再就職手当は確定申告が必要?必要なケースと個人事業主の場合どうするかを解説

失業保険の支給残日数を多く残しながら早めに再就職を決めた場合、再就職手当が支給されるため、無理に支給残日数を消化して再就職を決める必要がなくなります。

さて、再就職手当を受け取った場合、後で確定申告は必要になるのか気になる人もいるのではないでしょうか。

確定申告が必要となるケースこそあるものの、多くの人は確定申告が必要ない状況になります。

この記事では再就職手当での確定申告の情報を中心に確定申告が必要になるケースや確定申告がいらない他の給付金などをご紹介します。

ぜひ最後までご覧ください。

本題に入る前に…

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再就職手当は確定申告が必要?

再就職手当をもらった場合、確定申告は必要なのか、気になる方も多いはずです。

結論から申し上げますと、原則、確定申告は不要となりますが、その理由をご紹介します。

再就職手当は課税対象でないので不要

再就職手当が原則確定申告不要となるのは、再就職手当が課税対象にならないからです。

そもそも再就職手当は「失業保険の支給残日数」を原資として支給されます。

失業保険は失業者のセーフティーネットの意味合いが強く、課税対象になりません。

再就職手当も同様の考えであり、別の件で確定申告をすることになったとしても、再就職手当として支給されたお金を申告する必要はないのです。

再就職手当は個人事業主でも確定申告しなくていい?

失業保険を支給される人の中には、一定の活動を行ってから個人事業主に転身し、その際に再就職手当をもらう方がいます。

この場合は確定申告が必要になるかどうかですが、やはり個人事業主の場合も確定申告は必要ありません。

その理由について掘り下げていきます。

非課税なので事業所得に含まれないから不要

先ほどもご紹介した通り、失業保険は失業中のセーフティーネットの意味合いがあるため、課税対象とはなりません。

個人事業主に転身し、再就職手当を受け取った場合、事業所得になるのではないかと考える人もいるでしょうが、再就職手当は事業所得に含まれません。

そもそも事業所得とは、事業を営んで得た収入のことを指します。

再就職手当は早期に再就職をしたことを受けて、不公平感を無くすために支給残日数に応じて支給されるので、事業を営んで得たわけではありません。

失業保険自体が非課税であり、個人の所得対象とはならない以上、個人事業主においても事業所得には該当しないことになります。

再就職手当を受給して確定申告が必要なケース

再就職手当は基本的に確定申告が不要ですが、いくつかのケースにおいては確定申告をした方がいいケースが存在します。

以下が確定申告が必要なケースです。

  • 失業中に社会保険料を支払った場合
  • 失業中に収入があった場合
  • 各種控除を受けている場合

確定申告が必要な3つのケースについて詳しく掘り下げていきます。

失業中に社会保険料を支払った場合

1つ目は失業中に社会保険料を支払っていた場合です。

社会保険料は原則所得控除となるため、所得税や住民税の税額を下げる形になり、会社員であれば年末調整を行うので確定申告なしで問題ありません。

しかし、失業中に社会保険料を自分で支払い、そのことを再就職先に伝え忘れていた場合は確定申告が必要です。

確定申告をすることで翌年に支払う税金が減る可能性が高く、必ず確定申告をしましょう。

失業中に収入があった場合

2つ目は失業中に収入があった場合です。

失業保険を受け取っている最中でもアルバイトは行えるなど、失業保険などとは別に収入を受け取れます。

アルバイトなどの所得は原則課税対象となるため、アルバイトなどで年間20万円を超えるような所得があった場合は確定申告をしなければなりません。

一方で税金が課される面もある一方、確定申告によって源泉徴収分が還付されることもあるため、正しく申告しましょう。

失業保険受給中にアルバイトはできる?条件や注意点、メリットを徹底解説!

各種控除を受けている場合

3つ目は各種控除を受けている場合です。

確定申告では所得控除や税額控除があり、正しく申告を行うことで最終的に支払う税金が減ったり、払いすぎた税金が還付されたりします。

所得控除だけでも、災害などで住宅が損害を受けた場合に認められる雑損控除や医療費控除、生命保険料控除など様々。

税額控除にはふるさと納税や住宅ローンに関する控除もあり、控除を行うことで払いすぎた税金を取り戻すことが可能です。

確定申告が不要な他の給付金

他にも確定申告が不要な給付金がいくつか存在します。

以下が確定申告が不要な給付金です。

  • 失業保険
  • 傷病手当金
  • 職業訓練受講給付金
  • 育児休業給付・介護休業給付金

ここからは確定申告が不要な給付金についてご紹介します。

失業保険

1つ目は失業保険です。

先ほどからご紹介している通り、失業保険は失業中のセーフティーネット的な役割を示しており、所得の対象とはなりません。

失業手当は必要最低限の生活を保障する程度なので、仮に課税所得とすれば、必要最低限の生活を保障できなくなります。

再就職手当は失業保険の支給残日数が多く残った人向けに用意された特典のようなもので、失業保険のカテゴリーに入っていると言ってもいいでしょう。

傷病手当金

2つ目は傷病手当金です。

失業保険は、心身ともに健康で働ける人向けに用意されたセーフティーネットですが、傷病手当金は心身いずれかに病気を抱えるなど働けない人向けに用意されたセーフティーネットとなります。

傷病手当金も必要最低限の生活を保障するレベルなので、課税すれば必要最低限の生活を保てないことから、失業保険同様、非課税です。

失業保険との併給はできませんが、心身ともに健康になるまで傷病手当金を受け取り、その後失業保険に切り替えてから素早く再就職を目指して再就職手当を受け取ることは可能です。

職業訓練受講給付金

3つ目は職業訓練受講給付金です。

就職支援の一環として職業訓練が行われており、この参加者に与えられるのが職業訓練受講給付金であり、毎月10万円と交通費などが受け取れます。

対象となるのは既に失業保険の受給が終わっている人で、受給が終わっていない場合は対象となりません。

職業訓練受講給付金は雇用保険法で定める「失業等給付」に該当しており、失業保険や傷病手当金などの求職者給付、再就職手当が該当する就職促進給付、そして、教育訓練給付も「失業等給付」に入ります。

職業訓練受講給付金が非課税なのは教育訓練給付として課税の対象から外れているためです。

育児休業給付・介護休業給付金

4つ目は育児休業給付・介護休業給付金です。

育児休業給付金は子育てなど育休で会社を休職した人を対象に、介護休業給付金は介護を理由に休職した人を対象にそれぞれ給付される給付金となっています。

育児休業給付・介護休業給付金に関しても雇用保険法が定める「失業等給付」に該当。

育児休業給付・介護休業給付金が該当するのは「雇用継続給付」で、育児休業給付・介護休業給付金の他には、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金があります。

まとめ

今回は再就職手当を受け取った際の確定申告の有無についてご紹介しました。

最後に今回ご紹介した情報をまとめます。

  • 再就職手当は課税対象ではないので確定申告は不要
  • 個人事業主になった場合も再就職手当は事業所得に含まれない
  • 失業中に社会保険料を支払った場合などは確定申告で税金が還付される可能性あり
  • 雇用保険法で定める「失業等給付」に該当する給付金は原則非課税

再就職手当は基本的に非課税なので、各種控除の申告などが生じない限り、確定申告の必要はありません。

再就職手当は早期に再就職した人へのお祝い的な意味合いがあり、ちょっとした臨時収入をゲットできます。

失業保険をもらい切るよりも早めに再就職先を見つけて再就職手当を受け取った方が、再就職先の給料も受け取れるのでお得と言えるでしょう。

最低でも支給残日数の3分の1以上を残さないと再就職手当の対象とならないため、計画的に再就職先を見つけていくことがおすすめです。