ハローワークは退職後の失業保険の受給手続きや、再就職先の紹介など手厚いサポートが無料で受けられます。
一定の条件を満たした上で再就職が決まると、再就職手当を受け取れるので嬉しいですよね。
そんな嬉しい再就職手当について「ハローワーク以外の内定でも支給される?」「再就職手当がもらえないケースは?」と疑問に思っている方も多いでしょう。
結論、ハローワーク以外で再就職をした場合でも、再就職手当をもらうことができます。
しかし、失業理由が会社都合か自己都合かで受給条件が異なり、その他にも条件を満たさない場合は再就職手当がもらえないケースがあるので注意が必要です。
今回は、再就職手当の受給条件について退職支援の経験が豊富にある私がご紹介していきます。
本記事を読むことで、ハローワーク以外で再就職先が決まっても、再就職手当をもらう方法がわかりますよ。
ハローワークでもらえる再就職手当とは?
再就職先が決まると、失業保険を受給できる資格を無くしてしまいます。
しかし再就職したからといって、すぐに給与をもらえるわけではなく、一時的にでも収入が途絶えてしまうと大変ですよね。
そこで早期に再就職した人に対して、未受給の失業保険の一部を一時金で支払われるものが再就職手当です。
再就職手当の計算は「未受給の日数×基本手当日額×給付率」となっています。
給付率とは、再就職によってもらえなかった残りの失業保険の給付期間が、どれくらい残っていたのかによって適用される給付率に違いがあるので覚えておいてください。
受給期間に対して残っている日数が3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%です。
申請を考えるならご自身の日数をよく確認しておくようにしましょう。
再就職手当はハローワーク以外の内定でも支給される?
再就職先は、必ずしもハローワークで見つかるとは限りませんよね。
広告やWEBで求人情報を探して再就職が見つかるケースは多くあります。
そのため、ハローワーク以外で再就職をした場合でも、再就職手当をもらうことができるようになっているのです。
- 自分で起業、独立した場合
- チラシやWEB求人を見てアルバイトを始めた場合
- 広告やWEBの求人媒体、許可・届出のある職業紹介事業者等から応募して再就職をした場合
ただし失業理由が会社都合と自己都合では条件に違いがあるので注意が必要です。
ここでは、次の2点について解説します。
- 再就職手当は失業理由の違いで支給条件に違いがある
- 自己都合の場合は給付制限期間が問題となる
会社都合か自己都合かで大きな違いがある
失業に至った理由は、大きく分けると会社都合と自己都合のどちらかです。
どちらであっても7日の待期期間は発生しますが、自己都合の場合は、さらに2ヶ月の給付制限期間が発生します。
(5年間で3回目の離職となる場合は給付制限期間は3ヶ月です)
ハローワーク以外で求職活動を行う場合、2つのポイントが再就職手当に大きな影響を与えるので覚えておいてください。
- 自己都合の退職に対する給付制限期間
- 失業に至った理由
会社都合で失業に至った場合、給付制限期間がないため、いつハローワーク以外で内定をもらっても条件さえ満たしていれば再就職手当をもらえます。
自己都合の場合は給付制限期間に対する条件があるので注意が必要です。
支給要件の違い
自己都合で退職した場合、2ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月目は、ハローワーク以外で求職活動するなら職業紹介事業者を介して再就職に至ることが条件です。
「許可、届出のある職業紹介事業者等」と聞いても理解しづらいですよね。
簡単に説明すると「厚生労働省の許可を得て人材紹介や派遣を行っている事業所」です。
給付制限期間に入って1ヶ月目だけは、この職業紹介事業者やハローワーク以外で内定をもらうと、再就職手当をもらうことができず損をしてしまうので注意しておきましょう。
なお、給付制限期間が2ヶ月目に入ると職業紹介事業者やハローワーク以外で内定をもらっても、再就職手当の申請が可能となります。
ハローワーク以外の内定で再就職手当がもらえるケース
失業に至った理由と給付制限によって、ハローワーク以外の求職活動に条件があります。
これらの条件を覚えておかなければ、7日間の待機後に早期の再就職が成功しても求職方法が原因で損をしてしまうので、ぜひ覚えておいてください。
ここでは、ハローワーク以外の内定でも再就職手当をもらえる具体的なケースを紹介します。
許可・届出のある職業紹介事業所を介して再就職をした
許可・届出のある職業紹介事業所の紹介で再就職をした場合は、失業理由を問わず再就職手当をもらうことができます。
就職したいと思っている会社が厚生労働省の許可を得ているのかを知りたいなら、厚生労働省職業安定局「人材サービス総合サイト」を利用して調べてみるといいですよ。
失業した理由が会社都合
会社都合によって失業したなら、7日間の待期期間さえ経過していれば、すぐにハローワーク以外で求職して再就職しても、再就職手当をもらうことができます。
ここで気をつけておきたいのは、7日間の待期期間中やそれ以前に内定を出されていた場合です。
再就職手当の申請に必要な企業の証明のなかで、内定日と採用日を同じ日付で記入されてしまった場合は、再就職手当を受け取ることができなくなります。
再就職手当を申請する際には、再就職先へあらかじめ採用日について確認するようにしてくださいね。
自己都合で退職し、給付制限期間の2ヶ月目以降
離職理由が自己都合の場合、給付制限が始まって2ヶ月が経過している場合はハローワーク以外で再就職先を見つけても再就職手当をもらうことができます。
もし開業や独立を考えているなら、開業届を提出していれば再就職手当を申請することが可能です。
ただし、給付制限期間のうち最初の1ヶ月目のみハローワーク以外からの再就職は「許可・届出のある職業紹介事業者等」のみに限られるので、開業届の提出日には注意が必要です。
ハローワーク以外で内定して再就職手当がもらえないケース
再就職手当には細かい条件があるので、注意しておかなければ申請したのに再就職手当がもらえなかったというケースもあります。
たった少しの違いで再就職手当がもらえず損をしないよう、しっかり覚えておいてください。
ここでは、ハローワーク以外で内定して再就職手当がもらえない具体的なケースを紹介します。
失業保険の受給資格を得たあとの7日間の待期期間内に再就職
離職理由にかかわらず、受給資格を得て7日間の待期期間中に働くと、そもそも失業保険をもらうことができません。
失業保険をもらえないということは、再就職手当の申請を行うことができないので当然、再就職手当をもらうことができないのです。
自己都合で退職した場合、給付制限期間の1ヶ月目に再就職
自己都合で退職した場合のみ、7日間の待機期間後に追加して、2ヶ月間の給付制限期間があります。
この給付制限期間のうち、最初の1ヶ月のみ再就職手当の対象となる求職方法は、ハローワーク以外では「許可・届出のある職業紹介事業者等」を介した内定のみです。
受給資格が決定する前に内定をもらって再就職
再就職手当は、失業保険をもらいながら求職活動を行い、早期に就職できた人に対するハローワークからのお祝い金のようなものです。
受給資格が決定していないのに再就職した場合は、そもそも失業保険を受け取る資格がありませんので、離職理由を問わず再就職手当は申請できません。
再就職手当をもらうための条件を満たしていない
再就職手当をもらうためには細かい条件があり、すべて満たしていなければなりません。
退職した会社や資本が同じ子会社に再就職してしまった場合や、派遣会社などで雇用期間が1年未満となる場合など、再就職手当をもらうことができません。
まとめ
今回の記事では、ハローワーク以外で内定をもらっても再就職手当を支給されることについて解説しました。
ただし離職理由によってハローワーク以外の求人媒体を利用できる条件が異なるので、注意しておきましょう。
ポイントをまとめると以下の通りです。
- ハローワーク以外で内定をもらった場合の再就職手当は、離職理由によって条件がある
- 自己都合の退職で給付制限期間1ヶ月目は、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者を介した再就職に限り再就職手当がもらえる
- 会社都合による失業なら、7日間の待期期間を過ぎればハローワーク以外で内定をもらっても再就職手当がもらえる
- 離職理由が自己都合でも、給付制限期間2カ月目以降ならハローワーク以外の内定でも再就職手当がもらえる
- 離職理由に限らず、7日間の待機期間中やそれ以前の内定は再就職手当がもらえない
- すべての受給条件を満たしていなければ、再就職手当はもらえない
再就職手当は不正受給を防止するため、審査は厳しく行われています。
ぎりぎりで条件をクリアしたと思ったら、申請が通らなかったというケースもあるので、条件や申請方法はよく確認しておきましょう。
再就職手当の受給金額や手続き方法について詳しく知りたい方は「再就職手当とは?受給条件、手続き方法を解説します」をぜひご覧ください!
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