失業保険を申請しなかったまま再就職したらどうなる?メリットやおすすめの申請方法を解説

失業保険を申請しなかったまま再就職したらどうなる?メリットやおすすめの申請方法を解説

会社を退職した方は失業保険を申請して手当を受け取るのが一般的な流れです。

しかし、申請した直後に知り合いなどから転職先を紹介されて再就職が決まるケースがあります。

この場合、退職をしてすぐに失業保険を申請していたら再就職手当がもらえるのでおすすめです。

この記事では失業保険を申請しないで再就職をするメリットやデメリット、再就職手当に関する説明などを行っていきます。

ぜひ最後までご覧ください。

失業保険を申請せずに再就職した場合のメリットは?

失業保険を申請しないで再就職をするメリットがあります。

  • 次の雇用保険の加入期間に追加される
  • 雇用保険の加入期間が長くなり受給額が増える可能性も
  • 再就職手当を受給すると加入期間は加算されないので注意
  • 退職してから1年経過すると次の雇用保険の加入期間に合算されないので注意

失業保険を申請せずに再就職をするメリットについて解説します。

次の雇用保険の加入期間に追加される

1つ目は、次の雇用保険の加入期間に追加されることです。

失業保険で重要になる雇用保険の加入期間はあくまでも「退職日以前の2年間」が対象となるので、その間、複数の会社で働いていたとしても加入期間にカウントされます。

ですので、失業保険を利用しなかったとしても雇用保険の加入期間に追加されるので、仮にすぐ辞めたとしても失業保険の活用は可能です。

雇用保険の加入期間が長くなり受給額が増える可能性も

2つ目は雇用保険の加入期間が長くなり受給額が増える可能性があることです。

後ほどご紹介する失業保険を受け取るデメリットにも関連しますが、失業保険を受け取らないことで雇用保険の加入期間を維持できます。

加入期間を維持し、その後再就職すれば途中から再スタートができ、加入期間を伸ばすことが可能です。

加入期間に応じて受給額も増えていくため、あえて失業保険を活用しない手も検討すべきでしょう。

再就職手当を受給すると加入期間は加算されないので注意

2つ目のメリットである「雇用保険の加入期間が長くなり受給額が増える可能性があること」には注意点もあります。

それは再就職手当を受給する場合です。

再就職手当を受給することで、雇用保険の加入期間がリセットされてしまいます。

リセットされればまたイチからのスタートになってしまうため、慎重な判断が求められます。

退職してから1年経過すると次の雇用保険の加入期間に合算されないので注意

雇用保険の加入期間の加算に関してもう1つ注意点があります。

それは退職してから1年経過した場合です。

失業保険の受給期間は決まっており、退職してから1年と定められ、この1年を過ぎると雇用保険の加入期間に組み込むことができなくなります。

勘違いしやすいのは、スタート地点が失業保険の申請ではなく前職の退職である点で、気付いたら1年を過ぎていたということがないようにしましょう。

失業保険をもらうデメリットは?

失業保険をもらえるからとついつい申請する人もいますが、失業保険をもらうデメリットも存在します。

  • 自己都合の場合受給までに時間がかかる
  • 雇用保険の加入期間がリセットされる
  • 空白期間があり再就職に不利になる可能性も

失業保険をもらうデメリットについてご紹介していきます。

自己都合の場合受給までに時間がかかる

1つ目のデメリットは、自己都合退職の場合実際に手当をもらうまでに時間がかかることです。

自己都合退職では2か月の給付制限があるため、待期期間などを考慮するとおよそ3か月ほどかかってしまいます。

3か月間は収入源がない状態が続くので、その間に再就職を決めた方がいい場合もあるでしょう。

特に再就職の可能性が十分に考えられる場合、あえて失業保険を利用しない手も検討するのがおすすめです。

雇用保険の加入期間がリセットされる

2つ目のデメリットは、雇用保険の加入期間がリセットされることです。

先ほどもご紹介しましたが、失業保険を利用することで雇用保険の加入期間はその時点でリセットされてしまいます。

例えば、雇用保険の加入期間的に給付日数が変化するかしないかの瀬戸際だった場合、あえて利用しない方が後々役立ちます。

特に自己都合退職は10年以上加入期間がなければ給付日数が増えないため、このあたりも慎重な判断が問われます。

空白期間があり再就職に不利になる可能性も

3つ目のデメリットは、給付日数丸々もらおうとすれば空白期間が長くなり、再就職に不利になる可能性が生じることです。

少なくとも90日分の失業手当がもらえるほか、場合によっては1年ほどの失業手当がもらえるケースもあります。

一定期間失業手当をもらい続けることは、それだけの空白期間が生じるために再就職の際に不利になることも考えられるでしょう。

その間は自己研鑽、学び直しに充ててスキルアップを図るなどの対策が求められます。

失業保険の申請をしていてすぐに再就職が決まったら再就職手当をもらおう

失業保険の申請をして早々に再就職が決まっても決して損ではありません。

損にはならない大きな要因に再就職手当の存在が挙げられます。

再就職手当とは?

再就職手当とは、一定期間の給付日数が残った場合に再就職が決まった場合、給付日数に応じてもらえる手当を指します。

再就職する際に、給付日数の3分の2以上残っていれば支給残日数の70%、3分の1以上残っていれば支給残日数の60%がそれぞれもらえる形です。

早く決まれば決まるほど再就職手当は多くもらえますし、非課税なので所得にカウントされないのも魅力的な制度と言えます。

再就職手当の申請を忘れていても2年以内なら申請できる

すぐに再就職が決まり、急いで働き始めると、再就職手当の存在を忘れる場合があります。

この場合、再就職手当の申請を忘れていたとしても2年以内に申請をすれば受け取れます。

この場合の2年間は「就職日の翌日から2年」なので、1年以上働いてから再就職手当を受け取ることができ、かなりのお得感を感じられるでしょう。

まとめ

今回は失業保険を申請しないで再就職をするメリットなどをご紹介してきました。

最後に今回ご紹介した内容を振り返ります。

  • 失業保険の申請をせずに再就職したら、次の雇用保険の加入期間に追加される
  • 雇用保険の加入期間をリセットせずに済み、受給額が増える可能性もある
  • 雇用保険の加入期間は再就職手当を受給するとリセットされる
  • 雇用保険の加入期間の合算は退職して1年がタイムリミット
  • 早々に再就職が決まれば、その分多くの再就職手当を受給できる

失業したら必ず失業保険を利用しなければならないわけではないので、貯金などがある場合はあえて失業保険を利用しない手もあります。

そして、退職して1年以内に再就職を決めれば前職の雇用保険の加入期間を引き継ぎ、有効活用が可能です。

加入期間が伸びて給付日数が増えた状態で辞めて、また早々に再就職が決まれば多くの再就職手当がもらえます。

いずれにしても計画的に転職などを検討していき、効率的な立ち回りを行いましょう。