ハローワークは退職後の失業保険の受給手続きや、再就職先の紹介など手厚いサポートが無料で受けられます。
一定の条件を満たした上で再就職が決まると、再就職手当を受け取れるので嬉しいですよね。
そんな嬉しい再就職手当について「ハローワーク以外の内定でも支給される?」「再就職手当がもらえないケースは?」と疑問に思っている方も多いでしょう。
結論、ハローワーク以外で再就職をした場合でも、再就職手当をもらうことができます。
しかし、失業理由が会社都合か自己都合かで受給条件が異なり、その他にも条件を満たさない場合は再就職手当がもらえないケースがあるので注意が必要です。
今回は、再就職手当の受給条件について退職支援の経験が豊富にある私がご紹介していきます。
本記事を読むことで、ハローワーク以外で再就職先が決まっても、再就職手当をもらう方法がわかりますよ。
著者情報

退職サポーターズ編集部
「退職サポーターズ」では、社会保険給付金の申請を退職のプロと社会保険労務士が支援します。当メディアでは、自己都合退職や会社都合退職にともなう手続きや、失業保険・傷病手当金などの制度について、正確かつ実用的な情報をわかりやすくお届けします。
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ハローワークでもらえる再就職手当とは?
再就職手当は、早めの再就職を後押しするために設けられた制度です。
ハローワークで失業手当の受給資格を得たあと、一定の条件を満たして再就職が決まると支給されます。
支給額は、手当の残り日数に応じて変わるため、就職が早いほど多く受け取れるのが特徴です。
「手当がもらえなくなるのは損」と感じる人の不安をやわらげ、前向きな就職活動を促す仕組みといえるでしょう。
失業手当との違い
再就職手当と失業手当では、目的も支給条件も異なります。
失業手当は、離職後の生活を支えるための給付であり、求職活動中の経済的不安を軽減する役割があります。
一方、再就職手当は、早期に仕事が決まった場合に支給されるもので、再就職を積極的に後押しするための制度です。
失業手当は原則として、失業の状態が続いていることが支給条件となり、定期的な認定が必要です。
それに対して、再就職手当は、再就職が決まった段階で失業手当の支給が終わり、代わりに支給されます。
このように、両者は同時に受け取ることはできません。
就業手当との違い
就業手当は、再就職手当の対象とならない就職でも支給される制度です。
最大の違いは「雇用期間の条件」にあり、再就職手当が1年以上の継続雇用を前提とするのに対し、就業手当は短期のパートやアルバイトも対象になります。
たとえば、再就職手当が受け取れないケースでも、就業手当であれば申請可能な場合があります。
支給を受けるには、失業手当の残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あることが必要です。
再就職手当と比べて支給額は少なめですが、柔軟に対応できる点が特徴です。

再就職手当はハローワーク以外の内定でも支給される?

再就職先は、必ずしもハローワークで見つかるとは限りませんよね。
広告やWEBで求人情報を探して再就職が見つかるケースは多くあります。
そのため、ハローワーク以外で再就職をした場合でも、再就職手当をもらうことができるようになっているのです。
- 自分で起業、独立した場合
- チラシやWEB求人を見てアルバイトを始めた場合
- 広告やWEBの求人媒体、許可・届出のある職業紹介事業者等から応募して再就職をした場合
ただし失業理由が会社都合と自己都合では条件に違いがあるので注意が必要です。
ここでは、次の2点について解説します。
- 再就職手当は失業理由の違いで支給条件に違いがある
- 自己都合の場合は給付制限期間が問題となる
会社都合か自己都合かで大きな違いがある
失業に至った理由は、大きく分けると会社都合と自己都合のどちらかです。
どちらであっても7日の待期期間は発生しますが、自己都合の場合は、さらに2ヶ月の給付制限期間が発生します。
(5年間で3回目の離職となる場合は給付制限期間は3ヶ月です)
ハローワーク以外で求職活動を行う場合、2つのポイントが再就職手当に大きな影響を与えるので覚えておいてください。
- 自己都合の退職に対する給付制限期間
- 失業に至った理由
会社都合で失業に至った場合、給付制限期間がないため、いつハローワーク以外で内定をもらっても条件さえ満たしていれば再就職手当をもらえます。
自己都合の場合は給付制限期間に対する条件があるので注意が必要です。
支給要件の違い
自己都合で退職した場合、2ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月目は、ハローワーク以外で求職活動するなら職業紹介事業者を介して再就職に至ることが条件です。
「許可、届出のある職業紹介事業者等」と聞いても理解しづらいですよね。
簡単に説明すると「厚生労働省の許可を得て人材紹介や派遣を行っている事業所」です。
給付制限期間に入って1ヶ月目だけは、この職業紹介事業者やハローワーク以外で内定をもらうと、再就職手当をもらうことができず損をしてしまうので注意しておきましょう。
なお、給付制限期間が2ヶ月目に入ると職業紹介事業者やハローワーク以外で内定をもらっても、再就職手当の申請が可能となります。
ハローワーク以外の内定で再就職手当がもらえるケース

失業に至った理由と給付制限によって、ハローワーク以外の求職活動に条件があります。
これらの条件を覚えておかなければ、7日間の待機後に早期の再就職が成功しても求職方法が原因で損をしてしまうので、ぜひ覚えておいてください。
ここでは、ハローワーク以外の内定でも再就職手当をもらえる具体的なケースを紹介します。
許可・届出のある職業紹介事業所を介して再就職をした
許可・届出のある職業紹介事業所の紹介で再就職をした場合は、失業理由を問わず再就職手当をもらうことができます。
就職したいと思っている会社が厚生労働省の許可を得ているのかを知りたいなら、厚生労働省職業安定局「人材サービス総合サイト」を利用して調べてみるといいですよ。
失業した理由が会社都合
会社都合によって失業したなら、7日間の待期期間さえ経過していれば、すぐにハローワーク以外で求職して再就職しても、再就職手当をもらうことができます。
ここで気をつけておきたいのは、7日間の待期期間中やそれ以前に内定を出されていた場合です。
再就職手当の申請に必要な企業の証明のなかで、内定日と採用日を同じ日付で記入されてしまった場合は、再就職手当を受け取ることができなくなります。
再就職手当を申請する際には、再就職先へあらかじめ採用日について確認するようにしてくださいね。
自己都合で退職し、給付制限期間の2ヶ月目以降
離職理由が自己都合の場合、給付制限が始まって2ヶ月が経過している場合はハローワーク以外で再就職先を見つけても再就職手当をもらうことができます。
もし開業や独立を考えているなら、開業届を提出していれば再就職手当を申請することが可能です。
ただし、給付制限期間のうち最初の1ヶ月目のみハローワーク以外からの再就職は「許可・届出のある職業紹介事業者等」のみに限られるので、開業届の提出日には注意が必要です。

ハローワーク以外の内定で再就職手当をもらう条件
再就職手当は、ハローワーク以外の紹介で内定した場合でも条件を満たせば受給できます。
支給対象となるために必要な条件は、以下のとおりです。
- 失業手当の残り日数が3分の1以上
- 1年以上の勤務が確実だと見込める
- 待機期間後に採用
- 就職先と退職前の会社に無関係
- 就職先の紹介元が所定の条件を満たしている
- 過去3年で再就職手当や常用就職手当を受給していない
- 受給資格の決定前から内定が出ている会社でない
それぞれについて詳しく解説しますので、確実に手続きを進めるための参考にしてください。
失業手当の残り日数が3分の1以上
再就職手当を受け取るには、失業手当の残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていることが必要です。
たとえば、給付日数が90日の場合、残りが30日以上あれば条件を満たします。
この「所定給付日数」は、離職理由や雇用保険の加入期間により異なり、自己都合では90・120・150日、会社都合では最大330日が設定されます。
再就職が決まった時点での支給残日数を確認し、3分の1以上残っていれば申請が可能です。
残り日数が多いほど手当の金額も大きくなります。
条件をクリアしているかを早めにチェックし、手続きのタイミングを逃さないように注意しましょう。
1年以上の勤務が確実だと見込める
再就職手当の支給には、1年以上の継続勤務が見込まれることが条件です。
単発や短期契約の仕事では対象外となるため、就職先の契約期間は必ず確認しましょう。
たとえば「1年契約だが更新の予定なし」といった場合は、条件を満たさないと判断されます。
また、雇用保険への加入が前提となるため、勤務日数や労働時間も要チェックです。
派遣や契約社員の場合でも、更新が確実と判断されれば対象となる可能性があります。
再就職先を選ぶ際には、雇用形態だけでなく契約内容の詳細まで確認することが重要です。
待機期間後に採用
再就職手当を受け取るには、待機期間の終了後に採用されていることが条件です
「待機期間」とは、ハローワークで求職の申込みをしてから7日間のことを指します。
待機期間中は雇用保険の対象外とされ、たとえ内定をもらっても手当の対象にはなりません。
さらに、待機期間中にアルバイトなどで収入を得た場合、その日数は待機日としてカウントされず、待機期間が延びることがあります。
受給資格の確定前に就職が決まった場合も、再就職手当は支給されません。
再就職の時期が条件に合っているか、必ず確認することが大切です。
就職先と退職前の会社に無関係
再就職手当を受給するには、再就職先が退職前の会社と無関係であることが求められます。
制度の目的が「新たな職場での自立した再スタートを支援すること」にあるためです。
たとえば、元の勤務先に再雇用された場合や、グループ会社・子会社・親会社などの関係企業に就職した場合は、支給対象外となります。
さらに、取引関係が深い会社や出向先への再就職も、関係があると判断される可能性があります。
こうしたケースでは、転籍や出戻りと見なされ、手当の支給対象から外れるため注意が必要です。
再就職手当を確実に受け取りたい場合は、前職と資本関係・人事交流などのない企業を選ぶことが大切です。
再就職先を決める際には、企業間の関係性も確認しておきましょう。
就職先の紹介元が所定の条件を満たしている
再就職手当を受け取るには、就職先の紹介元が所定の条件を満たしていることが必要です。
自己都合で離職した場合、待機期間後1カ月以内に再就職するには、ハローワークまたは厚生労働大臣の許可を受けた職業紹介事業所の紹介が条件となります。
この期間中に一般の求人サイトや知人の紹介などで就職した場合、手当の対象にはなりません。
ただし、2カ月目以降に再就職する場合は、紹介元を問わず手当の申請が可能です。
紹介元の要件は再就職時期によって異なるため、活動前に条件を確認しておくことが大切です。
手続きをスムーズに進めるためにも、ハローワークや公的機関が公表する情報を参考にしましょう。
過去3年で再就職手当や常用就職手当を受給していない
再就職手当を受け取るには、過去3年間に同様の手当を受給していないことが条件です。
これは、再就職を支援する制度の公平性を保つために設けられています。
再就職手当だけでなく、常用就職支度手当の受給歴も対象となります。
たとえば、前回の離職後に手当を受け取って再就職した場合や、起業に伴い支給を受けた場合も該当します。
制度の趣旨に反する不正利用を防ぐため、一定期間の制限が必要とされています。
申請前には、過去の受給履歴を確認しておきましょう。
受給資格の決定前から内定が出ている会社でない
再就職手当を受け取るには、受給資格が決定した後に内定を得ていることが条件です。
つまり、離職後にハローワークで求職の申込みを行い、待機期間を経たうえで就職先が決まっている必要があります。
受給資格の決定前に内定していた企業に就職した場合、制度の趣旨に反すると判断され、手当の支給対象にはなりません。
この制度は、失業後の積極的な求職活動と、早期の社会復帰を促すことを目的としています。
内定日が条件に合致しているか、申請前に確認しておくことが大切です。
不正受給とならないよう、事実に基づいた申請を心がけましょう。
再就職手当の申請をする時の注意点
再就職手当をきちんと受け取るためには、申請のタイミングや書類の準備に気をつける必要があります。
ここでは、申請時によくあるつまずきや、事前に確認しておきたいポイントをわかりやすくまとめています。
- 再就職手当には期限があるので、申請書類を早めに用意する
- 受給要件のページを事前に確認する
- 申請書類に漏れがないように確認する
- ハローワーク以外で再就職が決まってもハローワークに通う
- 再就職先から就労証明書を貰う
手続きに慌てないよう、落ち着いて準備を進めていきましょう。
再就職手当には期限があるので、申請書類を早めに用意する
再就職手当の申請には期限があるため、書類の準備は早めに進めることが大切です。
申請の締切は、再就職した日の翌日から1カ月以内と決められています。
就職先に記入を依頼する書類も含まれるため、余裕をもって依頼することが必要です。
企業によっては確認や決裁に時間がかかる場合もあり、ぎりぎりの対応では間に合わない可能性があります。
確実に受給するためにも、就職が決まったらすぐに書類の準備に取りかかりましょう。
受給要件のページを事前に確認する
再就職手当を確実に受け取るには、事前に受給条件を確認しておくことが重要です。
申請には複数の条件があり、そのすべてを満たしていなければ支給の対象にはなりません。
とくに、勤務期間や残りの給付日数、就職経路などの条件は細かく設定されています。
要件を確認せずに申請を進めると、時間や手間が無駄になるおそれがあります。
申請前には、ハローワークの公式情報をチェックし、自身の状況と照らし合わせましょう。
不明点がある場合は、担当窓口に相談することで、事前の不備を防ぐことができます。
申請書類に漏れがないように確認する
申請書類に不備があると、再提出が必要になり、手続きの遅れにつながります。
そのため、再就職手当の申請時には、すべての書類に漏れや記入ミスがないかを丁寧に確認することが重要です。
主な提出書類には、採用証明書・雇用保険受給資格者証・失業認定申告書などがあります。
採用証明書には雇用期間や労働条件の記載が必要で、内容に不備があると受理されません。
場合によっては、給与明細やマイナンバーカードのコピーなどの追加書類も求められます。
確実に提出できるよう、事前にチェックリストを作成し、ひとつずつ確認しておくと安心です。
ハローワーク以外で再就職が決まってもハローワークに通う
再就職先がハローワーク以外で決まった場合でも、必要な手続きを行うためにハローワークへ通う必要があります。
再就職手当を受け取るには、離職後から再就職までの間、失業認定を受けていることが前提となります。
認定を受けずに就職すると、手当の対象外となるおそれがあります。
また、再就職が決まった後も、支給申請や証明書の提出など、ハローワークでの手続きが残っています。
そのため、スケジュールを確認し、余裕をもって対応することが大切です。
必要書類や申請期限を確認し、手続きに漏れがないよう準備を進めましょう。
不安な点があれば、早めに窓口で相談すると安心です。
再就職先から就労証明書を貰う
再就職手当の申請には、就労証明書の提出が必須です。
就労証明書は、再就職先での勤務実態や雇用期間の見込みを証明するものであり、申請内容の信頼性を高める役割があります。
申請の遅れを防ぐためにも、入社時点で就労証明書の発行を依頼しておくと安心です。
特に1年以上の雇用が見込まれることを記載してもらうことが重要となります。
書類の発行には社内での確認や承認が必要になることもあるため、余裕をもって準備を進めることが大切です。
就職先の担当者と連携しながら、必要な内容が漏れなく記載されているかを確認してから提出しましょう。
再就職手当の申請方法
再就職手当を受け取るには、所定の手続きに従って申請を行う必要があります。
ここでは、申請に必要な書類や提出の流れについて、順を追って説明します。
- 採用証明書をハローワークに提出する
- 就職先に再就職手当支給申請書の記入を依頼する
- ハローワークに必要書類を提出する
スムーズに手当を受給するための基本的な流れを把握しておきましょう。
採用証明書をハローワークに提出する
再就職手当を受け取るには、まず採用証明書をハローワークへ提出する必要があります。
採用証明書は、就職先が確定したことと雇用条件を証明するためのものです。
再就職先に記入を依頼し、会社名・雇用開始日・契約内容などが正確に記載されているか確認しましょう。
採用証明書が戻ってきたら、自身の支給番号を記入し、雇用保険受給資格者証・失業認定申告書とあわせて提出します。
申請書類の提出期限は、原則として再就職日の前日までとされています。
間に合わない場合は、ハローワークに相談し、対応を確認しておくと安心です。
採用証明書は、受給者のしおりに付属していますが、紛失した場合は厚生労働省の公式サイトからダウンロードも可能です。
書類に不備があると支給が遅れるため、提出前に内容をしっかり確認しておきましょう。
就職先に再就職手当支給申請書の記入を依頼する
再就職手当を申請するには、就職先に「再就職手当支給申請書」の事業主記入欄を記入してもらう必要があります。
申請書を受け取ったら、早めに再就職先へ依頼し、記入が必要な項目を明確に伝えましょう。
とくに雇入年月日や雇用形態など、支給要件に関わる情報は正確に記載してもらうことが重要です。
依頼時には、自分で記入できる箇所は事前に済ませておくと、やり取りが円滑に進みます。
記入ミスや漏れを防ぐためにも、提出前に内容を必ず確認しておきましょう。
ハローワークに必要書類を提出する
書類が揃ったら、必要書類をハローワークへ提出しましょう。
提出書類には、雇用保険受給資格者証と、再就職先で記入された支給申請書などがあります。
そのほか、就職先と前職の無関係性を証明する書類や、勤務実態がわかる書類(例:タイムカードの写し)を求められることもあります。
提出前には記入内容に不備がないかを必ず確認し、指示された書類が揃っているかチェックしましょう。
追加提出が必要になった場合は、速やかに対応することが大切です。
ハローワーク以外の内定で再就職手当がもらえるのかに関するよくある質問
ハローワーク以外の経路で就職が決まった場合、再就職手当が受け取れるのか疑問に思う方も多いはずです。
よくある質問を取り上げながら、制度の仕組みや注意点をわかりやすく解説します。
- ハローワーク以外で再就職手当をもらうには、待機期間は?
- 会社都合での離職であれば、離職票を提出して7日間の待機期間が過ぎた時点から、紹介元に関係なく手当の対象となります。
一方、自己都合で退職した場合は、待機期間終了後1カ月間は、ハローワークまたは厚生労働省の許可を受けた職業紹介事業所を通じた就職に限って支給対象となります。
この1カ月を過ぎれば、紹介元を問わず申請可能ですが、他の受給要件も満たしている必要があります。
再就職のタイミングと紹介経路の両方を確認し、条件に合致しているかを事前に把握しておくことが大切です。
- 再就職手当がもらえない例は?
- 再就職手当は、一定の条件を満たさない場合には支給されません。
たとえば、待機期間(受給資格決定後の7日間)が終了する前に就職した場合は対象外です。
また、雇用期間が1年に満たないと見込まれる契約や、前職と関連のある企業に再就職した場合も該当しません。
過去3年以内に再就職手当を受給していた場合も、再度の支給は認められていません。
さらに、自己都合退職で給付制限中の人が、待機終了後1カ月以内にハローワーク等を介さずに就職した場合も対象外となります。
申請前にすべての要件を確認し、不支給となる要素がないか注意が必要です。
- 再就職手当のデメリットは?
- 再就職手当にはメリットがある一方で、いくつかの注意点も存在します。
まず、再就職が決まると失業手当の支給は打ち切られ、満額を受け取ることはできません。
手当を受け取ることでトータルの金額が減る可能性もあるため、慎重な判断が求められます。
また、早期の再就職を優先しすぎると、本来希望していない職場に就くリスクもあります。
仮に再就職後すぐに退職した場合、再度手当を申請できても、支給日数は削減されてしまいます。
金額だけでなく、長期的なキャリアとのバランスを考えて行動することが大切です。
まとめ
今回の記事では、ハローワーク以外で内定をもらっても再就職手当を支給されることについて解説しました。
ただし離職理由によってハローワーク以外の求人媒体を利用できる条件が異なるので、注意しておきましょう。
ポイントをまとめると以下の通りです。
- ハローワーク以外で内定をもらった場合の再就職手当は、離職理由によって条件がある
- 自己都合の退職で給付制限期間1ヶ月目は、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者を介した再就職に限り再就職手当がもらえる
- 会社都合による失業なら、7日間の待期期間を過ぎればハローワーク以外で内定をもらっても再就職手当がもらえる
- 離職理由が自己都合でも、給付制限期間2カ月目以降ならハローワーク以外の内定でも再就職手当がもらえる
- 離職理由に限らず、7日間の待機期間中やそれ以前の内定は再就職手当がもらえない
- すべての受給条件を満たしていなければ、再就職手当はもらえない
再就職手当は不正受給を防止するため、審査は厳しく行われています。
ぎりぎりで条件をクリアしたと思ったら、申請が通らなかったというケースもあるので、条件や申請方法はよく確認しておきましょう。
再就職手当の受給金額や手続き方法について詳しく知りたい方は「再就職手当とは?受給条件、手続き方法を解説します」をぜひご覧ください!

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