する

退職金規程などがあるにもかかわらず、会社側が退職金の支払いに応じないケースがあります。

この場合は、労働基準監督署へ相談にいくことがおすすめです。

相談の際には、退職金規程が書かれた資料を持参し、退職金の未払いに関して違法性があるかを吟味してもらいます。

仮に違法度合いが高い場合には、労働基準監督署の調査や勧告、指導につながります。

弁護士への相談

退職金の未払いがある場合、弁護士に相談を行い、弁護士から会社側に交渉をしてもらう手がおすすめです。

弁護士は退職金などのトラブルに強いほか、交渉能力も高いのが特徴です。

また、当事者同士で交渉するよりもスピーディーに解決することがあります。

仮に裁判になった場合、証拠集めをどのようにすればいいかなど、さまざまなアドバイスを受けられるのもメリットです。

法的手段

弁護士に交渉してもらっても、会社側は支払いを拒絶する場合には、法的手段に打って出ます。

一般的な訴訟ではなく、労働審判を活用することで早期解決が見込めやすくなるでしょう。

仮に一般的な訴訟となると、請求額に応じて管轄の裁判所が変化するのが特徴です。

140万円以下は簡易裁判所、140万円を超えると地方裁判所に分かれます。

まとめ

本記事では、自主退職だと退職金はもらえない?という疑問を中心に解説を行ってきました。

最後に今回紹介した内容をまとめます。

  • 退職金がもらえるかは、退職金規程の有無などによる
  • 支払われない場合にはもらえる条件を満たしているか、支払い時期がいつまでなのかを確認する
  • 辞め方によっては、従業員側が退職金の請求をする必要がある
  • 会社側が退職金の支払いに応じない場合、労働基準監督署や弁護士などに相談する

退職金を原資に第二の人生を歩みだす人が多い他、老後資金として退職金をアテにしている人も少なくありません。

だからこそ、お勤めの会社に退職金規程があるかどうかを確かめる必要があります。

どのような時に支払われるのかを前もって確認することで、退職に向けた計画が立てやすくなるでしょう。